■電気事業法

  〇電気事業法
           昭和三十九年七月十一日法律第百七十号
           〔総理・法務・大蔵・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政・建設
           ・自治大臣署名〕
 最終改正
  平成一二年 五月三一日号外法律第九一号〔商法等の一部を改正する法律の施行に伴
   う関係法律の整備に関する法律八三条による改正〕
 電気事業法をここに公布する。
   電気事業法
目次
 第一章 総則(第一条・第二条)
 第二章 電気事業
  第一節 事業の許可等(第三条―第十七条)
  第二節 業務
   第一款 供給(第十八条―第二十七条)
   第二款 広域的運営(第二十八条・第二十九条)
   第三款 監督(第三十条―第三十三条)
  第三節 会計及び財務(第三十四条―第三十七条)
 第三章 電気工作物
  第一節 定義(第三十八条)
  第二節 事業用電気工作物
   第一款 技術基準への適合(第三十九条―第四十一条)
   第二款 自主的な保安(第四十二条―第四十六条)
   第二款の二 環境影響評価に関する特例(第四十六条の二―第四十六条の二十二)
   第三款 工事計画及び検査(第四十七条―第五十五条)
   第四款 承継(第五十五条の二)
  第三節 一般用電気工作物(第五十六条―第五十七条の二)
 第四章 土地等の使用(第五十八条―第六十六条)
 第五章 指定検査機関、指定安全管理審査機関、指定試験機関及び指定調査機関
  第一節 指定検査機関(第六十七条―第八十条)
  第二節 指定安全管理審査機関(第八十一条―第八十一条の三)
  第三節 指定試験機関(第八十二条―第八十八条)
  第四節 指定調査機関(第八十九条―第九十二条の四)
 第六章 削除
 第七章 雑則(第百条―第百十四条)
 第八章 罰則(第百十五条―第百二十三条)
 附則
   第一章 総則
 (目的)
第一条 この法律は、電気事業の運営を適正かつ合理的ならしめることによつて、電気の
 使用者の利益を保護し、及び電気事業の健全な発達を図るとともに、電気工作物の工事
 、維持及び運用を規制することによつて、公共の安全を確保し、及び環境の保全を図る
 ことを目的とする。
 (定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに
 よる。
 一 一般電気事業 一般の需要に応じ電気を供給する事業をいう。
 二 一般電気事業者 一般電気事業を営むことについて次条第一項の許可を受けた者を
  いう。
 三 卸電気事業 一般電気事業者にその一般電気事業の用に供するための電気を供給す
  る事業であつて、その事業の用に供する電気工作物が経済産業省令で定める要件に該
  当するものをいう。
 四 卸電気事業者 卸電気事業を営むことについて次条第一項の許可を受けた者をいう
  。
 五 特定電気事業 特定の供給地点における需要に応じ電気を供給する事業をいう。
 六 特定電気事業者 特定電気事業を営むことについて次条第一項の許可を受けた者を
  いう。
 七 特定規模電気事業 電気の使用者の一定規模の需要であつて経済産業省令で定める
  要件に該当するもの(以下「特定規模需要」という。)に応ずる電気の供給(第十七
  条第一項第一号に規定する供給に該当するもの及び同項の許可を受けて行うものを除
  く。)を行う事業であつて、一般電気事業者がその供給区域以外の地域における特定
  規模需要に応じ他の一般電気事業者が維持し、及び運用する電線路を介して行うもの
  並びに一般電気事業者以外の者が一般電気事業者が維持し、及び運用する電線路を介
  して行うものをいう。
 八 特定規模電気事業者 特定規模電気事業を営むことについて第十六条の二第一項の
  規定による届出をした者をいう。
 九 電気事業 一般電気事業、卸電気事業、特定電気事業及び特定規模電気事業をいう
  。
 十 電気事業者 一般電気事業者、卸電気事業者、特定電気事業者及び特定規模電気事
  業者をいう。
 十一 卸供給 一般電気事業者に対するその一般電気事業の用に供するための電気の供
  給(振替供給を除く。)であつて、経済産業省令で定めるものをいう。
 十二 卸供給事業者 卸供給を行う事業を営む者(一般電気事業者及び卸電気事業者を
  除く。)をいう。
 十三 振替供給 他の者から受電した者が、同時に、その受電した場所以外の場所にお
  いて、当該他の者に、その受電した電気の量に相当する量の電気を供給することをい
  う。
 十四 電気工作物 発電、変電、送電若しくは配電又は電気の使用のために設置する機
  械、器具、ダム、水路、貯水池、電線路その他の工作物(船舶、車両又は航空機に設
  置されるものその他の政令で定めるものを除く。)をいう。
2 一般電気事業者が他の一般電気事業者若しくは自らの供給区域内に供給地点を有する
 特定電気事業者にその一般電気事業若しくは特定電気事業の用に供するための電気を供
 給する事業又は他の一般電気事業者若しくは特定規模電気事業者にその特定規模電気事
 業の用に供するための電気に係る第二十四条の三第一項に規定する振替供給若しくは第
 二十四条の四第一項に規定する接続供給を行う事業を営むときは、その事業は、一般電
 気事業とみなす。
3 卸電気事業者が営む一般電気事業者にその一般電気事業の用に供するための電気を供
 給する事業は、卸電気事業とみなす。
   第二章 電気事業
    第一節 事業の許可等
 (事業の許可)
第三条 電気事業(特定規模電気事業を除く。以下この節(第五条第七号及び第十七条第
 一項を除く。)において同じ。)を営もうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなけ
 ればならない。
2 前項の許可は、一般電気事業、卸電気事業及び特定電気事業の区分により行う。
 (許可の申請)
第四条 前条第一項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業
 大臣に提出しなければならない。
 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
 二 供給区域、供給の相手方たる一般電気事業者又は供給地点
 三 電気事業の用に供する電気工作物に関する次の事項
  イ 発電用のものにあつては、その設置の場所、原動力の種類、周波数及び出力
  ロ 変電用のものにあつては、その設置の場所、周波数及び出力
  ハ 送電用のものにあつては、その設置の場所、電気方式、設置の方法、回線数、周
   波数及び電圧
  ニ 配電用のものにあつては、その電気方式、周波数及び電圧
2 前項の申請書には、事業計画書、事業収支見積書その他経済産業省令で定める書類を
 添附しなければならない。
 (許可の基準)
第五条 経済産業大臣は、第三条第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合してい
 ると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
 一 その電気事業の開始が一般の需要、一般電気事業の需要又は供給地点における需要
  に適合すること。
 二 その電気事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
 三 その電気事業の計画が確実であること。
 四 一般電気事業又は特定電気事業にあつては、その事業の用に供する電気工作物の能
  力がその供給区域又は供給地点における電気の需要に応ずることができるものである
  こと。
 五 一般電気事業にあつては、その事業の開始によつてその供給区域の全部又は一部に
  ついて一般電気事業の用に供する電気工作物が著しく過剰とならないこと。
 六 特定電気事業でその供給地点が一般電気事業者の供給区域内にあるものにあつては
  、その事業の開始によつて当該一般電気事業者の供給区域内の電気の使用者の利益が
  阻害されるおそれがないこと。
 七 前各号に掲げるもののほか、一般電気事業及び卸電気事業にあつては、その事業の
  開始が電気事業の総合的かつ合理的な発達その他の公共の利益の増進のため必要かつ
  適切であること、特定電気事業にあつては、その事業の開始が公共の利益に照らして
  適切であること。
 (許可証)
第六条 経済産業大臣は、第三条第一項の許可をしたときは、許可証を交付する。
2 許可証には、次の事項を記載しなければならない。
 一 許可の年月日及び許可の番号
 二 氏名又は名称及び住所
 三 供給区域、供給の相手方たる一般電気事業者又は供給地点
 四 電気事業の用に供する電気工作物に関する次の事項
  イ 発電用のものにあつては、その設置の場所、原動力の種類、周波数及び出力
  ロ 変電用のものにあつては、その設置の場所、周波数及び出力
  ハ 送電用のものにあつては、その設置の場所、電気方式、設置の方法、回線数、周
   波数及び電圧
  ニ 配電用のものにあつては、その電気方式、周波数及び電圧
 (事業の開始の義務)
第七条 電気事業者(特定規模電気事業者を除く。以下この節において同じ。)は、事業
 の許可を受けた日から十年(特定電気事業者にあつては、三年)以内において経済産業
 大臣が指定する期間内に、その事業を開始しなければならない。
2 経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、供給区域、供給の相手方たる一般
 電気事業者又は供給地点を区分して前項の規定による指定をすることができる。
3 経済産業大臣は、電気事業者から申請があつた場合において、正当な理由があると認
 めるときは、第一項の規定により指定した期間を延長することができる。
4 電気事業者は、その事業(第二項の規定により供給区域、供給の相手方たる一般電気
 事業者又は供給地点を区分して第一項の規定による指定があつたときは、その区分に係
 る事業)を開始したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならな
 い。
 (供給区域等の変更)
第八条 電気事業者は、第六条第二項第三号の事項を変更しようとするときは、経済産業
 大臣の許可を受けなければならない。
2 第五条の規定は、前項の許可に準用する。
3 前条の規定は、第一項の場合(供給区域、供給の相手方たる一般電気事業者又は供給
 地点の減少の場合を除く。)に準用する。
 (電気工作物等の変更)
第九条 電気事業者は、第六条第二項第四号の事項を変更しようとするときは、経済産業
 大臣に届け出なければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更をしようと
 するときは、この限りでない。
2 電気事業者は、第六条第二項第二号の事項に変更があつたとき、又は前項ただし書の
