■悪臭防止法施行規則
本則
第一章 規制 (平七総府令四二・章名追加)
第一条(臭気指数の算定)
悪臭防止法(以下「法」という。)第二条第二項の規定による気体又は水に係る臭気指数の算定は、環境大臣が定める方法により、試料とする気体又は水の臭気を人間の嗅〈きゆう〉覚で感知することができなくなるまで気体又は水の希釈をした場合におけるその希釈の倍数(以下「臭気濃度」という。)を求め、当該臭気濃度の値の対数に十を乗じた値を求めることにより行うものとする。
(平七総府令四二・追加、平一一総府令一〇・平一二総府令六一・平一二総府令九四・一部改正)
第二条(敷地境界線における特定悪臭物質の濃度に係る規制基準の範囲)
法第四条第一項第一号の環境省令で定める範囲は、法第二条第一項に規定する特定悪臭物質(以下「特定悪臭物質」という。)の種類ごとに別表第一の下欄に掲げるとおりとする。
(平六総府令二三・一部改正、平七総府令四二・旧第一条繰下・一部改正、平一二総府令九四・一部改正)
第三条(排出口における特定悪臭物質の流量又は濃度に係る規制基準の設定方法)
法第四条第一項第二号の環境省令で定める方法は、特定悪臭物質(メチルメルカプタン、硫化メチル、二硫化メチル、アセトアルデヒド、スチレン、プロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸及びイソ吉草酸を除く。)の種類ごとに次の式により流量を算出する方法とする。
q=0.108×He2・Cmm
(この式において、q、He及びCmは、それぞれ次の値を表すものとする。
q 流量(単位 温度零度、圧力一気圧の状態に換算した立方メートル毎時)
He 次項に規定する方法により補正された排出口の高さ(単位 メートル)
Cm 法第四条第一項第一号の規制基準として定められた値(単位 百万分率))
(次項に規定する方法により補正された排出口の高さが五メートル未満となる場合については、この式は、適用しないものとする。)
2 排出口の高さの補正は、次の算式により行うものとする。
He=Ho+0.65(Hm+Ht)
Hm=(0.795√(Q・V))/(1+(2.58/V))
Ht=2.01×10−3・Q・(T−288)・(2.30logJ+(1/J)−1)
J=(1/√(Q・V))(1460−296×(V/(T−288)))+1
(これらの式において、He、Ho、Q、V及びTは、それぞれ次の値を表すものとする。
He 補正された排出口の高さ(単位 メートル)
Ho 排出口の実高さ(単位 メートル)
Q 温度十五度における排出ガスの流量(単位 立方メートル毎秒)
V 排出ガスの排出速度(単位 メートル毎秒)
T 排出ガスの温度(単位 絶対温度))
(昭五一総府令四九・平元総府令五〇・一部改正、平七総府令四二・旧第二条繰下・一部改正、平一二総府令九四・一部改正)
第四条(排出水中における特定悪臭物質の濃度に係る規制基準の設定方法)
法第四条第一項第三号の環境省令で定める方法は、特定悪臭物質(アンモニア、トリメチルアミン、アセトアルデヒド、プロピオンアルデヒド、ノルマルブチルアルデヒド、イソブチルアルデヒド、ノルマルバレルアルデヒド、イソバレルアルデヒド、イソブタノール、酢酸エチル、メチルイソブチルケトン、トルエン、スチレン、キシレン、プロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸及びイソ吉草酸を除く。)の種類ごとに次の式により排出水中の濃度を算出する方法とする。
CLm=k×Cm
(この式において、CLm、k及びCmは、それぞれ次の値を表すものとする。
CLm 排出水中の濃度(単位 一リットルにつきミリグラム)
k 別表第二の第二欄に掲げる特定悪臭物質の種類及び同表の第三欄に掲げる当該事業場から敷地外に排出される排出水の量ごとに同表の第四欄に掲げる値(単位 一リットルにつきミリグラム)
Cm 法第四条第一項第一号の規制基準として定められた値(単位 百万分率))
(平六総府令二三・追加、平七総府令四二・旧第三条繰下・一部改正、平一二総府令九四・一部改正)
第五条(特定悪臭物質の測定方法)
法第四条第一項の規制基準を適用する場合における特定悪臭物質の測定の方法は、環境大臣が定めるところによるものとする。
(平六総府令二三・旧第三条繰下、平七総府令四二・旧第四条繰下・一部改正、平一二総府令九四・一部改正)
第六条(敷地境界線における臭気指数に係る規制基準の範囲)
法第四条第二項第一号の環境省令で定める範囲は、大気の臭気指数が十以上二十一以下とする。
(平七総府令四二・追加、平一二総府令九四・一部改正)
第六条の二(排出口における臭気排出強度及び臭気指数に係る規制基準の設定方法)
法第四条第二項第二号の環境省令で定める方法は、次の各号の排出口の高さの区分ごとに、当該各号に定める方法とする。ただし、排出ガスの臭気指数として同項第二号の規制基準を定める場合、その値は同項第一号の規制基準として定める値以上でなければならない。
一 排出口の実高さが十五メートル以上の施設 イに定める式により臭気排出強度(排出ガスの臭気指数及び流量を基礎として、環境大臣が定める方法により算出される値をいう。以下同じ。)の量を算出する方法
