振動規制法施行規則


本則



第一条(用語)

この府令で使用する用語は、振動規制法(以下「法」という。)で使用する用語の例による。

第二条(公示)

法第三条第三項(法第四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、都道府県又は振動規制法施行令(昭和五十一年政令第二百八十号。以下「令」という。)第五条に規定する市の公報に掲載してしなければならない。
     (昭六一総府令一〇・平一二総府令二五・一部改正)

第三条(届出書の提出部数)

法第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第十条、第十一条第三項並びに第十四条第一項及び第二項の規定による届出は、届出書の正本にその写し一通を添えてしなければならない。

第四条(特定施設の設置の届出)

法第六条第一項の規定による届出は、様式第一による届出書によつてしなければならない。
2 法第六条第一項第六号の総理府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 一 工場又は事業場の事業内容
 二 常時使用する従業員数
 三 特定施設の型式
3 法第六条第二項(法第七条第二項及び第八条第三項において準用する場合を含む。)の総理府令で定める書類は、特定工場等及びその付近の見取図とする。

第五条(経過措置に伴う届出)

法第七条第一項の規定による届出は、様式第二による届出書によつてしなければならない。

第六条(特定施設の変更の届出)

法第八条第一項の規定による届出は、法第六条第一項第三号又は第五号に掲げる事項の変更の届出にあつては様式第三、法第六条第一項第四号に掲げる事項の変更の届出にあつては様式第四による届出書によつてしなければならない。
2 法第八条第一項ただし書の総理府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
 一 法第六条第一項第三号に掲げる事項の変更にあつては、法第六条第一項、第七条第一項又は第八条第一項若しくは第二項の規定による届出に係る特定施設の種類及び能力ごとの数を増加しない場合
 二 法第六条第一項第四号に掲げる事項の変更にあつては、その変更が当該特定工場等において発生する振動の大きさの増加を伴わない場合
 三 法第六条第一項第五号に掲げる事項の変更にあつては、当該特定施設の使用開始時刻の繰上げ又は使用終了時刻の繰下げを伴わない場合

第七条(受理書)

市町村長は、法第六条第一項、第七条第一項又は第八条第一項の届出を受理したときは、様式第五による受理書を当該届出をした者に交付するものとする。

第八条(氏名の変更等の届出)

法第十条の規定による届出は、法第六条第一項第一号又は第二号に掲げる事項の変更の届出にあつては様式第六、特定工場等に設置する特定施設のすべての使用の廃止の届出にあつては様式第七による届出書によつてしなければならない。

第九条(承継の届出)

法第十一条第三項の規定による届出は、様式第八による届出書によつてしなければならない。

第十条(特定建設作業の実施の届出)

法第十四条第一項及び第二項の規定による届出は、様式第九による届出書によつてしなければならない。
2 法第十四条第一項第五号の総理府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 一 建設工事の名称並びに発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名
 二 特定建設作業に使用される令別表第二に規定する機械の名称、型式及び仕様
 三 下請負人が特定建設作業を実施する場合は、当該下請負人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名
 四 届出をする者の現場責任者の氏名及び連絡場所並びに下請負人が特定建設作業を実施する場合は、当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所
3 法第十四条第三項の総理府令で定める書類は、特定建設作業を伴う建設工事の工程の概要を示した工事工程表で特定建設作業の工程を明示したものとする。
     (昭六一総府令一〇・一部改正)

第十条の二(フレキシブルディスクによる手続)

届出者が、次の各号に掲げる届出書の各欄に掲げる事項を記録したフレキシブルディスク及び様式第十のフレキシブルディスク提出書(以下「フレキシブルディスク等」という。)により、法の規定による届出をしたときは、市町村長は、そのフレキシブルディスク等による届出を、次の各号に掲げる届出書による届出に代えて、受理することができる。
 一 様式第一による届出書
 二 様式第二による届出書
 三 様式第三による届出書
 四 様式第四による届出書
 五 様式第六による届出書
 六 様式第七による届出書
 七 様式第八による届出書
 八 様式第九による届出書
2 前項の規定によるフレキシブルディスク等の提出については、第三条の規定にかかわらず、フレキシブルディスク並びに様式第十のフレキシブルディスク提出書の正本及びその写し一通を届け出ることにより行うことができる。
     (平一一総府令二六・追加、平一二総府令二五・一部改正)

