■騒音規制法施行令
本則
第一条(特定施設)
騒音規制法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める施設は、別表第一に掲げる施設とする。
第二条(特定建設作業)
法第二条第三項の政令で定める作業は、別表第二に掲げる作業とする。ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く。
第三条(報告及び検査)
市町村長は、法第二十条第一項の規定により、特定施設を設置する者に対し、特定施設の設置の状況及び使用の方法並びに騒音の防止の方法について報告を求め、又はその職員に、特定工場等に立ち入り、特定施設その他騒音を発生する施設及び騒音を防止するための施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。この場合において、法第二十一条第一項に規定する特定施設を設置する者に対しては、法第十二条第一項、同条第二項(法第九条に係る部分を除く。)又は法第二十一条第三項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合に行うものとする。
2 市町村長は、法第二十条第一項の規定により、特定建設作業を伴う建設工事を施工する者に対し、特定建設作業の実施の状況及び騒音の防止の方法について報告を求め、又はその職員に、特定建設作業を伴う建設工事を施工する者の建設工事の場所に立ち入り、特定建設作業に使用される機械及び騒音を防止するための施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
(昭四六政一九三・追加、平一一政三八七・平一二政三一三・一部改正)
第四条(政令で定める市町村の長による事務の処理)
法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、法第三条第一項の規定による地域の指定に関する事務、同条第三項(法第四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公示に関する事務、法第四条第一項の規定による規制基準の設定に関する事務、法第十八条第一項の規定による常時監視及び同条第二項の規定による報告に関する事務、法第十九条の規定による公表に関する事務並びに法第二十二条の規定による協力を求め、又は意見を述べることに関する事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長、同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の長及び同法第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市の長(以下この条において「指定都市の長等」という。)が行うこととする。この場合においては、法中前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、指定都市の長等に関する規定として指定都市の長等に適用があるものとする。
(昭四五政二五三・旧第五条繰上、昭四六政一九三・旧第三条繰下・一部改正、昭六一政二二・平六政三九八・平一〇政四〇六・平一一政三八七・一部改正)
附則
1 この政令は、法の施行の日(昭和四十三年十二月一日)から施行する。
第一条(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
本則別表
(平八政三三八・平一一政二八三・一部改正)
一 金属加工機械
イ 圧延機械(原動機の定格出力の合計が二二・五キロワット以上のものに限る。)
ロ 製管機械
ハ ベンディングマシン(ロール式のものであつて、原動機の定格出力が三・七五キロワット以上のものに限る。)
ニ 液圧プレス(矯正プレスを除く。)
ホ 機械プレス(呼び加圧能力が二九四キロニュートン以上のものに限る。)
ヘ せん断機(原動機の定格出力が三・七五キロワット以上のものに限る。)
ト 鍛造機
チ ワイヤーフォーミングマシン
リ ブラスト(タンブラスト以外のものであつて、密閉式のものを除く。)
ヌ タンブラー
ル 切断機(といしを用いるものに限る。)
二 空気圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が七・五キロワット以上のものに限る。)
三 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が七・五キロワット以上のものに限る。)
四 織機(原動機を用いるものに限る。)
五 建設用資材製造機械
イ コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が〇・四五立方メートル以上のものに限る。)
ロ アスファルトプラント(混練機の混練重量が二〇〇キログラム以上のものに限る。)
六 穀物用製粉機(ロール式のものであつて、原動機の定格出力が七・五キロワット以上のものに限る。)
七 木材加工機械
イ ドラムバーカー
ロ チッパー(原動機の定格出力が二・二五キロワット以上のものに限る。)
ハ 砕木機
ニ 帯のこ盤(製材用のものにあつては原動機の定格出力が一五キロワット以上のもの、木工用のものにあつては原動機の定格出力が二・二五キロワット以上のものに限る。)
ホ 丸のこ盤(製材用のものにあつては原動機の定格出力が一五キロワット以上のもの、木工用のものにあつては原動機の定格出力が二・二五キロワット以上のものに限る。)
ヘ かんな盤(原動機の定格出力が二・二五キロワット以上のものに限る。)
八 抄紙機
九 印刷機械(原動機を用いるものに限る。)
一〇 合成樹脂用射出成形機
一一 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)
(平八政三三八・平一二政三一三・一部改正)
一 くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)
二 びよう打機を使用する作業
三 さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあつては、一日における当該作業に係る二地点間の最大距離が五〇メートルを超えない作業に限る。)
四 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであつて、その原動機の定格出力が一五キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)
五 コンクリートプラント(混練機の混練容量が〇・四五立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が二〇〇キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)
六 バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が八〇キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
七 トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が七〇キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
八 ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が四〇キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
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