自転車社会学会2009/7/1作成

道路交通法施行細則・道路交通規則自転車関係抜粋

平成21年4月現在の4都府県の道路交通法施行細則・道路交通規則の自転車関連部分の抜粋です。意外と大きな違いがありますね。下線を付した部分は私(門岡 淳)のコメントです。平成21年7月以降は幼児2人乗せが可能になるそうですから,どう変わるのでしょうね。

2010/5/26追記:平成21年7月の各都道府県公安委員会の交通規則/施行細則改正で不整合や不備は解消されたようです。東京都でも傘さし運転やケータイ運転が禁止されました。

宮城県道路交通規則 東京都道路交通規則 大阪府道路交通規則 福岡県道路交通法施行細則

(軽車両の灯火)

第10条 令第18条第1項第5号の規定により、軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)に付ける灯火は、前照灯及び尾灯とし、それぞれ次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、反射器材を備え付けている場合は、尾灯を付けないことができる。

(軽車両の灯火)

第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。





(軽車両が道路を通行する場合の灯火)

第10条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下同じ。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。




(軽車両の灯火)

第10条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。ただし、反射器材を備付けている場合は、第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。



(1) 前照灯 灯火の色が白色又は淡黄色で、夜間にその前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有すること。 (1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯 (1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯 (1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有する前照灯
(2) 尾灯 灯火の色が橙色又は赤色で、夜間にその後方100メートルの距離から点灯を確認できるものであること。 (2) 赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯 (2) 橙色又は赤色で、夜間後方100メートルの位置から点灯を確認することができる光度の尾灯。 (2) 橙色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
2 前項ただし書に規定する反射器材は、反射光の色が橙色又は赤色で、夜間にその後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものでなければならない。











2 軽車両(自転車を除く。以下この項において同じ。)が、夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で照射した場合に、その反射光を照射位置から容易に確認できる灯とう色又は赤色の反射器材(後面の幅が0.5メートル以上の軽車両にあつては、両側にそれぞれ1個以上)を備え付けているときは、前項の規定にかかわらず、尾灯をつけることを要しない。

3 自転車が、法第63条の9第2項本文に定める反射器材(後面の幅が0.5メートル以上の自転車にあつては、両側にそれぞれ1個以上)を備え付けているときは、第1項の規定にかかわらず尾灯をつけることを要しない。

ただし、夜間、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で後方100メートルの位置から照射した場合に、その反射光が照射位置から確認できる橙色又は赤色の反射器、反射性を有するテープ等は、尾灯とみなす。






(法63条の9第2項に定める反射器材の基準も運輸省令除外規定はない。尾灯と法63条の9の反射器材の両方をつけなければならないのだろうか?)

2 前項ただし書の反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 軽車両に備付けられた場合において、夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。

(2) 反射光の色は、橙色又は赤色であること。






(公安委員会が定める車両の乗車又は積載の制限等)

第11条 (略)

2 法第57条第2項の規定による軽車両の乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次の各号に定めるところによる。

(1) 乗車人員は、二輪又は三輪の自転車(以下「自転車」という。)にあっては運転者以外の者を、自転車以外の軽車両にあってはその乗車装置に応じた人員を超える人員を乗車させてはならない。ただし、自転車に乗車する場合において、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

ア 16歳以上の運転者が、幼児(6歳未満の者をいう。)1人を幼児用座席に乗車させる場合


(軽車両の乗車又は積載の制限)

第10条 法第57条第2項の規定により、軽車両の運転者は、次に掲げる乗車人員又は積載物の重量等の制限をこえて乗車をさせ、又は積載をして運転してはならない。

(1) 乗車人員の制限は、次のとおりとする。

ア 二輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。

イ 二輪の自転車以外の軽車両には、その軽車両に本来設けられている乗車装置に応じた人員を超える人員を乗車させないこと。

ウ 16歳以上の運転者が幼児用座席を設けた二輪又は三輪の自転車を運転する場合は、ア及びイの規定にかかわらず、その幼児用座席に6歳未満の者を1人に限り乗車させることができる。

(自転車の乗車又は積載の制限)

第11条 法第57条第2項の規定による自転車の乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 2輪の自転車の乗車人員は、1人を超えないこと。ただし、幼児(6歳未満の者をいう。)1人を幼児用乗車装置に乗車させ、16歳以上の者が運転する場合は、この限りでない。

(2) 2輪以外の自転車の乗車人員は、その乗車装置に応じた人員を超えないこと。







(軽車両の乗車及び積載の制限)

第11条 法第57条第2項の規定により、軽車両の運転者は、次の各号に掲げる乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして運転をしてはならない。

(1) 乗車人員の制限は、次のとおりとする。

イ 自転車以外の軽車両には、その乗車装置に応じた人員を超えないこと。

ア 自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(ア) 16歳以上の運転者が幼児(6歳未満の者をいう。以下同じ。)1人を幼児用座席に乗車させる場合

