| 自転車社会学会2010/2/11更新 |
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罰則があるから法令を守るのではありませんが
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第八章 罰則
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具体例
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| 第百十七条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 | |
| 一 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの | ・酒に酔って自転車で左右に蛇行していた |
| 二 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第二項の規定に違反した者(当該違反により当該車両等の提供を受けた者が酒に酔つた状態で当該車両等を運転した場合に限る。) | ・酒に酔って自転車で左右に蛇行していた人に自転車を貸した |
| 三 第六十六条(過労運転等の禁止)の規定に違反した者(麻薬、大麻、あへん、覚せい剤又は毒物及び劇物取締法 (昭和二十五年法律第三百三号)第三条の三 の規定に基づく政令で定める物の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転した者に限る。) | ・薬物のため自転車で左右に蛇行していた |
| 第百十七条の二の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 | |
| 一 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの | −(呼気検査で0.15mg/?を超えても自転車運転者は対象外) |
| 二 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第二項の規定に違反した者(当該違反により当該車両等の提供を受けた者が身体に前号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で当該車両等を運転した場合に限るものとし、前条第二号に該当する場合を除く。) | −(呼気検査で0.15mg/?を超えても自転車提供者は対象外) |
| 三 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第三項の規定に違反して酒類を提供した者(当該違反により当該酒類の提供を受けた者が酒に酔つた状態で車両等を運転した場合に限る。) | ・酒に酔って自転車で左右に蛇行していた人に酒を提供した |
| 五 第六十六条(過労運転等の禁止)の規定に違反した者(前条第三号の規定に該当する者を除く。) | ・過労のため自転車で左右に蛇行していた |
| 第百十七条の三の二 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 | |
| 一 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第三項の規定に違反して酒類を提供した者(当該違反により当該酒類の提供を受けた者が身体に第百十七条の二の二第一号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で車両等(軽車両を除く。)を運転した場合に限るものとし、同条第三号に該当する場合を除く。) | ー(酒気帯び自転車は対象外) |
| 第百十七条の五 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 | |
| 一 第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反した者(第百十七条の規定に該当する者を除く。) | ・歩道でおばあさんとぶつかってしまったが,怪我の手当も救急車も呼ばなかった。(轢き逃げ) |
| 第百十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 | |
| 一 第二十二条(最高速度)の規定の違反となるような行為をした者 | ・最高速度標識60km/hのある峠の下りで60km/hを超えた |
| 第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。 | |
| 一 第四条(公安委員会の交通規制)第一項後段に規定する警察官の現場における指示又は第六条(警察官等の交通規制)第四項の規定による警察官の禁止若しくは制限に従わなかつた車両等の運転者 | ・火事で通行止めになっていたが,警察官の制止を無視した。 |