 経済産業省令で定める変更をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出な
 ければならない。
 (事業の譲渡し及び譲受け並びに法人の合併及び分割)
第十条 電気事業の全部の譲渡し及び譲受けは、経済産業大臣の認可を受けなければ、そ
 の効力を生じない。
2 電気事業者たる法人の合併及び分割(電気事業の全部を承継させるものに限る。次条
 第一項において同じ。)は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない
 。
3 第五条の規定は、前二項の認可に準用する。
 (承継)
第十一条 電気事業の全部の譲渡しがあり、又は電気事業者について相続、合併若しくは
 分割があつたときは、電気事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人
 若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該電気事業の全部を承継した法
 人は、電気事業者の地位を承継する。
2 前項の規定により電気事業者の地位を承継した相続人は、遅滞なく、その旨を経済産
 業大臣に届け出なければならない。
第十二条 削除
 (設備の譲渡し等)
第十三条 電気事業者(特定電気事業者を除く。以下この条において同じ。)は、その電
 気事業の用に供する設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的としようとするとき
 は、経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、経済産業省令で定める設備につ
 いては、この限りでない。
2 前項の規定による届出をした電気事業者は、その届出が受理された日から二十日を経
 過した後でなければ、その届出に係る設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的と
 してはならない。
3 経済産業大臣は、第一項の規定による届出に係る設備を譲り渡し、又は所有権以外の
 権利の目的とすること(次項において「設備の譲渡し等」という。)がその届出をした
 電気事業者の電気事業の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項
 に規定する期間を短縮することができる。
4 経済産業大臣は、第一項の規定による届出に係る設備の譲渡し等がその届出をした電
 気事業者の電気事業の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その届
 出をした電気事業者に対し、その届出を受理した日から二十日以内に限り、その届出に
 係る設備の譲渡し等を変更し、又は中止すべきことを命ずることができる。
 (事業の休止及び廃止並びに法人の解散)
第十四条 電気事業者は、電気事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするとき
 は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
2 電気事業者たる法人の解散の決議又は総社員の同意は、経済産業大臣の認可を受けな
 ければ、その効力を生じない。
3 経済産業大臣は、電気事業の休止若しくは廃止又は法人の解散により公共の利益が阻
 害されるおそれがないと認めるときでなければ、第一項の許可又は前項の認可をしては
 ならない。
 (事業の許可の取消し等)
第十五条 経済産業大臣は、電気事業者が第七条第一項の規定により指定した期間(同条
 第三項の規定による延長があつたときは、延長後の期間。以下同じ。)内に事業を開始
 しないときは、第三条第一項の許可を取り消すことができる。
2 経済産業大臣は、前項に規定する場合を除くほか、電気事業者がこの法律又はこの法
 律に基づく命令の規定に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるときは
 、第三条第一項の許可を取り消すことができる。
3 経済産業大臣は、前二項に規定する場合を除くほか、卸電気事業者の卸電気事業の用
 に供する電気工作物が第二条第一項第三号の経済産業省令で定める要件に該当しなくな
 つた場合において、当該要件に該当するものとなることが見込まれないと認めるときは
 、第三条第一項の許可を取り消すことができる。
4 経済産業大臣は、第一項又は第二項に規定する場合を除くほか、特定電気事業者が次
 の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第三条第一項の許可を取り消し、又はそ
 の供給地点を減少することができる。
 一 その特定電気事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有しなく
  なつたこと。
 二 その特定電気事業の用に供する電気工作物の能力がその供給地点における電気の需
  要に応ずることができないものとなつたこと。
 三 前二号に規定する場合を除くほか、その特定電気事業が公共の利益を阻害するもの
  となつたこと。
5 経済産業大臣は、前各項の規定による許可の取消しをしたときは、理由を記載した文
 書をその電気事業者に送付しなければならない。
第十六条 経済産業大臣は、第八条第一項の許可を受けた電気事業者が同条第三項におい
 て準用する第七条第一項の規定により指定した期間内にその増加する供給区域において
 、その増加する供給の相手方たる一般電気事業者に対し、又はその増加する供給地点に
 おいて事業を開始しないときは、その許可を取り消すことができる。
2 経済産業大臣は、一般電気事業者がその供給区域の一部において一般電気事業を行な
 つていない場合において、公共の利益を阻害すると認めるときは、その一部について供
 給区域を減少することができる。
3 経済産業大臣は、特定電気事業者がその一部の供給地点において特定電気事業を行つ
 ていない場合において、公共の利益を阻害すると認めるときは、その供給地点を減少す
 ることができる。
4 前条第五項の規定は、前三項の場合に準用する。
 (特定規模電気事業の届出)
第十六条の二 一般電気事業者以外の者は、特定規模電気事業を営もうとするときは、経
 済産業省令で定めるところにより、氏名又は名称及び住所その他経済産業省令で定める
 事項を記載した書類を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2 特定規模電気事業者は、前項の事項を変更しようとするときは、その旨を経済産業大
 臣に届け出なければならない。
3 特定規模電気事業者は、その事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大
 臣に届け出なければならない。
 (特定規模電気事業の承継)
第十六条の三 特定規模電気事業の全部の譲渡しがあり、又は特定規模電気事業者につい
 て相続、合併若しくは分割(当該特定規模電気事業の全部を承継させるものに限る。)
 があつたときは、特定規模電気事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する
 法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該特定規模電気事業の全部
 を承継した法人は、特定規模電気事業者の地位を承継する。
2 前項の規定により特定規模電気事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を経
 済産業大臣に届け出なければならない。
 (特定供給)
第十七条 電気事業を営む場合及び次に掲げる場合を除き、電気を供給する事業を営もう
 とする者(一般電気事業者を除く。)は、供給の相手方及び供給する場所ごとに、経済
 産業大臣の許可を受けなければならない。
 一 専ら一の建物内又は経済産業省令で定める構内の需要に応じ電気を供給するための
  発電設備により電気を供給するとき。
 二 一般電気事業、特定電気事業又は特定規模電気事業の用に供するための電気を供給
  するとき。
2 経済産業大臣は、前項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めると
 きでなければ、同項の許可をしてはならない。
 一 電気を供給する事業を営む者が供給の相手方と経済産業省令で定める密接な関係を
  有すること。
 二 供給する場所が一般電気事業者の供給区域内又は特定電気事業者の供給地点内にあ
  るものにあつては、当該一般電気事業者の供給区域内又は当該特定電気事業者の供給
  地点内の電気の使用者の利益が阻害されるおそれがないこと。
    第二節 業務
     第一款 供給
 (供給義務等)
第十八条 一般電気事業者は、正当な理由がなければ、その供給区域における一般の需要
 (特定電気事業者が第三条第一項又は第八条第一項の許可を受けたところにより、特定
 電気事業を開始した供給地点(以下「事業開始地点」という。)における需要及び特定
 規模需要を除く。)に応ずる電気の供給を拒んではならない。
2 一般電気事業者は、供給約款又は選択約款により電気の供給を受ける者の利益を阻害
 するおそれがあるときその他正当な理由がなければ、その供給区域における特定規模需
 要(その一般電気事業者以外の者から電気の供給を受け、又はその一般電気事業者と交
 渉により合意した料金その他の供給条件により電気の供給を受けているものを除く。)
 に応ずる電気の供給を拒んではならない。
3 特定電気事業者は、正当な理由がなければ、その供給地点における需要に応ずる電気
 の供給を拒んではならない。
4 一般電気事業者及び卸電気事業者は、一般電気事業者にその一般電気事業の用に供す
 るための電気の供給を約しているときは、正当な理由がなければ、電気の供給を拒んで
 はならない。一般電気事業者がその供給区域内に供給地点を有する特定電気事業者と第
 二十四条の二第一項の補完供給契約を締結しているときも、同様とする。
5 一般電気事業者は、その供給区域以外の地域における一般の需要に応じ、又はその供
 給区域内の事業開始地点における需要に応じ電気を供給してはならない。
6 一般電気事業者及び卸電気事業者は、第三条第一項又は第八条第一項の許可を受けた
 ところによるのでなければ、一般電気事業者にその一般電気事業の用に供するための電
 気を供給してはならない。
7 特定電気事業者は、第三条第一項又は第八条第一項の許可を受けた供給地点以外の供
 給地点における需要に応じ電気を供給してはならない。
 (一般電気事業者の供給約款等)
第十九条 一般電気事業者は、一般の需要(特定規模需要を除く。)に応ずる電気の供給
