| 自転車社会学会2010/9/22変更 |
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交通の方法に関する教則(自転車関連抜粋)国家公安委員会告示 |
| 交通の方法に関する教則(昭和53年10月30日国家公安委員会告示第3号)は,法令データ提供システムにも,国会公安委員会のサイトにもないので,警察庁の資料とsuga乃屋さんの自転車資料から平成20年6月1日一部改正版を再構成しました。(2009/2/21)
国家公安委員会会務官室から交通の方法に関する教則の写しを送付されたので,本ページを校正しました。ほぼ間違いはなかったのですが,細かい差異はありました。suga乃屋さんの自転車資料が不正確だったのか,警察庁の資料(今は削除されています)が正確でなかったか,私の再構成作業が正確でなかったのか,今となっては不明です。(2010/9/15) 国家公安委員会から送付された「交通の方法に関する教則」の写し(5MB程度,pdfファイル)をスキャンしてアップしました。(2010/9/22 ) |
| 交通の方法に関する教則/昭和53年国家公安委員会告示第3号 | 交通の方法に関する教則/平成20年6月1日一部改正 |
門岡 淳のコメント
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第1章 歩行者と運転者に共通の心得(略) |
第1章 歩行者と運転者に共通の心得(略) |
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第3章 自転車に乗る人の心得 自転車の通行方法は,特別の場合のほかは自動車と同じです。自転車に乗るときは,特にこの章に書かれている事柄に注意しましょう。 |
第3章 自転車に乗る人の心得 自転車の通行方法は,特別の場合のほかは自動車と同じです。自転車に乗るときは,特にこの章に書かれている事柄に注意しましょう。 |
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第1節 自転車の正しい乗り方 1 乗ってはいけない場合 |
第1節 自転車の正しい乗り方 1 自転者に乗るに当たっての心得 |
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(1)酒を飲んだときや疲れが激しいときは,乗ってはいけません。 |
(1)酒を飲んだときや疲れが激しいときは,乗ってはいけません。 |
・道路交通法(酒気帯び運転等の禁止)第六十五条,(過労運転等の禁止)第六十六条 |
| (2)ブレーキが故障している自転車には乗ってはいけません。また,尾灯,反射器材のない自転車には,夜間乗ってはいけません。 なお,反射器材は努めてTSマークとJISマークの付いたものを使いましょう。 | (2)ブレーキが故障している自転車には乗ってはいけません。また,尾灯,反射器材のない自転車には,夜間乗ってはいけません。 なお,反射器材は努めてJISマークの付いたものを使いましょう。 | ・道路交通法(自転車の制動装置等)第六十三条の九,道路交通法(車両等の灯火)第五十二条 ・TSマークの対象から反射器材が外れたのかな? |
| (3)サドルにまたがったときに,足先が地面に着かないような,体に合わない自転車には乗らないようにしましょう。 | (3)サドルにまたがったときに,足先が地面に着かないような,体に合わない自転車には乗らないようにしましょう。 | ・教則による指導事項 ・サドルの高さを合わせましょう,と指導してもよかったかも。 |
| (4)交通量の少ない場所でも二人乗りは危険ですからやめましょう。ただし,幼児用の座席に幼児を乗せているときは別です。 | (4)交通量の少ない場所でも二人乗りは危険ですからやめましょう。ただし,幼児用の座席に幼児を乗せているときは別です。 | ・道路交通法(乗車又は積載の制限等)第五十七条に基づく各都道府県公安委員会規則 |
| (5)かさを差したり,物を手やハンドルに提げたりして乗るのはやめましょう。犬などの動物を引きながら自転車に乗るのも危険です。 | (5)かさを差したり,物を手やハンドルに提げたりして乗るのはやめましょう。犬などの動物を引きながら自転車に乗るのも危険です。 | ・一部は,道路交通法(乗車又は積載の制限等)第五十七条に基づく各都道府県公安委員会規則 |
| (6)げたやハイヒールを履いて乗らないようにしましょう。 | (6)げたやハイヒールを履いて乗らないようにしましょう。 | ・教則による指導事項 |
| (第2節 安全な通行4 歩行者などに対する注意(5)自転車に荷物を積むときは,片寄らないように固定するとともに,歩行者などの迷惑にならないように注意しましょう。) | (7)自転車に荷物を積むときは、運転の妨げになったり、不安定となったりするなどして、危険な場合があるので、そのような積み方をしてはいけません。傘を自転車に固定して運転するときも、不安定となったり、視野が妨げられたり、傘が歩行者に接触したりするなどして、危険な場合があります。 | ・教則による指導事項 ・第2節 安全な通行4 歩行者などに対する注意(5)から移された。 ・傘を自転車に固定して運転,は新たな記述。「さすべえ」は容認されているのかな?いないのかな?。 |
