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■水道法 〇水道法 昭和三十二年六月十五日法律第百七十七号 〔総理・法務・大蔵・厚生大臣署名〕 最終改正 平成一一年一二月二二日号外法律第一六〇号〔中央省庁等改革関係法施行法六五三条 による改正〕 水道法をここに公布する。 水道法 目次 第一章 総則(第一条―第五条) 第一章の二 広域的水道整備計画(第五条の二) 第二章 水道事業 第一節 事業の認可等(第六条―第十三条) 第二節 業務(第十四条―第二十五条) 第三節 指定給水装置工事事業者(第二十五条の二―第二十五条の十一) 第四節 指定試験機関(第二十五条の十二―第二十五条の二十七) 第三章 水道用水供給事業(第二十六条―第三十一条) 第四章 専用水道(第三十二条―第三十四条) 第四章の二 簡易専用水道(第三十四条の二) 第五章 監督(第三十五条―第三十九条) 第六章 雑則(第四十条―第五十条の二) 第七章 罰則(第五十一条―第五十七条) 附則 第一章 総則 (この法律の目的) 第一条 この法律は、水道の布設及び管理を適正かつ合理的ならしめるとともに、水道を 計画的に整備し、及び水道事業を保護育成することによつて、清浄にして豊富低廉な水 の供給を図り、もつて公衆衛生の向上と生活環境の改善とに寄与することを目的とする 。 (責務) 第二条 国及び地方公共団体は、水道が国民の日常生活に直結し、その健康を守るために 欠くことのできないものであり、かつ、水が貴重な資源であることにかんがみ、水源及 び水道施設並びにこれらの周辺の清潔保持並びに水の適正かつ合理的な使用に関し必要 な施策を講じなければならない。 2 国民は、前項の国及び地方公共団体の施策に協力するとともに、自らも、水源及び水 道施設並びにこれらの周辺の清潔保持並びに水の適正かつ合理的な使用に努めなければ ならない。 第二条の二 地方公共団体は、当該地域の自然的社会的諸条件に応じて、水道の計画的整 備に関する施策を策定し、及びこれを実施するとともに、水道事業及び水道用水供給事 業を経営するに当つては、その適正かつ能率的な運営に努めなければならない。 2 国は、水源の開発その他の水道の整備に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及 びこれを推進するとともに、地方公共団体並びに水道事業者及び水道用水供給事業者に 対し、必要な技術的及び財政的援助を行うよう努めなければならない。 (用語の定義) 第三条 この法律において「水道」とは、導管及びその他の工作物により、水を人の飲用 に適する水として供給する施設の総体をいう。ただし、臨時に施設されたものを除く。 2 この法律において「水道事業」とは、一般の需要に応じて、水道により水を供給する 事業をいう。ただし、給水人口が百人以下である水道によるものを除く。 3 この法律において「簡易水道事業」とは、給水人口が五千人以下である水道により、 水を供給する水道事業をいう。 4 この法律において「水道用水供給事業」とは、水道により、水道事業者に対してその 用水を供給する事業をいう。ただし、水道事業者又は専用水道の設置者が他の水道事業 者に分水する場合を除く。 5 この法律において「水道事業者」とは、第六条第一項の規定による認可を受けて水道 事業を経営する者をいい、「水道用水供給事業者」とは、第二十六条の規定による認可 を受けて水道用水供給事業を経営する者をいう。 6 この法律において「専用水道」とは、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道 その他水道事業の用に供する水道以外の水道であつて、百人をこえる者にその居住に必 要な水を供給するものをいう。ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、 かつ、その水道施設のうち地中又は地表に施設されている部分の規模が政令で定める基 準以下である水道を除く。 7 この法律において「簡易専用水道」とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以 外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするも のをいう。ただし、その用に供する施設の規模が政令で定める基準以下のものを除く。 8 この法律において「水道施設」とは、水道のための取水施設、貯水施設、導水施設、 浄水施設、送水施設及び配水施設(専用水道にあつては、給水の施設を含むものとし、 建築物に設けられたものを除く。以下同じ。)であつて、当該水道事業者、水道用水供 給事業者又は専用水道の設置者の管理に属するものをいう。 9 この法律において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業者の施設 した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。 10 この法律において「水道の布設工事」とは、水道施設の新設又は政令で定めるその 増設若しくは改造の工事をいう。 11 この法律において「給水装置工事」とは、給水装置の設置又は変更の工事をいう。 12 この法律において「給水区域」、「給水人口」及び「給水量」とは、それぞれ事業 計画において定める給水区域、給水人口及び給水量をいう。 (水質基準) 第四条 水道により供給される水は、次の各号に掲げる要件を備えるものでなければなら ない。 一 病原生物に汚染され、又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しく は物質を含むものでないこと。 二 シアン、水銀その他の有毒物質を含まないこと。 三 銅、鉄、弗素、フェノールその他の物質をその許容量をこえて含まないこと。 四 異常な酸性又はアルカリ性を呈しないこと。 五 異常な臭味がないこと。ただし、消毒による臭味を除く。 六 外観は、ほとんど無色透明であること。 2 前項各号の基準に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 (施設基準) 第五条 水道は、原水の質及び量、地理的条件、当該水道の形態等に応じ、取水施設、貯 水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水施設の全部又は一部を有すべきものと し、その各施設は、次の各号に掲げる要件を備えるものでなければならない。 一 取水施設は、できるだけ良質の原水を必要量取り入れることができるものであるこ と。 二 貯水施設は、渇水時においても必要量の原水を供給するのに必要な貯水能力を有す るものであること。 三 導水施設は、必要量の原水を送るのに必要なポンプ、導水管その他の設備を有する こと。 四 浄水施設は、原水の質及び量に応じて、前条の規定による水質基準に適合する必要 量の浄水を得るのに必要なちんでん池、濾過池その他の設備を有し、かつ、消毒設備 を備えていること。 五 送水施設は、必要量の浄水を送るのに必要なポンプ、送水管その他の設備を有する こと。 六 配水施設は、必要量の浄水を一定以上の圧力で連続して供給するのに必要な配水池 、ポンプ、配水管その他の設備を有すること。 2 水道施設の位置及び配列を定めるにあたつては、その布設及び維持管理ができるだけ 経済的で、かつ、容易になるようにするとともに、給水の確実性をも考慮しなければな らない。 3 水道施設の構造及び材質は、水圧、土圧、地震力その他の荷重に対して充分な耐力を 有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものでなければならない。 4 前三項に規定するもののほか、水道施設に関して必要な技術的基準は、厚生労働省令 で定める。 第一章の二 広域的水道整備計画 第五条の二 地方公共団体は、この法律の目的を達成するため水道の広域的な整備を図る 必要があると認めるときは、関係地方公共団体と共同して、水道の広域的な整備に関す る基本計画(以下「広域的水道整備計画」という。)を定めるべきことを都道府県知事 に要請することができる。 2 都道府県知事は、前項の規定による要請があつた場合において、この法律の目的を達 成するため必要があると認めるときは、関係地方公共団体と協議し、かつ、当該都道府 県の議会の同意を得て、広域的水道整備計画を定めるものとする。 3 広域的水道整備計画においては、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。 一 水道の広域的な整備に関する基本方針 二 広域的水道整備計画の区域に関する事項 三 前号の区域に係る根幹的水道施設の配置その他水道の広域的な整備に関する基本的 事項 4 広域的水道整備計画は、当該地域における水系、地形その他の自然的条件及び人口、 土地利用その他の社会的条件、水道により供給される水の需要に関する長期的な見通し 並びに当該地域における水道の整備の状況を勘案して定めなければならない。 5 都道府県知事は、広域的水道整備計画を定めたときは、遅滞なく、これを厚生労働大 臣に報告するとともに、関係地方公共団体に通知しなければならない。 6 厚生労働大臣は、都道府県知事に対し、広域的水道整備計画に関し必要な助言又は勧 告をすることができる。 第二章 水道事業 第一節 事業の認可等 (事業の認可及び経営主体) 第六条 水道事業を経営しようとする者は、厚生労働大臣の認可を受けなければならない 。 2 水道事業は、原則として市町村が経営するものとし、市町村以外の者は、給水しよう とする区域をその区域に含む市町村の同意を得た場合に限り、水道事業を経営すること ができるものとする。 (認可の申請) 第七条 水道事業経営の認可の申請をするには、申請書に、事業計画書、工事設計書その 他厚生労働省令で定める書類(図面を含む。)を添えて、これを厚生労働大臣に提出し なければならない。 