■ダイオキシン類対策特別措置法施行規則
本則
第一条(排出基準)
ダイオキシン類対策特別措置法(以下「法」という。)第八条第一項の排出基準は、大気排出基準にあっては別表第一の上欄に掲げる施設及び同表の中欄に掲げる規模ごとに同表の下欄に掲げる許容限度とし、水質排出基準にあっては別表第二の上欄に掲げる施設につき同表の下欄に掲げる許容限度とする。
第二条(測定方法)
法第八条第二項第一号及び第四十五条第三項並びにダイオキシン類対策特別措置法施行令(以下「令」という。)第四条第一項の環境省令で定める方法は、次のとおりとする。
一 排出ガスを測定する場合にあっては、日本工業規格K〇三一一によるほか、次によること。
イ 排出ガスの採取に当たっては、通常の操業状態において(令別表第一第五号に掲げる施設にあっては、燃焼状態が安定した時点から一時間以上経過した後)、原則四時間以上採取すること。
ロ 採取したガスは、温度が零度であって、圧力が一気圧の状態のものに換算すること。
ハ 令別表第一第一号及び第五号に掲げる施設からの排出ガスを測定する場合にあっては、日本工業規格K〇三一一の七・四・三の備考の酸素濃度による補正を行うこと。この場合、換算する酸素の濃度(On)は令別表第一第一号に掲げる施設にあっては十五パーセント、令別表第一第五号に掲げる施設にあっては、十二パーセントとすること。
二 排出水を測定する場合にあっては日本工業規格K〇三一二によること。
三 法第四十五条第三項に基づき測定する場合には、前二号の規定によるほか、次によること。
イ 同一試料について二回分析を行い、それらの分析によるダイオキシン類の量(法第八条第二項第一号に規定する換算の方法により換算した量をいう。以下この号において同じ。)のうち小さい方を測定結果とすること。
ロ 次のいずれにも該当する場合にあっては、同一試料について再度分析を行い、当該再度の分析によるダイオキシン類の量がイの測定結果より小さい場合は、イの規定にかかわらず当該再度の分析によるダイオキシン類の量を測定結果とすること。
(1) イによる測定結果が排出基準又は総量規制基準に適合しないとき
(2) 別表第三の中欄に掲げる異性体(当該異性体についてのイに規定する分析による二回の測定量がいずれも定量下限以上であるものに限る。)のうち少なくとも一の異性体について、当該二回の測定量の平均値と、当該二回の測定量のうち小さい方との差が、当該平均値に十分の三を乗じて得た値を超えるとき
(平一二総府令九四・一部改正)
第三条(二・三・七・八―四塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシンの毒性への換算)
法第八条第二項第一号に規定する二・三・七・八―四塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシンの毒性への換算は、別表第三の中欄に掲げる異性体の測定量ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た数量を合計してするものとする。ただし、それぞれの異性体の測定量が定量下限未満である場合にあっては、当該異性体の測定量は零として換算する。
第四条(特定施設の設置等の届出)
法第十二条第一項、第十三条第一項及び第二項並びに第十四条第一項の規定による届出は、様式第一による届出書によってしなければならない。
2 法第十二条第二項の環境省令で定める事項は、ダイオキシン類発生抑制のための構造上の配慮及び運転管理に関する事項、緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法並びに大気基準適用施設にあっては第一号、水質基準適用事業場にあっては第二号に掲げるものとする。
一 排出ガスの発生及び排出ガスの処理の系統並びに排出ガスの測定箇所
二 用水及び排水の系統
(平一二総府令九四・一部改正)
第五条(受理書)
都道府県知事又は令第八条に定める市の長(以下「指定都市の長等」という。)は、法第十二条第一項又は第十四条第一項の規定による届出を受理したときは、様式第二による受理書を当該届出をした者に交付するものとする。
第六条(氏名の変更等の届出)