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(8)子供の保護者は、子供が自転車を運転するときや、幼児を幼児用座席に乗せるときは、子供に乗車用ヘルメットをかぶらせるようにしましょう。 |
・道路交通法(児童又は幼児を保護する責任のある者の遵守事項) 第六十三条の十 |
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| (9)自転車に乗るときは、運転者から見やすいように、明るい目立つ色の衣服を着用するようにしましょう。 | ・教則による指導事項 ・第2節 安全な通行2走行上の注意から移された。内容は同一。 |
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2 自転車の点検 |
2 自転車の点検 |
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自転車に乗る前には,次の要領で点検をし,悪い個所があったら整備に出しましょう。また,定期的に自転車安全整備店などへ行って点検や整備をしてもらいましょう。なお,自転車は,努めてTSマークとJISマークの付いたものを使いましょう。 |
自転車に乗る前には,次の要領で点検をし,悪い箇所があったら整備に出しましょう。また,定期的に自転車安全整備店などへ行って点検や整備をしてもらいましょう。なお,自転車は,努めてTSマーク,JISマーク,BAAマーク,SGマークなどの自転車の車体の安全性を示すマークの付いたものを使いましょう。 |
・教則による指導事項 |
| (1)サドルは固定されているか。また,またがったとき,両足先が地面に着く程度に調節されているか。 | (1)サドルは固定されているか。また,またがったとき,両足先が地面に着く程度に調節されているか。 | ・教則による指導事項 |
| (2)サドルにまたがってハンドルを握ったとき,上体が少し前に傾くように調節されているか。 | (2)サドルにまたがってハンドルを握ったとき,上体が少し前に傾くように調節されているか。 | ・教則による指導事項 |
| (3)ハンドルは,前の車輪と直角に固定されているか。 | (3)ハンドルは,前の車輪と直角に固定されているか。 | ・教則による指導事項 |
| (4)ペダルが曲がっているなどのために,足が滑るおそれはないか。 | (4)ペダルが曲がっているなどのために,足が滑るおそれはないか。 | ・教則による指導事項 |
| (5)チェーンは,緩み過ぎていないか。 | (5)チェーンは,緩み過ぎていないか。 | ・教則による指導事項 |
| (6)ブレーキは,前・後輪ともよく効くか(時速10キロメートルのとき,ブレーキを掛けてから3メートル以内で止まれるか。)。 | (6)ブレーキは,前・後輪ともよく効くか(時速10キロメートルのとき,ブレーキを掛けてから3メートル以内で止まれるか。)。 | ・道路交通法(自転車の制動装置等)第六十三条の九に基づく道路交通法施行規則第九条の三(制動装置) |
| (7)警音器は,よく鳴るか。 | (7)警音器は,よく鳴るか。 | ・道路交通法(警音器の使用等)第五十四条のための規定 |
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(8)前照灯は,明るいか(10メートル前方がよく見えるか。)。 |
(8)前照灯は,明るいか(10メートル前方がよく見えるか。)。 |
・道路交通法(車両等の灯火)に第五十二条基づく道路交通法施行令(道路にある場合の燈火)第十八条に基づく各都道府県公安委員会規則 |
| (9)方向指示器や変速機のある場合は,よく作動するか。 | (9)方向指示器や変速機のある場合は,よく作動するか。 | ・教則による指導事項 ・現在では方向指示器がある自転車はほとんどありませんが。 |
| (10)尾灯や反射器材は付いているか。また,後方や側方からよく見えるか。 | (10)尾灯や反射器材(後部反射器材と側面反射器材)は付いているか。また,後方や側方からよく見えるか。 | ・道路交通法(車両等の灯火)第五十二条,(自転車の制動装置等)第六十三条の九 ・側面反射器材,側方からよく見えるか,は教則による指導事項。 |
| (11)タイヤは十分空気が入っているか。また,すり減っていないか。 | (11)タイヤには十分空気が入っているか。また,すり減っていないか。 | ・教則による指導事項 |
| (12)自転車の各部品は,確実に取り付けられているか。 | (12)自転車の各部品は,確実に取り付けられているか。 | ・教則による指導事項 |
