■下水道法

下水道法(昭和33年4月24日法律第79号)

第一章 総則

(この法律の目的)
第一条 この法律は、流域別下水道整備総合計画の策定に関する事項並びに公共下水道、流域下水道及び都市下水路の設置その他の管理の基準等を定めて、下水道の整備を図り、もつて都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資することを目的とする。

(用語の定義)
第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 下水 生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、若しくは附随する廃水(以下「汚水」という。)又は雨水をいう。
二 下水道 下水を排除するために設けられる排水管、排水渠(きょ)その他の排水施設(かんがい排水施設を除く。)、これに接続して下水を処理するために設けられる処理施設(屎(し)尿浄化槽(そう)を除く。)又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設その他の施設の総体をいう。
三 公共下水道 主として市街地における下水を排除し、又は処理するために地方公共団体が管理する下水道で、終末処理場を有するもの又は流域下水道で接続するものであり、かつ、汚水を排除すべき排水施設の相当部分が暗渠(きょ)である構造のものをいう。
四 流域下水道 もつぱら地方公共団体が管理する下水道により排除される下水を受けて、これを排除し、及び処理するために地方公共団体が管理する下水道で、二以上の市町村の区域における下水を排除するものであり、かつ、終末処理場を有するものをいう。
五 都市下水路 主として市街地における下水を排除するために地方公共団体が管理している下水道(公共下水道及び流域下水道を除く。)で、その規模が政令で定める規模以上のものであり、かつ、当該地方公共団体が第二十七条の規定により指定したものをいう。
六 終末処理場 下水を最終的に処理して河川その他の公共の水域又は海域に放流するために下水道の施設として設けられる処理及びこれを補完する施設をいう。
七 排水区域 公共下水道により下水を排除することができる地域で、第九条第一項の規定により公示された区域をいう。
八 処理区域 排水区域のうち排除された下水を終末処理場により処理することができる地域で、第九条第二項において準用する同条第一項の規定により公示された区域をいう。

第一章の二 流域別下水道整備総合計画

第二条の二 都道府県は、環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十六条第一項の規定に基づき水質の汚濁に係る環境上の条件について生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準(以下「水質環境基準」という。)が定められた河川その他の公共の水域又は海域で政令で定める要件に該当するものについて、その環境上の条件を当該水質環境基準に達せしめるため、それぞれの公共の水域又は海域ごとに、下水道の整備に関する総合的な基本計画(以下「流域別下水道整備総合計画」という。)を定めなければならない。

2 流域別下水道整備計画においては、建設省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
一 下水道の整備に関する基本方針
二 下水道により下水を排除し、及び処理すべき区域に関する事項
三 前号の区域に係る下水道の根幹的施設の配置、構造及び能力に関する事項
四 第二号の区域に係る下水道の整備事業の実施の順位に関する事項

3 流域別下水道整備総合計画は、次の各号に掲げる事項を勘案して定めなければならない。
一 当該地域における地形、降水量、河川の流量その他の自然的条件
二 当該地域における土地利用の見通し
三 当該公共の水域にかかる水の利用の見通し
四 当該地域における汚水の量及び水質の見通し
五 下水の放流先の状況
六 下水道の整備に関する費用効果分析

4 都道府県は、第一項の規定により流域別下水道整備総合計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係都府県及び関係市町村の意見をきくとともに、建設省令で定めるところにより、建設大臣の承認を受けなければならない。

5 建設大臣は、前項の承認をしようとするときは、環境庁長官に協議しなければならない。

6 都道府県は、第一項の水質環境基準が改定された場合、第三項各号に掲げる事項に変更を生じた場合その他の場合において流域別下水道整備総合計画を変更する必要が生じたときは、遅滞なく、当該流域別下水道整備総合計画を変更しなければならない。この場合においては、第二項から前項までの規定を準用する。

第二章 公共下水道

(管理)
第三条 公共下水道の設置、改築、修繕、維持その他の管理は、市町村が行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、都道府県は、二以上の市町村が受益し、かつ、関係市町村のみでは設置することが困難であると認められる場合においては、関係市町村と協議して、当該公共下水道の設置、改築、修繕、維持その他の管理を行うことができる。この場合において、関係市町村が協議に応じようとするときは、あらかじめその議会の議決を経なければならない。

(事業計画の認可)
第四条 前条の規定により公共下水道を管理する者(以下「公共下水道管理者」という。)は、公共下水道を設置しようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、事業計画を定め、建設大臣の認可を受けなければならない。認可を受けた事業計画の変更(政令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。