第十条の三(フレキシブルディスクの構造)

前条のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
 一 日本工業規格X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
 二 日本工業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
     (平一一総府令二六・追加)

第十条の四(フレキシブルディスクへの記録方式)

第十条の二の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
 一 トラックフォーマットについては、前条第一号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二二、同条第二号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二五
 二 ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五
 三 文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一
2 第十条の二の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八による図形文字並びに日本工業規格X〇二一一による制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
     (平一一総府令二六・追加、平一二総府令二五・一部改正)

第十条の五(フレキシブルディスクにはり付ける書面)

第十条の二のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三によるラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
 一 届出者の氏名又は名称及び法人にあつてはその代表者の氏名
 二 届出年月日
     (平一一総府令二六・追加、平一二総府令二五・一部改正)

第十一条(特定建設作業の規制に関する基準)

法第十五条第一項の総理府令で定める基準は、別表第一のとおりとする。ただし、この基準は、別表第一第一号の基準を超える大きさの振動を発生する特定建設作業について法第十五条第一項の規定による勧告又は同条第二項の規定による命令を行うに当たり、同表第三号本文の規定にかかわらず、一日における作業時間を同号に定める時間未満四時間以上の間において短縮させることを妨げるものではない。

第十二条(道路交通振動の限度)

法第十六条第一項の総理府令で定める限度は、別表第二のとおりとする。ただし、都道府県知事(令第五条に規定する市にあつては、市長。以下同じ。)、道路管理者及び都道府県公安委員会が協議するところにより、学校、病院等特に静穏を必要とする施設の周辺の道路における限度は同表に定める値以下当該値から五デシベル減じた値以上とし、特定の既設幹線道路の区間の全部又は一部における夜間の第一種区域の限度は夜間の第二種区域の値とすることができる。
     (昭六一総府令一〇・平一二総府令二五・一部改正)

第十三条(立入検査の身分証明書)

法第十七条第二項の証明書は、様式第十一によるものとする。
     (平一一総府令二六・一部改正)


附則





1 この府令は、法の施行の日(昭和五十一年十二月一日)から施行する。



 この府令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第十条の四第一項第一号、第十条の五第一号、様式第一から様式第四まで及び様式第六から様式第十までの改正規定は、公布の日から施行する。