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3 普通自転車の確認 |
3 普通自転車の確認 |
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車体の大きさと構造が,次の要件にあった自転車で,他の車両をけん引していない自転車を普通自転車といいます。TSマークの付いた自転車は,これらの要件を満たしています。なお,使用する自転車がTSマークの付いていない自転車であるときは,普通自転車であるか否かを自転車安全整備店で確認してもらいましょう。 (1)二輪又は三輪の自転車であること。 (2)長さは190センチメートル,幅は60センチメートルをそれぞれ超えないこと。 (3)側車を付けてないこと(補助車輪は,側車に含まれません。)。 (4)乗車装置(幼児用座席を除きます。)は,一つであること。 (5)ブレーキは,走行中容易に操作できる位置にあること。 (6)鋭い突出部のないこと。 |
車体の大きさと構造が,次の要件にあった自転車で,他の車両をけん引していない自転車を普通自転車といいます。TSマークの付いた自転車は,これらの要件を満たしています。なお,使用する自転車がTSマークの付いていない自転車であるときは,普通自転車であるか否かを自転車安全整備店で確認してもらいましょう。 (1)二輪又は三輪の自転車であること。 (2)長さは190センチメートル,幅は60センチメートルをそれぞれ超えないこと。 (3)側車を付けてないこと(補助車輪は,側車に含まれません。)。 (4)乗車装置(幼児用座席を除きます。)は,一つであること。 (5)ブレーキは,走行中容易に操作できる位置にあること。 (6)鋭い突出部のないこと。 |
・道路交通法(自転車道の通行区分)第六十三条の三に基づく道路交通法施行規則(普通自転車の大きさ等)第九条の二 ・TSマークについては教則による指導事項 |
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4 自転車の正しい乗り方 |
4 自転車の正しい乗り方 |
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(1)自転車に乗るときは,見通しのきく道路の左端で,後方と前方の安全を確かめてから発進しましょう。 |
(1)自転車に乗るときは,見通しのきく道路の左端で,後方と前方の安全を確かめてから発進しましょう。
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・教則による指導事項 |
| (2)右折,左折する場合は,できるだけ早めに合図をしましょう。 | (2)右折,左折する場合は,できるだけ早めに合図をしましょう。 | ・教則による指導事項 |
| (3)サドルにまたがって,両手でハンドルを握ったときに,上半身が少し前に傾き,ひじが軽く曲がるようにするのが疲れない姿勢です。 | (3)サドルにまたがって,両手でハンドルを握ったときに,上半身が少し前に傾き,ひじが軽く曲がるようにするのが疲れない姿勢です。 | ・教則による指導事項 |
| (4)両手でハンドルを確実に握って運転しましょう。合図する場合のほかは,片手運転をしてはいけません。 | (4)両手でハンドルを確実に握って運転しましょう。合図する場合のほかは,片手運転をしてはいけません。 | ・教則による指導事項 |
| (5)停止するときは,安全を確かめた後,早めに停止の合図(右腕を斜め下にのばすこと)を行い,まず静かに後輪ブレーキを掛けて十分速度を落しながら道路の左端に沿って停止し,左側に降りましょう。 | (5)停止するときは,安全を確かめた後,早めに停止の合図(右腕を斜め下にのばすこと。)を行い,まず静かに後輪ブレーキを掛けて十分速度を落しながら道路の左端に沿って停止し,左側に降りましょう。 | ・教則による指導事項 |
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第2節 安全な通行 1 自転車の通るところ |
第2節 安全な通行 1 自転車の通るところ |
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(3)普通自転車は,自転車道のあるところでは,道路工事などの場合を除き,自転車道を通らなければなりません。 |
(1)自転車は,歩道と車道の区別のある道路では,車道を通るのが原則です。また,普通自転車は,自転車道のあるところでは,道路工事などの場合を除き,自転車道を通らなければなりません。 |
・道路交通法(通行区分)第十七条,(自転車道の通行区分)第六十三条の三 |
| (1)自転車は,車道を通るときは,道路工事などの場合を除き,車道の左端に沿って通行しなければなりません。 | (2)自転車は,車道や自転車道を通るときは,その中央(中央線があるときは,その中央線)から左の部分を走らなければなりません。また,道路工事などの場合を除き,その左端に沿って通行しなければなりません。 | ・道路交通法(通行区分)第十七条4項 |
