騒音規制法施行規則


本則



第一条(用語)

この省令で使用する用語は、騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号。以下「法」という。)で使用する用語の例による。

第二条(公示)

法第三条第三項(法第四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、都道府県又は騒音規制法施行令(昭和四十三年政令第三百二十四号。以下「令」という。)第四条に規定する市の公報に掲載してしなければならない。
     (昭六一総府令一〇・平一二総府令七・一部改正)

第三条(届出書の提出部数)

法第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第十条、第十一条第三項並びに第十四条第一項及び第二項の規定による届出は、届出書の正本にその写し一通を添えてしなければならない。

第四条(特定施設の設置の届出)

法第六条第一項の規定による届出は、様式第一による届出書によつてしなければならない。
2 法第六条第一項第五号に規定する環境省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
 一 工場又は事業場の事業内容
 二 常時使用する従業員数
 三 特定施設の型式及び公称能力
 四 特定施設の種類ごとの通常の日における使用の開始及び終了の時刻
3 法第六条第二項の規定により第一項の届出書に添附しなければならない書類は、特定工場等及びその附近の見取図とする。
     (平一二総府令九四・一部改正)

第五条(経過措置に伴う届出)

法第七条第一項の規定による届出は、様式第二による届出書によつてしなければならない。
2 前条第三項の規定は、前項の届出に準用する。

第六条(特定施設の数等の変更の届出)

法第八条第一項の規定による届出は、法第六条第一項第三号に掲げる事項の変更の届出にあつては様式第三、法第六条第一項第四号に掲げる事項の変更の届出にあつては様式第四による届出書によつてしなければならない。
2 法第六条第一項第三号に掲げる事項の変更に係る届出書には、当該変更に係る特定施設の種類ごとに第四条第二項第三号及び第四号に掲げる事項を記載しなければならない。
3 法第八条第一項ただし書に規定する環境省令で定める範囲は、法第六条第一項、第七条第一項又は第八条第一項の規定による届出に係る特定施設の種類ごとの数を減少する場合及びその数を当該特定施設の種類に係る直近の届出により届け出た数の二倍以内の数に増加する場合とする。
4 法第八条第二項において準用する法第六条第二項の規定により第一項の届出書に添附しなければならない書類は、第四条第三項に規定するものとする。
     (平一二総府令九四・一部改正)

第七条(受理書)

市町村長は、法第六条第一項、第七条第一項又は第八条第一項の届出を受理したときは、様式第五による受理書を当該届出をした者に交付するものとする。

第八条(氏名の変更等の届出)

法第十条の規定による届出は、法第六条第一項第一号又は第二号に掲げる事項の変更の届出にあつては、様式第六、特定工場等に設置する特定施設のすべての使用の廃止の届出にあつては様式第七による届出書によつてしなければならない。

第九条(承継の届出)

法第十一条第三項の規定による届出は、様式第八による届出書によつてしなければならない。

第十条(特定建設作業の実施の届出)

法第十四条第一項及び第二項の規定による届出は、様式第九による届出書によつてしなければならない。
2 法第十四条第一項第五号に規定する環境省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
 一 建設工事の名称並びに発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名
 二 特定建設作業の種類
 三 特定建設作業に使用される令別表第二に規定する機械の名称、型式及び仕様
 四 特定建設作業の開始及び終了の時刻
 五 下請負人が特定建設作業を実施する場合は、当該下請負人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名
 六 届出をする者の現場責任者の氏名及び連絡場所並びに下請負人が特定建設作業を実施する場合は、当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所
3 法第十四条第三項の規定により第一項の届出書に添附しなければならない書類は、特定建設作業を伴う建設工事の工程の概要を示した工事工程表で特定建設作業の工程を明示したものとする。
     (昭六一総府令一〇・平一二総府令九四・一部改正)

第十一条(フレキシブルディスクによる手続)

届出者が、次の各号に掲げる届出書の各欄に掲げる事項を記録したフレキシブルディスク及び様式第十のフレキシブルディスク提出書(以下「フレキシブルディスク等」という。)により、法の規定による届出をしたときは、市町村長は、そのフレキシブルディスク等による届出を、次の各号に掲げる届出書による届出に代えて、受理することができる。
 一 様式第一による届出書
 二 様式第二による届出書
 三 様式第三による届出書
 四 様式第四による届出書
 五 様式第六による届出書
 六 様式第七による届出書
 七 様式第八による届出書
 八 様式第九による届出書
2 前項の規定によるフレキシブルディスク等の提出については、第三条の規定にかかわらず、フレキシブルディスク並びに様式第十のフレキシブルディスク提出書の正本及びその写し一通を届け出ることにより行うことができる。
     (平一一総府令二六・追加、平一二総府令七・一部改正)

第十二条(フレキシブルディスクの構造)

前条のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
 一 日本工業規格X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
 二 日本工業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
     (平一一総府令二六・追加)

第十三条(フレキシブルディスクへの記録方式)

第十一条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
 一 トラックフォーマットについては、前条第一号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二二、同条第二号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二五
 二 ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五
 三 文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一
2 第十一条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八による図形文字並びに日本工業規格X〇二一一による制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
     (平一一総府令二六・追加)

第十四条(フレキシブルディスクにはり付ける書面)

第十一条のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三によるラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
 一 届出者の氏名又は名称及び法人にあってはその代表者の氏名
 二 届出年月日
     (平一一総府令二六・追加)

第十五条(立入検査の身分証明書)

法第二十条第二項の証明書の様式は、様式第十一のとおりとする。
     (平一一総府令二六・旧第十一条繰下・一部改正)


附則





 この省令は、騒音規制法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百三十五号)の施行の日(昭和四十六年六月二十四日)から施行する。



1 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

 

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