法第十八条による届出は、法第十二条第一項第一号又は第二号に掲げる事項の変更に係る場合にあっては様式第三による届出書によって、特定施設の使用の廃止に係る場合にあっては様式第四による届出書によってしなければならない。
第七条(承継の届出)
法第十九条第三項による届出は、様式第五による届出書によってしなければならない。
第八条(測定結果の報告)
法第二十八条第三項による報告は、様式第六による報告書によってしなければならない。
第九条(届出書の提出部数等)
法の規定による届出又は法第二十八条第三項の規定による報告は、届出書又は報告書の正本にその写し一通を添えてしなければならない。
第十条(フレキシブルディスクによる手続)
届出者又は報告者が、次の各号に掲げる書類の各欄に掲げる事項を記録したフレキシブルディスク及び様式第七のフレキシブルディスク提出書(以下「フレキシブルディスク等」という。)により、法の規定による届出又は法第二十八条第三項の規定による報告をしたときは、その提出を受けた都道府県知事又は指定都市の長等は、そのフレキシブルディスク等の提出を次の各号に掲げる書類による届出又は報告に代えて、受理することができる。
一 様式第一(別紙一から別紙六までを含む。)による届出書
二 様式第三による届出書
三 様式第四による届出書
四 様式第五による届出書
五 様式第六(別紙を含む。)による報告書
2 前項の規定によるフレキシブルディスク等の提出については、前条の規定にかかわらず、フレキシブルディスク並びに様式第七のフレキシブルディスク提出書の正本及びその写し一通を提出することにより行うことができる。
第十一条(フレキシブルディスクの構造)
前条第一項のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
一 日本工業規格X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
二 日本工業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
第十二条(フレキシブルディスクへの記録方式)
第十条第一項の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。
一 トラックフォーマットについては、前条第一号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業規格X六二二二、同条第二号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業規格X六二二五
二 ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五
三 文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一
2 第十条第一項の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八による図形文字並びに日本工業規格X〇二一一による制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
第十三条(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
第十条第一項のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三によるラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
一 届出者又は報告者の氏名又は名称及び法人にあってはその代表者の氏名
二 届出年月日又は報告年月日
第十四条(立入検査の身分証明書)
法第二十七条第五項及び法第三十四条第三項の証明書の様式は、様式第八のとおりとする。
第十五条(ダイオキシン類土壌汚染対策地域の指定の公告等)
法第二十九条第四項(法第三十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、ダイオキシン類土壌汚染対策地域(以下この条において「対策地域」という。)を指定した年月日を明らかにするとともに、次の各号の一以上により対策地域の区域を明示して、都道府県の公報に掲載して行うものとする。