イ 次に定める式により臭気排出強度の量を算出するものとする。
qt=(60×10A)/Fmax
A=(L/10)−0.2255
(これらの式において、qt、Fmax及びLはそれぞれ次の値を表すものとする。
qt 排出ガスの臭気排出強度(単位 温度零度、圧力一気圧の状態に換算した立方メートル毎分)
Fmax 別表第三に定める式により算出されるF(x)(温度零度、圧力一気圧の状態における臭気排出強度一立方メートル毎秒に対する排出口からの風下距離x(単位 メートル)における地上での臭気濃度)の最大値(単位 温度零度、圧力一気圧の状態に換算した秒毎立方メートル)。ただし、F(x)の最大値として算出される値が一を排出ガスの流量(単位 温度零度、圧力一気圧の状態に換算した立方メートル毎秒)で除した値を超えるときは、一を排出ガスの流量で除した値とする。
L 法第四条第二項第一号の規制基準として定められた値)
ロ イに規定するFmaxの値は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める条件により算出するものとする。
(1) 次項に定める方法により算出される初期排出高さが、環境大臣が定める方法により算出される周辺最大建物(対象となる事業場の敷地内の建物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に定める建築物及び建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百三十八条第三項で指定する工作物をいう。)で、排出口から当該建物の高さの十倍の距離以内の範囲に当該建物の一部若しくは全部が含まれるもののうち、高さが最大のもの。以下同じ。)の高さ(以下「周辺最大建物の高さ」という。)の二・五倍以上となる場合 排出口からの風下距離が排出口と敷地境界の最短距離以上となる区間における最大値
(2) 次項に定める方法により算出される初期排出高さが、周辺最大建物の高さの二・五倍未満となる場合 排出口からの風下距離がただし書きにより定めるR以上となる区間における最大値。ただし、Rは排出口と敷地境界の最短距離と、環境大臣が定める方法で算出される周辺最大建物と敷地境界の最短距離のうち、いずれか小さい値
二 排出口の実高さが十五メートル未満の施設 次の式により排出ガスの臭気指数を算出する方法
I=10×logC
C=K×Hb2×10B
B=L/10
(これらの式においてI、K、Hb及びLは、それぞれ次の値を表すものとする。
I 排出ガスの臭気指数
K 次表の上欄に掲げる排出口の口径の区分ごとに、同表の下欄に掲げる値。ただし、排出口の形状が円形でない場合、排出口の口径はその断面積を円の面積とみなしたときの円の直径とする。
|
排出口の口径が〇・六メートル未満の場合 |
〇・六九 |
|
排出口の口径が〇・六メートル以上〇・九メートル未満の場合 |
〇・二〇 |
|
排出口の口径が〇・九メートル以上の場合 |
〇・一〇 |
Hb 周辺最大建物の高さ(単位 メートル)。ただし、算出される値が十未満である場合又は十以上であって排出口の実高さ(単位 メートル)の値の一・五倍以上である場合には、第一欄に掲げる算出される値の大きさ及び第二欄に掲げる排出口の実高さごとに、同表の第三欄に掲げる式により算出される高さ(単位 メートル)とする。
|
排出口の口径が〇・六メートル未満の場合 |
〇・六九 |
|
排出口の口径が〇・六メートル以上〇・九メートル未満の場合 |
〇・二〇 |
|
排出口の口径が〇・九メートル以上の場合 |
〇・一〇 |
|
十未満 |
六・七メートル以上 |
十メートル |
|
|
六・七メートル未満 |
排出口の実高さの一・五倍 |
|
十以上であって排出口の実高さ(単位 メートル)の値の一・五倍以上 |
|
排出口の実高さの一・五倍 |
L 法第四条第二項第一号の規制基準として定められた値)
2 初期排出高さの算出は、次式により行うものとする。ただし、当該方法により算出される値が排出口の実高さの値を超える場合、初期排出高さは排出口の実高さ(単位 メートル)とする。
Hi=Ho+2(V−1.5)D
(これらの式において、Hi、Ho、V及びDは、それぞれ次の値を表すものとする。
Hi 初期排出高さ(単位 メートル)
Ho 排出口の実高さ(単位 メートル)
V 排出ガスの排出速度(単位 メートル毎秒)
D 排出口の口径(単位 メートル)。ただし、排出口の形状が円形でない場合には、その断面積を円の面積とみなしたときの円の直径とする。)
(平一一総府令一〇・追加、平一二総府令九四・一部改正)
第六条の三(排出水における臭気指数に係る規制基準の設定方法)
法第四条第二項第三号の環境省令で定める方法は、次の式により排出水の臭気指数を算出する方法とする。
Iw=L+16
(この式において、Iw及びLは、それぞれ次の値を表すものとする。
Iw 排出水の臭気指数
L 法第四条第二項第一号の規制基準として定められた値)
(平一二総府令六一・追加)
第七条(公示)
法第六条の規定による公示は、都道府県又は悪臭防止法施行令(昭和四十七年政令第二百七号)第二条に規定する市の公報に掲載してしなければならない。