| (2)自転車は,路側帯を通ることができます。しかし,歩行者の通行に大きな妨げとなるところや,白の二本線の標示(付表3(2)11)のあるところは通れません。 | (3)自転車は,路側帯を通ることができます。しかし,歩行者の通行に大きな妨げとなるところや,白の二本線の標示(付表3(2)11)のあるところは通れません。 |
・道路交通法(軽車両の路側帯通行)第十七条の二 |
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(4)普通自転車は,自転車歩道通行可の標識(付表3(1)28)のある歩道を通ることができます。この場合,次の方法により通行しなければなりません。 ア 歩道の車道寄りの部分(歩道に白線と自転車の標示(付表3(2)22)がある場合は,それによって指定された部分)を徐行すること。 |
(4)普通自転車は,次の場合に限り,歩道の車道寄りの部分(歩道に白線と自転車の表示(付表3(2)22)がある場合は,それによって指定された部分)を通ることができます。ただし,警察官や交通巡視員が歩行者の安全を確保するため歩道を通ってはならない旨を指示したときは,その指示に従わなければなりません。 | ・道路交通法(普通自転車の歩道通行) 第六十三条の四 |
| イ 歩行者の通行を妨げるおそれのある場合は,一時停止すること。 | ・道路交通法(普通自転車の歩道通行)第六十三条の四第2項 ・2走行上の注意(8)イに移された。内容は同一。 |
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| ア 歩道に普通自転車歩道通行可の標識(付表3(1)29)や標示(付表3(2)22の2,22)があるとき。 | ・道路交通法(普通自転車の歩道通行) 第六十三条の四 | |
| イ 13歳未満の子供や70歳以上の高齢者や身体の不自由な人が普通自転車を運転しているとき。 | ・道路交通法施行令(普通自転車により歩道を通行することができる者) 第二十六条 | |
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ウ 道路工事や連続した駐車車両などのために車道の左側部分を通行することが困難な場所を通行する場合や,著しく自動車などの交通量が多く,かつ,車道の幅が狭いなどのために,追越しをしようとする自動車などとの接触事故の危険がある場合など,普通自転車の通行の安全を確保するためにやむを得ないと認められるとき。 |
・教則による指導事項 |
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| (5)道路を横断しようとするとき,近くに自転車横断帯があれば,その自転車横断帯を通行しなければなりません。 また,自転車横断帯がないところでも近くに横断歩道があるときは,自転車を押してその横断歩道を渡るようにしましょう。 | (5)道路を横断しようとするとき,近くに自転車横断帯があれば,その自転車横断帯を通行しなければなりません。また,横断歩道は歩行者の通行のための場所ですので,横断中の歩行者がいないなど歩行者の通行を妨げるおそれがない場合を除き,自転車に乗ったまま通行してはいけません。 |
・道路交通法(自転車の横断の方法)第六十三条の六 |
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2 走行上の注意 |
2 走行上の注意 |
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自転車に乗る場合は,危険な走り方を避けるとともに,側方や後方の車の動きにも十分注意しましょう。 |
自転車に乗る場合は,危険な走り方を避けるとともに,側方や後方の車の動きにも十分注意しましょう。 |
・教則による指導事項 |
| (1)自転車は急ブレーキを掛けると転倒しやすく,また,速度を出し過ぎると周囲の状況の確認や自転車の制御が困難となるので,天候,時間帯,交通の状況などに応じた安全な速度で走らなければなりません。 | ・教則による指導事項 | |
| (1)車や路面電車のすぐ後ろに続いたり,また,それにつかまって走ったりしてはいけません。 | (2)車や路面電車のすぐ後ろに続いたり,また,それにつかまって走ったりしてはいけません。 | ・教則による指導事項 |
| (2)横断や転回をしようとする場合に,近くに自転車横断帯や横断歩道がない場合には,左右の見通しのきくところを選んで車の途切れたときに渡りましょう。 | (3)横断や転回をしようとする場合に,近くに自転車横断帯や横断歩道がない場合には,左右の見通しのきくところを選んで車の途切れたときに渡りましょう。また,道路を斜めに横断しないようにしましょう。 | ・教則による指導事項 ・斜め横断時の事故が多かったので追記されたのかな?。 |