一 市町村、大字、字、小字及び地番
二 一定の地物、施設、工作物又はこれらからの距離及び方向
三 平面図
2 法第二十九条第四項(法第三十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告又は通知は、次に掲げる事項を記載した報告書又は通知書に対策地域の区域を表示した図面を添えてするものとする。
一 対策地域の区域
二 対策地域の面積
三 対策地域を指定した年月日
第十六条(ダイオキシン類土壌汚染対策計画に係る軽微な変更)
法第三十二条第二項の環境省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 法第三十一条第二項第一号イ若しくはロ又は第二号に規定する事業に係る事業費の額若しくは実施地域の面積の十パーセント未満の変更
二 前号に掲げる事業の内容の変更(主要な部分の変更を伴わず、周辺環境に著しい影響を及ぼすおそれがないと認められるものに限る。)
三 法第三十一条第二項第一号ロに規定する措置(事業を除く。以下この号において同じ。)のより軽微な措置への変更又は措置を講ずる期間の短縮
(平一二総府令九四・一部改正)
第十七条(指定都市の長等の通知すべき事項)
法第四十一条第二項の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一 次に掲げる事項のうち、指定地域内の大気基準適用施設に係るもの
イ 法第十二条第一項、第十三条第一項及び第二項、第十四条第一項、第十八条並びに第十九条第三項の規定による届出の内容
ロ 法第二十八条第三項の規定による報告の内容
ハ 法第三十五条第二項の規定による通知の内容
二 ダイオキシン類による大気又は土壌の汚染の状況
(平一二総府令九四・一部改正)
附則
第一条(施行期日)
この府令は、法の施行の日(平成十二年一月十五日)から施行する。
第二条(経過措置)
この府令の施行の際現に設置されている大気基準適用施設(設置の工事がされているものを含み、令別表第一第五号に掲げる廃棄物焼却炉(火格〈ごう〉子面積が二平方メートル以上又は焼却能力が一時間あたり二〇〇キログラム以上のものに限る。)及び同表第二号に掲げる電気炉にあっては、平成九年十二月二日以降に設置の工事が着手されたものを除く。)に係る大気排出基準は、別表第一の規定にかかわらず、平成十四年十一月三十日までの間は附則別表第一の上欄に掲げる施設及び同表の中欄に掲げる規模ごとに同表の下欄に掲げる許容限度とし、平成十四年十二月一日から当分の間は附則別表第二の上欄に掲げる施設及び同表の中欄に掲げる規模ごとに同表の下欄に掲げる許容限度とする。
2 この府令の施行の際現に設置されている水質基準対象施設(設置の工事がされているものを含む。)のうち附則別表第三の上欄に掲げる施設に係る水質排出基準は、別表第二の規定にかかわらず、平成十五年一月十四日までは附則別表第三の上欄に掲げる施設ごとに同表の下欄に掲げる許容限度とする。
第三条
平成十二年三月三十一日までの間は、様式第八中「/環境庁長官/都道府県知事/」とあるのは「都道府県知事」と、「環境庁長官又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、「定める市(特別区を含む。次項において同じ。)」とあるのは「定める市」と、「が行うこととする」とあるのは「に委任する」とする。
附則別表
|
令別表第一第一号に掲げる焼結炉 |
|
一立方メートルにつき二ナノグラム |
|
令別表第一第二号に掲げる電気炉 |
|
一立方メートルにつき二十ナノグラム |
|
令別表第一第三号に掲げる焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、溶解炉及び乾燥炉 |
|
一立方メートルにつき四十ナノグラム |
|
令別表第一第四号に掲げる焙焼炉、溶解炉及び乾燥炉 |
|
一立方メートルにつき二十ナノグラム |
|
令別表第一第五号に掲げる廃棄物の焼却炉 |
焼却能力が一時間当たり、四、〇〇〇キログラム以上 |
一立方メートルにつき八十ナノグラム |
|
|
焼却能力が一時間当たり、二、〇〇〇キログラム以上四、〇〇〇キログラム未満 |