(平六総府令二三・旧第四条繰下、平七総府令四二・旧第五条繰下、平一二総府令七・一部改正)
第八条(立入検査の身分証明書)
法第十八条第二項の証明書の様式は、様式第一号のとおりとする。
(平六総府令二三・旧第五条繰下、平七総府令四二・旧第六条繰下・一部改正)
第二章 測定の委託 (平七総府令四二・追加)
第九条(測定を適正に行うことができる者)
法第二十条の環境省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
一 特定悪臭物質の濃度の測定を委託する場合 大気(大気中に放出される気体を含む。)又は水中の物質の濃度の計量証明の事業に関し、計量法(平成四年法律第五十一号)第百七条の規定に基づき都道府県知事の登録を受けた者及び同条ただし書の規定による国若しくは地方公共団体又は独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人であって当該計量証明の事業を適正に行う能力を有するものとして政令で定めるもの
二 臭気指数及び臭気排出強度(以下「臭気指数等」という。)の測定を委託する場合 国、地方公共団体及び臭気判定士(臭気指数等の測定の業務に従事する者として第十二条第一項の臭気判定士免状の交付を受けているものをいう。以下同じ。)並びに法人であって当該委託に係る臭気指数等の測定の業務を行う使用人が臭気判定士であるもの
(平七総府令四二・追加、平一一総府令一〇・平一二総府令九四・一部改正)
第十条(委託の方法)
法第二十条の規定による臭気指数等の測定の委託は、次の各号に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成して行うものとする。ただし、国又は地方公共団体に測定の委託を行う場合は、この限りでない。
一 委託者は、必要があると認めるときは測定に関し受託者に報告を求めることができ、受託者は、これに応じなければならないこと。
二 受託者が前条第二号に定める者に該当しなくなったとき又は委託に係る測定の業務に関し不正の行為があったと認めるときは、委託者において当該契約を解除することができること。
2 法第二十条の規定による臭気指数等の測定を臭気判定士又は法人であってその業務を行う使用人が臭気判定士であるものに委託した者は、当該委託に係る測定の業務に関し受託者に不正の行為があったと認め、当該委託の契約を解除したときは、当該契約に関する書類の写し並びに当該契約を解除した日及びその理由を記載した書類を環境大臣に提出しなければならない。
(平七総府令四二・追加、平一一総府令一〇・平一二総府令七・平一二総府令九四・一部改正)
第三章 臭気判定士 (平七総府令四二・追加)
第一節 責務 (平七総府令四二・追加)
第十一条
臭気判定士は、臭気指数等の測定業務の実施に当たって厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。
(平七総府令四二・追加、平一一総府令一〇・一部改正)
第二節 臭気判定士免状 (平七総府令四二・追加)
第十二条(臭気判定士免状)
臭気判定士免状(以下「免状」という。)は、第十八条の臭気判定士試験及び第二十一条の嗅〈きゆう〉覚検査に合格した者に対し、環境大臣が交付する。
2 免状の有効期間は、五年とする。
3 環境大臣は、次のいずれかに該当する者に対しては、免状の交付を行わないものとする。
一 第十七条第一項の規定により免状の交付を取り消され、その日から一年を経過しない者
二 法に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
(平七総府令四二・追加、平九総府令六二・平一二総府令九四・一部改正)
第十三条(免状の申請手続)
前条第一項の規定により免状の交付を受けようとする者は、様式第二号による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを環境大臣に提出しなければならない。
一 戸籍の謄本又は抄本
二 第十八条の臭気判定士試験の合格証書の写し
三 第二十一条の嗅〈きゆう〉覚検査の合格証書の写し
(平七総府令四二・追加、平一二総府令九四・一部改正)
第十四条(免状の更新)
免状の有効期間の更新(以下「免状の更新」という。)を受けようとする者は、当該免状の有効期間が満了する日の六月前から当該免状の有効期間が満了する日までの間に、第二十一条の嗅〈きゆう〉覚検査を受け、様式第三号による申請書に当該嗅〈きゆう〉覚検査の合格証書の写しを添えて、これを環境大臣に提出しなければならない。ただし、災害、病気その他のやむを得ない事情のため、免状の有効期間が満了する日までに、同条の嗅〈きゆう〉覚検査を受け、申請書を提出することができないときは、当該やむを得ない事情がやんだ日から起算して一月以内に、同条の嗅〈きゆう〉覚検査を受け、様式第三号による申請書に当該嗅〈きゆう〉覚検査の合格証書の写し及び当該やむを得ない事情を明らかにした書類を添えて、これを提出することにより、免状の更新を受けることができる。
