| 自転車社会学会2009/6/30作成 |
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道路交通法施行規則自転車関係抜粋 |
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道路交通法施行規則 道路交通法及び道路交通法施行令の規定に基づき、並びにこれらを実施するため、道路交通法施行規則を次のように定める。 (人の力を補うため原動機を用いる自転車の基準) 第一条の三 法第二条第一項第十一号の二の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一 人の力を補うために用いる原動機が次のいずれにも該当するものであること。 二 原動機を用いて人の力を補う機能が円滑に働き、かつ、当該機能が働くことにより安全な運転の確保に支障が生じるおそれがないこと。 →電動アシスト自転車の基準です。10km/h以下では300%出力,24km/h以上ではアシストゼロです。 (交差点における左折の表示) 第三条 令第二条第二項、第四条第二項及び第五条第二項の規定による都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の表示は、別記様式第一の標示を、左折しようとする車両がその前方から見やすいように、信号機の背面板の下部(信号機に背面板が設けられていない場合にあつては、信号機の燈器の下方)又は道路の左側の路端に近接した当該道路上の位置(歩道と車道の区別のある道路にあつては、車道の左側部分に接する歩道の車道寄りの路端に近接した当該歩道上の位置)に設けて行なうものとする。 (信号の表示) 第三条の二 令第二条第三項又は第四項の規定による公安委員会の表示は、別記様式第一の二の標示を、当該信号機の信号に対面する歩行者、車両又は路面電車がその前方から見やすいように、信号機の燈器に接して設けて行うものとする。 →自転車専用標識のことかな?。 (普通自転車の大きさ等) 第九条の二 法第六十三条の三の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 一 車体の大きさは、次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。 二 車体の構造は、次に掲げるものであること。 →歩道通行可の歩道を通行できる普通自転車の定義です。幼児2人乗せ自転車も通行できます。 (普通自転車により安全に車道を通行することに支障を生ずる程度の身体の障害) 第九条の二の二 令第二十六条第三号の内閣府令で定める身体の障害は、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)別表に掲げる障害とする。 →歩道通行可の歩道ではない歩道を通行できるのは小学生以下と七十歳以上と身体に障害のある人だけです。 (制動装置) 第九条の三 法第六十三条の九第一項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 →前後の車輪にブレーキが付いていない物は公道を走れません。 (反射器材) 第九条の四 法第六十三条の九第二項の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 →法第五十二条に基づく公安委員会の定める灯火と同じなので・・・・なんのための規定なのやら? (乗車用ヘルメット) 第九条の五 法第七十一条の四第一項及び第二項の乗車用ヘルメットの基準は、次の各号に定めるとおりとする。 →児童用の自転車乗用ヘルメットの基準ってないのかな?。 (人の力を補うため原動機を用いる自転車の型式認定) 第三十九条の三 人の力を補うため原動機を用いる自転車(以下「駆動補助機付自転車」という。)の製作又は販売を業とする者は、その製作し、又は販売する駆動補助機付自転車の型式について国家公安委員会の認定を受けることができる。 2 前項の認定は、駆動補助機付自転車が第一条の三に定める基準に該当するものであるかどうかを判定することによつて行う。 3 前条第三項から第八項までの規定は、第一項の認定について準用する。この場合において、「原動機を用いる歩行補助車等」とあるのは、「駆動補助機付自転車」と読み替えるものとする。 →へー!電動アシスト自転車の型式認定ってあるんだ。 (普通自転車の型式認定) 第三十九条の五 自転車の製作、組立て又は販売を業とする者は、その製作し、組み立て、又は販売する自転車の型式について国家公安委員会の認定を受けることができる。 2 前項の認定は、自転車の大きさ及び構造が第九条の二に定める基準に適合し、かつ、当該自転車に備えられた制動装置が第九条の三に定める基準に適合するものであるかどうかを判定することによつて行う。 3 第三十九条の二第三項から第八項までの規定は、第一項の認定について準用する。この場合において、同条第三項第二号及び第六項中「原動機を用いる歩行補助車等」とあるのは「自転車」と、同条第三項第三号中「製作工場」とあるのは「製作工場又は組立て工場」と、同条第四項第二号、第七項第三号及び第八項第一号中「原動機を用いる歩行補助車等の製作」とあるのは「自転車の製作又は組立て」と、同条第七項第二号中「原動機を用いる歩行補助車等の製作」とあるのは「自転車の製作、組立て」と読み替えるものとする。 →普通自転車の型式認定まで!。認定された自転車って実在するのかなあ?。 (安全器材等の型式認定) 第三十九条の六 次に掲げる安全器材等の製作又は販売を業とする者は、その製作し、又は販売する安全器材等の型式について国家公安委員会の認定を受けることができる。 2 前項の認定は、同項各号に掲げる安全器材等がそれぞれ次に掲げる基準に適合するものであるかどうかを判定することによつて行う。 3 第三十九条の二第三項から第八項までの規定は、第一項の認定について準用する。この場合において、「原動機を用いる歩行補助車等」とあるのは、「安全器材等」と読み替えるものとする。 →自転車の反射器材の型式認定があるとは・・・・認定マークもあるのかな?。
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