2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 申請者の住所及び氏名(法人又は組合にあつては、主たる事務所の所在地及び名称 並びに代表者の氏名) 二 水道事務所の所在地 3 水道事業者は、前項に規定する申請書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、 その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 4 第一項の事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 給水区域、給水人口及び給水量 二 水道施設の概要 三 給水開始の予定年月日 四 工事費の予定総額及びその予定財源 五 給水人口及び給水量の算出根拠 六 経常収支の概算 七 料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件 八 その他厚生労働省令で定める事項 5 第一項の工事設計書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 一日最大給水量及び一日平均給水量 二 水源の種別及び取水地点 三 水源の水量の概算及び水質試験の結果 四 水道施設の位置(標高及び水位を含む。)、規模及び構造 五 浄水方法 六 配水管における最大静水圧及び最小動水圧 七 工事の着手及び完了の予定年月日 八 その他厚生労働省令で定める事項 (認可基準) 第八条 水道事業経営の認可は、その申請が次の各号に適合していると認められるときで なければ、与えてはならない。 一 当該水道事業の開始が一般の需要に適合すること。 二 当該水道事業の計画が確実かつ合理的であること。 三 水道施設の工事の設計が第五条の規定による施設基準に適合すること。 四 給水区域が他の水道事業の給水区域と重複しないこと。 五 供給条件が第十四条第四項各号に規定する要件に適合すること。 六 地方公共団体以外の者の申請に係る水道事業にあつては、当該事業を遂行するに足 りる経理的基礎があること。 七 その他当該水道事業の開始が公益上必要であること。 2 前項各号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、厚生労働省令で定 める。 (附款) 第九条 厚生労働大臣は、地方公共団体以外の者に対して水道事業経営の認可を与える場 合には、これに必要な期限又は条件を附することができる。 2 前項の期限又は条件は、公共の利益を増進し、又は当該水道事業の確実な遂行を図る ために必要な最少限度のものに限り、かつ、当該水道事業者に不当な義務を課すること となるものであつてはならない。 (事業の変更) 第十条 水道事業者は、給水区域を拡張し、給水人口若しくは給水量を増加させ、又は水 源の種別、取水地点若しくは浄水方法を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認可 を受けなければならない。この場合において、給水区域の拡張により新たに他の市町村 の区域が給水区域に含まれることとなるときは、当該他の市町村の同意を得なければ、 当該認可を受けることができない。 2 第七条から前条までの規定は、前項の認可について準用する。 (事業の休止及び廃止) 第十一条 水道事業者は、給水を開始した後においては、厚生労働大臣の許可を受けなけ れば、その事業の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 (技術者による布設工事の監督) 第十二条 水道事業者は、水道の布設工事を自ら施行し、又は他人に施行させる場合にお いては、その職員を指名し、又は第三者に委嘱して、その工事の施行に関する技術上の 監督業務を行わせなければならない。 2 前項の業務を行う者は、政令で定める資格を有する者でなければならない。 (給水開始前の届出及び検査) 第十三条 水道事業者は、配水施設以外の水道施設又は配水池を新設し、増設し、又は改 造した場合において、その新設、増設又は改造に係る施設を使用して給水を開始しよう とするときは、あらかじめ、厚生労働大臣にその旨を届け出で、かつ、厚生労働省令の 定めるところにより、水質検査及び施設検査を行わなければならない。 2 水道事業者は、前項の規定による水質検査及び施設検査を行つたときは、これに関す る記録を作成し、その検査を行つた日から起算して五年間、これを保存しなければなら ない。 第二節 業務 (供給規程) 第十四条 水道事業者は、料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件につい て、供給規程を定めなければならない。 2 地方公共団体たる水道事業者は、料金を変更したときは、厚生労働省令の定めるとこ ろにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 3 地方公共団体以外の水道事業者は、供給条件を変更しようとするときは、厚生労働大 臣の認可を受けなければならない。 4 厚生労働大臣は、前項の認可の申請が次の各号に適合していると認めるときは、その 認可を与えなければならない。 一 料金が、能率的な経営の下における適正な原価に照らし公正妥当なものであること 。 二 料金が、定率又は定額をもつて明確に定められていること。 三 水道事業者及び水道の需要者の責任に関する事項並びに給水装置工事の費用の負担 区分及びその額の算出方法が、適正かつ明確に定められていること。 四 特定の者に対して不当な差別的取扱をするものでないこと。 5 前項各号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、厚生労働省令で定 める。 6 水道事業者は、供給規程を、その実施の日までに一般に周知させる措置をとらなけれ ばならない。 (給水義務) 第十五条 水道事業者は、事業計画に定める給水区域内の需用者から給水契約の申込を受 けたときは、正当の理由がなければ、これを拒んではならない。 2 水道事業者は、当該水道により給水を受ける者に対し、常時水を供給しなければなら ない。ただし、第四十条第一項の規定による水の供給命令を受けたため、又は災害その 他正当な理由があつてやむを得ない場合には、給水区域の全部又は一部につきその間給 水を停止することができる。この場合には、やむを得ない事情がある場合を除き、給水 を停止しようとする区域及び期間をあらかじめ関係者に周知させる措置をとらなければ ならない。 3 水道事業者は、当該水道により給水を受ける者が料金を支払わないとき、正当な理由 なしに給水装置の検査を拒んだとき、その他正当な理由があるときは、前項本文の規定 にかかわらず、その理由が継続する間、供給規程の定めるところにより、その者に対す る給水を停止することができる。 (給水装置の構造及び材質) 第十六条 水道事業者は、当該水道によつて水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材 質が、政令で定める基準に適合していないときは、供給規程の定めるところにより、そ の者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間 その者に対する給水を停止することができる。 (給水装置工事) 第十六条の二 水道事業者は、当該水道によつて水の供給を受ける者の給水装置の構造及 び材質が前条の規定に基づく政令で定める基準に適合することを確保するため、当該水 道事業者の給水区域において給水装置工事を適正に施行することができると認められる 者の指定をすることができる。 2 水道事業者は、前項の指定をしたときは、供給規程の定めるところにより、当該水道 によつて水の供給を受ける者の給水装置が当該水道事業者又は当該指定を受けた者(以 下「指定給水装置工事事業者」という。)の施行した給水装置工事に係るものであるこ とを供給条件とすることができる。 3 前項の場合において、水道事業者は、当該水道によつて水の供給を受ける者の給水装 置が当該水道事業者又は指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るもので ないときは、供給規程の定めるところにより、その者の給水契約の申込みを拒み、又は その者に対する給水を停止することができる。ただし、厚生労働省令で定める給水装置 の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質が前条の規定に基づく政令 で定める基準に適合していることが確認されたときは、この限りでない。 (給水装置の検査) 第十七条 水道事業者は、日出後日没前に限り、その職員をして、当該水道によつて水の 供給を受ける者の土地又は建物に立ち入り、給水装置を検査させることができる。ただ し、人の看守し、若しくは人の住居に使用する建物又は閉鎖された門内に立ち入るとき は、その看守者、居住者又はこれらに代るべき者の同意を得なければならない。 2 前項の規定により給水装置の検査に従事する職員は、その身分を示す証明書を携帯し 、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 (検査の請求) 第十八条 水道事業によつて水の供給を受ける者は、当該水道事業者に対して、給水装置 の検査及び供給を受ける水の水質検査を請求することができる。 2 水道事業者は、前項の規定による請求を受けたときは、すみやかに検査を行い、その 結果を請求者に通知しなければならない。 (水道技術管理者) 第十九条 水道事業者は、水道の管理について技術上の業務を担当させるため、水道技術 管理者一人を置かなければならない。ただし、自ら水道技術管理者となることを妨げな い。 2 水道技術管理者は、次に掲げる事項に関する事務に従事し、及びこれらの事務に従事 する他の職員を監督しなければならない。 一 水道施設が第五条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査 二 第十三条第一項の規定による水質検査及び施設検査 三 給水装置の構造及び材質が第十六条の規定に基く政令で定める基準に適合している かどうかの検査 四 次条第一項の規定による水質検査 五 第二十一条第一項の規定による健康診断 六 第二十二条の規定による衛生上の措置 七 第二十三条第一項の規定による給水の緊急停止 八 第三十七条前段の規定による給水停止 3 水道技術管理者は、政令で定める資格を有する者でなければならない。 (水質検査) 第二十条 水道事業者は、厚生労働省令の定めるところにより、定期及び臨時の水質検査 を行わなければならない。 2 水道事業者は、前項の規定による水質検査を行つたときは、これに関する記録を作成 し、水質検査を行つた日から起算して五年間、これを保存しなければならない。 3 水道事業者は、第一項の規定による水質検査を行うため、必要な検査施設を設けなけ ればならない。ただし、当該水質検査を地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の指定す る者に委託して行うときは、この限りでない。 (健康診断) 第二十一条 水道事業者は、水道の取水場、浄水場又は配水池において業務に従事してい る者及びこれらの施設の設置場所の構内に居住している者について、厚生労働省令の定 めるところにより、定期及び臨時の健康診断を行わなければならない。 2 水道事業者は、前項の規定による健康診断を行つたときは、これに関する記録を作成 し、健康診断を行つた日から起算して一年間、これを保存しなければならない。 (衛生上の措置) 第二十二条 水道事業者は、厚生労働省令の定めるところにより、水道施設の管理及び運 営に関し、消毒その他衛生上必要な措置を講じなければならない。 (給水の緊急停止) 第二十三条 水道事業者は、その供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つ たときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者 に周知させる措置を講じなければならない。 2 水道事業者の供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つた者は、直ちに その旨を当該水道事業者に通報しなければならない。 (消火せん) 第二十四条 水道事業者は、当該水道に公共の消防のための消火せんを設置しなければな らない。 2 市町村は、その区域内に消火せんを設置した水道事業者に対し、その消火せんの設置 及び管理に要する費用その他その水道が消防用に使用されることに伴い増加した水道施 設の設置及び管理に要する費用につき、当該水道事業者との協議により、相当額の補償 をしなければならない。 3 水道事業者は、公共の消防用として使用された水の料金を徴収することができない。 (簡易水道事業に関する特例) 第二十五条 簡易水道事業については、当該水道が、消毒設備以外の浄水施設を必要とせ ず、かつ、自然流下のみによつて給水することができるものであるときは、第十九条第 三項の規定を適用しない。 2 給水人口が二千人以下である簡易水道事業を経営する水道事業者は、前条第一項の規 定にかかわらず、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第七条に規定する市 町村長との協議により、当該水道に消火せんを設置しないことができる。 第三節 指定給水装置工事事業者 (指定の申請) 第二十五条の二 第十六条の二第一項の指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請によ り行う。 2 第十六条の二第一項の指定を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところによ り、次に掲げる事項を記載した申請書を水道事業者に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 当該水道事業者の給水区域について給水装置工事の事業を行う事業所(以下この節 において単に「事業所」という。)の名称及び所在地並びに第二十五条の四第一項の 規定によりそれぞれの事業所において選任されることとなる給水装置工事主任技術者 の氏名 三 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数 四 その他厚生労働省令で定める事項 (指定の基準) 第二十五条の三 水道事業者は、第十六条の二第一項の指定の申請をした者が次の各号の いずれにも適合していると認めるときは、同項の指定をしなければならない。 一 事業所ごとに、次条第一項の規定により給水装置工事主任技術者として選任される こととなる者を置く者であること。 二 厚生労働省令で定める機械器具を有する者であること。 三 次のいずれにも該当しない者であること。 イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの ロ この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けること がなくなつた日から二年を経過しない者 ハ 第二十五条の十一第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二 年を経過しない者 ニ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当 の理由がある者 ホ 法人であつて、その役員のうちにイからニまでのいずれかに該当する者があるも の 2 水道事業者は、第十六条の二第一項の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を一般に 周知させる措置をとらなければならない。 (給水装置工事主任技術者) 第二十五条の四 指定給水装置工事事業者は、事業所ごとに、第三項各号に掲げる職務を させるため、厚生労働省令で定めるところにより、給水装置工事主任技術者免状の交付 を受けている者のうちから、給水装置工事主任技術者を選任しなければならない。 2 指定給水装置工事事業者は、給水装置工事主任技術者を選任したときは、遅滞なく、 その旨を水道事業者に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。 3 給水装置工事主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。 一 給水装置工事に関する技術上の管理 二 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督 三 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が第十六条の規定に基づく政令で定め る基準に適合していることの確認 四 その他厚生労働省令で定める職務 4 給水装置工事に従事する者は、給水装置工事主任技術者がその職務として行う指導に 従わなければならない。 (給水装置工事主任技術者免状) 第二十五条の五 給水装置工事主任技術者免状は、給水装置工事主任技術者試験に合格し た者に対し、厚生労働大臣が交付する。 2 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、給水装置工事主任技 術者免状の交付を行わないことができる。 一 次項の規定により給水装置工事主任技術者免状の返納を命ぜられ、その日から一年 を経過しない者 二 この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることが なくなつた日から二年を経過しない者 3 厚生労働大臣は、給水装置工事主任技術者免状の交付を受けている者がこの法律に違 反したときは、その給水装置工事主任技術者免状の返納を命ずることができる。 4 前三項に規定するもののほか、給水装置工事主任技術者免状の交付、書換え交付、再 交付及び返納に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 (給水装置工事主任技術者試験) 第二十五条の六 給水装置工事主任技術者試験は、給水装置工事主任技術者として必要な 知識及び技能について、厚生労働大臣が行う。 2 給水装置工事主任技術者試験は、給水装置工事に関して三年以上の実務の経験を有す る者でなければ、受けることができない。 3 給水装置工事主任技術者試験の試験科目、受験手続その他給水装置工事主任技術者試 験の実施細目は、厚生労働省令で定める。 (変更の届出等) 第二十五条の七 指定給水装置工事事業者は、事業所の名称及び所在地その他厚生労働省 令で定める事項に変更があつたとき、又は給水装置工事の事業を廃止し、休止し、若し くは再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を水道事業者に届け 出なければならない。 (事業の基準) 第二十五条の八 指定給水装置工事事業者は、厚生労働省令で定める給水装置工事の事業 の運営に関する基準に従い、適正な給水装置工事の事業の運営に努めなければならない 。 (給水装置工事主任技術者の立会い) 第二十五条の九 水道事業者は、第十七条第一項の規定による給水装置の検査を行うとき は、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定給水装置工事事業者に対し、当該 給水装置工事を施行した事業所に係る給水装置工事主任技術者を検査に立ち会わせるこ とを求めることができる。 (報告又は資料の提出) 第二十五条の十 水道事業者は、指定給水装置工事事業者に対し、当該指定給水装置工事 事業者が給水区域において施行した給水装置工事に関し必要な報告又は資料の提出を求 めることができる。 (指定の取消し) 第二十五条の十一 水道事業者は、指定給水装置工事事業者が次の各号のいずれかに該当 するときは、第十六条の二第一項の指定を取り消すことができる。 一 第二十五条の三第一項各号に適合しなくなつたとき。 二 第二十五条の四第一項又は第二項の規定に違反したとき。 三 第二十五条の七の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 四 第二十五条の八に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従つた適正な 給水装置工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。 