悪臭防止法施行令


本則



第一条(特定悪臭物質)

悪臭防止法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。
 一 アンモニア
 二 メチルメルカプタン
 三 硫化水素
 四 硫化メチル
 五 二硫化メチル
 六 トリメチルアミン
 七 アセトアルデヒド
 八 プロピオンアルデヒド
 九 ノルマルブチルアルデヒド
 十 イソブチルアルデヒド
 十一 ノルマルバレルアルデヒド
 十二 イソバレルアルデヒド
 十三 イソブタノール
 十四 酢酸エチル
 十五 メチルイソブチルケトン
 十六 トルエン
 十七 スチレン
 十八 キシレン
 十九 プロピオン酸
 二十 ノルマル酪酸
 二十一 ノルマル吉草酸
 二十二 イソ吉草酸
     (昭五一政二四二・平元政二七七・平五政二〇一・平七政三二二・一部改正)

第二条(政令で定める市の長による事務の処理)

法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、法第三条の規定による規制地域の指定に関する事務、法第四条の規定による規制基準の設定に関する事務、法第五条第二項の規定による意見の聴取に関する事務、法第六条の規定による公示に関する事務及び法第十九条第一項の規定による協力を求めることに関する事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長、同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の長及び同法第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市の長(以下この条において「指定都市の長等」という。)が行うこととする。この場合においては、法中前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、指定都市の長等に関する規定として指定都市の長等に適用があるものとする。
     (平六政三九八・平七政三二二・平一〇政四〇六・平一一政三八七・一部改正)


附則





 この政令は、法の施行の日(昭和四十七年五月三十一日)から施行する。

第一条(施行期日)

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

 

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