 に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、供給約款
 を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも
 、同様とする。
2 経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めると
 きは、同項の認可をしなければならない。
 一 料金が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものであること
  。
 二 料金が供給の種類により定率又は定額をもつて明確に定められていること。
 三 一般電気事業者及び電気の使用者の責任に関する事項並びに電気計器その他の用品
  及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められてい
  ること。
 四 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
3 一般電気事業者は、第一項後段の規定にかかわらず、料金を引き下げる場合その他の
 電気の使用者の利益を阻害するおそれがないと見込まれる場合として経済産業省令で定
 める場合には、経済産業省令で定めるところにより、第一項の認可を受けた供給約款(
 次項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの。以下この条において
 同じ。)で設定した料金その他の供給条件を変更することができる。
4 一般電気事業者は、前項の規定により料金その他の供給条件を変更したときは、経済
 産業省令で定めるところにより、変更後の供給約款を経済産業大臣に届け出なければな
 らない。
5 経済産業大臣は、前項の規定による届出に係る供給約款が次の各号のいずれかに該当
 しないと認めるときは、当該一般電気事業者に対し、相当の期限を定め、その供給約款
 を変更すべきことを命ずることができる。
 一 料金が供給の種類により定率又は定額をもつて明確に定められていること。
 二 一般電気事業者及び電気の使用者の責任に関する事項並びに電気計器その他の用品
  及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められてい
  ること。
 三 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
6 一般電気事業者は、その一般電気事業の用に供する設備の効率的な使用その他の効率
 的な事業運営に資すると見込まれる場合には、料金及びその料金を適用するために必要
 となるその他の供給条件について第一項の認可を受けた供給約款で設定したものと異な
 る供給条件を設定した約款を、電気の使用者が供給約款に代えて選択し得るものとして
 、定めることができる。
7 一般電気事業者は、前項の規定により約款を定めたときは、経済産業省令で定めると
 ころにより、その約款(以下「選択約款」という。)を経済産業大臣に届け出なければ
 ならない。これを変更したときも、同様とする。
8 経済産業大臣は、前項の規定による届出に係る選択約款が次の各号のいずれかに該当
 しないと認めるときは、当該一般電気事業者に対し、相当の期限を定め、その選択約款
 を変更すべきことを命ずることができる。
 一 当該一般電気事業者の一般電気事業の用に供する設備の効率的な使用その他の効率
  的な事業運営に資すること。
 二 第一項の認可を受けた供給約款により電気の供給を受ける者の利益を阻害するおそ
  れがないこと。
 三 料金が定率又は定額をもつて明確に定められていること。
 四 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
 (一般電気事業者の最終保障約款)
第十九条の二 一般電気事業者は、その供給区域における特定規模需要(その一般電気事
 業者以外の者から電気の供給を受け、又はその一般電気事業者と交渉により合意した料
 金その他の供給条件により電気の供給を受けているものを除く。)に応ずる電気の供給
 を保障するための電気の供給に係る料金その他の供給条件について約款を定め、経済産
 業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更し
 ようとするときも、同様とする。
2 経済産業大臣は、前項の規定による届出に係る約款が次の各号のいずれかに該当しな
 いと認めるときは、当該一般電気事業者に対し、相当の期限を定め、その約款(以下「
 最終保障約款」という。)を変更すべきことを命ずることができる。
 一 料金が供給の種類により定率又は定額をもつて明確に定められていること。
 二 一般電気事業者及び電気の使用者の責任に関する事項並びに電気計器その他の用品
  及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められてい
  ること。
 三 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
 四 社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、最終保障約款により電気の供給
  を受ける者の利益を著しく阻害するおそれがあるものでないこと。
 (供給約款等の公表義務)
第二十条 一般電気事業者は、第十九条第一項の規定により供給約款の認可を受け、同条
 第四項の規定により供給約款の変更の届出をし、若しくは第二十三条第三項の規定によ
 る供給約款の変更があつたとき、第十九条第七項の規定により選択約款の届出をしたと
 き、又は前条第一項の規定により最終保障約款の届出をしたときは、その供給約款、選
 択約款又は最終保障約款をその実施の日の十日前から、営業所及び事務所において、公
 衆の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。
 (一般電気事業者の供給約款等による供給の義務)
第二十一条 一般電気事業者は、第十九条第一項の認可を受けた供給約款(同条第四項の
 規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの)(第二十三条第三項の規定
 による変更があつたときは、その変更後のもの)又は第十九条第七項の規定による届出
 をした選択約款以外の供給条件により、一般の需要(特定規模需要を除く。)に応じ電
 気を供給してはならない。ただし、振替供給を行うとき、及びその供給約款又は選択約
 款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の認可を受けた料金その他
 の供給条件(第二十三条第三項の規定による変更があつたときは、その変更後のもの)
 により供給するときは、この限りでない。
2 一般電気事業者は、その供給の相手方と料金その他の供給条件について交渉により合
 意した場合を除き、第十九条の二第一項の規定による届出をした最終保障約款以外の供
 給条件により、その供給区域における特定規模需要に応じ電気を供給してはならない。
 ただし、振替供給を行うときは、この限りでない。
 (卸供給の供給条件)
第二十二条 一般電気事業者、卸電気事業者又は卸供給事業者は、経済産業大臣に届け出
 た料金その他の供給条件(次条第三項の規定による変更があつたときは、その変更後の
 もの)によるのでなければ、卸供給を行つてはならない。ただし、次に掲げる場合は、
 この限りでない。
 一 一般電気事業者が実施する入札(第五項の規定による公表があつたものに限る。)
  に応じて落札した供給条件により卸供給を行うとき。
 二 供給条件を定め難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣が期限を付して
  承認したとき。
2 前項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から二十日を経過した後
 でなければ、その届出に係る卸供給を開始してはならない。
3 経済産業大臣は、第一項の規定による届出に係る料金その他の供給条件が第十九条第
 二項各号のいずれにも適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮するこ
 とができる。
4 経済産業大臣は、第一項の規定による届出に係る料金その他の供給条件が第十九条第
 二項各号のいずれかに適合していないと認めるときは、その届出をした者に対し、その
 届出を受理した日から二十日以内に限り、その料金その他の供給条件を変更すべきこと
 を命ずることができる。
5 卸供給を受けようとする一般電気事業者は、その卸供給を行う者及びその供給条件を
 入札により決定しようとする場合において、その入札の実施の方法が経済産業省令で定
 める要件に該当するものであるときは、その旨を、経済産業省令で定めるところにより
 、公表することができる。
6 一般電気事業者は、前項の規定による公表をしたときは、同項の経済産業省令で定め
 る要件に該当する方法により、その入札を実施しなければならない。
7 第一項第一号の場合は、その卸供給を行う一般電気事業者、卸電気事業者又は卸供給
 事業者は、その供給条件を、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け
 出なければならない。
 (供給約款等に関する命令及び処分)
第二十三条 経済産業大臣は、電気の料金その他の供給条件が社会的経済的事情の変動に
 より著しく不適当となり、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、一般電気事
 業者に対し、相当の期限を定め、第十九条第一項の認可を受けた供給約款(同条第四項
 の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの)又は第二十一条第一項た
 だし書の認可を受けた料金その他の供給条件(第三項の規定による変更があつたときは
 、その変更後の供給約款又は料金その他の供給条件)の変更の認可を申請すべきことを
 命ずることができる。
2 経済産業大臣は、前条第一項の規定による届出に係る料金その他の供給条件(次項の
 規定による変更があつたときは、その変更後のもの)が社会的経済的事情の変動により
 著しく不適当となり、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、一般電気事業者
 、卸電気事業者又は卸供給事業者に対し、相当の期限を定め、その料金その他の供給条
 件を変更すべきことを命ずることができる。
3 経済産業大臣は、前二項の規定による命令をした場合において、前二項の期限までに
 認可の申請又は変更の届出がないときは、供給約款又は料金その他の供給条件を変更す
 ることができる。
