■ボイラー及び圧力容器安全規則

労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)及び労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百
十八号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、ボイラー及び圧力容器安全規則を次のように定め
る。

第一章 総則(第一条−第二条)
第二章 ボイラー
第一節 製造(第三条−第九条)
第二節 設置(第十条−第十七条)
第三節 ボイラー室(第十八条−第二十二条)
第四節 管理(第二十三条−第三十六条)
第五節 性能検査(第三十七条−第四十条)
第六節 変更、休止及び廃止(第四十一条−第四十八条)
第三章 第一種圧力容器
第一節 製造(第四十九条−第五十五条)
第二節 設置(第五十六条−第六十一条)
第三節 管理(第六十二条−第七十一条)
第四節 性能検査(第七十二条−第七十五条)
第五節 変更、休止及び廃止(第七十六条−第八十三条)
第四章 第二種圧力容器(第八十四条−第九十条)
第五章 小型ボイラー及び小型圧力容器(第九十条の二−第九十六条)
第六章 免許
第一節 特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許及び二級ボイラー技士免許(第九十七条−第百
三条)
第二節 特別ボイラー溶接士免許及び普通ボイラー溶接士免許(第百四条−第百十二条)
第三節 ボイラー整備士免許(第百十三条−第百十八条)
第四節 特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許(第百十九条)
第七章 ボイラー据付工事作業主任者技能講習、ボイラー取扱技能講習、化学設備関係第一種圧力容器取
扱作業主任者技能講習及び普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習(第百二十条−第百二十四条)
第八章 雑則(第百二十五条)
附則

(定義)
第一条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 ボイラー 労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)第一条第三号に掲げるボイラーをいう。
二 小型ボイラー 令第一条第四号に掲げる小型ボイラーをいう。
三 第一種圧力容器 令第一条第五号に掲げる第一種圧力容器をいう。
四 小型圧力容器 令第一条第六号に掲げる小型圧力容器をいう。
五 第二種圧力容器 令第一条第七号に掲げる第二種圧力容器をいう。
六 最高使用圧力 蒸気ボイラー又は第一種圧力容器若しくは第二種圧力容器にあつてはその構造上使
用可能な最高のゲージ圧力(以下「圧力」という。)を、温水ボイラーにあつてはその構造上使用可
能な最高の水頭圧をいう。

(伝熱面積)
第二条 令第一条第三号イの厚生労働省令で定める伝熱面積の算定方法は、次の各号に掲げるボイラーに
ついて、当該各号に定める面積をもつて算定するものとする。
一 水管ボイラー及び電気ボイラー以外のボイラー 火気、燃焼ガスその他の高温ガス(以下「燃焼ガ
ス等」という。)に触れる本体の面で、その裏面が水又は熱媒に触れるものの面積(燃焼ガス等に触
れる面にひれ、スタツド等を有するものにあつては、当該ひれ、スタツド等について次号ロからヘま
でを準用して算定した面積を加えた面積)
二 貫流ボイラー以外の水管ボイラー 水管及び管寄せの次の面積を合計した面積
イ 水管(ロからチまでに該当する水管を除く。)又は管寄せでその全部又は一部が燃焼ガス等に触
れるものにあつては、燃焼ガス等に触れる面の面積
ロ ひれが長手方向に取り付けられており、かつ、ひれの両面が燃焼ガス等に触れる水管にあつては、
ひれの片面の面積に次の表の上欄に掲げるひれの区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる係数
を乗じて得た面積を管の外周の面積に加えた面積(表)
ハ ひれが長手方向に取り付けられており、かつ、ひれの片面が燃焼ガス等に触れる水管にあつては、
ひれの片面の面積に次の表の上欄に掲げるひれの区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる係数
を乗じて得た面積を管の外周のうち燃焼ガス等に触れる部分の面積に加えた面積(表)
ニ ひれが円周方向又はスパイラル状に取り付けられている水管にあつては、ひれの片面の面積(ス
パイラル状のひれにあつては、ひれの巻数を円周方向のひれの枚数として円周方向に取り付けられ
ているひれとみなして算定した面積)の二十パーセントの面積を管の外周の面積に加えた面積
ホ 耐火れんがによつておおわれた水管にあつては、管の外側の壁面に対する投影面積
ヘ 耐火物によつておおわれているスタツドチユーブで、壁に配置してあるものにあつては管の外周
の面積の二分の一の面積、その被覆物の全周が燃焼ガス等に触れるものにあつては管の外周の面積
ト 燃焼ガス等に触れるスタツドチユーブにあつては、スタツドの側面の面積の十五パーセントの面
積を管の外周の面積に加えた面積
チ ベーレー式水壁にあつては、燃焼ガス等に触れる面の面積
三 貫流ボイラー 燃焼室入口から過熱器入口までの水管の燃焼ガス等に触れる面の面積
四 電気ボイラー 電力設備容量二十キロワツトを一平方メートルとみなしてその最大電力設備容量を
換算した面積