2 免状の更新は、更新申請者が現に有する免状と引換えに新たな免状を交付して行うものとする。
3 第十二条第三項の規定は、免状の更新について準用する。
(平七総府令四二・追加、平一一総府令一〇・平一二総府令九四・一部改正)
第十五条(免状の再交付)
免状の交付を受けている者は、免状を破り、汚し、又は失ったときは、環境大臣に免状の再交付を申請することができる。
2 前項の申請は、様式第四号の申請書により行うものとする。
3 免状を破り、又は汚した者が第一項の申請をする場合には、前項の申請書にその免状を添えなければならない。
4 免状の交付を受けている者は、免状の再交付を受けた後、失った免状を発見したときは、五日以内に、当該失った免状を環境大臣に返納しなければならない。
(平七総府令四二・追加、平一二総府令九四・一部改正)
第十六条(免状の書換え)
免状の交付を受けている者は、免状の記載事項に変更を生じたときは、免状に戸籍の謄本又は抄本を添えて、環境大臣に免状の書換えを申請することができる。
2 前項の申請は、様式第五号の申請書により行うものとする。
(平七総府令四二・追加、平一二総府令九四・一部改正)
第十七条(免状の交付の取消し等)
環境大臣は、臭気判定士が臭気指数等の測定に関し不正の行為を行ったと認めるとき又は法に規定する罪を犯したときは、当該臭気判定士に対して行われた免状の交付を取り消すものとする。
2 臭気判定士は、前項の規定により免状の交付を取り消されたときは、五日以内に、当該免状を環境大臣に返納しなければならない。
3 免状の交付を受けている者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)に規定する死亡又は失そうの届出義務者は、一月以内に、環境大臣に当該免状を返納しなければならない。
(平七総府令四二・追加、平一一総府令一〇・平一二総府令九四・一部改正)
第三節 臭気判定士試験等 (平七総府令四二・追加、平一二総府令六一・改称)
第十八条(臭気判定士試験)
臭気判定士試験(以下「試験」という。)は、臭気指数等の測定に関し必要な知識について行う。
2 試験は、環境大臣が行う。
3 環境大臣は、試験を行う期日及び場所並びに受験申請書の提出期限及び提出先を、あらかじめ、官報に公示しなければならない。
4 試験の科目は、次のとおりとする。
一 嗅〈きゆう〉覚概論
二 悪臭防止行政
三 悪臭測定概論
四 分析統計概論
五 臭気指数等の測定実務
5 試験は、試験日において十八歳以上の者でなければ受けることができない。
(平七総府令四二・追加、平一一総府令一〇・平一二総府令九四・一部改正)
第十九条(受験の申請)
試験を受けようとする者は、様式第六号による受験申請書に年齢を証する書類及び写真(申請前六月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)を添えて、これを環境大臣に提出しなければならない。
(平七総府令四二・追加、平一二総府令九四・一部改正)
第二十条(合格証書の交付)
環境大臣は、試験に合格した者に合格証書を交付する。
(平七総府令四二・追加、平一二総府令九四・一部改正)
第二十条の二(排出水における臭気指数に係る規制基準の設定方法等に関する講習)
悪臭防止法施行規則の一部を改正する総理府令(平成十二年総理府令第六十一号)の公布の日前に実施された試験に合格し、免状の交付を受けている者は、平成十三年三月三十一日までに、環境大臣が指定する第六条の三の排出水における臭気指数に係る規制基準の設定方法等に関する講習を受けなければならない。
(平一二総府令六一・追加、平一二総府令九四・一部改正)
第四節 嗅覚検査 (平七総府令四二・追加)
第二十一条
嗅〈きゆう〉覚検査(以下「検査」という。)は、臭気指数の測定に係る嗅〈きゆう〉覚の適格性について行う。
2 第十八条第二項、第三項及び第五項、第十九条並びに前条の規定は、検査について準用する。この場合において、第十九条中「様式第六号」とあるのは、「様式第七号」と読み替えるものとする。
(平七総府令四二・追加)
第五節 指定機関 (平七総府令四二・追加)
第二十二条(指定機関)
環境大臣は、その指定する者(以下「指定機関」という。)に、指定事務(免状に関する事務(第十七条第一項の規定による免状の交付の取消しに関する事務を除く。)並びに試験及び検査の実施に関する事務をいう。以下同じ。)を行わせることができる。ただし、指定機関に指定事務を行わせることとしたときは、環境大臣は指定事務を行わないものとする。
2 環境大臣は、指定機関に指定事務を行わせることとしたときは、指定機関に行わせる指定事務の実施の方法を定めるものとする。
3 指定機関は、環境大臣の認可を受けて定める基準に従って、第一項の規定により行うこととされた検査の実施に関する事務の一部を委託することができる。
4 指定機関が指定事務を行う場合における第十二条から第十六条まで、第十七条第三項、第十九条(前条第二項において準用する場合を含む。)及び第二十条(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「環境大臣」とあるのは、「第二十二条第一項に規定する指定機関」と読み替えるものとする。