一立方メートルにつき八十ナノグラム |
|
|
焼却能力が一時間当たり、二、〇〇〇キログラム未満 |
一立方メートルにつき八十ナノグラム |
|
備考 許容限度は温度が零度であって、圧力一気圧の状態に換算した排出ガスによるものとする。 |
||
|
令別表第一第一号に掲げる焼結炉 |
|
一立方メートルにつき二ナノグラム |
|
令別表第一第二号に掲げる電気炉 |
|
一立方メートルにつき二十ナノグラム |
|
令別表第一第三号に掲げる焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、溶解炉及び乾燥炉 |
|
一立方メートルにつき四十ナノグラム |
|
令別表第一第四号に掲げる焙焼炉、溶解炉及び乾燥炉 |
|
一立方メートルにつき二十ナノグラム |
|
令別表第一第五号に掲げる廃棄物の焼却炉 |
焼却能力が一時間当たり、四、〇〇〇キログラム以上 |
一立方メートルにつき八十ナノグラム |
|
|
焼却能力が一時間当たり、二、〇〇〇キログラム以上四、〇〇〇キログラム未満 |
一立方メートルにつき八十ナノグラム |
|
|
焼却能力が一時間当たり、二、〇〇〇キログラム未満 |
一立方メートルにつき八十ナノグラム |
|
備考 許容限度は温度が零度であって、圧力一気圧の状態に換算した排出ガスによるものとする。 |
||
|
令別表第一第一号に掲げる焼結炉 |
|
一立方メートルにつき一ナノグラム |
|
令別表第一第二号に掲げる電気炉 |
|
一立方メートルにつき五ナノグラム |
|
令別表第一第三号に掲げる焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、溶解炉及び乾燥炉 |
|
一立方メートルにつき十ナノグラム |
|
令別表第一第四号に掲げる焙焼炉、溶解炉及び乾燥炉 |
|
一立方メートルにつき五ナノグラム |
|
令別表第一第五号に掲げる廃棄物の焼却炉 |
焼却能力が一時間当たり、四、〇〇〇キログラム以上 |
一立方メートルにつき一ナノグラム |
|
|
焼却能力が一時間当たり、二、〇〇〇キログラム以上四、〇〇〇キログラム未満 |
一立方メートルにつき五ナノグラム |
|
|
焼却能力が一時間当たり、二、〇〇〇キログラム未満 |
一立方メートルにつき十ナノグラム |
|
備考 許容限度は温度が零度であって、圧力一気圧の状態に換算した排出ガスによるものとする。 |
||
|
令別表第一第一号に掲げる焼結炉 |
|
一立方メートルにつき二ナノグラム |
|
令別表第一第二号に掲げる電気炉 |
|
一立方メートルにつき二十ナノグラム |
|
令別表第一第三号に掲げる焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、溶解炉及び乾燥炉 |
|
一立方メートルにつき四十ナノグラム |
|
令別表第一第四号に掲げる焙焼炉、溶解炉及び乾燥炉 |
|
一立方メートルにつき二十ナノグラム |
|
令別表第一第五号に掲げる廃棄物の焼却炉 |
焼却能力が一時間当たり、四、〇〇〇キログラム以上 |
一立方メートルにつき八十ナノグラム |
|
|
焼却能力が一時間当たり、二、〇〇〇キログラム以上四、〇〇〇キログラム未満 |
一立方メートルにつき八十ナノグラム |
|
|
焼却能力が一時間当たり、二、〇〇〇キログラム未満 |
一立方メートルにつき八十ナノグラム |
|
備考 許容限度は温度が零度であって、圧力一気圧の状態に換算した排出ガスによるものとする。 |
||
|
令別表第一第一号に掲げる焼結炉 |
|
一立方メートルにつき一ナノグラム |
|
令別表第一第二号に掲げる電気炉 |
|
一立方メートルにつき五ナノグラム |
|
令別表第一第三号に掲げる焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、溶解炉及び乾燥炉 |
|
一立方メートルにつき十ナノグラム |
|
令別表第一第四号に掲げる焙焼炉、溶解炉及び乾燥炉 |
|
一立方メートルにつき五ナノグラム |
|
令別表第一第五号に掲げる廃棄物の焼却炉 |
焼却能力が一時間当たり、四、〇〇〇キログラム以上 |
一立方メートルにつき一ナノグラム |
|