第一節 製造

(製造許可)
第三条 ボイラー(小型ボイラーを除く。以下この章において同じ。)を製造しようとする者は、製造し
ようとするボイラーについて、あらかじめ、その事業場の所在地を管轄する都道府県労働基準局長(以
下「所轄都道府県労働基準局長」という。)の許可を受けなければならない。ただし、すでに当該許可
を受けているボイラーと型式が同一であるボイラー(以下「許可型式ボイラー」という。)については、
この限りでない。
2 前項の許可を受けようとする者は、ボイラー製造許可申請書(様式第一号)にボイラーの構造を示す
図面及び次の事項を記載した書面を添えて、所轄都道府県労働基準局長に提出しなければならない。
一 強度計算
二 ボイラーの製造及び検査のための設備の種類、能力及び数
三 工作責任者の経歴の概要
四 工作者の資格及び数
五 溶接によつて製造するときは、溶接施行法試験結果

(変更報告)
第四条 前条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係るボイラー又は許可型式ボイラーを製造する場合
において、同条第二項第二号の設備又は同項第三号の工作責任者を変更したときは、遅滞なく、その旨
を所轄都道府県労働基準局長に報告しなければならない。

(構造検査)
第五条 ボイラーを製造した者は、労働安全衛生法(以下「法」という。)第三十八条第一項の規定によ
 り、当該ボイラーについて所轄都道府県労働基準局長(組立式ボイラーにあつては、当該ボイラーの設
 置地を管轄する都道府県労働基準局長。以下この条において同じ。)の検査を受けなければならない。
 ただし、火気以外の火気以外の高温ガスを加熱に利用するボイラー(第二十四条第二項第二号において
 「廃熱ボイラー」という。)であつて、高圧ガス保安法(昭和二十六年法第二百四号)第五十六条の三
 第一項の特定設備に該当するもの(以下「特定廃熱ボイラー」という。)について法第三十八条第一項
 の製造時等検査代行機関(以下「製造時等検査代行機関」という。)の検査を受けた場合は、この限り
 でない。
2 溶接によるボイラーについては、第七条第一項の規定による検査に合格した後でなければ、前項の規
 定により所轄都道府県労働基準局長又は製造時等検査代行機関が行う検査(以下この章において「構造
 検査」という。)を受けることができない。
3 構造検査を受けようとする者は、ボイラー構造検査申請書(様式第二号)にボイラー明細書(様式第
 三号(甲)(乙)(丙))を添えて、構造検査を行う者(以下「構造検査実施者」という。)に提出
 しなければならない。
4 構造検査実施者は、構造検査に合格したボイラーに様式第四号による刻印を押し、かつ、そのボイラ
 ー明細書に様式第五号による構造検査済の印を押して申請者に交付する。
5 所轄都道府県労働基準局長は、構造検査に合格した移動式ボイラーについて、申請者に対しボイラー
 検査証(様式第六号(表面)(裏面))を交付する。

(構造検査を受けるときの措置)
第六条 構造検査を受ける者は、次の事項を行なわなければならない。
一 ボイラーを検査しやすい位置に置くこと。
二 水圧試験の準備をすること。
三 安全弁(温水ボイラーにあつては、逃がし弁。以下この章において同じ。)及び水面測定装置(蒸
気ボイラーで水位の測定を必要とするものの検査の場合に限る。)を取りそろえておくこと。
2 都道府県労働基準局長は、構造検査のために必要があると認めるときは、次の事項を構造検査を受け
る者に命ずることができる。
一 ボイラーの被覆物の全部又は一部を取り除くこと。
二 管若しくはリベツトを抜き出し、又は板若しくは管に穴をあけること。
三 鋳鉄製ボイラーにあつては、解体すること。
四 その他必要と認める事項
3 構造検査を受ける者は、当該検査に立ち会わなければならない。

(溶接検査)
第七条 溶接によるボイラーの溶接をしようとする者は、法第三十八条第一項の規定により、当該ボイラ
ーについて所轄都道府県労働基準局長の検査を受けなければならない。ただし、当該ボイラーが附属設
備(過熱器及び節炭器に限る。以下この章において同じ。)若しくは圧縮応力以外の応力を生じない部
分のみが溶接によるボイラー又は貫流ボイラー(気水分離器を有するものを除く。)である場合又は特
定廃熱ボイラーについて製造時等検査代行機関の検査を受けた場合は、この限りでない。
2 前項の規定により所轄都道府県労働基準局長又は製造時等検査代行機関が行う検査(以下この章にお
いて「溶接検査」という。)を受けようとする者は、当該ボイラーの溶接作業に着手する前に、ボイラ
ー溶接検査申請書(様式第七号)にボイラー溶接明細書(様式第八号)を添えて、溶接検査を行う者
(以下「溶接検査実施者」という。)に提出しなければならない。
3 溶接検査実施者は、溶接検査に合格したボイラーに様式第九号による刻印を押し、かつ、そのボイラ
ー溶接明細書に様式第十号による溶接検査済の印を押して申請者に交付する。