五 第二十五条の九の規定による水道事業者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じ ないとき。 六 前条の規定による水道事業者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚 偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。 七 その施行する給水装置工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大 であるとき。 八 不正の手段により第十六条の二第一項の指定を受けたとき。 2 第二十五条の三第二項の規定は、前項の場合に準用する。 第四節 指定試験機関 (指定試験機関の指定) 第二十五条の十二 厚生労働大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。) に、給水装置工事主任技術者試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を 行わせることができる。 2 指定試験機関の指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。 (指定の基準) 第二十五条の十三 厚生労働大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前条第二項の規 定による申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関の指定 をしてはならない。 一 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関す る計画が試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。 二 前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術 的な基礎を有するものであること。 三 申請者が、試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつ て試験事務が不公正になるおそれがないこと。 2 厚生労働大臣は、前条第二項の規定による申請をした者が、次の各号のいずれかに該 当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。 一 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人以外 の者であること。 二 第二十五条の二十四第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消し の日から起算して二年を経過しない者であること。 三 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。 イ この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けること がなくなつた日から起算して二年を経過しない者 ロ 第二十五条の十五第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起 算して二年を経過しない者 (指定の公示等) 第二十五条の十四 厚生労働大臣は、第二十五条の十二第一項の規定による指定をしたと きは、指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示し なければならない。 2 指定試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変 更しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない 。 3 厚生労働大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければな らない。 (役員の選任及び解任) 第二十五条の十五 指定試験機関の役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けな ければ、その効力を生じない。 2 厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(これに基づく命令又は処分を含 む。)若しくは第二十五条の十八第一項に規定する試験事務規程に違反する行為をした とき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当 該役員を解任すべきことを命ずることができる。 (試験委員) 第二十五条の十六 指定試験機関は、試験事務のうち、給水装置工事主任技術者として必 要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務を行う場合には、試験委員にそ の事務を行わせなければならない。 2 指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を 備える者のうちから選任しなければならない。 3 指定試験機関は、試験委員を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、 遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。試験委員に変更があつた ときも、同様とする。 4 前条第二項の規定は、試験委員の解任について準用する。 (秘密保持義務等) 第二十五条の十七 指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同 じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはなら ない。 2 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五 号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 (試験事務規程) 第二十五条の十八 指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程 (以下「試験事務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならな い。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 試験事務規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。 3 厚生労働大臣は、第一項の規定により認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ 確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべき ことを命ずることができる。 (事業計画の認可等) 第二十五条の十九 指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該 事業年度の開始前に(第二十五条の十二第一項の規定による指定を受けた日の属する事 業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣の認可を受けなけれ ばならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 指定試験機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の 終了後三月以内に、厚生労働大臣に提出しなければならない。 (帳簿の備付け) 第二十五条の二十 指定試験機関は、厚生労働省令で定めるところにより、試験事務に関 する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければな らない。 (監督命令) 第二十五条の二十一 厚生労働大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要がある と認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることが できる。 (報告、検査等) 第二十五条の二十二 厚生労働大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要がある と認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又は その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、試験事務の状況若しくは設備、帳簿、 書類その他の物件を検査させることができる。 2 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の 請求があつたときは、これを提示しなければならない。 3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 (試験事務の休廃止) 第二十五条の二十三 指定試験機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、試験事務の 全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 2 厚生労働大臣は、指定試験機関の試験事務の全部又は一部の休止又は廃止により試験 事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の 規定による許可をしてはならない。 