2 建設大臣は、前項の認可をしようとするときは、政令で定める場合を除き、あらかじめ、保健衛生上の観点からする厚生大臣の意見をきかなければならない。

(事業計画に定めるべき事項)
第五条 前条第一項の事業計画おいては、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
一 排水施設(これを補完する施設を含む。)の配置、構造及び能力並びに予定処理区域
二 終末処理場の配置、構造及び能力又は流域下水道と接続する位置
三 終末処理場以外の処理施設(これを補完する施設を含む。)を設ける場合には、その配置、構造及び能力
四 工事の着手及び完成の予定年月日

2 前項の事業計画の記載方法その他その記載に関し必要な事項は、建設省令で定める。

(認可基準)
第六条 建設大臣は、第四条第一項の認可をしようとするときは、事業計画が次の基準に適合しているかどうかを審査して、これをしなければならない。
一 公共下水道の配置及び能力が当該地域における降水量、人口その他の下水の量及び水質(水温その他の水の状態を含む。以下同じ。)に影響を及ぼすおそれのある要因、地形及び土地の用途並びに下水の放流先の状況を考慮して適切に定められていること。
二 公共下水道の構造が次条の技術上の基準に適合していること。
三 予定処理区域が排水施設及び終末処理場の配置及び能力に相応していること。
四 流域下水道に接続する公共下水道(以下「流域関連公共下水道」という。)に係るものにあつては、流域下水道の事業計画に適合していること。
五 当該地域に関し流域別下水道整備総合計画が定められている場合には、これに適合していること。
六 当該地域に関し都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二章の規定により都市計画が定められている場合又は同法第五十九条の規定により都市計画事業の認可若しくは承認がされている場合には、公共下水道の配置及び工事の時期がその都市計画又は都市計画事業に適合していること。

(構造の基準)
第七条 公共下水道の構造は、政令で定める技術上の基準に適合するものでなければならない。

(放流水の水質の基準)
第八条 公共下水道から河川その他の公共の水域又は海域に放流される水(以下「公共下水道からの放流水」という。)の水質は、政令で定める技術上の基準に適合するものでなければならない。

(供用開始の公示等)
第九条 公共下水道管理者は、公共下水道の供用を開始しようとするときは、あらかじめ、供用を開始すべき年月日、下水を排除すべき区域その他建設省令で定める事項を公示し、かつ、これを表示した図面を当該公共下水道管理者である地方公共団体の事務所において一般の縦覧に供しなければならない。公示した事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の規定は、公共下水道管理者が終末処理場による下水の処理を開始しようとする場合又は当該公共下水道が接続する流域下水道の終末処理場による下水の処理が開始される場合に準用する。この場合において、同項中「供用を開始すべき年月日」とあるのは「下水の処理を開始すべき年月日」と、「下水を排除すべき区域」とあるのは「下水を処理すべき年月日」と、「建設省令」とあるのは「厚生省令、建設省令」と読み替えるものとする。

(排水設備の設置等)
第一〇条 公共下水道の供用が開始された場合においては、当該公共下水道の排水区域内の土地の所有者、使用者又は占有者は、遅滞なく、次の区分に従つて、その土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠(きょ)その他の排水施設(以下「排水設備」という。)を設置しなければならない。ただし、特別の事情により公共下水道管理者の許可を受けた場合その他の政令で定める場合においては、この限りでない。
一 建築物の敷地である土地にあつては、当該建築物の所有者
二 建築物の敷地でない土地(次号に規定する土地を除く。)にあつては、当該土地の所有者
三 道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路をいう。)その他の公共施設(建築物を除く。)の敷地である土地にあつては、当該公共施設を管理すべき者

2 前項の規定により設置された排水設備の改築又は修繕は、同項の規定によりこれを設置すべき者が行うものとし、その清掃その他の維持は、当該土地の占有者(前項第三号の土地にあつては、当該公共施設を管理すべき者)が行うものとする。

3 第一項の排水設備の設置又は構造については、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)その他の法令の規定の適用がある場合においてはそれらの法令の規定によるほか、政令で定める技術上の基準によらなければならない。

(排水に関する受忍義務等)
第一一条 前条第一項の規定により排水設備を設置しなければならない者は、他人の土地又は排水設備を使用しなければ下水を公共下水道に流入させることが困難であるときは、他人の土地に排水設備を設置し、又は他人の設置した排水設備を使用することができる。この場合においては、他人の土地又は排水設備にとつて最も損害の少い場所又は箇所及び方法を選ばなければならない。