 (特定電気事業者の供給条件)
第二十四条 特定電気事業者は、電気の料金その他の供給条件を定め、経済産業省令で定
 めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとする
 ときも、同様とする。
2 経済産業大臣は、前項の規定による届出に係る料金その他の供給条件が次の各号のい
 ずれかに該当しないと認めるときは、当該特定電気事業者に対し、相当の期限を定め、
 その料金その他の供給条件を変更すべきことを命ずることができる。
 一 料金が定率又は定額をもつて明確に定められていること。
 二 特定電気事業者及び電気の使用者の責任に関する事項並びに電気計器その他の用品
  及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められてい
  ること。
 三 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
 四 社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、電気の使用者の利益を阻害する
  おそれがあるものでないこと。
3 特定電気事業者は、第一項の規定による届出をした料金その他の供給条件を、その実
 施の日までに、その供給地点において周知させるための措置をとらなければならない。
4 特定電気事業者は、第一項の規定による届出をした料金その他の供給条件以外の供給
 条件により、その供給地点における需要に応じ電気を供給してはならない。ただし、振
 替供給を行うときは、この限りでない。
 (補完供給契約)
第二十四条の二 一般電気事業者は、その供給区域内に供給地点を有する特定電気事業者
 と補完供給契約(事故その他の経済産業省令で定める事由により、特定電気事業者がそ
 の特定電気事業の用に供する電気に不足が生じた場合に、その特定電気事業者に対して
 、その不足する電気の供給(振替供給を除く。)を行うことを約する契約をいう。以下
 同じ。)を締結しようとするときは、その供給に係る料金その他の供給条件について、
 経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様と
 する。
2 第十九条第二項の規定は、前項の認可に準用する。
3 経済産業大臣は、補完供給契約に関して、一般電気事業者とその供給区域内に供給地
 点を有する特定電気事業者との間で協議をすることができず、又は協議が調わない場合
 で、その供給地点の電気の使用者の利益が阻害されるおそれがあると認めるときは、当
 該一般電気事業者及び特定電気事業者に対して、料金その他の供給条件を指示して、補
 完供給契約を締結すべきことを命ずることができる。
4 前項の規定による命令があつたときは、その命令を受けた一般電気事業者は、同項の
 規定による指示に係る料金その他の供給条件について、第一項の認可を受けたものとみ
 なす。
5 第二十三条第一項及び第三項の規定は、第一項の認可を受けた料金その他の供給条件
 (前項の規定により第一項の認可を受けたものとみなされたものを含む。)に準用する
 。
 (振替供給)
第二十四条の三 経済産業大臣が指定する電気事業者(以下「指定電気事業者」という。
 )は、振替供給(一般電気事業、特定電気事業又は特定規模電気事業の用に供するため
 の電気に係るものであつて、経済産業省令で定めるものに限る。以下この条において同
 じ。)に係る料金その他の供給条件について振替供給約款を定め、経済産業省令で定め
 るところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとすると
 きも、同様とする。
2 指定電気事業者は、前項の規定による届出をした振替供給約款以外の供給条件により
 振替供給を行つてはならない。ただし、振替供給約款により難い特別の事情がある場合
 において、経済産業大臣が承認したときは、この限りでない。
3 経済産業大臣は、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、指定電気事業者に
 対し、相当の期限を定め、その振替供給約款を変更すべきことを命ずることができる。
4 指定電気事業者は、第一項の規定による届出をしたときは、経済産業省令で定めると
 ころにより、その振替供給約款を公表しなければならない。
5 経済産業大臣は、指定電気事業者が正当な理由なく振替供給を拒んだときは、その指
 定電気事業者に対し、振替供給を行うべきことを命ずることができる。
 (接続供給)
第二十四条の四 一般電気事業者は、接続供給(特定規模電気事業を営む他の者から受電
 した一般電気事業者が、同時に、その受電した場所以外のその供給区域内の場所(事業
 開始地点を除く。)において、変動範囲(特定規模電気事業を営む他の者がその供給の
 相手方の需要に応ずるために必要とする特定規模電気事業の用に供するための電気の量
 の変動について、経済産業省令で定める範囲をいう。以下この項において同じ。)内の
 当該他の者のその特定規模電気事業の用に供するための電気の量の変動に応じて、当該
 他の者に対して、電気の供給を行うとともに、事故により当該他の者がその特定規模電
 気事業の用に供する電気に不足が生じた場合に、変動範囲を超えて、当該他の者に対し
 て、その不足する電気の供給を行うことをいう。以下同じ。)に係る料金その他の供給
 条件について、経済産業省令で定めるところにより、接続供給約款を定め、経済産業省
 令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しよう
 とするときも、同様とする。
2 一般電気事業者は、前項の規定による届出をした接続供給約款以外の供給条件により
 接続供給を行つてはならない。ただし、接続供給約款により難い特別の事情がある場合
 において、経済産業大臣が承認したときは、この限りでない。
3 経済産業大臣は、第一項の規定による届出に係る接続供給約款が次の各号のいずれか
 に該当しないと認めるときは、当該一般電気事業者に対し、相当の期限を定め、その接
 続供給約款を変更すべきことを命ずることができる。
 一 供給約款又は選択約款により電気の供給を受ける者の利益を阻害するおそれがない
  こと。
 二 特定規模電気事業を営む者が接続供給を受けることを著しく困難にするおそれがな
  いこと。
 三 料金が定率又は定額をもつて明確に定められていること。
 四 一般電気事業者及び特定規模電気事業を営む者の責任に関する事項並びに電気計器
  及び工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
 五 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
4 一般電気事業者は、第一項の規定による届出をしたときは、経済産業省令で定めると
 ころにより、その接続供給約款を公表しなければならない。
5 経済産業大臣は、一般電気事業者が正当な理由なく接続供給を拒んだときは、その一
 般電気事業者に対し、接続供給を行うべきことを命ずることができる。
 (供給区域外の供給)
第二十五条 一般電気事業者は、その供給区域以外の地域における需要に応じ電気を供給
 しようとするときは、供給の相手方及び供給する場所ごとに、経済産業大臣の許可を受
 けなければならない。ただし、特定規模電気事業として供給するとき、一般電気事業、
 特定電気事業又は特定規模電気事業の用に供するための電気を供給するとき、及び振替
 供給(一般電気事業、特定電気事業又は特定規模電気事業の用に供するための電気に係
 るものに限る。)を行うときは、この限りでない。
2 経済産業大臣は、前項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めると
 きでなければ、同項の許可をしてはならない。
 一 その供給が他の一般電気事業者の供給区域における需要に応じ行われるものである
  ときは、当該他の一般電気事業者がその供給を行うことが容易かつ適切でないこと。
 二 その供給が特定電気事業者の事業開始地点における需要に応じ行われるものでない
  こと。
 (電圧及び周波数)
第二十六条 電気事業者(卸電気事業者及び特定規模電気事業者を除く。以下この条にお
 いて同じ。)は、その供給する電気の電圧及び周波数の値を経済産業省令で定める値に
 維持するように努めなければならない。
2 経済産業大臣は、電気事業者の供給する電気の電圧又は周波数の値が前項の経済産業
 省令で定める値に維持されていないため、電気の使用者の利益を阻害していると認める
 ときは、電気事業者に対し、その値を維持するため電気工作物の修理又は改造、電気工
 作物の運用の方法の改善その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
3 電気事業者は、経済産業省令で定める方法により、その供給する電気の電圧及び周波
 数を測定し、その結果を記録しておかなければならない。
 (電気の使用制限等)
第二十七条 経済産業大臣は、電気の需給の調整を行わなければ電気の供給の不足が国民
 経済及び国民生活に悪影響を及ぼし、公共の利益を阻害するおそれがあると認められる
 ときは、その事態を克服するため必要な限度において、政令で定めるところにより、使
 用電力量の限度、使用最大電力の限度、用途若しくは使用を停止すべき日時を定めて、
 一般電気事業者、特定電気事業者若しくは特定規模電気事業者の供給する電気の使用を
 制限し、又は受電電力の容量の限度を定めて、一般電気事業者、特定電気事業者若しく
 は特定規模電気事業者からの受電を制限することができる。
     第二款 広域的運営
 (電気事業者相互の協調)
第二十八条 電気事業者は、電源開発の実施、電気の供給、電気工作物の運用等その事業
 の遂行に当たり、広域的運営による電気事業の総合的かつ合理的な発達に資するように
 、卸供給事業者の能力を適切に活用しつつ、相互に協調しなければならない。
 (供給計画)
第二十九条 電気事業者(特定電気事業者及び特定規模電気事業者を除く。以下この条に
 おいて同じ。)は、経済産業省令で定めるところにより、毎年度、当該年度以降経済産
 業省令で定める期間における電気の供給並びに電気工作物の設置及び運用についての計
 画(以下「供給計画」という。)を作成し、当該年度の開始前に、経済産業大臣に届け
 出なければならない。
2 電気事業者は、供給計画を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を経済産業大臣
 に届け出なければならない。
3 経済産業大臣は、供給計画が広域的運営による電気事業の総合的かつ合理的な発達を
 図るため適切でないと認めるときは、電気事業者に対し、その供給計画を変更すべきこ
 とを勧告することができる。