|
焼却能力が一時間当たり、二、〇〇〇キログラム以上四、〇〇〇キログラム未満 |
一立方メートルにつき五ナノグラム |
|
|
焼却能力が一時間当たり、二、〇〇〇キログラム未満 |
一立方メートルにつき十ナノグラム |
|
備考 許容限度は温度が零度であって、圧力一気圧の状態に換算した排出ガスによるものとする。 |
||
|
令別表第二第二号に掲げる二塩化エチレン洗浄施設 |
一リットルにつき二十ピコグラム |
|
令別表第二第三号に掲げる廃ガス洗浄施設及び湿式集じん施設 |
一リットルにつき二十ピコグラム |
|
令別表第二第四号に掲げる廃ガス洗浄施設及び湿式集じん施設並びに灰の貯留施設であって汚水又は廃液を排出するもの |
一リットルにつき五十ピコグラム |
|
備考 この表の上欄に掲げる水質基準対象施設を有する工場又は事業場が同時に他の水質基準対象施設を有し、それらの排水系統が一である場合において、別表第二又はこの表によりそれらの特定施設につき異なる許容限度の水質排出基準が定められているときは、当該排水系統からの排出水については、それらの基準のうち、最大の許容限度のものを適用する。 |
|
附則
1 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
本則別表
|
令別表第一第一号に掲げる焼結炉 |
|
一立方メートルにつき二ナノグラム |
|
令別表第一第二号に掲げる電気炉 |
|
一立方メートルにつき二十ナノグラム |
|
令別表第一第三号に掲げる焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、溶解炉及び乾燥炉 |
|
一立方メートルにつき四十ナノグラム |
|
令別表第一第四号に掲げる焙焼炉、溶解炉及び乾燥炉 |
|
一立方メートルにつき二十ナノグラム |
|
令別表第一第五号に掲げる廃棄物の焼却炉 |
焼却能力が一時間当たり、四、〇〇〇キログラム以上 |
一立方メートルにつき八十ナノグラム |
|
|
焼却能力が一時間当たり、二、〇〇〇キログラム以上四、〇〇〇キログラム未満 |
一立方メートルにつき八十ナノグラム |
|
|
焼却能力が一時間当たり、二、〇〇〇キログラム未満 |
一立方メートルにつき八十ナノグラム |
|
備考 許容限度は温度が零度であって、圧力一気圧の状態に換算した排出ガスによるものとする。 |
||
|
令別表第一第一号に掲げる焼結炉 |
|
一立方メートルにつき一ナノグラム |
|
令別表第一第二号に掲げる電気炉 |
|
一立方メートルにつき五ナノグラム |
|
令別表第一第三号に掲げる焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、溶解炉及び乾燥炉 |
|
一立方メートルにつき十ナノグラム |
|
令別表第一第四号に掲げる焙焼炉、溶解炉及び乾燥炉 |
|
一立方メートルにつき五ナノグラム |
|
令別表第一第五号に掲げる廃棄物の焼却炉 |
焼却能力が一時間当たり、四、〇〇〇キログラム以上 |
一立方メートルにつき一ナノグラム |
|
|
焼却能力が一時間当たり、二、〇〇〇キログラム以上四、〇〇〇キログラム未満 |
一立方メートルにつき五ナノグラム |
|
|
焼却能力が一時間当たり、二、〇〇〇キログラム未満 |
一立方メートルにつき十ナノグラム |
|
備考 許容限度は温度が零度であって、圧力一気圧の状態に換算した排出ガスによるものとする。 |
||
|
令別表第二第二号に掲げる二塩化エチレン洗浄施設 |
一リットルにつき二十ピコグラム |
|
令別表第二第三号に掲げる廃ガス洗浄施設及び湿式集じん施設 |
一リットルにつき二十ピコグラム |
|
令別表第二第四号に掲げる廃ガス洗浄施設及び湿式集じん施設並びに灰の貯留施設であって汚水又は廃液を排出するもの |
一リットルにつき五十ピコグラム |
|
備考 この表の上欄に掲げる水質基準対象施設を有する工場又は事業場が同時に他の水質基準対象施設を有し、それらの排水系統が一である場合において、別表第二又はこの表によりそれらの特定施設につき異なる許容限度の水質排出基準が定められているときは、当該排水系統からの排出水については、それらの基準のうち、最大の許容限度のものを適用する。 |