(平七総府令四二・追加、平一二総府令九四・一部改正)
第二十三条(指定の申請)
指定機関の指定は、指定事務を行おうとする者の申請により行う。
2 前項の申請をしようとする者は、様式第八号による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを環境大臣に提出しなければならない。
一 定款又は寄付行為及び登記簿の謄本
二 役員の名簿及び履歴書
三 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度末における財産目録及び貸借対照表
四 申請の日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書並びに当該事業年度の翌事業年度から申請の日から起算して五年を経過した日の属する事業年度までの各事業年度の事業の実施及び収支に係る計画を記載した書類
五 指定事務の実施に関する事務組織を記載した書類
六 次条に規定する指定の基準に適合することを証する書類
3 前項第四号に掲げる書類は、指定事務に係る事業と他の事業に係る事項を区分して記載したものでなければならない。
(平七総府令四二・追加、平一二総府令九四・一部改正)
第二十四条(指定の基準)
環境大臣は、他に現に指定を受けている者がなく、かつ、前条第一項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定機関の指定をしてはならない。
一 職員、設備、指定事務の実施の方法その他の事項についての指定事務の実施に関する計画が、指定事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二 前号の指定事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎並びに事務的能力を有するものであること。
2 環境大臣は、前条第一項の申請が次のいずれかに該当するときは、指定機関の指定をしてはならない。
一 申請者が、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人以外の者であること。
二 申請者が、その行う指定事務以外の業務により指定事務を公正に実施することができないおそれがあること。
三 申請者が、法に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者であること。
四 申請者が、指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。
五 申請者の役員のうちに、第三号に該当する者があること。
(平七総府令四二・追加、平一二総府令九四・一部改正)
第二十五条(指定の付款)
第二十二条第一項の指定には、期限を付し、又は次に掲げる事項に関して必要な条件を付することができる。
一 指定機関の役員の選任又は解任
二 指定機関の試験委員(指定機関が、試験に関する事務のうち、免状の交付を受ける者として必要な知識を有するかどうかの判定に関する事務を行う場合において、当該事務を行う者をいう。)又は検査委員(指定機関が検査に関する事務のうち免状の交付又は免状の更新を受ける者として適格な嗅〈きゆう〉覚を有するかどうかの判定に関する事務を行う場合において、当該事務を行う者をいう。)の選任又は解任
三 指定事務の実施に関する規程の作成又は変更
四 試験及び検査の結果の環境大臣への報告
五 指定の取消し
六 前各号に掲げるもののほか指定事務の実施に関し必要な事項
(平七総府令四二・追加、平一二総府令九四・一部改正)
第二十六条(指定の公示)
環境大臣は、第二十二条第一項の指定をしたときには、次に掲げる事項を官報に公示しなければならない。
一 指定機関の名称、所在地及び代表者の氏名
二 指定機関に指定事務を行わせる期間
三 指定をした年月日
(平七総府令四二・追加、平一二総府令九四・一部改正)
第六節 手数料等 (平七総府令四二・追加、平一一総府令二六・改称)
第二十七条
次の各号に掲げる者は、当該各号に定める額の手数料を国(第二十二条第一項の規定により、指定機関に指定事務を行わせる場合にあっては、当該指定機関)に納付しなければならない。
一 免状の交付、免状の更新、免状の再交付又は免状の書換えを受けようとする者 四千円
二 試験を受けようとする者 一万八千円
三 検査を受けようとする者 八千円
2 指定機関に納付された手数料は、指定機関の収入とする。
(平七総府令四二・追加)
第二十八条(フレキシブルディスクによる手続)
申請者は次の各号に掲げる申請書の提出に代えて、当該申請書の各欄に掲げる事項を記録したフレキシブルディスク及び様式第九のフレキシブルディスク提出書を、環境大臣(第二十二条第一項の規定により、指定機関に指定事務を行わせる場合にあっては、当該指定機関の代表者)に提出することができる。
一 様式第二号による申請書
二 様式第三号による申請書
三 様式第四号による申請書
四 様式第五号による申請書
五 様式第六号による申請書
六 様式第七号による申請書