| 一の二 第七条(信号機の信号等に従う義務)、第八条(通行の禁止等)第一項又は第九条(歩行者用道路を通行する車両の義務)の規定に違反した車両等の運転者 | ・赤信号を無視して交差点を通行した |
| 一の三 第二十四条(急ブレーキの禁止)の規定に違反した者 | ・後に自転車が続いているのにもかかわらず急ブレーキを掛けた |
| 二 第三十条(追越しを禁止する場所)、第三十三条(踏切の通過)第一項若しくは第二項、第三十八条(横断歩道等における歩行者等の優先)、第四十二条(徐行すべき場所)又は第四十三条(指定場所における一時停止)の規定の違反となるような行為をした者 | ・踏み切りで一時停止しない ・歩行者が横断歩道を渡っているのに自転車でその間をすり抜けた ・一時停止を無視した |
| 二の二 第十七条(通行区分)第一項から第四項まで若しくは第六項、第十八条(左側寄り通行等)第二項、第二十五条の二(横断等の禁止)第一項、第二十八条(追越しの方法)、第二十九条(追越しを禁止する場合)、第三十一条(停車中の路面電車がある場合の停止又は徐行)、第三十六条(交差点における他の車両等との関係等)第二項、第三項若しくは第四項、第三十八条の二(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)又は第七十五条の五(横断等の禁止)の規定の違反となるような行為をした者 | |
| 九 第七十条(安全運転の義務)の規定に違反した者 | ・安全運転をしなかった(人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなかった) |
| 九の二 第七十一条(運転者の遵守事項)第二号、第二号の三又は第三号の規定に違反した者 | |
| 九の三 第七十一条(運転者の遵守事項)第五号の五の規定に違反し、よつて道路における交通の危険を生じさせた者 | ー(ケータイの使用は自転車は対象外) |
| 十 第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項後段に規定する報告をしなかつた者 | ・歩道でおばあさんとぶつかってしまい,怪我の手当をし病院へ付き添って行ったが,警察へは連絡しなかった。 |
| 2 過失により前項第一号の二、第二号(第四十三条後段に係る部分を除く。)、第五号、第九号又は第十二号の三の罪を犯した者は、十万円以下の罰金に処する。 |
| 第百十九条の二 次の各号のいずれかに該当する行為(第一号及び第二号に掲げる行為にあつては、その行為が車両を離れて直ちに運転することができない状態にする行為に該当するとき又はその行為をした場合において車両を離れて直ちに運転することができない状態にする行為をしたときに限る。)をした者は、十五万円以下の罰金に処する。 | |
| 一 第四十四条(停車及び駐車を禁止する場所)、第四十五条(駐車を禁止する場所)第一項若しくは第二項、第四十八条(停車又は駐車の方法の特例)又は第四十九条の二(時間制限駐車区間における駐車の方法等)第三項の規定の違反となるような行為 | ・駐車禁止の場所に自転車を置いた ・普通自転車通行可でない歩道に自転車を置いた |
| 二 第四十七条(停車又は駐車の方法)第二項若しくは第三項又は第七十五条の八(停車及び駐車の禁止)第一項の規定の違反となるような行為 | |
| 2 過失により前項第一号の罪を犯した者は、十五万円以下の罰金に処する。 |
| 第百十九条の三 次の各号のいずれかに該当する者(第一号から第四号までに掲げる者にあつては、前条第一項の規定に該当する者を除く。)は、十万円以下の罰金に処する。 | |
| 一 第四十四条(停車及び駐車を禁止する場所)、第四十五条(駐車を禁止する場所)第一項若しくは第二項、第四十八条(停車又は駐車の方法の特例)又は第四十九条の | |
| 四 第四十七条(停車又は駐車の方法)又は第七十五条の八(停車及び駐車の禁止)第一項の規定の違反となるような行為をした者 | |
| 2 過失により前項第一号、第二号又は第三号の罪を犯した者は、十万円以下の罰金に処する。 |
| 第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。 | |
| 一 第六条(警察官等の交通規制)第二項の規定による警察官の禁止、制限又は命令に従わなかつた車両等の運転者 | |
| 二 第二十五条(道路外に出る場合の方法)第三項、第二十六条(車間距離の保持)、第二十六条の二(進路の変更の禁止)第二項、第二十七条(他の車両に追いつかれた車両の義務)、第三十一条の二(乗合自動車の発進の保護)、第三十二条(割込み等の禁止)、第三十四条(左折又は右折)第六項(第三十五条(指定通行区分)第二項において準用する場合を含む。)、第三十六条(交差点における他の車両等との関係等)第一項、第三十七条(交差点における他の車両等との関係等)、第四十条(緊急自動車の優先)、第四十一条の二(消防用車両の優先等)第一項若しくは第二項又は第七十五条の六(本線車道に入る場合等における他の自動車との関係)の規定の違反となるような行為をした者 | ・一緒に走っていが友だちが飛び出してきた猫に急ブレーキをかけたので,後ろから追突してしまった。 ・路上駐車している車を避けようと右に進路を変えたら,後ろからきているクルマとぶつかりそうになった。 |