|
|
令別表第一第一号に掲げる焼結炉 |
|
一立方メートルにつき〇・一ナノグラム |
|
令別表第一第二号に掲げる電気炉 |
|
一立方メートルにつき〇・五ナノグラム |
|
令別表第一第三号に掲げる焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、溶解炉及び乾燥炉 |
|
一立方メートルにつき一ナノグラム |
|
令別表第一第四号に掲げる焙焼炉、溶解炉及び乾燥炉 |
|
一立方メートルにつき一ナノグラム |
|
令別表第一第五号に掲げる廃棄物の焼却炉 |
焼却能力が一時間当たり、四、〇〇〇キログラム以上 |
一立方メートルにつき〇・一ナノグラム |
|
|
焼却能力が一時間当たり、二、〇〇〇キログラム以上四、〇〇〇キログラム未満 |
一立方メートルにつき一ナノグラム |
|
|
焼却能力が一時間当たり、二、〇〇〇キログラム未満 |
一立方メートルにつき五ナノグラム |
|
備考 許容限度は温度が零度であって、圧力一気圧の状態に換算した排出ガスによるものとする。 |
||
|
令別表第一第一号に掲げる焼結炉 |
|
一立方メートルにつき二ナノグラム |
|
令別表第一第二号に掲げる電気炉 |
|
一立方メートルにつき二十ナノグラム |
|
令別表第一第三号に掲げる焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、溶解炉及び乾燥炉 |
|
一立方メートルにつき四十ナノグラム |
|
令別表第一第四号に掲げる焙焼炉、溶解炉及び乾燥炉 |
|
一立方メートルにつき二十ナノグラム |
|
令別表第一第五号に掲げる廃棄物の焼却炉 |
焼却能力が一時間当たり、四、〇〇〇キログラム以上 |
一立方メートルにつき八十ナノグラム |
|
|
焼却能力が一時間当たり、二、〇〇〇キログラム以上四、〇〇〇キログラム未満 |
一立方メートルにつき八十ナノグラム |
|
|
焼却能力が一時間当たり、二、〇〇〇キログラム未満 |
一立方メートルにつき八十ナノグラム |
|
備考 許容限度は温度が零度であって、圧力一気圧の状態に換算した排出ガスによるものとする。 |
||
|
令別表第一第一号に掲げる焼結炉 |
|
一立方メートルにつき一ナノグラム |
|
令別表第一第二号に掲げる電気炉 |
|
一立方メートルにつき五ナノグラム |
|
令別表第一第三号に掲げる焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、溶解炉及び乾燥炉 |
|
一立方メートルにつき十ナノグラム |
|
令別表第一第四号に掲げる焙焼炉、溶解炉及び乾燥炉 |
|
一立方メートルにつき五ナノグラム |
|
令別表第一第五号に掲げる廃棄物の焼却炉 |
焼却能力が一時間当たり、四、〇〇〇キログラム以上 |
一立方メートルにつき一ナノグラム |
|
|
焼却能力が一時間当たり、二、〇〇〇キログラム以上四、〇〇〇キログラム未満 |
一立方メートルにつき五ナノグラム |
|
|
焼却能力が一時間当たり、二、〇〇〇キログラム未満 |
一立方メートルにつき十ナノグラム |
|
備考 許容限度は温度が零度であって、圧力一気圧の状態に換算した排出ガスによるものとする。 |
||
|
令別表第二第二号に掲げる二塩化エチレン洗浄施設 |
一リットルにつき二十ピコグラム |
|
令別表第二第三号に掲げる廃ガス洗浄施設及び湿式集じん施設 |
一リットルにつき二十ピコグラム |
|
令別表第二第四号に掲げる廃ガス洗浄施設及び湿式集じん施設並びに灰の貯留施設であって汚水又は廃液を排出するもの |
一リットルにつき五十ピコグラム |
|
備考 この表の上欄に掲げる水質基準対象施設を有する工場又は事業場が同時に他の水質基準対象施設を有し、それらの排水系統が一である場合において、別表第二又はこの表によりそれらの特定施設につき異なる許容限度の水質排出基準が定められているときは、当該排水系統からの排出水については、それらの基準のうち、最大の許容限度のものを適用する。 |
|
|
令別表第一第一号に掲げる焼結炉 |
|
一立方メートルにつき〇・一ナノグラム |
|
令別表第一第二号に掲げる電気炉 |
|
一立方メートルにつき〇・五ナノグラム |