2 前項の規定により他人の排水設備を使用する者は、その利益を受ける場合に応じて、その設置、改築、修繕及び維持に要する費用を負担しなければならない。

3 第一項の規定により他人の土地に排水設備を設置することができる者又は前条第二項の規定により当該排水設備の維持をしなければならない者は、当該排水設備の設置、改築若しくは修繕又は維持をするためやむを得ない必要があるときは、他人の土地を使用することができる。この場合においては、あらかじめその旨を当該土地の占有者に告げなければならない。

4 前項の規定により他人の土地を使用した者は、当該使用により他人に損失を与えた場合においては、その者に対し、通常生ずべき損失を補償しなけれならない。

(使用の開始等の届出)
第一一条の二 継続して政令で定める量又は水質の下水を排除して公共下水道を使用しようとする者は、建設省令で定めるところにより、あらかじめ、当該下水の量又は水質及び使用開始の時期を公共下水道管理者に届け出なければならない。その届出に係る下水の量又は水質を変更しようとするときも、同様とする。

2 継続して下水を排除して公共下水道を使用しようとする水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第二項に規定する特定施設(以下単に「特定施設」という。)の設置者は、前項の規定により届出をする場合を除き、建設省令で定めるところにより、あらかじめ、使用開始の時期を公共下水道管理者に届け出なければならない。

(水洗便所への改造義務等)
第一一条の三 処理区域内においてくみ取便所が設けられている建築物を所有する者は、当該処理区域についての第九条第二項において準用する同条第一項の規定により公示された下水の処理を開始すべき日から三年以内に、その便所を水洗便所(汚水管が公共下水道に連結されたものに限る。以下同じ。)に改造しなければならない。

2 建築基準法第三十一条第一項の規定に違反している便所が設けられている建築物の所有者については、前項の規定は、適用しない。

3 公共下水道管理者は、第一項の規定に違反している者に対し、相当の期間を定めて、当該くみ取便所を水洗便所に改造すべきことを命ずることができる。ただし、当該建築物が近く除却され、又は移転される予定のものである場合、水洗便所への改造に必要な資金の調達が困難な事情がある場合等当該くみ取便所を水洗便所に改造していないことについて相当の理由があると認められる場合は、この限りでない。

4 第一項の期限後に同項の違反に係る建築物の所有権を取得した者に対しても、前項と同様とする。

5 市町村は、くみ取便所を水洗便所に改造しようとする者に対し、必要な資金の融通又はそのあつせん、その改造に関し利害関係を有する者との間に紛争が生じた場合における和解の仲介その他の援助に努めるものとする。

6 国は、市町村が前項の資金の融通を行なう場合には、これに必要な資金の融通又はそのあつせんに努めるものとする。

(除外施設の設置等)
第十二条 公共下水道管理者は、著しく公共下水道若しくは流域下水道の施設の機能を妨げ、又は公共下水道若しくは流域下水道の施設を損傷するおそれのある下水を継続して排除して、公共下水道を使用する者に対し、政令で定める基準に従い、条例で、下水による障害を除去するために必要な施設(以下「除外施設」という。)を設け、又は必要な措置をしなければならない旨を定めることができる。

2 前項の条例は、公共下水道又は流域下水道の機能及び構造を保全するために必要な最小限度のものであり、かつ、公共下水道を使用する者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

(特定事業場からの下水の排除の制限)
第一二条の二 特定施設(政令で定めるものを除く。第十二条の十一,第十八条の二及び第三十九条の二を除き、以下同じ。)を設置する工場又は事業場(以下「特定事業場」という。)から下水を排除して公共下水道(終末処理場を設置しているもの又は終末処理場を設置している流域下水道に接続しているものに限る。以下この条、次条、第十二条の五、第十二条の十第一項及び第三十七条の三において同じ。)を使用する者は、政令で定める場合を除き、その水質が当該公共下水道への排出口において政令で定める基準に適合しない下水を排除してはならない。

2 前項の政令で定める基準は、下水に含まれる物質のうち人の健康に係る被害又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあり、かつ、終末処理場において処理することが困難なものとして政令で定めるものの量について、当該物質の種類ごとに、公共下水道からの放流水又は流域下水道から河川その他の公共の水域若しくは海域に放流される水(以下「流域下水道からの放流水」という。)の水質を第八条(第二十五条の十において準用する場合を含む。)、第十三条第一項及び第三十七条の二第一項において同じ。)の技術上の基準に適合させるため必要な限度において定めるものとする。

3 前項の政令で定める物質に係るものを除き、公共下水道管理者は、政令で定める基準に従い、条例で、特定事業場から公共下水道に排除される下水の水質の基準を定めることができる。

