| 自転車社会学会2009/7/25更新 |
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もちろん,飲酒運転は禁止 |
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自転車でも飲酒運転は禁止です。道路交通法第六十五条です。 第六十五条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。 2 何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。 3 何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。 4 (略) (罰則 第一項については第百十七条の二第一号、第百十七条の二の二第一号 第二項については第百十七条の二第二号、第百十七条の二の二第二号 第三項については第百十七条の二の二第三号、第百十七条の三の二第一号 (略)) 酒を飲んで自転車を運転してはいけません。酒を飲んでいる人に自転車を貸してはいけません。サイクリストが自転車に乗るおそれがある場合に酒をすすめてはいけません。罰則もあります。「第一項については第百十七条の二第一号、第百十七条の二の二第一号 第二項については第百十七条の二第二号、第百十七条の二の二第二号 第三項については第百十七条の二の二第三号、第百十七条の三の二第一号」です。 第百十七条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 第百十七条の二の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 第百十七条の三の二 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 「酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。)」での運転には罰則があるのですが,「身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態」(酒気帯び運転?)については「軽車両を除く。」となっていて罰則はありません。政令で定める程度は血中0.3mg/ml,呼気中0.15mg/lのアルコール濃度ですから,自転車運転者がアルコール検査を受ける機会(検問で風船を差し出される)は多くないでしょうから,この罰則の必要性も少ないのでしょう。 |