(溶接検査を受けるときの措置)
第八条 溶接検査を受ける者は、次の事項を行なわなければならない。
一 機械的試験の試験片を作成すること。
二 放射線検査の準備をすること。
2 溶接検査を受ける者は、当該検査に立ち会わなければならない。

(就業制限)
第九条 事業者は、令第二十条第四号の業務のうちボイラーの溶接の業務については特別ボイラー溶接士
免許を受けた者(以下「特別ボイラー溶接士」という。)でなければ、当該業務につかせてはならない。
ただし、溶接部の厚さが二十五ミリメートル以下の場合又は管台、フランジ等を取り付ける場合の溶接
の業務については、普通ボイラー溶接士免許を受けた者(以下「普通ボイラー溶接士」という。)を当
該業務につかせることができる。

第二節 設置

(設置届)
第十条 ボイラー(移動式ボイラーを除く。以下この条において同じ。)を設置しようとする事業者が法
第八十八条第一項の規定による届出をしようとするときは、ボイラー設置届(様式第十一号)にボイラ
ー明細書(様式第三号(甲)(乙)(丙)及び次の事項を記載した書面を添えて、その事業場の所在地
 を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に提出しなければならない。
一 第十八条のボイラー室及びその周囲の状況
二 ボイラー及びその配管の配置状況
三 ボイラーの据付基礎並びに燃焼室及び煙道の構造
四 燃焼が正常に行われていることを監視するための措置
2 前項の規定による届出をする場合における労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以
下「安衛則」という。)第八十五条第一項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 建築物又は他の機械等とあわせてボイラーについて法第八十八条第一項の規定による届出をしよう
とする場合にあつては、安衛則第八十五条第一項に規定する届書及び書類の記載事項のうち前項のボ
イラー設置届並びにボイラー明細書及び書面の記載事項と重複する部分の記入は要しないものとする
こと。
二 ボイラーのみについて法第八十八条第一項の規定による届出をしようとする場合にあつては、安衛
則第八十五条第一項の規定は適用しないものとすること。
3 事業者(法第八十八条第一項の事業者を除く。)は、ボイラーを設置しようとするときは、同条第二
項において準用する同条第一項の規定により、ボイラー設置届(様式第十一号)に第一項のボイラー明
細書及び書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

(移動式ボイラーの設置報告)
第十一条 移動式ボイラーを設置しようとする者は、あらかじめ、ボイラー設置報告書(様式第十二号)
にボイラー明細書様式第三号(甲)(乙)(丙)及びボイラー検査証(様式第六号(表面)(裏面))
 を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

(使用検査)
第十二条 次の者は、法第三十八条第一項の規定により、それぞれ当該ボイラーについて都道府県労働基
準局長の検査を受けなければならない。ただし、特定廃熱ボイラーについて製造時等検査代行機関の検
査を受けた場合は、この限りでない。
一 ボイラーを輸入した者
二 構造検査又はこの項の検査を受けた後一年以上(設置しない期間の保管状況が良好であると都道府県
労働局長が認めたボイラーについては二年以上)設置されなかつたボイラーを設置しようとする者
三 使用を廃止したボイラーを再び設置し、又は使用しようとする者
2 外国においてボイラーを製造した者は、法第三十八条第二項の規定により、当該ボイラーについて都
道府県労働基準局長(特定廃熱ボイラーにあつては、都道府県労働基準局長又は製造時等検査代行機関)
の検査を受けることができる。当該検査が行われた場合においては、当該ボイラーを輸入した者につい
ては、前項の規定は、適用しない。
3 前二項の規定により都道府県労働基準局長又は製造時等検査代行機関が行う検査(以下この章におい
て「使用検査」という。)を受けようとする者は、ボイラー使用検査申請書(様式第十三号)にボイラ
ー明細書様式第三号(甲)(乙)(丙)を添えて、使用検査を行う者(以下「使用検査実施者」とい
う。)に提出しなければならない。
4 ボイラーを輸入し、又は外国において製造した者が使用検査を受けようとするときは、前項の申請書
に当該申請に係るボイラーの構造が法第三十七条第二項の厚生労働大臣の定める基準(ボイラーの構造
に係る部分に限る。)に適合していることを厚生労働大臣が指定する者(外国に住所を有するものに限
る。)が明らかにする書面を添付することができる。
5 使用検査実施者は、使用検査に合格したボイラーに様式第四号による刻印を押し、かつ、そのボイラ
ー明細書に様式第十四号による使用検査済の印を押して申請者に交付する。
6 都道府県労働基準局長は、使用検査に合格した移動式ボイラーについて、申請者に対しボイラー検査
証様式第六号(表面)(裏面)を交付する。

(使用検査を受けるときの措置)
第十三条 第六条の規定は、使用検査について準用する。

(落成検査)
第十四条 ボイラー(移動式ボイラーを除く。)を設置した者は、法第三十八条第三項の規定により、当
該ボイラー及び当該ボイラーに係る次の事項について、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければな
らない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたボイラーについては、この限
りでない。
一 第十八条のボイラー室
二 ボイラー及びその配管の配置状況
三 ボイラーの据付基礎並びに燃焼室及び煙道の構造
2 前項の規定による検査(以下この章において「落成検査」という。)は、構造検査又は使用検査に合
格した後でなければ、受けることができない。
3 落成検査を受けようとする者は、ボイラー落成検査申請書(様式第十五号)を所轄労働基準監督署長
に提出しなければならない。