2 前項のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
一 日本工業規格X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
二 日本工業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
3 第一項の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。
一 トラックフォーマットについては、前項第一号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業規格X六二二二、同項第二号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業規格X六二二五
二 ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五
三 文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八付属書一
4 第一項の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八による図形文字並びに日本工業規格X〇二一一による制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
5 第一項のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三によるラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
一 申請者の氏名
二 申請年月日
(平一一総府令二六・追加、平一二総府令九四・一部改正)
附則
この府令は、法の施行の日(昭和四十七年五月三十一日)から施行する。
1 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
本則別表
(昭五一総府令四九・平元総府令五〇・平五総府令三四・一部改正、平六総府令二三・旧別表・一部改正)
|
排出口の口径が〇・六メートル未満の場合 |
〇・六九 |
|
排出口の口径が〇・六メートル以上〇・九メートル未満の場合 |
〇・二〇 |
|
排出口の口径が〇・九メートル以上の場合 |
〇・一〇 |
|
十未満 |
六・七メートル以上 |
十メートル |
|
|
六・七メートル未満 |
排出口の実高さの一・五倍 |
|
十以上であって排出口の実高さ(単位 メートル)の値の一・五倍以上 |
|
排出口の実高さの一・五倍 |
|
一 |
アンモニア |
大気中における含有率が百万分の一以上百万分の五以下 |
|
二 |
メチルメルカプタン |
大気中における含有率が百万分の〇・〇〇二以上百万分の〇・〇一以下 |
|
三 |
硫化水素 |
大気中における含有率が百万分の〇・〇二以上百万分の〇・二以下 |
|
四 |
硫化メチル |
大気中における含有率が百万分の〇・〇一以上百万分の〇・二以下 |
|
五 |
二硫化メチル |
大気中における含有率が百万分の〇・〇〇九以上百万分の〇・一以下 |
|
六 |
トリメチルアミン |
大気中における含有率が百万分の〇・〇〇五以上百万分の〇・〇七以下 |
|
七 |
アセトアルデヒド |
大気中における含有率が百万分の〇・〇五以上百万分の〇・五以下 |
|
八 |
プロピオンアルデヒド |
大気中における含有率が百万分の〇・〇五以上百万分の〇・五以下 |
|
九 |
ノルマルブチルアルデヒド |
大気中における含有率が百万分の〇・〇〇九以上百万分の〇・〇八以下 |
|
十 |
イソブチルアルデヒド |
大気中における含有率が百万分の〇・〇二以上百万分の〇・二以下 |
|
十一 |
ノルマルバレルアルデヒド |
大気中における含有率が百万分の〇・〇〇九以上百万分の〇・〇五以下 |
|
十二 |
イソバレルアルデヒド |
大気中における含有率が百万分の〇・〇〇三以上百万分の〇・〇一以下 |
|
十三 |
イソブタノール |
大気中における含有率が百万分の〇・九以上百万分の二十以下 |
|
十四 |
酢酸エチル |
大気中における含有率が百万分の三以上百万分の二十以下 |
|
十五 |
メチルイソブチルケトン |
大気中における含有率が百万分の一以上百万分の六以下 |
|
十六 |
トルエン |
大気中における含有率が百万分の十以上百万分の六十以下 |
|
十七 |
スチレン |
大気中における含有率が百万分の〇・四以上百万分の二以下 |
|
十八 |
キシレン |
大気中における含有率が百万分の一以上百万分の五以下 |
|
十九 |
プロピオン酸 |
大気中における含有率が百万分の〇・〇三以上百万分の〇・二以下 |
|
二十 |
ノルマル酪酸 |
大気中における含有率が百万分の〇・〇〇一以上百万分の〇・〇〇六以下 |
|
二十一 |
ノルマル吉草酸 |
大気中における含有率が百万分の〇・〇〇〇九以上百万分の〇・〇〇四以下 |
|
二十二 |
イソ吉草酸 |