| (3)交差点や踏切の手前などで,停止している車やゆっくり進んでいる車があるときは,その前に割り込んだり,これらの車の間を縫って前に出たりしてはいけません。 | (4)交差点や踏切の手前などで,停止している車やゆっくり進んでいる車があるときは,その前に割り込んだり,これらの車の間を縫って前に出たりしてはいけません。 | ・教則による指導事項 |
| (4)ほかの自転車と並んで走ったり,ジグザグ運転をしたり,競走したりしてはいけません。 | (5)ほかの自転車と並んで走ったり,ジグザグ運転をしたり,競走したりしてはいけません。 | ・道路交通法(軽車両の並進の禁止)第十九条 ・ジグザグ運転,競争の禁止は教則による指導事項 |
| (5)踏切では,一時停止をし,安全を確かめなければなりません。踏切では,自転車を押して渡るようにしましょう。 | (6)踏切では,一時停止をし,安全を確かめなければなりません。踏切では,自転車を押して渡るようにしましょう。 | ・道路交通法(踏切の通過)第三十三条 ・踏切を押して渡るは教則による指導事項。現実的かなあ。 |
| (7)路側帯を通るときは,歩行者の通行を妨げてはいけません。 |
・道路交通法(軽車両の路側帯通行) 第十七条の二 |
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| (8)歩道を通るときは,普通自転車は,歩行者優先で通行しなければなりません。この場合,次の方法により通行しなければなりません。 | ・道路交通法(普通自転車の歩道通行) 第六十三条の四 | |
| ア すぐ停止できるような速度で徐行すること。ただし,白線と自転車の標示(付表3(2)22)によって指定された部分がある歩道において,その部分を通行し,又は通行しようとする歩行者がいないときは,歩道の状況に応じた安全な速度(すぐ徐行に移ることができるような速度)と方法でその部分を通行することができます。 | ||
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イ 歩行者の通行を妨げるおそれのある場合は,一時停止すること。 |
・道路交通法(普通自転車の歩道通行)第六十三条の四第2項 ・1 自転車の通るところ(4)イから移された。内容は同一。 |
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| (9)歩道から車道へ及び車道から歩道への乗り入れは,車道や歩道の状況について安全を確かめてから行いましょう。特に,ひんぱんな乗り入れの連続や交差点の付近での歩道から車道への乗り入れは危険です。また,歩道から車道に乗り入れる場合には,右側通行をすることとならないようにしなければなりません。 | ・教則による指導事項 | |
| (10)歩道でほかの自転車と行き違うときは,速度を落としながら安全な間隔を保ち,歩行者に十分注意して,対向する自転車を右に見ながらよけるようにしましょう。 | ・教則による指導事項 ・右側の歩道通行が容認されているのでしょうがないですが,対向する自転車とは左側通行ですか・・・・左側の歩道でも車道側の右ではなく左か・・・・。左側通行と書いていないところは配慮なのかなあ。 |
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| (11)携帯電話の通話や操作をしたり,傘を差したり,物を担いだりすることによる片手での運転や,ヘッドホンの使用などによる周囲の音が十分聞こえないような状態での運転は,不安定になったり,周囲の交通の状況に対する注意が不十分になるのでやめましょう。 |
・教則による指導事項 |
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| (12)警音器は,「警笛区間」の標識(付表3(1)37)がある区間内の見通しのきかない交差点などを通行するときや,危険を避けるためやむを得ないときにだけ使用し,歩道などでみだりに警音器を鳴らしてはいけません。 | ・道路交通法(警音器の使用等)第五十四条第2項 ・内容は当然と思うけど,警音器(ベル)って何のために付けるのかなあ?。 |
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| (6)夜間はもちろん,昼間でもトンネルや濃霧の中などでは,ライトをつけなければなりません。また,前から来る車のライトで目がくらんだときは,道路の左側に止まって対向車が通り過ぎるのを待ちましょう。 | (13)夜間はもちろん,昼間でもトンネルや濃霧の中などでは,ライトをつけなければなりません。また,前から来る車のライトで目がくらんだときは,道路の左側に止まって対向車が通り過ぎるのを待ちましょう。 | ・道路交通法(車両等の灯火)第五十二条 |
| (7)自転車に乗るときは,運転者から見やすいように,明るい目立つ色の服装を着用するようにしましょう。 | ・教則による指導事項 ・第1節 自転車の正しい乗り方1自転者に乗るに当たっての心得,に移された。内容は同一。 |