本則別表





     (平三総府令二・平五総府令四七・平一〇総府令四八・一部改正)
一 特定建設作業の振動が、特定建設作業の場所の敷地の境界線において、七十五デシベルを超える大きさのものでないこと。
二 特定建設作業の振動が、付表の第一号に掲げる区域にあつては午後七時から翌日の午前七時までの時間、付表の第二号に掲げる区域にあつては午後十時から翌日の午前六時までの時間(以下この号においてこれらの時間を「夜間」という。)において行われる特定建設作業に伴つて発生するものでないこと。ただし、次に掲げる場合における当該特定建設作業に係る振動は、この限りでないこと。
 イ 災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合
 ロ 人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合
 ハ 鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため特に夜間において当該特定建設作業を行う必要がある場合
 ニ 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十四条の規定に基づき、道路の占用の許可に当該特定建設作業を夜間に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第三十五条の規定に基づく協議において当該特定建設作業を夜間に行うべきこととされた場合
 ホ 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第七十七条第三項の規定に基づき、道路の使用の許可に当該特定建設作業を夜間に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第八十条第一項の規定に基づく協議において当該特定建設作業を夜間に行うべきこととされた場合
三 特定建設作業の振動が、当該特定建設作業の場所において、付表の第一号に掲げる区域にあつては一日十時間、付表の第二号に掲げる区域にあつては一日十四時間を超えて行われる特定建設作業に伴つて発生するものでないこと。ただし、次に掲げる場合における当該特定建設作業に係る振動は、この限りでないこと。
 イ 災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合
 ロ 人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合
四 特定建設作業の振動が、特定建設作業の全部又は一部に係る作業の期間が当該特定建設作業の場所において連続して六日を超えて行われる特定建設作業に伴つて発生するものでないこと。ただし、次に掲げる場合における当該特定建設作業に係る振動は、この限りでないこと。
 イ 災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合
 ロ 人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合
五 特定建設作業の振動が、日曜日その他の休日に行われる特定建設作業に伴つて発生するものでないこと。ただし、次に掲げる場合における当該特定建設作業に係る振動は、この限りでないこと。
 イ 災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合
 ロ 人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合
 ハ 鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため特に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行う必要がある場合
 ニ 電気事業法施行規則(昭和四十年通商産業省令第五十一号)第一条第二項第一号に規定する変電所の変更の工事として行う特定建設作業であつて当該特定建設作業を行う場所に近接する電気工作物の機能を停止させて行わなければ当該特定建設作業に従事する者の生命又は身体に対する安全が確保できないため特に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行う必要がある場合
 ホ 道路法第三十四条の規定に基づき、道路の占用の許可に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第三十五条の規定に基づく協議において当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべきこととされた場合
 ヘ 道路交通法第七十七条第三項の規定に基づき、道路の使用の許可に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべき旨の条件を付された場合及び同法第八十条第一項の規定に基づく協議において当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべきこととされた場合
備考
 1 デシベルとは、計量法(平成四年法律第五十一号)別表第二に定める振動加速度レベルの計量単位をいう。
 2 振動の測定は、計量法第七十一条の条件に合格した振動レベル計を用い、鉛直方向について行うものとする。この場合において、振動感覚補正回路は鉛直振動特性を用いることとする。
 3 振動の測定方法は、次のとおりとする。
  一 振動ピックアップの設置場所は、次のとおりとする。
   イ 緩衝物がなく、かつ、十分踏み固め等の行われている堅い場所
   ロ 傾斜及びおうとつがない水平面を確保できる場所
   ハ 温度、電気、磁気等の外囲条件の影響を受けない場所
  二 暗振動の影響の補正は、次のとおりとする。
    測定の対象とする振動に係る指示値と暗振動(当該測定場所において発生する振動で当該測定の対象とする振動以外のものをいう。)の指示値の差が十デシベル未満の場合は、測定の対象とする振動に係る指示値から次の表の上欄に掲げる指示値の差ごとに同表の下欄に掲げる補正値を減ずるものとする。

指示値の差

補正値

三デシベル

三デシベル

四デシベル

二デシベル

五デシベル

六デシベル

一デシベル

七デシベル

八デシベル

九デシベル


 4 振動レベルの決定は、次のとおりとする。
  一 測定器の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。
  二 測定器の指示値が周期的又は間欠的に変動する場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。
  三 測定器の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、五秒間隔、百個又はこれに準ずる間隔、個数の測定値の八十パーセントレンジの上端の数値とする。
付表

指示値の差

補正値

三デシベル

三デシベル

四デシベル

二デシベル

五デシベル

六デシベル

一デシベル

七デシベル

八デシベル

九デシベル

 

一 法第三条第一項の規定により指定された地域のうち、次のいずれかに該当する区域として都道府県知事が指定した区域

 イ 良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域であること。

 ロ 住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域であること。

 ハ 住居の用に併せて商業、工業等の用に供されている区域であつて、相当数の住居が集合しているため、振動の発生を防止する必要がある区域であること。

 ニ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条に規定する保育所、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院及び同条第二項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの、図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館並びに老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね八十メートルの区域内であること。

二 法第三条第一項の規定により指定された地域のうち、前号に掲げる区域以外の区域





     (平五総府令四七・一部改正)

指示値の差

補正値

三デシベル

三デシベル

四デシベル

二デシベル

五デシベル

六デシベル

一デシベル

七デシベル

八デシベル

九デシベル

 