(ボイラー検査証)
第十五条 所轄労働基準監督署長は、落成検査に合格したボイラー又は前条第一項ただし書のボイラーに
ついて、ボイラー検査証様式第六号(表面)(裏面)を交付する。
2 ボイラーを設置している者は、ボイラー検査証を滅失し、又は損傷したときは、ボイラー検査証再交
付申請書(様式第十六号)に次の書面を添えて、所轄労働基準監督署長(移動式ボイラーのボイラー検
査証にあつては、所轄労働基準監督署長を経由し、当該ボイラー検査証を交付した都道府県労働基準局
長)に提出し、その再交付を受けなければならない。
一 ボイラー検査証を滅失したときは、その旨を明らかにする書面
二 ボイラー検査証を損傷したときは、当該ボイラー検査証

(ボイラー据付工事作業主任者の選任)
第十六条 事業者は、令第六条第十六号の作業については、ボイラー据付工事作業主任者技能講習を修了
した者のうちから、ボイラー据付工事作業主任者を選任しなければならない。

(ボイラー据付工事作業主任者の職務)
第十七条 事業者は、ボイラー据付工事作業主任者に次の事項を行なわせなければならない。
一 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を指揮すること。
二 据付工事に使用する材料の欠陥の有無並びに機器及び工具の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
三 安全帯(令第十三条四十号の安全帯をいう。)その他の命綱及び保護具の使用状況を監視すること。

第三節 ボイラー室

(ボイラーの設置場所)
第十八条 事業者は、ボイラー(移動式ボイラー及び屋外式ボイラーを除く。以下この節において同じ。)
については、専用の建物又は建物の中の障壁で区画された場所(以下「ボイラー室」という。)に設置
しなければならない。ただし、第二条に定めるところにより算定した伝熱面積(以下「伝熱面積」とい
う。)が三平方メートル以下のボイラーについては、この限りでない。

(ボイラー室の出入口)
第十九条 事業者は、ボイラー室には、二以上の出入口を設けなければならない。ただし、ボイラーを取
り扱う労働者が緊急の場合に避難するのに支障がないボイラー室については、この限りでない。

(ボイラーの据付位置)
第二十条 事業者は、ボイラーの最上部から天井、配管その他のボイラーの上部にある構造物までの距離
を、一・二メートル以上としなければならない。ただし、安全弁その他の附属品の検査及び取扱いに支
障がないときは、この限りでない。
2 事業者は、本体を被覆してないボイラー又は立てボイラーについては、前項の規定によるほか、ボイ
ラーの外壁から壁、配管その他のボイラーの側部にある構造物(検査及びそうじに支障のない物を除
く。)までの距離を〇・四五メートル以上としなければならない。ただし、胴の内径が五百ミリメート
ル以下で、かつ、その長さが千ミリメートル以下のボイラーについては、この距離は、〇・三メートル
以上とする。

(ボイラーと可燃物との距離)
第二十一条 事業者は、ボイラー、ボイラーに附設された金属製の煙突又は煙道(以下この項において
「ボイラー等」という。)の外側から〇・一五メートル以内にある可燃性の物については、金属以外の
不燃性の材料で被覆しなければならない。ただし、ボイラー等が、厚さ百ミリメートル以上の金属以外
の不燃性の材料で被覆されているときは、この限りでない。
2 事業者は、ボイラー室その他のボイラー設置場所に燃料を貯蔵するときは、これをボイラーの外側か
ら二メートル(固体燃料にあつては、一・二メートル)以上離しておかなければならない。ただし、ボ
イラーと燃料又は燃料タンクとの間に適当な障壁を設ける等防火のための措置を講じたときは、この限
りでない。

(ボイラーの排ガスの監視措置)
第二十二条 事業者は、煙突からの排ガスの排出状況を観測するための窓をボイラー室に設置する等ボイ
ラー取扱作業主任者が燃焼が正常に行なわれていることを容易に監視することができる措置を講じなけ
ればならない。

第四節 管理

(就業制限)
第二十三条 事業者は、令第二十条第三号の業務については、特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士
免許又は二級ボイラー技士免許を受けた者(以下「ボイラー技士」という。)でなければ、当該業務に
つかせてはならない。ただし、安衛則第四十二条に規定する場合は、この限りでない。
2 事業者は、前項本文の規定にかかわらず、令第六条第十六号イからニまでに掲げるボイラーの取扱い
の業務については、ボイラー取扱技能講習を修了した者を当該業務につかせることができる。