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| (8)走行中,ブレーキやライトなどが故障したときは,自転車を押して歩きましょう。 | (14)走行中,ブレーキやライトなどが故障したときは,自転車を押して歩きましょう。 | ・教則による指導事項 |
| (9)路面が凍り付いているところや風雨が強いときは,自転車を押して通りましょう。 | (15)路面が凍り付いているところや風雨が強いときは,自転車を押して通りましょう。 | ・教則による指導事項 |
| 3 交差点の通り方 | 3 交差点の通り方 | |
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(1)信号が青になってから横断しましょう。なお,「歩行者・自転車専用」と表示されている信号機がある場合は,その信号機の信号に従わなければなりません。 |
(1)信号が青になってから横断しましょう。なお,「歩行者・自転車専用」と表示されている歩行者用信号機がある場合や横断歩道を進行する場合は,歩行者用信号機の信号に従わなければなりません。 |
・道路交通法(信号機の信号等に従う義務)第七条 |
| (2)信号機などによる交通整理の行われていない交差点に入るときは,次のことに注意しましょう。 | (2)信号機などによる交通整理の行われていない交差点に入るときは,次のことに注意しましょう。 | |
| ア 「一時停止」の標識(付表3(1)39,40)のあるところでは,一時停止をして,安全を確かめなければなりません。 | ア 「一時停止」の標識(付表3(1)40)のあるところでは,一時停止をして,安全を確かめなければなりません。 | ・道路交通法(指定場所における一時停止)第四十三条 ・後段の安全確認は教則の指導事項 |
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イ 交通量の少ないところでもいきなり飛び出さないで,安全を十分確かめ,速度を落して通りましょう。また,狭い道路から広い道路に出るときは,特に危険ですから一時停止をして安全を確かめましょう。 |
イ 交通量の少ないところでもいきなり飛び出さないで,安全を十分確かめ,速度を落して通りましょう。また,狭い道路から広い道路に出るときは,特に危険ですから一時停止をして安全を確かめましょう。 |
・教則の指導事項 |
| (3)左折するときは,後方の安全を確かめ,その交差点の手前の側端から30メートルの地点に達したときに左折の合図(右腕のひじを垂直に上に曲げるか左側の方向指示器を操作すること。)を行い,できるだけ道路の左端に沿って十分速度を落とし,横断中の歩行者の通行を妨げないように注意して曲がらなければなりません。 | (3)左折するときは,後方の安全を確かめ,その交差点の手前の側端から30メートルの地点に達したときに左折の合図(右腕のひじを垂直に上に曲げるか左側の方向指示器を操作すること。)を行い,できるだけ道路の左端に沿って十分速度を落とし,横断中の歩行者の通行を妨げないように注意して曲がらなければなりません。 | ・道路交通法(合図)第五十三条 ・法令の「左手を横に上げる」が教則に反映されていないのはなぜなんだろう? |
| (4)右折は,次の方法でしなければなりません。 | (4)右折は,次の方法でしなければなりません。 | |
| ア 信号機などにより交通整理の行われている交差点では,青信号で交差点の向こう側までまっすぐに進み,その地点で止まって右に向きを変え,前方の信号が青になってから進むようにしなければなりません。なお,赤信号や黄信号であっても自動車や原動機付自転車は青の矢印の信号によって右折できる場合がありますが,この場合でも自転車は進むことができません。 | ア 信号機などにより交通整理の行われている交差点では,青信号で交差点の向こう側までまっすぐに進み,その地点で止まって右に向きを変え,前方の信号が青になってから進むようにしなければなりません。なお,赤信号や黄信号であっても自動車や原動機付自転車は青の矢印の信号によって右折できる場合がありますが,この場合でも自転車は進むことができません。 |
・道路交通法(左折又は右折)第三十四条 |
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イ 交通整理の行われていない交差点では,後方の安全を確かめ,早めに右折の合図(手のひらを下にして右腕を横に水平に出すか右側の方向指示器を操作すること。)を行い,できるだけ道路の左端に寄って交差点の向こう側までまっすぐに進み,十分速度を落して曲がらなければなりません。 |
イ 交通整理の行われていない交差点では,後方の安全を確かめ,早めに右折の合図(手のひらを下にして右腕を横に水平に出すか右側の方向指示器を操作すること。)を行い,できるだけ道路の左端に寄って交差点の向こう側までまっすぐに進み,十分速度を落して曲がらなければなりません。 |