3 厚生労働大臣は、第一項の規定による許可をしたときは、その旨を公示しなければな らない。 (指定の取消し等) 第二十五条の二十四 厚生労働大臣は、指定試験機関が第二十五条の十三第二項第一号又 は第三号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 2 厚生労働大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を 取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる 。 一 第二十五条の十三第一項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。 二 第二十五条の十五第二項(第二十五条の十六第四項において準用する場合を含む。 )、第二十五条の十八第三項又は第二十五条の二十一の規定による命令に違反したと き。 三 第二十五条の十六第一項、第二十五条の十九、第二十五条の二十又は前条第一項の 規定に違反したとき。 四 第二十五条の十八第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験 事務を行つたとき。 五 不正な手段により指定試験機関の指定を受けたとき。 3 厚生労働大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により試験事 務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。 (指定等の条件) 第二十五条の二十五 第二十五条の十二第一項、第二十五条の十五第一項、第二十五条の 十八第一項、第二十五条の十九第一項又は第二十五条の二十三第一項の規定による指定 、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。 2 前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最 小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課する こととなるものであつてはならない。 (厚生労働大臣による試験事務の実施) 第二十五条の二十六 厚生労働大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行 わないものとする。 2 厚生労働大臣は、指定試験機関が第二十五条の二十三第一項の規定による許可を受け て試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第二十五条の二十四第二項の規定によ り指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験 機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難とな つた場合において必要があると認めるときは、当該試験事務の全部又は一部を自ら行う ものとする。 3 厚生労働大臣は、前項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととす るとき、又は自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするときは 、その旨を公示しなければならない。 (厚生労働省令への委任) 第二十五条の二十七 この法律に規定するもののほか、指定試験機関及びその行う試験事 務並びに試験事務の引継ぎに関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 第三章 水道用水供給事業 (事業の認可) 第二十六条 水道用水供給事業を経営しようとする者は、厚生労働大臣の認可を受けなけ ればならない。 (認可の申請) 第二十七条 水道用水供給事業経営の認可の申請をするには、申請書に、事業計画書、工 事設計書その他厚生労働省令で定める書類(図面を含む。)を添えて、これを厚生労働 大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 申請者の住所及び氏名(法人又は組合にあつては、主たる事務所の所在地及び名称 並びに代表者の氏名) 二 水道事務所の所在地 3 水道用水供給事業者は、前項に規定する申請書の記載事項に変更を生じたときは、速 やかに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 4 第一項の事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 給水対象及び給水量 二 水道施設の概要 三 給水開始の予定年月日 四 工事費の予定総額及びその予定財源 五 経常収支の概算 六 その他厚生労働省令で定める事項 5 第一項の工事設計書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 一日最大給水量及び一日平均給水量 二 水源の種別及び取水地点 三 水源の水量の概算及び水質試験の結果 四 水道施設の位置(標高及び水位を含む。)、規模及び構造 五 浄水方法 六 工事の着手及び完了の予定年月日 七 その他厚生労働省令で定める事項 (認可基準) 第二十八条 水道用水供給事業経営の認可は、その申請が次の各号に適合していると認め られるときでなければ、与えてはならない。 一 当該水道用水供給事業の計画が確実かつ合理的であること。 二 水道施設の工事の設計が第五条の規定による施設基準に適合すること。 三 地方公共団体以外の者の申請に係る水道用水供給事業にあつては、当該事業を遂行 するに足りる経理的基礎があること。 四 その他当該水道用水供給事業の開始が公益上必要であること。 2 前項各号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、厚生労働省令で定 める。 (附款) 第二十九条 厚生労働大臣は、地方公共団体以外の者に対して水道用水供給事業経営の認 可を与える場合には、これに必要な条件を附することができる。 2 第九条第二項の規定は、前項の条件について準用する。 (事業の変更) 第三十条 水道用水供給事業者は、給水対象若しくは給水量を増加させ、又は水源の種別 、取水地点若しくは浄水方法を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けな ければならない。 2 前三条の規定は、前項の認可について準用する。 (準用規定) 第三十一条 第十一条から第十三条まで、第十五条第二項及び第十九条から第二十三条ま での規定は、水道用水供給事業者について準用する。この場合において、第十五条第二 項中「常時」とあるのは「給水契約の定めるところにより」と、第十五条第二項及び第 二十三条第一項中「関係者に周知させる」とあるのは「水道用水の供給を受ける水道事 業者に通知する」と読み替えるものとする。 第四章 専用水道 (確認) 第三十二条 専用水道の布設工事をしようとする者は、その工事に着手する前に、当該工 事の設計が第五条の規定による施設基準に適合するものであることについて、都道府県 知事の確認を受けなければならない。 (確認の申請) 第三十三条 前条の確認の申請をするには、申請書に、工事設計書その他厚生労働省令で 定める書類(図面を含む。)を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない 。 2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 申請者の住所及び氏名(法人又は組合にあつては、主たる事務所の所在地及び名称 並びに代表者の氏名) 二 水道事務所の所在地 3 専用水道の設置者は、前項に規定する申請書の記載事項に変更を生じたときは、速や かに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 4 第一項の工事設計書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 一日最大給水量及び一日平均給水量 二 水源の種別及び取水地点 三 水源の水量の概算及び水質試験の結果 四 水道施設の概要 五 水道施設の位置(標高及び水位を含む。)、規模及び構造 六 浄水方法 七 工事の着手及び完了の予定年月日 八 その他厚生労働省令で定める事項 5 都道府県知事は、第一項の申請を受理した場合において、当該工事の設計が第五条の 規定による施設基準に適合することを確認したときは、申請者にその旨を通知し、適合 しないと認めたとき、又は申請書の添附書類によつては適合するかしないかを判断する ことができないときは、その適合しない点を指摘し、又はその判断することができない 理由を附して、申請者にその旨を通知しなければならない。 6 前項の通知は、第一項の申請を受理した日から起算して三十日以内に、書面をもつて しなければならない。 (準用規定) 第三十四条 第十三条及び第十九条から第二十三条までの規定は、専用水道の設置者につ いて準用する。この場合において、第十三条第一項中「厚生労働大臣」とあるのは、「 都道府県知事」と読み替えるものとする。 2 一日最大給水量が千立方メートル以下である専用水道については、当該水道が消毒設 備以外の浄水施設を必要とせず、かつ、自然流下のみによつて給水することができるも のであるときは、前項の規定にかかわらず、第十九条第三項の規定を準用しない。 第四章の二 簡易専用水道 第三十四条の二 簡易専用水道の設置者は、厚生労働省令で定める基準に従い、その水道 を管理しなければならない。 2 簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、厚生労働省令の定める ところにより、定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の指定する者の検査を受 けなければならない。 