(ボイラー取扱作業主任者の選任)
第二十四条 事業者は、令第六条第四号の作業については、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各
号に掲げる者のうちから、ボイラー取扱作業主任者を選任しなければならない。
一 取り扱うボイラーの伝熱面積の合計が五百平方メートル以上の場合(貫流ボイラーのみを取り扱う
場合を除く。)における当該ボイラーの取扱いの作業 特級ボイラー技士免許を受けた者(以下「特
級ボイラ技士」という。)
二 取り扱うボイラーの伝熱面積の合計が二十五平方メートル以上五百平方メートル未満の場合(貫流
ボイラーのみを取り扱う場合において、その伝熱面積の合計が五百平方メートル以上のときを含む。)
における当該ボイラー取扱いの作業 特級ボイラー技士又は一級ボイラー技士免許を受けた者(以下
「一級ボイラー技士」という。)
三 取り扱うボイラーの伝熱面積の合計が二十五平方メートル未満の場合における当該ボイラーの取扱
いの作業 特級ボイラー技士、一級ボイラー技士又は二級ボイラー技士免許を受けた者(以下「二級
ボイラー技士」という。)
四 令第六条十六号イからニまでに掲げるボイラーのみを取り扱う場合における当該ボイラーの取扱い
の作業 特級ボイラー技士、一級ボイラー技士、二級ボイラー技士又はボイラー取扱技能講習を修了
した者
2 前項第一号から第三号までの伝熱面積の合計は、次に定めるところにより算定するものとする。
一 貫流ボイラーについては、その伝熱面積に十分の一を乗じて得た値を当該貫流ボイラーの伝熱面積
とすること。
二 廃熱ボイラーについては、その伝熱面積に二分の一を乗じて得た値を当該廃熱ボイラーの伝熱面積
とすること。
三 令第六条第十六号イからニまでに掲げるボイラーについては、その伝熱面積を算入しないこと。

(ボイラー取扱作業主任者の職務)
第二十五条 事業者は、ボイラー取扱作業主任者に次の事項を行なわせなければならない。
一 圧力、水位及び燃焼状態を監視すること。
二 急激な負荷の変動を与えないように努めること。
三 最高使用圧力をこえて圧力を上昇させないこと。
四 安全弁の機能の保持に努めること。
五 一日に一回以上水面測定装置の機能を点検すること。
六 適宜、吹出しを行ない、ボイラー水の濃縮を防ぐこと。
七 給水装置の機能の保持に努めること。
八 低水位燃焼しや断装置、火炎検出装置その他の自動制御装置を点検し、及び調整すること。
九 ボイラーについて異状を認めたときは、直ちに必要な措置を講ずること。
十 排出されるばい煙の測定濃度及びボイラー取扱い中における異常の有無を記録すること。

(使用の制限)
第二十六条 事業者は、ボイラーについては、法第三十七条第二項の厚生労働大臣の定める基準(ボイラー
の構造に係る部分に限る。)に適合するものでなければ、使用してはならない。

(ばい煙の防止)
第二十七条 事業者は、その設置するボイラーについて、当該ボイラーから排出されるばい煙による障害
を予防するため、関係施設及び燃焼方法の改善その他必要な措置を講ずることによりばい煙を排出しな
いように努めなければならない。

(附属品の管理)
第二十八条 事業者は、ボイラーの安全弁その他の附属品の管理について、次の事項を行なわなければな
らない。
一 安全弁は、最高使用圧力以下で作動するように調整すること。
二 過熱器用安全弁は、胴の安全弁より先に作動するように調整すること。
三 逃がし管は、凍結しないように保温その他の措置を講ずること。
四 圧力計又は水高計は、使用中その機能を害するような振動を受けることがないようにし、かつ、そ
の内部が凍結し、又は八十度以上の温度にならない措置を講ずること。
五 圧力計又は水高計の目もりには、当該ボイラーの最高使用圧力を示す位置に、見やすい表示をする
こと。
六 蒸気ボイラーの常用水位は、ガラス水面計又はこれに接近した位置に、現在水位と比較することが
できるように表示すること。
七 燃焼ガスに触れる給水管、吹出管及び水面測定装置の連絡管は、耐熱材料で防護すること。
八 温水ボイラーの返り管については、凍結しないように保温その他の措置を講ずること。
2 前項第一号の規定にかかわらず、事業者は、安全弁が二個以上ある場合において、一個の安全弁を最
高使用圧力以下で作動するように調整したときは、他の安全弁を最高使用圧力の三パーセント増以下で
作動するように調整することができる。

(ボイラー室の管理等)
第二十九条 事業者は、ボイラー室の管理等について、次の事項を行なわなければならない。
一 ボイラー室その他のボイラー設置場所には、関係者以外の者がみだりに立ち入ることを禁止し、か
つ、その旨を見やすい箇所に掲示すること。
二 ボイラー室には、必要がある場合のほか、引火しやすいものを持ち込ませないこと。
三 ボイラー室には、水面計のガラス管、ガスケツトその他の必要な予備品及び修繕用工具類を備えて
おくこと。
四 ボイラー検査証並びにボイラー取扱作業主任者の資格及び氏名をボイラー室その他のボイラー設置
場所の見やすい箇所に掲示すること。
五 移動式ボイラーにあつては、ボイラー検査証又はその写をボイラー取扱作業主任者に所持させるこ
と。
六 燃焼室、煙道等のれんがに割れが生じ、又はボイラーとれんが積みとの間にすき間が生じたときは、
すみやかに補修すること。