4 経済産業大臣は、前項の規定による勧告をした場合において特に必要があり、かつ、
 適切であると認めるときは、電気事業者に対し、次の事項を命ずることができる。ただ
 し、第三号の事項は、卸電気事業者に対しては、命ずることができない。
 一 一般電気事業者に電気を供給すること。
 二 振替供給を行うこと。
 三 電気の供給を受けること。
 四 電気事業者に電気工作物を貸し渡し、若しくは電気事業者から電気工作物を借り受
  け、又は電気事業者と電気工作物を共用すること。
     第三款 監督
 (業務の方法の改善命令)
第三十条 経済産業大臣は、事故により電気の供給に支障を生じている場合に一般電気事
 業者又は特定電気事業者がその支障を除去するために必要な修理その他の措置を速やか
 に行わないとき、その他電気の供給の業務の方法が適切でないため、電気の使用者の利
 益を阻害していると認めるときは、一般電気事業者又は特定電気事業者に対し、その供
 給の業務の方法を改善すべきことを命ずることができる。
 (供給命令等)
第三十一条 経済産業大臣は、災害その他非常の場合において公共の利益を確保するため
 特に必要があり、かつ、適切であると認めるときは電気事業者に対し、次の事項を命ず
 ることができる。ただし、第三号の事項は、卸電気事業者に対しては、命ずることがで
 きない。
 一 一般電気事業者、特定電気事業者又は特定規模電気事業者に電気を供給すること。
 二 電気事業者に振替供給を行うこと。
 三 電気事業者から電気の供給を受けること。
 四 電気事業者に電気工作物を貸し渡し、若しくは電気事業者から電気工作物を借り受
  け、又は電気事業者と電気工作物を共用すること。
2 前項の規定による命令があつた場合において、当事者が支払い、又は受領すべき金額
 その他命令の実施に関し必要な細目は、当事者間の協議により定める。
第三十二条 前条第二項の協議をすることができず、又は協議がととのわないときは、当
 事者は、経済産業大臣の裁定を申請することができる。
2 経済産業大臣は、前項の規定による裁定の申請を受理したときは、その旨を他の当事
 者に通知し、期間を指定して答弁書を提出する機会を与えなければならない。
3 経済産業大臣は、第一項の裁定をしたときは、遅滞なく、その旨を当事者に通知しな
 ければならない。
4 第一項の裁定があつたときは、その裁定の定めるところに従い、当事者間に協議がと
 とのつたものとみなす。
第三十三条 前条第一項の裁定のうち当事者が支払い、又は受領すべき金額について不服
 のある者は、その裁定の通知を受けた日から三月以内に、訴えをもつてその金額の増減
 を請求することができる。
2 前項の訴えにおいては、他の当事者を被告とする。
3 前条第一項の裁定についての異議申立てにおいては、当事者が支払い、又は受領すべ
 き金額についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。
    第三節 会計及び財務
 (会計の整理)
第三十四条 電気事業者(特定規模電気事業者を除く。次条及び第三十六条第一項におい
 て同じ。)は、経済産業省令で定めるところにより、その事業年度並びに勘定科目の分
 類及び貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表の様式を定め、その会計
 を整理しなければならない。
 (償却等)
第三十五条 経済産業大臣は、電気事業(特定規模電気事業を除く。以下この条及び次条
 において同じ。)の適確な遂行を図るため特に必要があると認めるときは、電気事業者
 に対し、電気事業の用に供する固定資産に関する相当の償却につき方法若しくは額を定
 めてこれを行なうべきこと又は方法若しくは額を定めて積立金若しくは引当金を積み立
 てるべきことを命ずることができる。
 (渇水準備引当金)
第三十六条 電気事業者は、毎事業年度において、河川の流量の増加により水力発電所に
 おいて発生した電気の量が経済産業省令で定める量をこえたため、電気事業の収益が増
 加し、又は電気事業の費用が減少したときは、経済産業省令で定める額に達するまで、
 その増加し、又は減少した額を渇水準備引当金として積み立てなければならない。
2 前項の規定により積み立てた渇水準備引当金は、特別の理由がある場合において、経
 済産業大臣の許可を受けたときを除き、毎事業年度において、河川の流量の減少により
 水力発電所において発生した電気の量が経済産業省令で定める量を下つたため、電気事
 業の収益が減少し、又は電気事業の費用が増加した場合において、その収益の減少又は
 費用の増加に充当するのでなければ、取りくずしてはならない。
3 前二項に規定する収益又は費用の増加又は減少の額の算出の方法は、経済産業省令で
 定める。
 (一般担保)
第三十七条 一般電気事業者たる会社の社債権者は、その会社の財産について他の債権者
 に先だつて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
2 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の
 先取特権に次ぐものとする。
   第三章 電気工作物
    第一節 定義
第三十八条 この法律において「一般用電気工作物」とは、次に掲げる電気工作物をいう
 。ただし、小出力発電設備以外の発電用の電気工作物と同一の構内(これに準ずる区域
 内を含む。以下同じ。)に設置するもの又は爆発性若しくは引火性の物が存在するため
 電気工作物による事故が発生するおそれが多い場所であつて、経済産業省令で定めるも
 のに設置するものを除く。
 一 他の者から経済産業省令で定める電圧以下の電圧で受電し、その受電の場所と同一
  の構内においてその受電に係る電気を使用するための電気工作物(これと同一の構内
  に、かつ、電気的に接続して設置する小出力発電設備を含む。)であつて、その受電
  のための電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に
  接続されていないもの
 二 構内に設置する小出力発電設備(これと同一の構内に、かつ、電気的に接続して設
  置する電気を使用するための電気工作物を含む。)であつて、その発電に係る電気を
  前号の経済産業省令で定める電圧以下の電圧で他の者がその構内において受電するた
  めの電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続
  されていないもの
 三 前二号に掲げるものに準ずるものとして経済産業省令で定めるもの
2 前項において「小出力発電設備」とは、経済産業省令で定める電圧以下の電気の発電
 用の電気工作物であつて、経済産業省令で定めるものをいうものとする。
3 この法律において「事業用電気工作物」とは、一般用電気工作物以外の電気工作物を
 いう。
4 この法律において「自家用電気工作物」とは、電気事業の用に供する電気工作物及び
 一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。
    第二節 事業用電気工作物
     第一款 技術基準への適合
 (事業用電気工作物の維持)
第三十九条 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物を経済産業省令で定め
 る技術基準に適合するように維持しなければならない。
2 前項の経済産業省令は、次に掲げるところによらなければならない。
 一 事業用電気工作物は、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えないようにする
  こと。
 二 事業用電気工作物は、他の電気的設備その他の物件の機能に電気的又は磁気的な障
  害を与えないようにすること。
 三 事業用電気工作物の損壊により一般電気事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼさ
  ないようにすること。
 四 事業用電気工作物が一般電気事業の用に供される場合にあつては、その事業用電気
  工作物の損壊によりその一般電気事業に係る電気の供給に著しい支障を生じないよう
  にすること。
 (技術基準適合命令)
第四十条 経済産業大臣は、事業用電気工作物が前条第一項の経済産業省令で定める技術
 基準に適合していないと認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、その技
 術基準に適合するように事業用電気工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しく
 はその使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。
 (費用の負担等)
第四十一条 事業用電気工作物が他の者の電気的設備その他の物件の設置(政令で定める
 ものを除く。)により第三十九条第一項の経済産業省令で定める技術基準に適合しない
 こととなつたときは、その技術基準に適合するようにするため必要な措置又はその措置
 に要する費用の負担の方法は、当事者間の協議により定める。ただし、その費用の負担
 の方法については、政令で定める場合は、政令で定めるところによる。
2 第三十二条及び第三十三条の規定は、前項の協議をすることができず、又は協議が調
 わない場合に準用する。
3 経済産業大臣は、前項において準用する第三十二条第一項の裁定をしようとするとき
 は、政令で定めるところにより、あらかじめ関係大臣に協議しなければならない。
     第二款 自主的な保安
 (保安規程)
第四十二条 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用
 に関する保安を確保するため、経済産業省令で定めるところにより、保安を一体的に確
 保することが必要な事業用電気工作物の組織ごとに保安規程を定め、当該組織における
 事業用電気工作物の使用(第五十条の二第一項又は第五十二条第一項の自主検査を伴う
 ものにあつては、その工事)の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。
2 事業用電気工作物を設置する者は、保安規程を変更したときは、遅滞なく、変更した
 事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
3 経済産業大臣は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するた
 め必要があると認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、保安規程を変更
 すべきことを命ずることができる。
4 事業用電気工作物を設置する者及びその従業者は、保安規程を守らなければならない