4 前項の条例は、公共下水道からの放流水又は流域下水道からの放流水の水質を第八条の技術上の基準に適合させるために必要な最小限度のものであり、かつ、公共下水道を使用する者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

5 第三項の規定により公共下水道管理者が条例で水質の基準を定めた場合においては、特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、政令で定める場合を除き、その水質が当該公共下水道への排出口において当該条例で定める基準に適合しない下水を排除してはならない。

6 第一項及び前項の規定は、一の施設が特定施設となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしているものを含む。)が当該施設を設置している工場又は事業場から公共下水道に排除する下水については、当該施設が当該施設となつた日から六月間(当該施設が政令で定める施設である場合にあつては、一年間)は、適用しない。ただし、当該施設が特定施設となつた際既に当該工場又は事業場が特定事業場であるとき、及びその者に適用されている地方公共団体の条例の規定で河川その他の公共の水域又は海域に排除される汚水の水質につき第一項及び前項に規定する規制に相当するものがあるとき(当該規定の違反行為に対する処罰規定がないときを除く。)は、この限りでない。

(特定施設の設置等の届出)
第一二条の三 工場又は事業場から継続して下水を排除して公共下水道を使用する者は、当該工場又は事業場に特定施設を設置しようとするときは、建設省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を公共下水道管理者に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 工場又は事業場の名称及び所在地
三 特定施設の種類
四 特定施設の構造
五 特定施設の使用の方法
六 特定施設から排出される汚水の処理の方法
七 公共下水道に排除される下水の量及び水質その他の建設省令で定める事項

2 一の施設が特定施設となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)で当該施設に係る工場又は事業者から継続して下水を排除して公共下水道を使用するものは、当該施設が特定施設となつた日から三十日以内に、建設省令で定めるところにより、前項各号に掲げる事項を公共下水道管理者に届け出なければならない。

3 特定施設の設置者は、前二項の規定により届出をしている場合を除き、当該特定施設を設置している工場又は事業場から継続して下水を排除して公共下水道を使用することとなつたときは、その日から三十日以内に、建設省令で定めるところにより、第一項各号に掲げる事項を公共下水道管理者に届け出なければならない。

(特定施設の構造等の変更の届出)
第一二条の四 前条の規定による届出をした者は、その届出に係る同条第一項第四号から第七号までに掲げる事項を変更しようとするときは、建設省令で定めるところにより、その旨を公共下水道管理者に届け出なければならない。

(計画変更命令)
第一二条の五 公共下水道管理者は、第十二条の三第一項又は前条の規定による届出があつた場合において、当該特定事業場から公共下水道に排除される下水の水質が公共下水道への排出口において第十二条の二第一項の政令で定める基準又は同条第三項の規定による条例で定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から六十日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは特定施設から排出される汚水の処理の方法に関する計画の変更(前条の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)又は第十二条の三第一項の規定による届出に係る特定施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。

(実施の制限)
第一二条の六 第十二条の三第一項又は第十二条の四の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から六十日を経過した後でなければ、その届出に係る特定施設を設置し、又は特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは特定施設から排出される汚水の処理の方法を変更してはならない。

2 公共下水道管理者は、第十二条の三第一項又は第十二条の四の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項の期間を短縮することができる。

(流域下水道管理者への通知)
第一二条の九 流域関連下水道の管理者は、第十二条の三、第十二条の四、第十二条の七又は前条第三項の規定による届出を受理したときは当該届出に係る事項を、第十二条の五の規定による命令をしたときは当該命令の内容を、遅滞なく、当該流域関連公共下水道に係る流域下水道の管理者に通知しなければならない。

(除害施設の設置等)
第一二条の一〇 公共下水道管理者は、継続して次の各号に掲げる下水(第十二条の二第一項又は第五項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を排除して公共下水道を使用する者に対し、条例で、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない旨を定めることができる。
一 その水質が第十二条の二第二項の政令で定める物質に関し政令で定める基準に適合しない下水
二 その水質(第十二条の二第二項の政令で定める物質に係るものを除く。)が政令で定める基準に従い条例で定める基準に適合しない下水

2 第十二条の二第四項の規定は、前項の条例について準用する。

(水質の測定義務等)
第一二条の一一 継続して政令で定める水質の下水を排除して公共下水道を使用する者で政令で定めるもの及び継続して下水を排除して公共下水道を使用する特定施設の設置者は、建設省令で定めるところにより、当該下水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。