(点火)
第三十条 事業者は、ボイラーの点火を行なうときは、ダンパーの調子を点検し、燃焼室及び煙道の内部
を十分に換気した後でなければ、点火を行なつてはならない。
2 労働者は、ボイラーの点火を行なうときは、前項に定めるところによらなければ、点火を行なつては
ならない。

(吹出し)
第三十一条 事業者は、ボイラーの吹出しを行なうときは、次に定めるところによらなければならない。
一 一人で同時に二以上のボイラーの吹出しを行なわないこと。
二 吹出しを行なう間は、他の作業を行なわないこと。
2 労働者は、ボイラーの吹出しを行なうときは、前項各号に定めるところによらなければならない。

(定期自主検査)
第三十二条 事業者は、ボイラーについて、その使用を開始した後、一月以内ごとに一回、定期に、次の
表の上欄に掲げる項目ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる事項について自主検査を行なわなければなら
ない。ただし、一月をこえる期間使用しないボイラーの当該使用しない期間においては、この限りでな
い。(表)
2 事業者は、前項ただし書のボイラーについては、その使用を再び開始する際に、同項の表の上欄に掲
げる項目ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。
3 事業者は、前二項の自主検査を行なつたときは、その結果を記録し、これを三年間保存しなければな
らない。

(補修等)
第三十三条 事業者は、前条第一項又は第二項の自主検査を行なった場合において、異状を認めたときは、
補修その他の必要な措置を講じなければならない。

(ボイラー又は煙道の内部に入るときの措置)
第三十四条 事業者は、労働者がそうじ、修繕等のためボイラー(燃焼室を含む。以下この条において同
じ。)又は煙道の内部に入るときは、次の事項を行なわなければならない。
一 ボイラー又は煙道を冷却すること。
二 ボイラー又は煙道の内部の換気を行なうこと。
三 ボイラー又は煙道の内部で使用する移動電線は、キヤブタイヤケーブル又はこれと同等以上の絶縁
効力及び強度を有するものを使用させ、かつ、移動電燈は、ガードを有するものを使用させること。
四 使用中の他のボイラーとの管連絡を確実にしや断すること。

(就業制限)
第三十五条 事業者は、令第二十条第五号の業務のうちボイラーの整備の業務については、ボイラー整備
士免許を受けた者(以下「ボイラー整備士」という。)でなければ、当該業務につかせてはならない。

第三十六条 削除

第五節 性能検査

(ボイラー検査証の有効期間)
第三十七条 ボイラー検査証の有効期間は、一年とする。
2 前項の規定にかかわらず、構造検査又は使用検査を受けた後設置されていない移動式ボイラーであって、
その間の保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めたものについては、当該移動式ボイラーの検査
証の有効期間を構造検査又は使用検査の日から起算して二年を超えず、かつ、当該移動式ボイラーを設置
した日から起算して一年を超えない範囲内で延長することができる。

(性能検査等)
第三十八条 ボイラー検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、当該検査証に係るボイラー及び第
十四条第一項各号に掲げる事項について、法第四十一条第二項の性能検査(以下「性能検査」という。)
を受けなければならない。
2 所轄労働基準監督署長又は法第四十一条第二項の性能検査代行機関(以下「性能検査代行機関」とい
う。)は、前項の性能検査に合格したボイラーについて、そのボイラー検査証の有効期間を更新するも
のとする。この場合において、性能検査の結果により一年未満又は一年を超え二年以内の期間を定めて
有効期間を更新することができる。

(性能検査の申請等)
第三十九条 労働基準監督署長が行なうボイラーに係る性能検査を受けようとする者は、ボイラー性能検
査申請書(様式第十九号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

(性能検査を受けるときの措置)
第四十条 ボイラーに係る性能検査を受ける者は、ボイラー(燃焼室を含む。)及び煙道を冷却し、掃除
し、その他性能検査に必要な準備をしなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が認めたボイ
ラーについては、ボイラー(燃焼室を含む。)及び煙道の冷却及び掃除をしないことができる。
2 第六条第二項及び第三項の規定は、ボイラーに係る性能検査について準用する。この場合において、
同条第二項中「都道府県労働基準局長」とあるのは、「労働基準監督署長」と読み替えるものとする。

第六節 変更、休止及び廃止

(変更届)
第四十一条 ボイラーについて、次の各号のいずれかに掲げる部分又は設備を変更しようとする事業者が、
法第八十八条第一項の規定による届出をしようとするときは、ボイラー変更届(様式第二十号)にボイ
ラー検査証及びその変更の内容を示す書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一 胴、ドーム、炉筒、火室、鏡板、天井板、管板、管寄せ又はステー
二 附属設備
三 燃焼装置
四 据付基礎
2 第十条第二項の規定は、前項の規定による届出をする場合について準用する。この場合において、同
条第二項第一号中「前項のボイラー設置届並びにボイラー明細書及び書面」とあるのは、「第四十一条
第一項のボイラー変更届及び書面」と読み替えるものとする。
3 事業者(法第八十八条第一項の事業者を除く。)は、ボイラーについて第一項各号のいずれかに掲げ
る部分又は設備を変更しようとするときは、同条第二項において準用する同条第一項の規定により、ボ
イラー変更届(様式第二十号)にボイラー検査証及び第一項の書面を添えて、所轄労働基準監督署長に
提出しなければならない。