 。
 (主任技術者)
第四十三条 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用
 に関する保安の監督をさせるため、経済産業省令で定めるところにより、主任技術者免
 状の交付を受けている者のうちから、主任技術者を選任しなければならない。
2 自家用電気工作物を設置する者は、前項の規定にかかわらず、経済産業大臣の許可を
 受けて、主任技術者免状の交付を受けていない者を主任技術者として選任することがで
 きる。
3 事業用電気工作物を設置する者は、主任技術者を選任したとき(前項の許可を受けて
 選任した場合を除く。)は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならな
 い。これを解任したときも、同様とする。
4 主任技術者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を
 誠実に行わなければならない。
5 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、主任技術者がその保安のた
 めにする指示に従わなければならない。
 (主任技術者免状)
第四十四条 主任技術者免状の種類は、次のとおりとする。
 一 第一種電気主任技術者免状
 二 第二種電気主任技術者免状
 三 第三種電気主任技術者免状
 四 第一種ダム水路主任技術者免状
 五 第二種ダム水路主任技術者免状
 六 第一種ボイラー・タービン主任技術者免状
 七 第二種ボイラー・タービン主任技術者免状
2 主任技術者免状は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、経済産業大臣が交付す
 る。
 一 主任技術者免状の種類ごとに経済産業省令で定める学歴又は資格及び実務の経験を
  有する者
 二 前項第一号から第三号までに掲げる種類の主任技術者免状にあつては、電気主任技
  術者試験に合格した者
3 経済産業大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、主任技術者免状の交
 付を行わないことができる。
 一 次項の規定により主任技術者免状の返納を命ぜられ、その日から一年を経過しない
  者
 二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、そ
  の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
4 経済産業大臣は、主任技術者免状の交付を受けている者がこの法律又はこの法律に基
 づく命令の規定に違反したときは、その主任技術者免状の返納を命ずることができる。
5 主任技術者免状の交付を受けている者が保安について監督をすることができる事業用
 電気工作物の工事、維持及び運用の範囲並びに主任技術者免状の交付に関する手続的事
 項は、経済産業省令で定める。
 (免状交付事務の委託)
第四十四条の二 経済産業大臣は、政令で定めるところにより、主任技術者免状(前条第
 一項第一号から第三号までに掲げる種類のものに限る。)に関する事務(主任技術者免
 状の返納に係る事務その他政令で定める事務を除く。以下「免状交付事務」という。)
 の全部又は一部を次条第二項の指定試験機関に委託することができる。
2 前項の規定により免状交付事務の委託を受けた指定試験機関の役員若しくは職員又は
 これらの職にあつた者は、当該委託に係る免状交付事務に関して知り得た秘密を漏らし
 てはならない。
 (電気主任技術者試験)
第四十五条 電気主任技術者試験は、主任技術者免状の種類ごとに、事業用電気工作物の
 工事、維持及び運用の保安に関して必要な知識及び技能について、経済産業大臣が行う
 。
2 経済産業大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、電気主任技
 術者試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
3 電気主任技術者試験の試験科目、受験手続その他電気主任技術者試験の実施細目は、
 経済産業省令で定める。
第四十六条 削除
     第二款の二 環境影響評価に関する特例
 (事業用電気工作物に係る環境影響評価)
第四十六条の二 事業用電気工作物の設置又は変更の工事であつて環境影響評価法(平成
 九年法律第八十一号)第二条第二項に規定する第一種事業又は同条第三項に規定する第
 二種事業に該当するものに係る同条第一項に規定する環境影響評価(以下「環境影響評
 価」という。)その他の手続については、同法及びこの款の定めるところによる。
 (簡易な方法による環境影響評価)
第四十六条の三 事業用電気工作物の設置又は変更の工事であつて環境影響評価法第二条
 第三項に規定する第二種事業に該当するものをしようとする者は、同法第四条第一項前
 段の書面には、同項前段に規定する事項のほか、その工事について経済産業省令で定め
 る簡易な方法により環境影響評価を行つた結果を、経済産業省令で定めるところにより
 、記載しなければならない。
 (方法書の作成)
第四十六条の四 事業用電気工作物の設置又は変更の工事であつて環境影響評価法第二条
 第四項に規定する対象事業に該当するもの(以下「特定対象事業」という。)をしよう
 とする者(以下「特定事業者」という。)は、同法第五条第一項の環境影響評価方法書
 (以下「方法書」という。)には、同項第四号の規定にかかわらず、特定対象事業に係
 る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を記載しなければならない。
 (方法書の届出)
第四十六条の五 特定事業者は、環境影響評価法第六条第一項の規定による送付をすると
 きは、併せて方法書を経済産業大臣に届け出なければならない。
 (方法書についての意見の概要等の届出等)
第四十六条の六 特定事業者は、環境影響評価法第九条の書類には、同条に規定する事項
 のほか、同法第八条第一項の意見についての事業者の見解を記載しなければならない。
2 特定事業者は、環境影響評価法第九条の規定による送付をするときは、併せて同条の
 書類を経済産業大臣に届け出なければならない。
 (方法書についての都道府県知事の意見)
第四十六条の七 環境影響評価法第十条第一項の都道府県知事の意見であつて特定対象事
 業に係るものについては、同項の規定にかかわらず、事業者に替えて経済産業大臣に対
 し、同項の意見として述べるものとする。
2 都道府県知事は、環境影響評価法第十条第一項の意見であつて特定対象事業に係るも
 のについては、同条第三項の規定によるほか、前条第一項の規定により同法第九条の書
 類に記載された事業者の見解に配意しなければならない。
 (方法書についての勧告)
第四十六条の八 経済産業大臣は、第四十六条の五の規定による方法書の届出があつた場
 合において、環境影響評価法第十条第一項の都道府県知事の意見を勘案するとともに、
 第四十六条の六第二項の規定による届出に係る同法第八条第一項の意見の概要及び当該
 意見についての事業者の見解に配意して、その方法書を審査し、その方法書に係る特定
 対象事業につき、環境の保全についての適正な配慮がなされることを確保するため必要
 があると認めるときは、第四十六条の五の規定による届出を受理した日から経済産業省
 令で定める期間内に限り、特定事業者に対し、その特定対象事業に係る環境影響評価の
 項目並びに調査、予測及び評価の手法について必要な勧告をすることができる。
2 経済産業大臣は、前項の規定による勧告をする必要がないと認めたときは、遅滞なく
 、その旨を特定事業者に通知しなければならない。
3 経済産業大臣は、第一項の規定による勧告又は前項の規定による通知を行うときは、
 併せて特定事業者に対し、環境影響評価法第十条第一項の書面の写しを送付しなければ
 ならない。
 (環境影響評価の項目等の選定)
第四十六条の九 特定事業者は、前条第一項の規定による勧告があつたときは、環境影響
 評価法第十一条第一項の規定による検討において、同項の規定により同法第十条第一項
 の意見を勘案するとともに同法第八条第一項の意見に配意するほか、その勧告を踏まえ
 て、当該検討を加えなければならない。
 (準備書の作成)
第四十六条の十 特定事業者は、環境影響評価法第十四条第一項の環境影響評価準備書(
 以下「準備書」という。)には、同項各号に掲げる事項のほか、第四十六条の八第一項
 の規定による勧告の内容を記載しなければならない。
 (準備書の届出)
第四十六条の十一 特定事業者は、環境影響評価法第十五条の規定による送付をするとき
 は、併せて準備書及びこれを要約した書類を経済産業大臣に届け出なければならない。
 (準備書についての意見の概要等の届出)
第四十六条の十二 特定事業者は、環境影響評価法第十九条の規定による送付をするとき
 は、併せて同条の書類を経済産業大臣に届け出なければならない。
 (準備書についての関係都道府県知事の意見)
第四十六条の十三 環境影響評価法第二十条第一項の関係都道府県知事の意見であつて特
 定対象事業に係るものについては、同項の規定にかかわらず、事業者に替えて経済産業
 大臣に対し、同項の意見として述べるものとする。
 (準備書についての勧告)
第四十六条の十四 経済産業大臣は、第四十六条の十一の規定による準備書の届出があつ
 た場合において、環境影響評価法第二十条第一項の関係都道府県知事の意見を勘案する
 とともに、第四十六条の十二の規定による届出に係る同法第十八条第一項の意見の概要
 及び当該意見についての事業者の見解に配意して、その準備書を審査し、その準備書に
 係る特定対象事業につき、環境の保全についての適正な配慮がなされることを確保する
 ため必要があると認めるときは、第四十六条の十一の規定による届出を受理した日から
 経済産業省令で定める期間内に限り、特定事業者に対し、その特定対象事業に係る環境
 影響評価について必要な勧告をすることができる。
2 経済産業大臣は、前項の規定による審査をするときは、環境大臣の環境の保全の見地
 からの意見を聴かなければならない。
3 経済産業大臣は、第一項の規定による勧告をする必要がないと認めたときは、遅滞な
 く、その旨を特定事業者に通知しなければならない。
4 経済産業大臣は、第一項の規定による勧告又は前項の規定による通知を行うときは、
 併せて特定事業者に対し、環境影響評価法第二十条第一項の書面の写しを送付しなけれ
 ばならない。
 (評価書の作成)
第四十六条の十五 特定事業者は、前条第一項の規定による勧告があつたときは、環境影
 響評価法第二十一条第一項の規定による検討において、同項の規定により同法第二十条
 第一項の意見を勘案するとともに同法第十八条第一項の意見に配意するほか、その勧告
 を踏まえて、当該検討を加えなければならない。