|
令別表第一第三号に掲げる焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、溶解炉及び乾燥炉 |
|
一立方メートルにつき一ナノグラム |
|
令別表第一第四号に掲げる焙焼炉、溶解炉及び乾燥炉 |
|
一立方メートルにつき一ナノグラム |
|
令別表第一第五号に掲げる廃棄物の焼却炉 |
焼却能力が一時間当たり、四、〇〇〇キログラム以上 |
一立方メートルにつき〇・一ナノグラム |
|
|
焼却能力が一時間当たり、二、〇〇〇キログラム以上四、〇〇〇キログラム未満 |
一立方メートルにつき一ナノグラム |
|
|
焼却能力が一時間当たり、二、〇〇〇キログラム未満 |
一立方メートルにつき五ナノグラム |
|
備考 許容限度は温度が零度であって、圧力一気圧の状態に換算した排出ガスによるものとする。 |
||
|
令別表第二第一号から第七号までに掲げる施設 |
一リットルにつき一〇ピコグラム |
|
令別表第一第一号に掲げる焼結炉 |
|
一立方メートルにつき二ナノグラム |
|
令別表第一第二号に掲げる電気炉 |
|
一立方メートルにつき二十ナノグラム |
|
令別表第一第三号に掲げる焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、溶解炉及び乾燥炉 |
|
一立方メートルにつき四十ナノグラム |
|
令別表第一第四号に掲げる焙焼炉、溶解炉及び乾燥炉 |
|
一立方メートルにつき二十ナノグラム |
|
令別表第一第五号に掲げる廃棄物の焼却炉 |
焼却能力が一時間当たり、四、〇〇〇キログラム以上 |
一立方メートルにつき八十ナノグラム |
|
|
焼却能力が一時間当たり、二、〇〇〇キログラム以上四、〇〇〇キログラム未満 |
一立方メートルにつき八十ナノグラム |
|
|
焼却能力が一時間当たり、二、〇〇〇キログラム未満 |
一立方メートルにつき八十ナノグラム |
|
備考 許容限度は温度が零度であって、圧力一気圧の状態に換算した排出ガスによるものとする。 |
||
|
令別表第一第一号に掲げる焼結炉 |
|
一立方メートルにつき一ナノグラム |
|
令別表第一第二号に掲げる電気炉 |
|
一立方メートルにつき五ナノグラム |
|
令別表第一第三号に掲げる焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、溶解炉及び乾燥炉 |
|
一立方メートルにつき十ナノグラム |
|
令別表第一第四号に掲げる焙焼炉、溶解炉及び乾燥炉 |
|
一立方メートルにつき五ナノグラム |
|
令別表第一第五号に掲げる廃棄物の焼却炉 |
焼却能力が一時間当たり、四、〇〇〇キログラム以上 |
一立方メートルにつき一ナノグラム |
|
|
焼却能力が一時間当たり、二、〇〇〇キログラム以上四、〇〇〇キログラム未満 |
一立方メートルにつき五ナノグラム |
|
|
焼却能力が一時間当たり、二、〇〇〇キログラム未満 |
一立方メートルにつき十ナノグラム |
|
備考 許容限度は温度が零度であって、圧力一気圧の状態に換算した排出ガスによるものとする。 |
||
|
令別表第二第二号に掲げる二塩化エチレン洗浄施設 |
一リットルにつき二十ピコグラム |
|
令別表第二第三号に掲げる廃ガス洗浄施設及び湿式集じん施設 |
一リットルにつき二十ピコグラム |
|
令別表第二第四号に掲げる廃ガス洗浄施設及び湿式集じん施設並びに灰の貯留施設であって汚水又は廃液を排出するもの |
一リットルにつき五十ピコグラム |
|
備考 この表の上欄に掲げる水質基準対象施設を有する工場又は事業場が同時に他の水質基準対象施設を有し、それらの排水系統が一である場合において、別表第二又はこの表によりそれらの特定施設につき異なる許容限度の水質排出基準が定められているときは、当該排水系統からの排出水については、それらの基準のうち、最大の許容限度のものを適用する。 |
|
|
令別表第一第一号に掲げる焼結炉 |
|
一立方メートルにつき〇・一ナノグラム |
|
令別表第一第二号に掲げる電気炉 |
|
一立方メートルにつき〇・五ナノグラム |
|