イ 16歳以上の運転者が、4歳未満の者1人をひも等を使用して確実に背負っている場合


オ 16歳以上の運転者が6歳未満の者1人を子守バンド等で確実に背負つている場合の当該6歳未満の者は、アからウまでの規定の適用については、当該16歳以上の運転者の一部とみなす。 −(大阪府では幼児を背負って運転することは認められていない) (イ) 16歳以上の運転者が幼児を帯等で確実に背負つている場合



ウ 道路法(昭和27年法律第180号)第48条の13に規定する自転車専用道路において、その乗車装置に応じた人員を乗車させる場合












エ 自転車専用若しくは自転車及び歩行者専用の規制(標識令別表第1の規制標識のうち、「自転車専用」又は「自転車及び歩行者専用」の標識を用いた法第8条第1項の道路標識による規制で、当該道路標識の下部に「通行を禁止する車両からタンデム車を除く」の表示がされているものに限る。)が行われている道路又は道路法(昭和27年法律第180号)第48条の8に規定する自転車専用道路において、タンデム車(2以上の乗車装置及びペダル装置が縦列に設けられた二輪の自転車をいう。)を運転する場合は、アの規定にかかわらず、その乗車装置に応じた人員までを乗車させることができる。 −(大阪府では自転車道であってもタンデムの走行は認められていない) (ウ) 道路法(昭和27年法律第180号)第48条の8第2項に規定する自転車専用道路において、その乗車装置に応じた人員を乗車させる場合












エ 他人の需要に応じ、有償で、自転車を使用して旅客を運送する事業の業務に関し、当該業務に従事する者が、1人又は2人の者をその乗車装置に応じて乗車させる場合

−(東京都ではベロタクシーは認められていない) −(大阪府ではベロタクシーは認められていない) (エ) 他人の需要に応じ、有償で、自転車を使用して旅客を運送する事業の業務に関し、当該業務に従事する者が1人又は2人の者をその乗車装置に応じて乗車させる場合

(2) 積載物の重量は、積載装置を備える自転車にあっては30キログラム(貨物運搬用自転車にあっては65キログラム)を、自転車でリヤカーをけん引する場合における当該けん引されるリヤカーについては120キログラムをそれぞれ超えないこと。

(貨物運搬用自転車って「仙台自転車」のことかなあ?)

(2) 積載物の重量の制限は、次のとおりとする。

ア 積載装置を備える自転車にあつては30キログラムを、リヤカーをけん引する場合におけるそのけん引されるリヤカーについては120キログラムを、それぞれこえないこと。


(3) 積載物の重量は、積載装置を備えるものにあつては30キログラムを、リヤカーを牽けん引する場合におけるその牽けん引されるリヤカーについては120キログラムをそれぞれこえないこと。




(2) 積載物の重量の制限は、次のとおりとする。

ア 積載装置を備える自転車にあつては30キログラム(重荷用の構造のものにあつては60キログラム。)を、側車付自転車及びリヤカーを牽けん引する場合におけるその側車又は牽けん引されるリヤカーについては120キログラムをそれぞれ超えないこと。
(3) 積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さを超えないこと。 (3) 積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次の長さ、幅又は高さをこえないこととする。 (4) 積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さをこえないこと。 (3) 積載物の長さ、幅又は高さの制限は、次のとおりとする。
ア 長さ 自転車にあってはその積載装置(リヤカーをけん引する場合にあってはそのリヤカーの積載装置。以下この号において同じ。)の長さに0.3メートルを、リヤカー、荷車及び牛馬車にあっては積載装置又は荷台の長さに0.6メートルをそれぞれ加えたもの

ア 長さ 自転車にあつてはその積載装置の長さに0.3メートルを、牛馬車及び大車にあつてはその乗車装置又は積載装置の長さに0.6メートルを、それぞれ加えたもの



ア 長さ 積載装置(リヤカーを牽けん引する場合にあつては、その牽けん引されるリヤカーの積載装置。以下この条において同じ。)の長さに0.3メートルを加えたもの



ア 長さ 自転車(リヤカーを牽けん引する場合にあつては、その牽けん引されるリヤカーを含む。以下この条において同じ。)及び側車付自転車の積載装置(乗車装置を含む。以下同じ。)の長さに0.3メートルを、自転車及び側車付自転車以外の軽車両にあつてはその積載装置の長さに0.6メートルをそれぞれ加えた長さを超えないこと。

イ 幅 積載装置又は荷台の幅に0.3メートルを加えたもの

ウ 高さ 2メートル(荷車及び牛馬車にあっては2.8メートル)からその軽車両の積載をする場所の高さを減じたもの

イ 幅 積載装置又は乗車装置の幅に0.3メートルを加えたもの

ウ 高さ 牛馬車にあつては3メートルから、牛馬車以外の軽車両にあつては2メートルから、それぞれの積載をする場所の高さを減じたもの

イ 幅 積載装置の幅に0.3メートルを加えたもの

ウ 高さ 2メートルから積載をする場所の高さを減じたもの


イ 幅 積載装置の幅に0.3メートルを加えた幅を超えないこと。

ウ 高さ (略)牛馬車及び荷車以外の軽車両にあつては2メートルからそれぞれの積載する場所の高さを減じた高さを超えないこと。

(4) 積載物は、次に掲げる制限を超えることとなるような方法で積載しないこと。

ア 自転車にあってはその積載装置の前後から0.3メートルを、リヤカー、荷車及び牛馬車にあっては、その積載装置又は荷台の前後から0.6メートルをそれぞれ超えてはみ出さないこと。