第五章 監督 (認可の取消し) 第三十五条 厚生労働大臣は、水道事業者又は水道用水供給事業者が、正当な理由がなく て、事業認可の申請書に添附した工事設計書に記載した工事着手の予定年月日の経過後 一年以内に工事に着手せず、若しくは工事完了の予定年月日の経過後一年以内に工事を 完了せず、又は事業計画書に記載した給水開始の予定年月日の経過後一年以内に給水を 開始しないときは、事業の認可を取り消すことができる。この場合において、工事完了 の予定年月日の経過後一年を経過した時に一部の工事を完了していたときは、その工事 を完了していない部分について事業の認可を取り消すこともできる。 2 地方公共団体以外の水道事業者について前項に規定する理由があるときは、当該水道 事業の給水区域をその区域に含む市町村は、厚生労働大臣に同項の処分をなすべきこと を求めることができる。 3 厚生労働大臣は、地方公共団体たる水道事業者又は水道用水供給事業者に対して第一 項の処分をするには、当該水道事業者又は水道用水供給事業者に対して弁明の機会を与 えなければならない。この場合においては、あらかじめ、書面をもつて弁明をなすべき 日時、場所及び当該処分をなすべき理由を通知しなければならない。 (改善の指示等) 第三十六条 厚生労働大臣は水道事業又は水道用水供給事業について、都道府県知事は専 用水道について、当該水道施設が第五条の規定による施設基準に適合しなくなつたと認 め、かつ、国民の健康を守るため緊急に必要があると認めるときは、当該水道事業者若 しくは水道用水供給事業者又は専用水道の設置者に対して、期間を定めて、当該施設を 改善すべき旨を指示することができる。 2 厚生労働大臣は水道事業又は水道用水供給事業について、都道府県知事は専用水道に ついて、水道技術管理者がその職務を怠り、警告を発したにもかかわらずなお継続して 職務を怠つたときは、当該水道事業者若しくは水道用水供給事業者又は専用水道の設置 者に対して、水道技術管理者を変更すべきことを勧告することができる。 3 都道府県知事は、簡易専用水道の管理が第三十四条の二第一項の厚生労働省令で定め る基準に適合していないと認めるときは、当該簡易専用水道の設置者に対して、期間を 定めて、当該簡易専用水道の管理に関し、清掃その他の必要な措置を採るべき旨を指示 することができる。 (給水停止命令) 第三十七条 厚生労働大臣は水道事業者又は水道用水供給事業者が、都道府県知事は専用 水道又は簡易専用水道の設置者が、前条第一項又は第三項の規定に基づく指示に従わな い場合において、給水を継続させることが当該水道の利用者の利益を阻害すると認める ときは、その指示に係る事項を履行するまでの間、当該水道による給水を停止すべきこ とを命ずることができる。同条第二項の規定に基づく勧告に従わない場合において、給 水を継続させることが当該水道の利用者の利益を阻害すると認めるときも、同様とする 。 (供給条件の変更) 第三十八条 厚生労働大臣は、地方公共団体以外の水道事業者の料金、給水装置工事の費 用の負担区分その他の供給条件が、社会的経済的事情の変動等により著しく不適当とな り、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、当該水道事業者に対し、相当の期 間を定めて、供給条件の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。 2 厚生労働大臣は、水道事業者が前項の期間内に同項の申請をしないときは、供給条件 を変更することができる。 (報告の徴収及び立入検査) 第三十九条 厚生労働大臣は、水道(水道事業及び水道用水供給事業の用に供するものに 限る。以下この項において同じ。)の布設若しくは管理又は水道事業若しくは水道用水 供給事業の適正を確保するために必要があると認めるときは、水道事業者若しくは水道 用水供給事業者から工事の施行状況若しくは事業の実施状況について必要な報告を徴し 、又は当該職員をして水道の工事現場、事務所若しくは水道施設のある場所に立ち入ら せ、工事の施行状況、水道施設、水質、水圧、水量若しくは必要な帳簿書類を検査させ ることができる。 2 都道府県知事は、水道(水道事業及び水道用水供給事業の用に供するものを除く。以 下この項において同じ。)の布設又は管理の適正を確保するために必要があると認める ときは、専用水道の設置者から工事の施行状況若しくは専用水道の管理について必要な 報告を徴し、又は当該職員をして水道の工事現場、事務所若しくは水道施設のある場所 に立ち入らせ、工事の施行状況、水道施設、水質、水圧、水量若しくは必要な帳簿書類 を検査させることができる。 3 都道府県知事は、簡易専用水道の管理の適正を確保するために必要があると認めると きは、簡易専用水道の設置者から簡易専用水道の管理について必要な報告を徴し、又は 当該職員をして簡易専用水道の用に供する施設の在る場所若しくは設置者の事務所に立 ち入らせ、その施設、水質若しくは必要な帳簿書類を検査させることができる。 4 前三項の規定により立入検査を行う場合には、当該職員は、その身分を示す証明書を 携帯し、かつ、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 5 第一項、第二項又は第三項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認めら れたものと解釈してはならない。 第六章 雑則 (水道用水の緊急応援) 第四十条 都道府県知事は、災害その他非常の場合において、緊急に水道用水を補給する ことが公共の利益を保護するために必要であり、かつ、適切であると認めるときは、水 道事業者又は水道用水供給事業者に対して、期間、水量及び方法を定めて、水道施設内 に取り入れた水を他の水道事業者又は水道用水供給事業者に供給すべきことを命ずるこ とができる。 2 厚生労働大臣は、前項に規定する都道府県知事の権限に属する事務について、国民の 生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、都道府県知事に対し 同項の事務を行うことを指示することができる。 3 第一項の場合において、都道府県知事が同項に規定する権限に属する事務を行うこと ができないと厚生労働大臣が認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該事務は厚生 労働大臣が行う。 4 第一項及び前項の場合において、供給の対価は、当事者間の協議によつて定める。協 議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、都道府県知事が供給に要し た実費の額を基準として裁定する。 5 第一項及び前項に規定する都道府県知事の権限に属する事務は、需要者たる水道事業 者又は水道用水供給事業者に係る第四十八条の規定による管轄都道府県知事と、供給者 たる水道事業者又は水道用水供給事業者に係る同条の規定による管轄都道府県知事とが 異なるときは、第一項及び前項の規定にかかわらず、厚生労働大臣が行う。 6 第四項の規定による裁定に不服がある者は、その裁定を受けた日から起算して六箇月 以内に、訴をもつて供給の対価の増減を請求することができる。 7 前項の訴においては、供給の他の当事者をもつて被告とする。 8 都道府県知事は、第一項及び第四項の事務を行うために必要があると認めるときは、 水道事業者若しくは水道用水供給事業者から、事業の実施状況について必要な報告を徴 し、又は当該職員をして、事務所若しくは水道施設のある場所に立ち入らせ、水道施設 、水質、水圧、水量若しくは必要な帳簿書類を検査させることができる。 9 前条第四項及び第五項の規定は、前項の規定による都道府県知事の行う事務について 準用する。この場合において、同条第四項中「前三項」とあるのは「次条第八項」と、 同条第五項中「第一項、第二項又は第三項」とあるのは「次条第八項」と読み替えるも のとする。 (合理化の勧告) 第四十一条 厚生労働大臣は、二以上の水道事業者間若しくは二以上の水道用水供給事業 者間又は水道事業者と水道用水供給事業者との間において、その事業を一体として経営 し、又はその給水区域の調整を図ることが、給水区域、給水人口、給水量、水源等に照 らし合理的であり、かつ、著しく公共の利益を増進すると認めるときは、関係者に対し その旨の勧告をすることができる。 (地方公共団体による買収) 第四十二条 地方公共団体は、地方公共団体以外の者がその区域内に給水区域を設けて水 道事業を経営している場合において、当該水道事業者が第三十六条第一項の規定による 施設の改善の指示に従わないとき、又は公益の必要上当該給水区域をその区域に含む市 町村から給水区域を拡張すべき旨の要求があつたにもかかわらずこれに応じないとき、 その他その区域内において自ら水道事業を経営することが公益の増進のために適正かつ 合理的であると認めるときは、厚生労働大臣の認可を受けて、当該水道事業者から当該 水道の水道施設及びこれに付随する土地、建物その他の物件並びに水道事業を経営する ために必要な権利を買収することができる。 2 地方公共団体は、前項の規定により水道施設等を買収しようとするときは、買収の範 囲、価額及びその他の買収条件について、当該水道事業者と協議しなければならない。 3 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、厚生労働大臣が 裁定する。この場合において、買収価額については、時価を基準とするものとする。 4 前項の規定による裁定があつたときは、裁定の効果については、土地収用法(昭和二 十六年法律第二百十九号)に定める収用の効果の例による。 5 第三項の規定による裁定のうち買収価額に不服がある者は、その裁定を受けた日から 起算して六箇月以内に、訴をもつてその増減を請求することができる。 6 前項の訴においては、買収の他の当事者をもつて被告とする。 7 第三項の規定による裁定についての異議申立てにおいては、買収価額についての不服 をその裁定についての不服の理由とすることができない。 (水源の汚濁防止のための要請等) 第四十三条 水道事業者又は水道用水供給事業者は、水源の水質を保全するため必要があ ると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対して、水源の水質 の汚濁の防止に関し、意見を述べ、又は適当な措置を講ずべきことを要請することがで きる。 (国庫補助) 第四十四条 国は、水道事業又は水道用水供給事業を経営する地方公共団体に対し、その 事業に要する費用のうち政令で定めるものについて、予算の範囲内において、政令の定 めるところにより、その一部を補助することができる。 (国の特別な助成) 第四十五条 国は、地方公共団体が水道施設の新設、増設若しくは改造又は災害の復旧を 行う場合には、これに必要な資金の融通又はそのあつせんにつとめなければならない。 (研究等の推進) 第四十五条の二 国は、水道に係る施設及び技術の研究、水質の試験及び研究、日常生活 の用に供する水の適正かつ合理的な供給及び利用に関する調査及び研究その他水道に関 する研究及び試験並びに調査の推進に努めるものとする。 (手数料) 第四十五条の三 給水装置工事主任技術者免状の交付、書換え交付又は再交付を受けよう とする者は、国に、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない 。 2 給水装置工事主任技術者試験を受けようとする者は、国(指定試験機関が試験事務を 行う場合にあつては、指定試験機関)に、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料 を納付しなければならない。 3 前項の規定により指定試験機関に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とす る。 (都道府県が処理する事務) 第四十六条 この法律に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定め るところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 2 この法律(第三十二条、第三十三条第一項、第三項及び第五項、第三十四条第一項に おいて読み替えて準用される第十三条第一項、第三十六条、第三十七条並びに第三十九 条第二項及び第三項に限る。)の規定により都道府県知事の権限に属する事務の一部は 、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)で定めるところにより、市町村長が行う こととすることができる。 第四十七条 削除 (管轄都道府県知事) 第四十八条 この法律又はこの法律に基づく政令の規定により都道府県知事の権限に属す る事務は、第三十九条(立入検査に関する部分に限る。)及び第四十条に定めるものを 除き、水道事業、専用水道及び簡易専用水道について当該事業又は水道により水が供給 される区域が二以上の都道府県の区域にまたがる場合及び水道用水供給事業について当 該事業から用水の供給を受ける水道事業により水が供給される区域が二以上の都道府県 の区域にまたがる場合は、政令で定めるところにより関係都道府県知事が行う。 (保健所を設置する市又は特別区に関する読替え等) 第四十八条の二 保健所を設置する市又は特別区の区域においては、第三十二条、第三十 三条第一項、第三項及び第五項、第三十四条第一項の規定により読み替えて準用される 第十三条第一項、第三十六条、第三十七条並びに第三十九条第二項及び第三項中「都道 府県知事」とあるのは、「市長」又は「区長」と読み替えるものとする。 2 前項の規定により読み替えられた場合における前条の規定の適用については、保健所 を設置する市の市長又は特別区の区長を都道府県知事と、保健所を設置する市又は特別 区を都道府県とみなす。 (不服申立て) 第四十八条の三 指定試験機関が行う試験事務に係る処分(試験の結果についての処分を 除く。)又は不作為については、厚生労働大臣に対し、行政不服審査法(昭和三十七年 法律第百六十号)による審査請求をすることができる。 (特別区に関する読替) 第四十九条 特別区の存する区域においては、この法律中「市町村」とあるのは、「都」 と読み替えるものとする。 (国の設置する専用水道に関する特例) 第五十条 この法律中専用水道に関する規定は、第五十二条、第五十三条、第五十四条、 第五十五条及び第五十六条の規定を除き、国の設置する専用水道についても適用される ものとする。 2 国の行う専用水道の布設工事については、あらかじめ厚生労働大臣に当該工事の設計 を届け出で、厚生労働大臣からその設計が第五条の規定による施設基準に適合する旨の 通知を受けたときは、第三十二条の規定にかかわらず、その工事に着手することができ る。 3 第三十三条の規定は、前項の規定による届出及び厚生労働大臣がその届出を受けた場 合における手続について準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「申請 書」とあるのは、「届出書」と読み替えるものとする。 4 国の設置する専用水道については、第三十四条第一項の規定により読み替えて準用さ れる第十三条第一項及び第五章に定める都道府県知事(第四十八条の二第一項の規定に より読み替えられる場合にあつては、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長)の 権限に属する事務は、厚生労働大臣が行う。 (国の設置する簡易専用水道に関する特例) 第五十条の二 この法律中簡易専用水道に関する規定は、第五十三条、第五十四条、第五 十五条及び第五十六条の規定を除き、国の設置する簡易専用水道についても適用される ものとする。 2 国の設置する簡易専用水道については、第三十六条第三項、第三十七条及び第三十九 条第三項に定める都道府県知事(第四十八条の二第一項の規定により読み替えられる場 合にあつては、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長)の権限に属する事務は、 厚生労働大臣が行う。 第七章 罰則 第五十一条 水道施設を損壊し、その他水道施設の機能に障害を与えて水の供給を妨害し た者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 2 みだりに水道施設を操作して水の供給を妨害した者は、二年以下の懲役又は五十万円 以下の罰金に処する。 3 前二項の規定にあたる行為が、刑法の罪に触れるときは、その行為者は、同法の罪と 比較して、重きに従つて処断する。 第五十二条 次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処 する。 一 第六条第一項の規定による認可を受けないで水道事業を経営した者 二 第二十三条第一項(第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む 。)の規定に違反した者 三 第二十六条の規定による認可を受けないで水道用水供給事業を経営した者 第五十三条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処す る。 一 第十条第一項前段の規定に違反した者 二 第十一条(第三十一条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 三 第十五条第一項の規定に違反した者 四 第十五条第二項(第三十一条において準用する場合を含む。)の規定に違反して水 を供給しなかつた者 五 第十九条第一項(第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。 )の規定に違反した者 六 第三十条第一項の規定に違反した者 七 第三十七条の規定による給水停止命令に違反した者 八 第四十条第一項及び第三項の規定による命令に違反した者 第五十三条の二 第二十五条の十七第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百 万円以下の罰金に処する。 第五十三条の三 第二十五条の二十四第二項の規定による試験事務の停止の命令に違反し たときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は百 万円以下の罰金に処する。 第五十四条 次の各号の一に該当する者は、百万円以下の罰金に処する。 一 第九条第一項(第十条第二項において準用する場合を含む。)の規定により認可に 附せられた条件に違反した者 二 第十三条第一項(第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。 )の規定に違反して水質検査又は施設検査を行わなかつた者 三 第二十条第一項(第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。 )の規定に違反した者 四 第二十一条第一項(第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む 。)の規定に違反した者 五 第二十二条(第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の 規定に違反した者 六 第二十九条第一項(第三十条第二項において準用する場合を含む。)の規定により 認可に附せられた条件に違反した者 七 第三十二条の規定による確認を受けないで専用水道の布設工事に着手した者 八 第三十四条の二第二項の規定に違反した者 第五十五条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 地方公共団体以外の水道事業者であつて、第七条第四項第七号の規定により事業計 画書に記載した供給条件(第十四条第三項の規定による認可があつたときは、認可後 の供給条件、第三十八条第二項の規定による変更があつたときは、変更後の供給条件 )によらないで、料金又は給水装置工事の費用を受け取つたもの 二 第三十九条第一項、第二項、第三項又は第四十条第八項の規定による報告をせず、 若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 第五十五条の二 次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役 員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第二十五条の二十の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿 に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。 