(排水設備等の検査)
第一三条 公共下水道管理者は、公共下水道若しくは流域下水道の機能及び構造を保全し、又は公共下水道からの放流水若しくは流域下水道からの放流水の水質を第八条の技術上の基準に適合させるために必要な限度において、その職員をして排水区域内の他人の土地又は建築物に立ち入り、排水設備、特定施設、除害施設その他の物件を検査させることができる。ただし、人の住居に使用する建築物に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承認を得なければならない。

2 前項の規定により、検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときには、これを提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(汚濁原因者負担金)
第一八条の二 公共下水道管理者は、公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第六十二条第一項の規定により特定賦課金を徴収された場合においては、政令で定めるところにより、当該特定賦課金に係る同法第六条に規定する指定疫病に影響を与える水質の汚濁の原因である物質を当該公共下水道に排除した特定施設の設置者(過去の設置者を含む。)に当該特定賦課金の納付に要する費用の全部又は一部を負担させることができる。

(工事負担金)
第一九条 公共下水道管理者は、政令で定めるところにより算出した量以上の下水を排除することができる排水設備が設けられることにより、公共下水道の改築を行うことが必要となつたときは、その必要を生じた限度において、当該工事に要する費用の一部を当該排水設備を設ける者に負担させることができる。

(使用料)
第二〇条 公共下水道管理者は、条例で定めるところにより、公共下水道を使用する者から使用料を徴収することができる。

2 使用料は、次の原則によつて定めなければならない。
一 下水の量及び水質その他使用者の使用の態様に応じて妥当なものであること。
二 能率的な管理の下における適正な原価をこえないものであること。
三 定率又は定額をもつて明確に定められていること。
四 特定の使用者に対し不当な差別的取扱をするものでないこと。

3 公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)の規定に基づき事業者がその設置の費用の一部を負担した公共下水道について当該事業者及びその他の事業者から徴収する使用料は、政令で定める基準に従い、当該事業者が同法の規定に基づいてした費用の負担を勘案して定めなければならない。

(放流水の水質検査等)
第二一条 公共下水道管理者は、政令で定めるところにより、公共下水道からの放流水の水質検査を行い、その結果を記録しておかなければならない。

2 公共下水道管理者は、政令で定めるところにより、終末処理場の維持管理をしなければならない。

(発生汚濁等の処理)
第二一条の二 公共下水道管理者は、汚水ます、終末処理場その他の公共下水道の施設から生じた汚泥等のたい積物その他の政令で定めるもの(次項において「発生汚泥等」という。)については、公共下水道の施設の円滑な維持管理を図るため、政令で定める基準に従い、適切に処理するほか、有害物質の拡散を防止するため、政令で定める基準に従い、適正に処理しなければならない。

2 公共下水道管理者は、発生汚泥等の処理に当たつては、脱水、焼却、再生利用等によりその減量に努めなければならない。

(行為の制限等)
第二四条 次に掲げる行為(政令で定める軽微な行為を除く。)をしようとする者は、条例で定めるところにより、公共下水道管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更(条例で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。
一 公共下水道の排水施設の開渠(きょ)である構造の部分に固着し、若しくは突出し、又はこれを横断し、若しくは縦断して施設又は工作物その他の物件を設けること(第十条第一項の規定により排水設備を当該部分に固着して設ける場合を除く。)。
二 公共下水道の排水設備の開渠(きょ)である構造の部分の地下に施設又は工作物その他の物件を設けること。
三 公共下水道の排水施設の暗渠(きょ)である構造の部分に固着して排水施設を設けること(第十条第一項の規定により排水設備を設ける場合を除く。)。

2 公共下水道管理者は、前項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る事項が必要やむを得ないものであり、かつ、政令で定める技術上の基準に適合するものであるときは、これを許可しなければならない。

3 公共下水道管理者は、公共下水道の排水施設の暗渠(きょ)である構造の部分には、排水施設を固着して設ける場合、あらかじめ他の施設又は工作物その他の物件の管理者と協議して共用の暗渠(きょ)を設ける場合及び国、地方公共団体、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第十二条第一項に規定する第一種電気通信事業者その他政令で定める者が設置する電線その他公共下水道の管理上著しい支障を及ぼすおそれのないものとして政令で定めるものを固着し、若しくは突出し、又はこれを横断し、若しくは縦断して設ける場合を除き、何人に対しても、いかなる施設又は工作物その他の物件も設けさせてはならない。

(条例で規定する事項)
第二五条 この法律又はこの法律に基く命令で定めるもののほか、公共下水道の設置その他の管理に関し必要な事項は、公共下水道管理者である地方公共団体の条例で定める。

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