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■廃棄物処理施設整備緊急措置法 〇廃棄物処理施設整備緊急措置法 昭和四十七年六月二十三日法律第九十五号 〔総理・厚生・建設大臣署名〕 最終改正 平成一一年一二月二二日号外法律第一六〇号〔中央省庁等改革関係法施行法一二七八 条による改正〕 廃棄物処理施設整備緊急措置法をここに公布する。 廃棄物処理施設整備緊急措置法 (目的) 第一条 この法律は、廃棄物処理施設の緊急かつ計画的な整備を促進することにより、生 活環境の改善と公衆衛生の向上とに寄与することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において「廃棄物処理施設」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項に規定する廃棄物を処理するための施 設で、公共下水道及び流域下水道以外のものをいう。 2 この法律において「廃棄物処理施設整備事業」とは、廃棄物処理施設の整備に関する 事業で、地方公共団体が実施するもの(広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法 律第七十六号)第十九条第二号の規定により広域臨海環境整備センターが行うもの及び 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の六の規定により地方公共団体の委託を受 けて同法第十五条の五第一項の規定により指定された廃棄物処理センターが行うものを 含む。)をいう。 (廃棄物処理施設整備計画) 第三条 厚生大臣は、平成十四年度までの間に実施すべき廃棄物処理施設整備事業の計画 (以下「廃棄物処理施設整備計画」という。)の案を作成し、閣議の決定を求めなけれ ばならない。 2 廃棄物処理施設整備計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 平成十四年度までの間に行うべき事業の実施の目標 二 平成十四年度までの間に行うべき事業の量 3 厚生大臣は、第一項の規定により廃棄物処理施設整備計画の案を作成しようとすると きは、あらかじめ、経済企画庁長官、環境庁長官及び国土庁長官に協議するとともに、 し尿の処理と下水道の整備との総合的な効果を確保するため、建設大臣と協議し、下水 道整備緊急措置法(昭和四十二年法律第四十一号)第三条第一項に規定する下水道整備 七箇年計画との相互調整を図らなければならない。 4 厚生大臣は、第一項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、廃棄物処理 施設整備計画を公表しなければならない。 5 第一項及び前二項の規定は、廃棄物処理施設整備計画を変更しようとする場合につい て準用する。この場合において、これらの規定中「厚生大臣」とあるのは「環境大臣」 と、第三項中「経済企画庁長官、環境庁長官及び国土庁長官に協議するとともに」とあ るのは「国土交通大臣に協議しなければならない。この場合においては」と、「確保す るため、建設大臣と協議し」とあるのは「確保するため」と読み替えるものとする。 (廃棄物処理施設整備計画の実施) 第四条 政府は、廃棄物処理施設整備計画を実施するために必要な措置を講ずるものとす る。 2 地方公共団体は、廃棄物処理施設整備計画に即して、廃棄物処理施設の緊急かつ計画 的な整備を行なうように努めなければならない。 附 則 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 (清掃施設整備緊急措置法の廃止) 2 清掃施設整備緊急措置法(昭和四十三年法律第五十八号)は、廃止する。 (下水道整備緊急措置法の一部改正) 3 下水道整備緊急措置法の一部を次のように改正する。 〔次のよう略〕 附 則 〔平成一一年一二月二二日法律第一六〇号抄〕 (施行期日) 第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 〔前略〕第千三百四十四条の規定 公布の日 二 〔略〕 ■戻る |