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取扱注意
第1種(永年保存)
警察庁丙規発第28号,丙都交発第21号
平成11年10月25日
警察庁交通局長
各地方機関の長,各都道府県警察の長殿
(参考送付先)本庁各局部課長,各附属機関の長
この度,別添のとおり「交通規制基準」を制定した。
これは,道路交通法及びこれに基づく命令に基づいて道路標識等を設置及び管理して交通規制を実施する場合の標準を示すものであるので,各都道府県警察にあっては,原則としてこれに準拠して交通規制を実施することとし,道路標識等の簡素化及び交通規制の合理化に,より一層努めることとされたい。
別添
第1章 総則(略)
第1 目的
第2 適用
第3 定義
第2章 交通規制総則(略)
第1 交通規制の概要
第2 道路管理者との関係
第3 国家公安委員会指示事項
第4 警察庁に対する事前協議等
第5 規制業務推進上の留意事項
第6 効果測定の実施と交通規制の見直し
第3章 道路標識等設置・管理基準総則(略)
第1 道路標識等設置・管理基本原則
第2 道路標識及び道路標示の設置区分
第3 道路標識等の設置基準
第4 道路標識等の管理基準
第4章 交通規制の実施基準及び道路標識等の設置基準 ・・・(略)・・・
第1-7 軽車両通行止め ・・・(略)・・・
第56 普通自転車歩道通行可,普通自転車の歩道通行部分
・・・(略)・・・
第58 自転車横断帯
・・・(略)・・・
第1章 総則
第1 目的
この基準は,道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。),道路交通法施行令(昭和35年政令第270号。以下「令」という。),道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「規則」という。)及び道路標識,区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号。以下「標識令」という。)の規定に基づいて道路標識を設置し,及び管理して交通規制を行う場合に必要な一般的基準を定めることを目的とする。
第2 適用
1この基準は,法第4条第1項又は第5条第1項の規定により,都道府県公安委員会(法第114条の規定が適用される場合における方面公安委員会を含む。以下同じ。以下「公安委員会」という。)又は警察署長(法第114条の3の規定が適応される場合における高速道路交通警察隊長を含む。以下同じ。)が道路標識等を設置し,及び管理して交通規制を行う場合に適用する。
2規則第3条に規定する交差点における左折の表示及び災害対策基本法施行規則(昭和37年総理府令第52号)第5条に規定する災害時における交通の禁止又は制限についての標示を設置し,及び管理する場合は,この基準を準用する。
第3 定義
この基準において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
1道路標識等
法第2条第1項第15号に規定する「道路標識」又は同項第16号に規定する「道路標示」をいう。
2本板
標識令別表第二備考一の「本標識板」をいう。
3補助板
標識令別表第二備考二の「補助標識板」をいう。
4標示板
「本板」又は「補助板」をいう。
5始点標識
当該規制に係る区間又は区域の始まりであることを表示する補助標識を附置した道路標識をいう。
6終点標識
当該規制に係る区間又は区域の終わりであることを表示する補助標識を附置した道路標識をいう。
7区間内標識
当該規制に係る区間内又は区域内に設置された道路標識のうち,始点標識及び終点標識以外のものをいう。
8路側標識
路側方式(標識令別表第二の「本標識板及び柱の規格」又は「補助標識板及び柱の規格」の図示の取付け方をいう。)により設置する道路標識をいう。
9路上標識
路上方式(標識令別表第二備考四ただし書の取付け方をいう。)により設置する道路標識をいう。
10市街地
道路に沿っておおむね500メートル以上にわたって,住宅,事務所等が連立している状態であって,その地域における建造物(敷地を含む)の占める割合が80パーセント以上になるいわゆる市街地的形態をなしている地域(片側だけがこのような形態をなしている場合を含む。)をいう。
11非市街地
市街地以外の地域をいう。
12自動車専用道路等
13幹線道路
14準幹線道路
15幹線道路等
16市街部道路
自動車専用道路等以外の道路のうち,市街地の道路をいう。
17地方部道路
自動車専用道路等以外の道路のうち,市街部道路以外の道路をいう。
(以下略)
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