(変更検査)
第四十二条 ボイラーについて前条第一項各号のいずれかに掲げる部分又は設備に変更を加えた者は、法
第三十八条第三項の規定により、当該ボイラーについて所轄労働基準監督署長の検査を受けなければな
らない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたボイラーについては、この限
りでない。
2 前項の規定による検査(以下この章において「変更検査」という。)を受けようとする者は、ボイラ
ー変更検査申請書(様式第二十一号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
3 第六条第二項及び第三項の規定は、変更検査について準用する。この場合において、同条第二項中
「都道府県労働基準局長」とあるのは、「労働基準監督署長」と読み替えるものとする。

(ボイラー検査証の裏書)
第四十三条 労働基準監督署長は、変更検査に合格したボイラー(前条第一項ただし書のボイラーを含
む。)について、そのボイラー検査証に検査期日、変更部分及び検査結果について裏書を行なうものと
する。

(事業者等の変更)
第四十四条 設置されたボイラーに関し事業者に変更があつたときは、変更後の事業者は、その変更後十
日以内に、ボイラー検査証書替申請書(様式第十六号)にボイラー検査証を添えて、所轄労働基準監督
署長に提出し、その書替えを受けなければならない。
2 前項の規定は、設置された移動式ボイラーに関し、当該ボイラーを管理する事業場に変更があつた場
合について準用する。この場合において、同項中「所轄労働基準監督署長」とあるのは、「所轄労働基
準監督署長を経由し、当該ボイラー検査証を交付した都道府県労働基準局長」と読み替えるものとする。

(休止)
第四十五条 ボイラーを設置している者がボイラーの使用を休止しようとする場合において、その休止し
ようとする期間がボイラー検査証の有効期間を経過した後にわたるときは、当該ボイラー検査証の有効
期間中にその旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

(使用再開検査)
第四十六条 使用を休止したボイラーを再び使用しようとする者は、法第三十八条第三項の規定により、
当該ボイラーについて所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。
2 前項の規定による検査(以下この章において「使用再開検査」という。)を受けようとする者は、ボ
イラー使用再開検査申請書(様式第二十二号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
3 第六条第二項及び第三項の規定は、使用再開検査について準用する。この場合において、同条第二項
中「都道府県労働基準局長」とあるのは、「労働基準監督署長」と読み替えるものとする。

(ボイラー検査証の裏書)
第四十七条 労働基準監督署長は、使用再開検査に合格したボイラーについて、そのボイラー検査証に検
査期日及び検査結果について、裏書を行なうものとする。

(ボイラー検査証の返還)
第四十八条 事業者は、ボイラーの使用を廃止したときは、遅滞なく、ボイラー検査証を所轄労働基準監
督署長(移動式ボイラーのボイラー検査証にあつては、所轄労働基準監督署長を経由し、当該ボイラー
検査証を交付した都道府県労働基準局長)に返還しなければならない。

第一節 製造

(製造許可)
第四十九条 第一種圧力容器(小型圧力容器を除く。以下この章において同じ。)を製造しようとする者
は、製造しようとする第一種圧力容器について、あらかじめ、所轄都道府県労働基準局長の許可を受け
なければならない。ただし、すでに当該許可を受けている第一種圧力容器と型式が同一である第一種圧
力容器(以下「許可型式第一種圧力容器」という。)については、この限りでない。
2 前項の許可を受けようとする者は、第一種圧力容器製造許可申請書(様式第一号)に第一種圧力容器
の構造を示す図面及び次の事項を記載した書面を添えて、所轄都道府県労働基準局長に提出しなければ
ならない。
一 強度計算
二 第一種圧力容器の製造及び検査のための設備の種類、能力及び数
三 工作責任者の経歴の概要
四 工作者の資格及び数
五 溶接によつて製造するときは、溶接施行法試験結果

(変更報告)
第五十条 前条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る第一種圧力容器又は許可型式第一種圧力容器
を製造する場合において、同条第二項第二号の設備又は同項第三号の工作責任者を変更したときは、遅
滞なく、その旨を所轄都道府県労働基準局長に報告しなければならない。

(構造検査)
第五十一条 第一種圧力容器を製造した者は、法第三十八条第一項の規定により、当該第一種圧力容器に
ついて所轄都道府県労働基準局長(設置地で組み立てる第一種圧力容器にあつては、その設置地を管轄
する都道府県労働基準局長。以下この条において同じ。)の検査を受けなければならない。
2 溶接による第一種圧力容器については、第五十三条第一項の規定による検査に合格した後でなければ、
前項の規定による検査(以下この章において「構造検査」という。)を受けることができない。
3 構造検査を受けようとする者は、第一種圧力容器構造検査申請書(様式第二号)に第一種圧力容器明
細書(様式第二十三号)を添えて、所轄都道府県労働基準局長に提出しなければならない。
4 所轄都道府県労働基準局長は、構造検査に合格した第一種圧力容器に様式第四号による刻印を押し、
かつ、その第一種圧力容器明細書に様式第五号による構造検査済の印を押して申請者に交付する。