一 法第三条第一項の規定により指定された地域のうち、次のいずれかに該当する区域として都道府県知事が指定した区域

 イ 良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域であること。

 ロ 住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域であること。

 ハ 住居の用に併せて商業、工業等の用に供されている区域であつて、相当数の住居が集合しているため、振動の発生を防止する必要がある区域であること。

 ニ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条に規定する保育所、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院及び同条第二項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの、図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館並びに老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね八十メートルの区域内であること。

二 法第三条第一項の規定により指定された地域のうち、前号に掲げる区域以外の区域

 

 

時間の区分

昼間

夜間

区域の区分

第一種区域

六十五デシベル

六十デシベル

第二種区域

七十デシベル

六十五デシベル


備考
 1 第一種区域及び第二種区域とは、それぞれ次の各号に掲げる区域として都道府県知事が定めた区域をいう。
  一 第一種区域 良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域及び住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域
  二 第二種区域 住居の用に併せて商業、工業等の用に供されている区域であつて、その区域内の住民の生活環境を保全するため、振動の発生を防止する必要がある区域及び主として工業等の用に供されている区域であつて、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい振動の発生を防止する必要がある区域
 2 昼間及び夜間とは、それぞれ次の各号に掲げる時間の範囲内において都道府県知事が定めた時間をいう。
  一 昼間 午前五時、六時、七時又は八時から午後七時、八時、九時又は十時まで
  二 夜間 午後七時、八時、九時又は十時から翌日の午前五時、六時、七時又は八時まで
 3 デシベルとは、計量法別表第二に定める振動加速度レベルの計量単位をいう。
 4 振動の測定は、計量法第七十一条の条件に合格した振動レベル計を用い、鉛直方向について行うものとする。この場合において、振動感覚補正回路は鉛直振動特性を用いることとする。
 5 振動の測定場所は、道路の敷地の境界線とする。
 6 振動の測定は、当該道路に係る道路交通振動を対象とし、当該道路交通振動の状況を代表すると認められる一日について、昼間及び夜間の区分ごとに一時間当たり一回以上の測定を四時間以上行うものとする。
 7 振動の測定方法は、次のとおりとする。
  一 振動ピックアップの設置場所は、次のとおりとする。
   イ 緩衝物がなく、かつ、十分踏み固め等の行われている堅い場所
   ロ 傾斜及びおうとつがない水平面を確保できる場所
   ハ 温度、電気、磁気等の外囲条件の影響を受けない場所
  二 暗振動の影響の補正は、次のとおりとする。
    測定の対象とする振動に係る指示値と暗振動(当該測定場所において発生する振動で当該測定の対象とする振動以外のものをいう。)の指示値の差が十デシベル未満の場合は、測定の対象とする振動に係る指示値から次の表の上欄に掲げる指示値の差ごとに、同表の下欄に掲げる補正値を減ずるものとする。

指示値の差

補正値

三デシベル

三デシベル

四デシベル

二デシベル

五デシベル

六デシベル

一デシベル

七デシベル

八デシベル

九デシベル

 

一 法第三条第一項の規定により指定された地域のうち、次のいずれかに該当する区域として都道府県知事が指定した区域

 イ 良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域であること。

 ロ 住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域であること。

 ハ 住居の用に併せて商業、工業等の用に供されている区域であつて、相当数の住居が集合しているため、振動の発生を防止する必要がある区域であること。

 ニ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条に規定する保育所、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院及び同条第二項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの、図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館並びに老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね八十メートルの区域内であること。

二 法第三条第一項の規定により指定された地域のうち、前号に掲げる区域以外の区域

 

 

時間の区分

昼間

夜間

区域の区分

第一種区域

六十五デシベル

六十デシベル

第二種区域

七十デシベル

六十五デシベル

 

指示値の差

補正値

三デシベル

三デシベル

四デシベル

二デシベル

五デシベル

六デシベル

一デシベル

七デシベル

八デシベル

九デシベル


 8 振動レベルは、五秒間隔、百個又はこれに準ずる間隔、個数の測定値の八十パーセントレンジの上端の数値を、昼間及び夜間の区分ごとにすべてについて平均した数値とする。

 

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