(4) 積載の方法は、次のとおりとする。

ア 前後 積載装置(牛馬車にあつては乗車装置を含む。)から前後に最もはみ出した部分の合計が、自転車にあつては0.3メートルを、牛馬車にあつては0.6メートルを、それぞれこえないこと。

(5) 積載物は、次に掲げる制限をこえることとなるような方法で積載しないこと。

ア 積載装置の前後から0.3メートルをこえてはみ出さないこと。


(4) 積載物の積載方法は、次のとおりとする。

ア 自転車及び側車付自転車にあつてはその積載装置の前後から0.3メートルを、自転車及び側車付自転車以外の軽車両にあつてはその積載装置の前後から0.6メートルをそれぞれ超えてはみ出さないこと。
イ 自転車にあってはその積載装置の左右から0.15メートルを、リヤカー、荷車及び牛馬車にあってはその積載装置又は荷台の左右から0.3メートルを、それぞれ超えてはみ出さないこと。 イ 左右 自転車にあつてはその積載装置から、自転車以外の軽車両にあつてはその乗車装置又は積載装置から、それぞれ0.15メートルをこえてはみ出さないこと。 イ 積載装置の左右から0.15メートルをこえてはみ出さないこと。



イ 自転車にあつてはその積載装置の左右から、自転車以外の軽車両にあつてはその積載装置の左右からそれぞれ0.15メートルを超えてはみ出さないこと。

(自動車以外の車両のけん引制限)

第13条 法第60条の規定により、自動車以外の車両(トロリーバスを除く。)の運転者は、交通の頻繁な道路においては、他の車両をけん引してはならない。ただし、二輪の原動機付自転車又は自転車によりリヤカー1台をけん引するときは、この限りでない。

(自動車以外の車両のけん引制限)

第11条 法第60条の規定により、自動車以外の車両(トロリーバスを除く。)の運転者は、交通のひんぱんな道路においては、他の車両をけん引してはならない。ただし、二輪の原動機付自転車又は自転車によりリヤカー1台をけん引するときは、この限りでない。

(自動車以外の車両の牽けん引制限)

第12条 法第60条の規定により自動車以外の車両(トロリーバスを除く。)の運転者は、他の車両を牽けん引してはならない。ただし、牽けん引するための装置を有する2輪の原動機付自転車又は2輪の自転車により、牽けん引されるための装置を有するリヤカー1台を牽けん引するときは、この限りでない。

(自動車以外の車両による牽けん引の制限等)

第13条 法第60条の規定により、自動車以外の車両の運転者は、次の各号に掲げる場合を除き他の車両を牽けん引してはならない。

(1) 牽けん引するための装置を有する原動機付自転車又は自転車が、牽けん引されるための装置を有する軽車両1台を牽けん引するとき。

(運転者の遵守事項)

第14条 法第71条第1項第6号の規定により、車両の運転者は、車両を運転するときは、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(運転者の遵守事項)

第8条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。

(運転者の遵守事項)

第13条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。

(運転者の遵守事項)

第14条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるものとする。
(7) 警音器の整備されていない自転車を運転しないこと。 (1) 有効な性能の警音器を備えていない自転車を運転しないこと。 (1) 有効な警音器を備えていない自転車を運転しないこと。
(3) 傘をさし、携帯電話で通話又は操作をし、物を持ち又はハンドルに掛けるなど視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で自転車を運転しないこと。 −(東京都では傘をさす片手運転が禁止されていない) (2) かさをさし、物をかつぎ、又は物を持つ等視野を妨げ、若しくは安全を失うおそれがある方法で自転車を運転しないこと。

(2) かさを差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
−(東京都では自転車乗車中のケータイ使用が禁止されていない) (3) 携帯電話用装置を手で保持して通話し、又は画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視しながら自転車を運転しないこと。 −(福岡県では自転車乗車中のケータイ使用が禁止されていない)
(11) 高音量でカーラジオ、カーステレオ等を聞き、ヘッドホン又はイヤホンを使用して音楽を聞くなど、安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。



(3) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。 (5) 警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示等安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような音量で、カーオーディオ、ヘッドホンステレオ等を使用して音楽等を聴きながら車両を運転しないこと。


(7) 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態でラジオ等を聞きながら車両を運転しないこと。





(1) 前方にある車両が歩行者を横断させるため停止しているときは、その後方にある車両は、一時停止し、又は徐行して、その歩行者を安全に横断させること。 (6) 勾こう配区間が長く、かつ、勾こう配の急な下り坂を通行するときは、その直前において、ハンドル、ブレーキその他の装置を検査しその性能を確認すること。

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