令別表第一第三号に掲げる焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、溶解炉及び乾燥炉 |
|
一立方メートルにつき一ナノグラム |
|
令別表第一第四号に掲げる焙焼炉、溶解炉及び乾燥炉 |
|
一立方メートルにつき一ナノグラム |
|
令別表第一第五号に掲げる廃棄物の焼却炉 |
焼却能力が一時間当たり、四、〇〇〇キログラム以上 |
一立方メートルにつき〇・一ナノグラム |
|
|
焼却能力が一時間当たり、二、〇〇〇キログラム以上四、〇〇〇キログラム未満 |
一立方メートルにつき一ナノグラム |
|
|
焼却能力が一時間当たり、二、〇〇〇キログラム未満 |
一立方メートルにつき五ナノグラム |
|
備考 許容限度は温度が零度であって、圧力一気圧の状態に換算した排出ガスによるものとする。 |
||
|
令別表第二第一号から第七号までに掲げる施設 |
一リットルにつき一〇ピコグラム |
|
種類 |
異性体 |
係数 |
|
一 ポリ塩化ジベンゾフラン |
二・三・七・八―四塩化ジベンゾフラン |
〇・一 |
|
|
一・二・三・七・八―五塩化ジベンゾフラン |
〇・〇五 |
|
|
二・三・四・七・八―五塩化ジベンゾフラン |
〇・五 |
|
|
一・二・三・四・七・八―六塩化ジベンゾフラン |
〇・一 |
|
|
一・二・三・六・七・八―六塩化ジベンゾフラン |
〇・一 |
|
|
一・二・三・七・八・九―六塩化ジベンゾフラン |
〇・一 |
|
|
二・三・四・六・七・八―六塩化ジベンゾフラン |
〇・一 |
|
|
一・二・三・四・六・七・八―七塩化ジベンゾフラン |
〇・〇一 |
|
|
一・二・三・四・七・八・九―七塩化ジベンゾフラン |
〇・〇一 |
|
|
八塩化ジベンゾフラン |
〇・〇〇〇一 |
|
二 ポリ塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシン |
二・三・七・八―四塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシン |
一 |
|
|
一・二・三・七・八―五塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシン |
一 |
|
|
一・二・三・四・七・八―六塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシン |
〇・一 |
|
|
一・二・三・六・七・八―六塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシン |
〇・一 |
|
|
一・二・三・七・八・九―六塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシン |
〇・一 |
|
|
一・二・三・四・六・七・八―七塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシン |
〇・〇一 |
|
|
八塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシン |
〇・〇〇〇一 |
|
三 コプラナーポリ塩化ビフェニル |
三・四・四′・五―四塩化ビフェニル |
〇・〇〇〇一 |
|
|
三・三′・四・四′―四塩化ビフェニル |
〇・〇〇〇一 |
|
|
三・三′・四・四′・五―五塩化ビフェニル |
〇・一 |
|
|
三・三′・四・四′・五・五―六塩化ビフェニル |
〇・〇一 |
|
|
二′・三・四・四′・五―五塩化ビフェニル |
〇・〇〇〇一 |
|
|
二・三′・四・四′・五―五塩化ビフェニル |
〇・〇〇〇一 |
|
|
二・三・三′・四・四′―五塩化ビフェニル |
〇・〇〇〇一 |
|
|
二・三・四・四′・五―五塩化ビフェニル |
〇・〇〇〇五 |
|
|
二・三′・四・四′・五・五′―六塩化ビフェニル |
〇・〇〇〇〇一 |
|
|
二・三・三′・四・四′・五―六塩化ビフェニル |
〇・〇〇〇五 |
|
|
二・三・三′・四・四′・五′―六塩化ビフェニル |
〇・〇〇〇五 |
|
|
二・三・三′・四・四′・五・五′―七塩化ビフェニル |
〇・〇〇〇一 |
■戻る