| 三 第二十条(車両通行帯)、第二十条の二(路線バス等優先通行帯)第一項、第二十六条の二(進路の変更の禁止)第三項、第三十五条(指定通行区分)第一項又は第七十五条の八の二(重被牽引車を牽引する牽引自動車の通行区分)第二項から第四項までの規定の違反となるような行為をした者 | |
| 四 第二十五条の二(横断等の禁止)第二項の規定の違反となるような行為をした者 | |
| 五 第五十条(交差点等への進入禁止)又は第五十二条(車両等の燈火)第一項の規定の違反となるような行為をした者 | ・夜,ライトを点けずに走った |
| 八 第五十二条(車両等の燈火)第二項、第五十三条(合図)第一項若しくは第三項又は第五十四条(警音器の使用等)第一項の規定に違反した者 | ・ハンドサインを出さずに右折,左折,停止した |
| 八の二 第六十二条(整備不良車両の運転の禁止)の規定に違反して軽車両を運転させ、若しくは運転した者又は第六十三条の九(自転車の制動装置等)第一項の規定に違反した者 | ・ブレーキのない自転車で公道を走った |
| 九 第七十一条(運転者の遵守事項)第一号、第四号から第五号まで、第五号の三、第五号の四若しくは第六号、第七十一条の二(自動車等の運転者の遵守事項)、第七十三条(妨害の禁止)、第七十六条(禁止行為)第四項又は第九十五条(免許証の携帯及び提示義務)第二項(第百七条の三(国際運転免許証等の携帯及び提示義務)後段において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 | ・雨上がりで水たまりに突っ込み,歩行者に泥水を浴びせてしまった ・ケータイ使用,傘差し運転が公安委員会規則で禁止されている都道府県で,ケータイを使用した,傘差し運転した |
| 十 第五十五条(乗車又は積載の方法)第一項若しくは第二項又は第五十九条(自動車の牽引制限)第一項若しくは第二項の規定に違反した者 | |
| 十の二 第五十七条(乗車又は積載の制限等)第一項の規定に違反した者(第百十八条第一項第二号及び第百十九条第一項第三号の二に該当する者を除く。) | ー(自転車は対象外) |
| 十一 第七十一条(運転者の遵守事項)第五号の五の規定に違反して無線通話装置を通話のために使用し、又は自動車若しくは原動機付自転車に持ち込まれた画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視した者(第百十九条第一項第九号の三に該当する者を除く。) | ー(自転車は対象外) |
| 十一の二 第七十二条(交通事故の場合の措置)第二項の規定による警察官の命令に従わなかつた者 | |
| 十一の三 第七十四条の三(安全運転管理者等)第一項若しくは第四項の規定に違反した者又は同条第六項の規定による公安委員会の命令に従わなかつた者 | |
| 2 過失により前項第三号、第四号、第五号、第八号、第八号の二又は第十四号の罪を犯した者は、五万円以下の罰金に処する。 |
| 第百二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。 | |
| 一 第四条(公安委員会の交通規制)第一項後段に規定する警察官の現場における指示若しくは第六条(警察官等の交通規制)第四項の規定による警察官の禁止若しくは制限に従わず、又は第七条(信号機の信号等に従う義務)若しくは第八条(通行の禁止等)第一項の規定に違反した歩行者 | |
| 四 第十五条(通行方法の指示)又は第六十三条の八(自転車の通行方法の指示)の規定による警察官等の指示に従わなかつた者 | |
| 五 第十七条の二(軽車両の路側帯通行)第二項、第十九条(軽車両の並進の禁止)、第二十一条(軌道敷内の通行)第一項、第二項後段若しくは第三項、第二十五条(道路外に出る場合の方法)第一項若しくは第二項、第三十四条(左折又は右折)第一項から第五項まで、第六十三条の三(自転車道の通行区分)、第六十三条の四(普通自転車の歩道通行)第二項又は第七十五条の七(本線車道の出入の方法)の規定の違反となるような行為をした者 | ・友だちの自転車と楽しく並んで走った ・クルマがいなかったので交差点で右側車線に入り,そのまま右折した ・歩行者をうまく避けながら,スイスイ歩道を走る ・ウィンドーショッピングしながら歩道を走る |
| 六 第五十四条(警音器の使用等)第二項又は第五十五条(乗車又は積載の方法)第三項の規定に違反した者 | ・歩道で後から自転車が近づいていることを知らせるためにベルを鳴らした ・友だちを後に乗せて走った |
| 七 第五十七条(乗車又は積載の制限等)第二項又は第六十条(自動車以外の車両の牽引制限)の規定に基づく公安委員会の定めに違反した者 | ・友だちを後ろに乗せて走った ・30kg以上の荷物を積んで走った |
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