・道路交通法(左折又は右折)第三十四条 |
| (5)交差点やその近くに自転車横断帯があるときは,その自転車横断帯を通らなければなりません。 | (5)交差点やその近くに自転車横断帯があるときは,その自転車横断帯を通らなければなりません。 | ・道路交通法(交差点における自転車の通行方法)第六十三条の七 |
| (6)普通自転車は,交差点やその手前に交差点への進入を禁止する標示(別表3(2)23)があるときは,その交差点へ進入することはできません。この場合は,その左側の歩道に乗り入れ,自転車横断帯によって交差点を渡りましょう。 | (6)普通自転車は,交差点やその手前に交差点への進入を禁止する標示(別表3(2)23)があるときは,その交差点へ進入することはできません。この場合は,その左側の歩道に乗り入れ,自転車横断帯によって交差点を渡りましょう。 | ・道路交通法(交差点における自転車の通行方法)第六十三条の七2項 ・交差点に入れない標識があるとき,歩道は必ず自転車通行可&自転車横断帯が必ずあるのかなあ?。 |
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4 歩行者などに対する注意 |
4 歩行者などに対する注意 |
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(1)歩道を通るときは徐行しなければなりません。また,歩行者の通行を妨げそうになるときは一時停止しなければなりません。 |
(1)歩道を通るときは,すぐ停止できるような速度で徐行(白線と自転車の標示(付表3(2)22)によって指定された部分がある歩道において,その部分を通行し,又は通行しようとする歩行者がいないときは,すぐ徐行に移ることができるような速度で進行)しなければなりません。また,歩行者の通行を妨げそうになるときは一時停止しなければなりません。 |
・道路交通法(普通自転車の歩道通行)第六十三条の四 |
| (2)路側帯や自転車が通行することができる歩行者用道路を通行する場合は,歩行者の通行を妨げないよう注意し,特に歩行者用道路では,十分速度を落さなければなりません。 | (2)路側帯や自転車が通行することができる歩行者用道路を通行する場合は,歩行者の通行を妨げないよう注意し,特に歩行者用道路では,十分速度を落さなければなりません。 | ・道路交通法(軽車両の路側帯通行) 第十七条の二,(歩行者用道路を通行する車両の義務)第九条 |
| (3)停車中の自動車のそばを通るときは,急にドアが開いたり,自動車の陰から歩行者が飛び出したりすることがありますから,注意して十分速度を落しましょう。 | (3)停車中の自動車のそばを通るときは,急にドアが開いたり,自動車の陰から歩行者が飛び出したりすることがありますから,注意して十分速度を落しましょう。 | ・教則による指導事項 |
| (4)車道を通行する自転車が横断歩道に近づいたときは,横断する人がいないことが明らかな場合のほかは,その手前で停止できるように速度を落として進まなければなりません。また,歩行者が横断しているときや横断しようとしているときは,横断歩道の手前(停止線があるときは,その手前)で一時停止をして歩行者に道を譲らなければなりません。 | ・道路交通法(横断歩道等における歩行者等の優先) 第三十八条 ・自転車は車両,の観点から追加されたのかな?。 |
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| (4)子供が独り歩きしているとき,身体の不自由な人が歩いているとき,その通行に支障のある高齢者が歩いているときは,危険のないように一時停止するか十分速度を落さなければなりません。 | (5)子供が独り歩きしているとき,身体の不自由な人が歩いているとき,つえを持って歩いていたり,歩行補助車を使っていたり,その通行に支障のある高齢者が歩いているときは,危険のないように一時停止するか十分速度を落さなければなりません。 | ・教則による指導事項 |
| (5)自転車に荷物を積むときは,片寄らないように固定するとともに,歩行者などの迷惑にならないように注意しましょう。 | ・第1節 自転車の正しい乗り方1自転者に乗るに当たっての心得(7),に移された。 | |
| (6)自転車を駐車するときは,歩行者や車の通行の妨げにならないようにしなければなりません。 近くに自転車駐車場がある場合は,自転車をそこに置くようにしましょう。 |
(6)自転車を駐車するときは,歩行者や車の通行の妨げにならないようにしなければなりません。 近くに自転車駐車場がある場合は,自転車をそこに置くようにしましょう。 |
・教則による指導事項 ・法令用語は「駐輪場」ではなく「自転車駐車場」 ・自転車を駐車する場所は「車道」も忘れ去られた常識?。 |
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第4章 自動車を運転する前の心得(略) |
第4章 自動車を運転する前の心得(略) |