2 特定事業者は、環境影響評価法第二十一条第二項の環境影響評価書(以下「評価書」
 という。)には、同項各号に掲げる事項のほか、第四十六条の八第一項及び前条第一項
 の規定による勧告の内容を記載しなければならない。
 (評価書の届出)
第四十六条の十六 特定事業者は、環境影響評価法第二十一条第二項の規定により評価書
 を作成したときは、その評価書を経済産業大臣に届け出なければならない。次条第一項
 の規定による命令があつた場合において、これを変更したときも、同様とする。
 (変更命令)
第四十六条の十七 経済産業大臣は、前条の規定による届出があつた評価書に係る特定対
 象事業につき、環境の保全についての適正な配慮がなされることを確保するため特に必
 要があり、かつ、適切であると認めるときは、同条の規定による届出を受理した日から
 経済産業省令で定める期間内に限り、特定事業者に対し、相当の期限を定め、その届出
 に係る評価書を変更すべきことを命ずることができる。
2 経済産業大臣は、前項の規定による命令をする必要がないと認めたときは、遅滞なく
 、その旨を特定事業者に通知しなければならない。
 (評価書の送付)
第四十六条の十八 経済産業大臣は、前条第二項の規定による通知をしたときは、その通
 知に係る評価書の写しを環境大臣に送付しなければならない。
2 特定事業者は、前条第二項の規定による通知を受けたときは、速やかに、環境影響評
 価法第十五条に規定する関係都道府県知事及び関係市町村長に対し、その通知に係る評
 価書、これを要約した書類及び前条第一項の規定による命令の内容を記載した書類を送
 付しなければならない。
 (評価書の公告及び縦覧)
第四十六条の十九 特定事業者に対する環境影響評価法第二十七条の適用については、同
 条中「第二十五条第三項の規定による送付又は通知をした」とあるのは「電気事業法第
 四十六条の十七第二項の規定による通知を受けた」と、「評価書を」とあるのは「当該
 通知に係る評価書を」と、「評価書、要約書及び第二十四条の書面」とあるのは「当該
 通知に係る評価書、これを要約した書類及び同条第一項の規定による命令の内容を記載
 した書類」とする。
 (環境の保全の配慮)
第四十六条の二十 特定事業者は、環境影響評価法第三十八条第一項の規定により、環境
 の保全についての適正な配慮をしてその特定対象事業を実施するとともに、第四十六条
 の十七第二項の規定による通知に係る評価書に記載されているところにより、環境の保
 全についての適正な配慮をしてその特定対象事業に係る事業用電気工作物を維持し、及
 び運用しなければならない。
 (環境影響評価法の適用に当たつての技術的読替え等)
第四十六条の二十一 この款に定めるもののほか、特定事業者に対する環境影響評価法の
 規定の適用に当たつての技術的読替えその他特定事業者に対する同法の規定の適用に関
 し必要な事項は、政令で定める。
 (環境影響評価法の適用除外)
第四十六条の二十二 特定事業者の特定対象事業については、環境影響評価法第二十二条
 から第二十六条まで及び第三十三条から第三十七条までの規定は、適用しない。
     第三款 工事計画及び検査
 (工事計画)
第四十七条 事業用電気工作物の設置又は変更の工事であつて、公共の安全の確保上特に
 重要なものとして経済産業省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画につ
 いて経済産業大臣の認可を受けなければならない。ただし、事業用電気工作物が滅失し
 、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工
 事としてするときは、この限りでない。
2 前項の認可を受けた者は、その認可を受けた工事の計画を変更しようとするときは、
 経済産業大臣の認可を受けなければならない。ただし、その変更が経済産業省令で定め
 る軽微なものであるときは、この限りでない。
3 経済産業大臣は、前二項の認可の申請に係る工事の計画が次の各号のいずれにも適合
 していると認めるときは、前二項の認可をしなければならない。
 一 その事業用電気工作物が第三十九条第一項の経済産業省令で定める技術基準に適合
  しないものでないこと。
 二 事業用電気工作物が一般電気事業の用に供される場合にあつては、その事業用電気
  工作物が電気の円滑な供給を確保するため技術上適切なものであること。
 三 特定対象事業に係るものにあつては、その特定対象事業に係る第四十六条の十七第
  二項の規定による通知に係る評価書に従つているものであること。
 四 環境影響評価法第二条第三項に規定する第二種事業(特定対象事業を除く。)に係
  るものにあつては、同法第四条第三項第二号(同条第四項及び同法第第二十九条第二
  項において準用する場合を含む。)の措置がとられたものであること。
4 事業用電気工作物を設置する者は、第一項ただし書の場合は、工事の開始の後、遅滞
 なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
5 第一項の認可を受けた者は、第二項ただし書の場合は、その工事の計画を変更した後
 、遅滞なく、その変更した工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。ただ
 し、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
第四十八条 事業用電気工作物の設置又は変更の工事(前条第一項の経済産業省令で定め
 るものを除く。)であつて、経済産業省令で定めるものをしようとする者は、その工事
 の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。その工事の計画の変更(経済産業省
 令で定める軽微なものを除く。)をしようとするときも、同様とする。
2 前項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から三十日を経過した後
 でなければ、その届出に係る工事を開始してはならない。
3 経済産業大臣は、第一項の規定による届出のあつた工事の計画が次の各号のいずれに
 も適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
 一 前条第三項各号に掲げる要件
 二 水力を原動力とする発電用の事業用電気工作物に係るものにあつては、その事業用
  電気工作物が発電水力の有効な利用を確保するため技術上適切なものであること。
4 経済産業大臣は、第一項の規定による届出のあつた工事の計画が前項各号のいずれか
 に適合していないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出を受理した日か
 ら三十日(次項の規定により第二項に規定する期間が延長された場合にあつては、当該
 延長後の期間)以内に限り、その工事の計画を変更し、又は廃止すべきことを命ずるこ
 とができる。
5 経済産業大臣は、第一項の規定による届出のあつた工事の計画が第三項各号に適合す
 るかどうかについて審査するため相当の期間を要し、当該審査が第二項に規定する期間
 内に終了しないと認める相当の理由があるときは、当該期間を相当と認める期間に延長
 することができる。この場合において、経済産業大臣は、当該届出をした者に対し、遅
 滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。
 (使用前検査)
第四十九条 第四十七条第一項若しくは第二項の認可を受けて設置若しくは変更の工事を
 する事業用電気工作物又は前条第一項の規定による届出をして設置若しくは変更の工事
 をする事業用電気工作物(その工事の計画について、同条第四項の規定による命令があ
 つた場合において同条第一項の規定による届出をしていないものを除く。)であつて、
 公共の安全の確保上特に重要なものとして経済産業省令で定めるものは、その工事につ
 いて経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣又は経済産業大臣が指定する者の
 検査を受け、これに合格した後でなければ、これを使用してはならない。ただし、経済
 産業省令で定める場合は、この限りでない。
2 前項の検査においては、その事業用電気工作物が次の各号のいずれにも適合している
 ときは、合格とする。
 一 その工事が第四十七条第一項若しくは第二項の認可を受けた工事の計画(同項ただ
  し書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)又は前条第一項の規定
  による届出をした工事の計画(同項後段の経済産業省令で定める軽微な変更をしたも
  のを含む。)に従つて行われたものであること。
 二 第三十九条第一項の経済産業省令で定める技術基準に適合しないものでないこと。
第五十条 経済産業大臣は、前条第一項に規定する事業用電気工作物について同項の検査
 を行つた場合においてやむを得ない必要があると認めるときは、期間及び使用の方法を
 定めて、その事業用電気工作物を仮合格とすることができる。
2 前項の規定により仮合格とされた事業用電気工作物は、前条第一項の規定にかかわら
 ず、前項の規定により定められた期間内は、同項の規定により定められた方法により使
 用することを妨げない。
3 前二項の規定は、前条第一項の経済産業大臣が指定する者が同項に規定する事業用電
 気工作物について同項の検査を行つた場合に準用する。この場合において、第一項中「
 経済産業大臣」とあるのは「前条第一項の経済産業大臣が指定する者」と、「仮合格と
 することができる」とあるのは「仮合格とすることができる。この場合において、当該
 経済産業大臣が指定する者は、あらかじめ経済産業大臣の承認を受けなければならない
 」と読み替えるものとする。
 (使用前安全管理検査)
第五十条の二 第四十八条第一項の規定による届出をして設置又は変更の工事をする事業
 用電気工作物(その工事の計画について同条第四項の規定による命令があつた場合にお
 いて同条第一項の規定による届出をしていないもの及び第四十九条第一項の経済産業省
 令で定めるものを除く。)であつて、経済産業省令で定めるものを設置する者は、経済
 産業省令で定めるところにより、その使用の開始前に、当該事業用電気工作物について
 自主検査を行い、その結果を記録しておかなければならない。
2 前項の検査(以下「使用前自主検査」という。)においては、その事業用電気工作物
 が次の各号のいずれにも適合していることを確認しなければならない。
 一 その工事が第四十八条第一項の規定による届出をした工事の計画(同項後段の経済
  産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従つて行われたものであること