二 第二十五条の二十二第一項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは 虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは 忌避したとき。 三 第二十五条の二十三第一項の規定による許可を受けないで、試験事務の全部を廃止 したとき。 第五十六条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その 法人又は人の業務に関して第五十二条、第五十三条、第五十四条又は第五十五条の違反 行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑 を科する。 第五十七条 正当な理由がないのに第二十五条の五第三項の規定による命令に違反して給 水装置工事主任技術者免状を返納しなかつた者は、十万円以下の過料に処する。 附 則 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定め る日から施行する。 〔昭和三二年一二月政令三三五号により、昭和三二・一二・一四から施行〕 (水道条例の廃止) 第二条 水道条例(明治二十三年法律第九号。以下「旧法」という。)は、廃止する。 (旧法に基く認可又は許可を受けた水道事業に関する経過措置) 第三条 この法律の施行前に旧法第二条の規定によつてなされた水道の布設の許可及び旧 法第三条の規定によつてなされた水道の布設の認可は、この法律(以下「新法」という 。)第六条第一項の規定によつてなされた水道事業経営の認可(旧法による当該処分が 旧法第三条に規定する事項の変更に係るものであるときは、新法第十条第一項の規定に よつてなされた事業変更の認可)とみなす。 2 地方公共団体以外の者について、旧法第三条第二項の規定によつて附された許可年限 又は旧法第四条第二項の規定によつて許可書に附された事項は、新法第九条第一項(新 法第十条第二項において準用する場合を含む。)の規定によつて認可に附された期限又 は条件とみなす。 (許可又は認可の申請に関する経過措置) 第四条 この法律の施行前に旧法の規定によつてなされた許可又は認可の申請は、新法の 相当規定によつてなされたものとみなす。 (旧法に基く認可又は許可によらない水道事業に関する経過措置) 第五条 この法律の施行の際現に水道事業を経営している者(旧法第二条の規定による許 可又は旧法第三条の規定による認可を受けて経営している者を除く。)は、現に給水を 行つている区域を給水区域とし、かつ、現に実施している供給条件に関する定を供給規 程とする新法第六条第一項の規定による水道事業経営の認可を受けたものとみなす。 2 この法律の施行の際現に水道用水供給事業を経営している者は、新法第二十六条の規 定による水道用水供給事業経営の認可を受けたものとみなす。 3 厚生大臣は、前二項に規定する者のうち地方公共団体以外の者については、新法第九 条第二項の例により、前二項の規定による認可に必要な期限又は条件を附することがで きる。 4 前項の規定により認可に附された条件は、新法第五十四条第一号又は第六号の規定の 適用については、新法第九条第一項又は第二十九条第一項の規定により附された条件と みなす。 (届出及び書類の提出) 第六条 この法律の施行の際現に水道事業若しくは水道用水供給事業を経営し、又は専用 水道を設置している者(旧法第二条の規定による許可又は旧法第三条の規定による認可 を受けて水道事業を経営している者を除く。)は、この法律の施行後六箇月以内に、水 道事業又は水道用水供給事業を経営している者にあつては厚生大臣に、専用水道を設置 している者にあつては都道府県知事に、水道施設の概要その他厚生省令で定める事項を 届け出で、かつ、厚生省令で定める事項を記載した書類(図面を含む。以下同じ。)を 提出しなければならない。 2 前項の規定に違反して、同項に規定する事項を届け出ず、若しくは虚偽の届出をし、 又は同項に規定する書類を提出せず、若しくは虚偽の事項を記載した書類を提出した者 は、五万円以下の罰金に処する。 3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は 人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人 に対しても、同項の刑を科する。 4 国の設置する専用水道については、第一項中「都道府県知事」とあるのは、「厚生大 臣」と読み替え、前二項の規定は、適用しないものとする。この場合には、新法第五十 条第五項の規定を準用する。 (水道の布設工事に関する経過措置) 第七条 新法第十二条の規定は、この法律の施行の際現に施行中の水道の布設工事につい ては、適用しない。 (水道技術管理者に関する経過措置) 第八条 この法律の施行の際現に水道において新法第十九条第二項に規定する事務に従事 し、又はその事務に従事する他の職員を監督している者については、その者が当該水道 における水道技術管理者である場合に限り、この法律の施行後三年間は、同条第三項( 新法第三十一条及び新法第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定を適 用しない。 (消火せんの設置に伴う費用に関する経過措置) 第九条 新法第二十四条第二項の規定は、この法律の施行前に消火せんを設置した水道事 業者についても、適用されるものとする。ただし、この法律の施行前に要した費用につ いては、この限りでない。 (施設又は区域内の専用水道) 第十条 新法の規定は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六 条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定〔昭和三 五年六月条約第七号〕第二条第一項の施設又は区域内における専用水道については、適 用しない。 (国の無利子貸付け等) 第十一条 国は、当分の間、地方公共団体に対し、第四十四条の規定により国がその費用 について補助することができる水道事業又は水道用水供給事業の用に供する施設の新設 又は増設で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進 に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」 という。)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予 算の範囲内において、第四十四条の規定(この規定による国の補助の割合について、こ の規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規 定を含む。以下同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子 で貸し付けることができる。 2 国は、当分の間、地方公共団体に対し、前項の規定による場合のほか、水道の整備で 社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金 の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。 3 前二項の国の貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内で政 令で定める期間とする。 4 前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定による貸付金の償還方法、償還期 限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。 5 国は、第一項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付 けの対象である事業について、第四十四条の規定による当該貸付金に相当する金額の補 助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の 償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。 6 国は、第二項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付 けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該 補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を 交付することにより行うものとする。 7 地方公共団体が、第一項又は第二項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金につい て、第三項及び第四項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場 合(政令で定める場合を除く。)における前二項の規定の適用については、当該償還は 、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。 (道路法の一部改正) 第十二条 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。 〔次のよう略〕 附 則 〔平成一一年一二月二二日法律第一六〇号抄〕 (施行期日) 第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 〔前略〕第千三百四十四条の規定 公布の日 二 〔略〕 ■戻る |