大気中における含有率が百万分の〇・〇〇一以上百万分の〇・〇一以下 |
(平六総理府令二三・追加)
|
排出口の口径が〇・六メートル未満の場合 |
〇・六九 |
|
排出口の口径が〇・六メートル以上〇・九メートル未満の場合 |
〇・二〇 |
|
排出口の口径が〇・九メートル以上の場合 |
〇・一〇 |
|
十未満 |
六・七メートル以上 |
十メートル |
|
|
六・七メートル未満 |
排出口の実高さの一・五倍 |
|
十以上であって排出口の実高さ(単位 メートル)の値の一・五倍以上 |
|
排出口の実高さの一・五倍 |
|
一 |
アンモニア |
大気中における含有率が百万分の一以上百万分の五以下 |
|
二 |
メチルメルカプタン |
大気中における含有率が百万分の〇・〇〇二以上百万分の〇・〇一以下 |
|
三 |
硫化水素 |
大気中における含有率が百万分の〇・〇二以上百万分の〇・二以下 |
|
四 |
硫化メチル |
大気中における含有率が百万分の〇・〇一以上百万分の〇・二以下 |
|
五 |
二硫化メチル |
大気中における含有率が百万分の〇・〇〇九以上百万分の〇・一以下 |
|
六 |
トリメチルアミン |
大気中における含有率が百万分の〇・〇〇五以上百万分の〇・〇七以下 |
|
七 |
アセトアルデヒド |
大気中における含有率が百万分の〇・〇五以上百万分の〇・五以下 |
|
八 |
プロピオンアルデヒド |
大気中における含有率が百万分の〇・〇五以上百万分の〇・五以下 |
|
九 |
ノルマルブチルアルデヒド |
大気中における含有率が百万分の〇・〇〇九以上百万分の〇・〇八以下 |
|
十 |
イソブチルアルデヒド |
大気中における含有率が百万分の〇・〇二以上百万分の〇・二以下 |
|
十一 |
ノルマルバレルアルデヒド |
大気中における含有率が百万分の〇・〇〇九以上百万分の〇・〇五以下 |
|
十二 |
イソバレルアルデヒド |
大気中における含有率が百万分の〇・〇〇三以上百万分の〇・〇一以下 |
|
十三 |
イソブタノール |
大気中における含有率が百万分の〇・九以上百万分の二十以下 |
|
十四 |
酢酸エチル |
大気中における含有率が百万分の三以上百万分の二十以下 |
|
十五 |
メチルイソブチルケトン |
大気中における含有率が百万分の一以上百万分の六以下 |
|
十六 |
トルエン |
大気中における含有率が百万分の十以上百万分の六十以下 |
|
十七 |
スチレン |
大気中における含有率が百万分の〇・四以上百万分の二以下 |
|
十八 |
キシレン |
大気中における含有率が百万分の一以上百万分の五以下 |
|
十九 |
プロピオン酸 |
大気中における含有率が百万分の〇・〇三以上百万分の〇・二以下 |
|
二十 |
ノルマル酪酸 |
大気中における含有率が百万分の〇・〇〇一以上百万分の〇・〇〇六以下 |
|
二十一 |
ノルマル吉草酸 |
大気中における含有率が百万分の〇・〇〇〇九以上百万分の〇・〇〇四以下 |
|
二十二 |
イソ吉草酸 |
大気中における含有率が百万分の〇・〇〇一以上百万分の〇・〇一以下 |
|
一 |
メチルメルカプタン |
〇・〇〇一立方メートル毎秒以下の場合 |
十六 |
|
〇・〇〇一立方メートル毎秒を超え、〇・一立方メートル毎秒以下の場合 |
三・四 |
||
|
〇・一立方メートル毎秒を超える場合 |
〇・七一 |
||
|
二 |
硫化水素 |
〇・〇〇一立方メートル毎秒以下の場合 |
五・六 |
|
〇・〇〇一立方メートル毎秒を超え、〇・一立方メートル毎秒以下の場合 |
一・二 |
||
|
〇・一立方メートル毎秒を超える場合 |
〇・二六 |
||
|
三 |
硫化メチル |
〇・〇〇一立方メートル毎秒以下の場合 |
三十二 |
|
〇・〇〇一立方メートル毎秒を超え、〇・一立方メートル毎秒以下の場合 |
六・九 |
||
|
〇・一立方メートル毎秒を超える場合 |
一・四 |
||
|
四 |
二硫化メチル |
〇・〇〇一立方メートル毎秒以下の場合 |
六十三 |
|
〇・〇〇一立方メートル毎秒を超え、〇・一立方メートル毎秒以下の場合 |
十四 |
||
|
〇・一立方メートル毎秒を超える場合 |
二・九 |
(平一一総府令一〇・追加、平一二総府令九四・一部改正)
|
排出口の口径が〇・六メートル未満の場合 |
〇・六九 |
|
排出口の口径が〇・六メートル以上〇・九メートル未満の場合 |
〇・二〇 |
|
排出口の口径が〇・九メートル以上の場合 |
〇・一〇 |
|
十未満 |
六・七メートル以上 |
十メートル |
|
|
六・七メートル未満 |
排出口の実高さの一・五倍 |
|
十以上であって排出口の実高さ(単位 メートル)の値の一・五倍以上 |
|
排出口の実高さの一・五倍 |
|
一 |
アンモニア |
大気中における含有率が百万分の一以上百万分の五以下 |
|
二 |
メチルメルカプタン |
大気中における含有率が百万分の〇・〇〇二以上百万分の〇・〇一以下 |
|
三 |
硫化水素 |
大気中における含有率が百万分の〇・〇二以上百万分の〇・二以下 |
|
四 |
硫化メチル |