  。
 二 第三十九条第一項の経済産業省令で定める技術基準に適合するものであること。
3 使用前自主検査を行う事業用電気工作物を設置する者は、使用前自主検査の実施に係
 る体制について、経済産業省令で定める時期(第七項の通知を受けている場合にあつて
 は、当該通知に係る使用前自主検査の過去の評定の結果に応じ、経済産業省令で定める
 時期)に、経済産業大臣又は経済産業大臣が指定する者が行う審査を受けなければなら
 ない。
4 前項の審査は、事業用電気工作物の安全管理を旨として、使用前自主検査の実施に係
 る組織、検査の方法、工程管理その他経済産業省令で定める事項について行う。
5 第三項の経済産業大臣が指定する者は、同項の審査を行つたときは、遅滞なく、当該
 審査の結果を経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣に通知しなければならな
 い。
6 経済産業大臣は、第三項の審査の結果(前項の規定により通知を受けた審査の結果を
 含む。)に基づき、当該事業用電気工作物を設置する者の使用前自主検査の実施に係る
 体制について、総合的な評定をするものとする。
7 経済産業大臣は、第三項の審査及び前項の評定の結果を、当該審査を受けた者に通知
 しなければならない。
 (燃料体検査)
第五十一条 発電用原子炉に燃料として使用する核燃料物質(以下「燃料体」という。)
 は、その加工について経済産業省令で定める加工の工程ごとに経済産業大臣の検査を受
 け、これに合格した後でなければ、これを使用してはならない。ただし、第三項に定め
 る場合及び経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
2 前項の検査においては、その燃料体が次の各号に適合しているときは、合格とする。
 一 その加工があらかじめ経済産業大臣の認可を受けた設計に従つて行なわれているこ
  と。
 二 経済産業省令で定める技術基準に適合すること。
3 輸入した燃料体は、経済産業大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、これ
 を使用してはならない。
4 前項の検査においては、その燃料体が第二項第二号の経済産業省令で定める技術基準
 に適合しているときは、合格とする。
 (溶接安全管理検査)
第五十二条 発電用のボイラー、タービンその他の経済産業省令で定める機械若しくは器
 具である電気工作物(以下「ボイラー等」という。)であつて、経済産業省令で定める
 圧力以上の圧力を加えられる部分(以下「耐圧部分」という。)について溶接をするも
 の若しくは発電用原子炉に係る格納容器その他の経済産業省令で定める機械若しくは器
 具である電気工作物(以下「格納容器等」という。)であつて溶接をするもの又は耐圧
 部分について溶接をしたボイラー等若しくは溶接をした格納容器等であつて輸入したも
 のを設置する者は、その溶接について経済産業省令で定めるところにより、その使用の
 開始前に、当該電気工作物について自主検査を行い、その結果を記録しておかなければ
 ならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
2 前項の検査(以下「溶接自主検査」という。)においては、その溶接が第三十九条第
 一項の経済産業省令で定める技術基準に適合していることを確認しなければならない。
3 溶接自主検査を行う電気工作物を設置する者は、溶接自主検査の実施に係る体制につ
 いて、経済産業省令で定める時期(第五項において準用する第五十条の二第七項の通知
 を受けている場合にあつては、当該通知に係る溶接自主検査の過去の評定の結果に応じ
 、経済産業省令で定める時期)に、経済産業大臣又は経済産業大臣が指定する者が行う
 審査を受けなければならない。
4 前項の審査は、電気工作物の安全管理を旨として、溶接自主検査の実施に係る組織、
 検査の方法、工程管理その他経済産業省令で定める事項について行う。
5 第五十条の二第五項から第七項までの規定は、第三項の審査に準用する。この場合に
 おいて、同条第六項中「当該事業用電気工作物」とあるのは、「当該電気工作物」と読
 み替えるものとする。
 (自家用電気工作物の使用の開始)
第五十三条 自家用電気工作物を設置する者は、その自家用電気工作物の使用の開始の後
 、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、第四十七条第
 一項の認可又は同条第四項若しくは第四十八条第一項の規定による届出に係る自家用電
 気工作物を使用する場合及び経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
 (定期検査)
第五十四条 発電用のボイラー、タービンその他の電気工作物のうち、公共の安全の確保
 上特に重要なものとして経済産業省令で定めるものであつて、経済産業省令で定める圧
 力以上の圧力を加えられる部分があるもの並びに発電用原子炉及びその附属設備であつ
 て経済産業省令で定めるものについては、これらを設置する者は、経済産業省令で定め
 る時期ごとに、経済産業大臣又は経済産業大臣が指定する者が行う検査を受けなければ
 ならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
 (定期安全管理検査)
第五十五条 発電用のボイラー、タービンその他の経済産業省令で定める電気工作物(前
 条で定めるものを除く。)であつて、同条で定める圧力以上の圧力を加えられる部分が
 あるものを設置する者は、経済産業省令で定めるところにより、定期に、当該電気工作
 物について自主検査を行い、その結果を記録しておかなければならない。
2 前項の検査(以下「定期自主検査」という。)を行う電気工作物を設置する者は、定
 期自主検査の実施に係る体制について、経済産業省令で定める時期(第四項において準
 用する第五十条の二第七項の通知を受けている場合にあつては、当該通知に係る定期自
 主検査の過去の評定の結果に応じ、経済産業省令で定める時期)に、経済産業大臣又は
 経済産業大臣が指定する者が行う審査を受けなければならない。
3 前項の審査は、電気工作物の安全管理を旨として、定期自主検査の実施に係る組織、
 検査の方法、工程管理その他経済産業省令で定める事項について行う。
4 第五十条の二第五項から第七項までの規定は、第二項の審査に準用する。この場合に
 おいて、同条第六項中「当該事業用電気工作物」とあるのは、「当該電気工作物」と読
 み替えるものとする。
     第四款 承継
 (事業用電気工作物を設置する者の地位の承継)
第五十五条の二 事業用電気工作物を設置する者について相続、合併又は分割(当該事業
 用電気工作物を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人、合併後存続する法
 人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該事業用電気工作物を承継した法
 人は、その事業用電気工作物を設置する者のこの法律の規定による地位を承継する。
2 前項の規定により事業用電気工作物を設置する者の地位を承継した者は、遅滞なく、
 その事実を証する書面を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
    第三節 一般用電気工作物
 (技術基準適合命令)
第五十六条 経済産業大臣は、一般用電気工作物が経済産業省令で定める技術基準に適合
 していないと認めるときは、その所有者又は占有者に対し、その技術基準に適合するよ
 うに一般用電気工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を一時停
 止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。
2 第三十九条第二項(第三号及び第四号を除く。)の規定は、前項の経済産業省令に準
 用する。
 (調査の義務)
第五十七条 一般用電気工作物において使用する電気を供給する者(以下この条、次条及
 び第八十九条において「電気供給者」という。)は、経済産業省令で定めるところによ
 り、その供給する電気を使用する一般用電気工作物が前条第一項の経済産業省令で定め
 る技術基準に適合しているかどうかを調査しなければならない。ただし、その一般用電
 気工作物の設置の場所に立ち入ることにつき、その所有者又は占有者の承諾を得ること
 ができないときは、この限りでない。
2 電気供給者は、前項の規定による調査の結果、一般用電気工作物が前条第一項の経済
 産業省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、遅滞なく、その技術基準
 に適合するようにするためとるべき措置及びその措置をとらなかつた場合に生ずべき結
 果をその所有者又は占有者に通知しなければならない。
3 経済産業大臣は、電気供給者が第一項の規定による調査若しくは前項の規定による通
 知をせず、又はその調査若しくは通知の方法が適当でないときは、その電気供給者に対
 し、その調査若しくは通知を行い、又はその調査若しくは通知の方法を改善すべきこと
 を命ずることができる。
4 電気供給者は、帳簿を備え、第一項の規定による調査及び第二項の規定による通知に
 関する業務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
5 前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。
 (調査業務の委託)
第五十七条の二 電気供給者は、経済産業大臣が指定する者(以下「指定調査機関」とい
 う。)に、その電気供給者が供給する電気を使用する一般用電気工作物について、その
 一般用電気工作物が第五十六条第一項の経済産業省令で定める技術基準に適合している
 かどうかを調査すること並びにその調査の結果その一般用電気工作物がその技術基準に
 適合していないときは、その技術基準に適合するようにするためとるべき措置及びその
 措置をとらなかつた場合に生ずべき結果をその所有者又は占有者に通知すること(以下
 「調査業務」という。)を委託することができる。
2 電気供給者は、前項の規定により指定調査機関に調査業務を委託したときは、遅滞な
 く、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。委託に係る契約が効力を失つた
 ときも、同様とする。
3 前条第一項の規定は、電気供給者が第一項の規定により指定調査機関に調査業務を委
 託しているときは、その委託に係る一般用電気工作物については、適用しない。

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