大気中における含有率が百万分の〇・〇一以上百万分の〇・二以下 |
|
五 |
二硫化メチル |
大気中における含有率が百万分の〇・〇〇九以上百万分の〇・一以下 |
|
六 |
トリメチルアミン |
大気中における含有率が百万分の〇・〇〇五以上百万分の〇・〇七以下 |
|
七 |
アセトアルデヒド |
大気中における含有率が百万分の〇・〇五以上百万分の〇・五以下 |
|
八 |
プロピオンアルデヒド |
大気中における含有率が百万分の〇・〇五以上百万分の〇・五以下 |
|
九 |
ノルマルブチルアルデヒド |
大気中における含有率が百万分の〇・〇〇九以上百万分の〇・〇八以下 |
|
十 |
イソブチルアルデヒド |
大気中における含有率が百万分の〇・〇二以上百万分の〇・二以下 |
|
十一 |
ノルマルバレルアルデヒド |
大気中における含有率が百万分の〇・〇〇九以上百万分の〇・〇五以下 |
|
十二 |
イソバレルアルデヒド |
大気中における含有率が百万分の〇・〇〇三以上百万分の〇・〇一以下 |
|
十三 |
イソブタノール |
大気中における含有率が百万分の〇・九以上百万分の二十以下 |
|
十四 |
酢酸エチル |
大気中における含有率が百万分の三以上百万分の二十以下 |
|
十五 |
メチルイソブチルケトン |
大気中における含有率が百万分の一以上百万分の六以下 |
|
十六 |
トルエン |
大気中における含有率が百万分の十以上百万分の六十以下 |
|
十七 |
スチレン |
大気中における含有率が百万分の〇・四以上百万分の二以下 |
|
十八 |
キシレン |
大気中における含有率が百万分の一以上百万分の五以下 |
|
十九 |
プロピオン酸 |
大気中における含有率が百万分の〇・〇三以上百万分の〇・二以下 |
|
二十 |
ノルマル酪酸 |
大気中における含有率が百万分の〇・〇〇一以上百万分の〇・〇〇六以下 |
|
二十一 |
ノルマル吉草酸 |
大気中における含有率が百万分の〇・〇〇〇九以上百万分の〇・〇〇四以下 |
|
二十二 |
イソ吉草酸 |
大気中における含有率が百万分の〇・〇〇一以上百万分の〇・〇一以下 |
|
一 |
メチルメルカプタン |
〇・〇〇一立方メートル毎秒以下の場合 |
十六 |
|
〇・〇〇一立方メートル毎秒を超え、〇・一立方メートル毎秒以下の場合 |
三・四 |
||
|
〇・一立方メートル毎秒を超える場合 |
〇・七一 |
||
|
二 |
硫化水素 |
〇・〇〇一立方メートル毎秒以下の場合 |
五・六 |
|
〇・〇〇一立方メートル毎秒を超え、〇・一立方メートル毎秒以下の場合 |
一・二 |
||
|
〇・一立方メートル毎秒を超える場合 |
〇・二六 |
||
|
三 |
硫化メチル |
〇・〇〇一立方メートル毎秒以下の場合 |
三十二 |
|
〇・〇〇一立方メートル毎秒を超え、〇・一立方メートル毎秒以下の場合 |
六・九 |
||
|
〇・一立方メートル毎秒を超える場合 |
一・四 |
||
|
四 |
二硫化メチル |
〇・〇〇一立方メートル毎秒以下の場合 |
六十三 |
|
〇・〇〇一立方メートル毎秒を超え、〇・一立方メートル毎秒以下の場合 |
十四 |
||
|
〇・一立方メートル毎秒を超える場合 |
二・九 |
|
F(x)=(1/3.14σyσz)exp((-(He(x))2)/(2σz2)) |
|||
|
備考 この式において、x、σy、σz及びHe(x)は、それぞれ次の値を表すものとする。 x 排出口からの風下距離(単位 メートル) σy 環境大臣が定める方法により周辺最大建物の影響を考慮して算出される、排出口からの風下距離に応じた排出ガスの水平方向拡散幅(単位 メートル) σz 環境大臣が定める方法により周辺最大建物の影響を考慮して算出される、排出口からの風下距離に応じた排出ガスの鉛直方向拡散幅(単位 メートル) He(x) 次式により算出される、排出口からの風下距離に応じた排出ガスの流れの中心軸の高さ(単位 メートル)。ただし、次式におけるHiとΔHdの和が周辺最大建物の高さの〇・五倍未満となる場合、〇メートル。 He(x)=Hi+ΔH+ΔHd (この式において、Hi、ΔH及びΔHdは、それぞれ次の値を表すものとする。 Hi 第二項に掲げる方法により算出される初期排出高さ(単位 メートル) ΔH 環境大臣が定める方法により算出される、排出口からの風下距離に応じた排出ガスの流れの中心軸の上昇高さ(単位 メートル) ΔHd 次表の上欄に掲げる初期排出高さの区分ごとに同表の下欄に掲げる式により算出される周辺最大建物の影響による排出ガスの流れの中心軸の低下高さ(単位 メートル) |
|||
|
|
HiがHb未満の場合 |
−1.5Hb |
|
|
|
HiがHb以上Hbの二・五倍未満の場合 |
Hi−2.5Hb |
|
|
|
HiがHbの二・五倍以上の場合 |
0 |
|
|
この表において、Hiは第二項に掲げる方法により算出される初期排出高さ(単位 メートル)を、Hbは周辺最大建物の高さ(単位 メートル)を表すものとする。) |
|||
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