(構造検査を受けるときの措置)
第五十二条 構造検査を受ける者は、次の事項を行なわなければならない。
一 第一種圧力容器を検査しやすい位置に置くこと。
二 水圧試験の準備をすること。
三 安全弁又はこれに代る安全装置(以下この章及び次章において「安全弁」という。)を取りそろえ
ておくこと。
2 都道府県労働基準局長は、構造検査のために必要があると認めるときは、次の事項を構造検査を受け
る者に命ずることができる。
一 第一種圧力容器の被覆物の全部又は一部を取り除くこと。
二 管若しくはリベットを抜き出し、又は板若しくは管に穴をあけること。
三 その他必要と認める事項
3 構造検査を受ける者は、当該検査に立ち会わなければならない。

(溶接検査)
第五十三条 溶接による第一種圧力容器の溶接をしようとする者は、法第三十八条第一項の規定により、
当該第一種圧力容器について、所轄都道府県労働基準局長の検査を受けなければならない。ただし、圧
縮応力以外の応力を生じない部分のみが溶接による第一種圧力容器については、この限りでない。
2 前項の規定による検査(以下この章において「溶接検査」という。)を受けようとする者は、当該第
一種圧力容器の溶接作業に着手する前に、第一種圧力容器溶接検査申請書(様式第七号)に第一種圧力
容器溶接明細書(様式第八号)を添えて、所轄都道府県労働基準局長に提出しなければならない。
3 所轄都道府県労働基準局長は、溶接検査に合格した第一種圧力容器に様式第九号による刻印を押し、
かつ、その第一種圧力容器溶接明細書に様式第十号による溶接検査済の印を押して申請者に交付する。

(溶接検査を受けるときの措置)
第五十四条 第八条の規定は、溶接検査について準用する。

(就業制限)
第五十五条 事業者は、令第二十条第四号の業務のうち第一種圧力容器の溶接の業務については、特別ボ
イラー溶接士でなければ当該業務につかせてはならない。ただし、溶接部の厚さが二十五ミリメートル
以下の場合又は管台、フランジ等を取り付ける場合の溶接の業務については、普通ボイラー溶接士を当
該業務につかせることができる。

第二節 設置

(設置届)
第五十六条 第一種圧力容器を設置しようとする事業者が法第八十八条第一項の規定による届出をしよう
とするときは、第一種圧力容器設置届(様式第二十四号)に第一種圧力容器明細書(様式第二十三号)
並びに第一種圧力容器の設置場所の周囲の状況及び配管の状況を記載した書面を添えて、所轄労働基準
監督署長に提出しなければならない。
2 前項の規定による届出をする場合における安衛則第八十五条第一項の規定の適用については、次に定
めるところによる。
一 建築物又は他の機械等とあわせて第一種圧力容器について法第八十八条第一項の規定による届出を
しようとする場合にあつては、安衛則第八十五条第一項に規定する届書及び書類の記載事項のうち前
項の第一種圧力容器設置届並びに第一種圧力容器明細書及び書面の記載事項と重複する部分の記入は
要しないものとすること。
二 第一種圧力容器のみについて法第八十八条第一項の規定による届出をしようとする場合にあつては、
安衛則第八十五条第一項の規定は適用しないものとすること。
3 事業者(法第八十八条第一項の事業者を除く。)は、第一種圧力容器を設置しようとするときは、同
条第二項において準用する同条第一項の規定により、第一種圧力容器設置届(様式第二十四号)に第一
項の第一種圧力容器明細書及び書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

(使用検査)
第五十七条 次の者は、法第三十八条第一項の規定により、それぞれ当該第一種圧力容器について都道府
県労働基準局長の検査を受けなければならない。
一 第一種圧力容器を輸入した者
二 構造検査又はこの項の検査を受けた後一年以上(設置しない期間の保管状況が良好であると都道府県
労働局長が認めた第一種圧力容器については二年以上)設置されなかつた第一種圧力容器を設置しよう
とする者
三 使用を廃止した第一種圧力容器を再び設置し、又は使用しようとする者
2 外国において第一種圧力容器を製造した者は、法第三十八条第二項の規定により、当該第一種圧力容
器について都道府県労働基準局長の検査を受けることができる。当該検査が行われた場合においては、
当該第一種圧力容器を輸入した者については、前項の規定は適用しない。
3 前二項の規定による検査(以下この章において「使用検査」という。)を受けようとする者は、第一
種圧力容器使用検査申請書(様式第十三号)に第一種圧力容器明細書(様式第二十三号)を添えて、都
道府県労働基準局長に提出しなければならない。
4 第一種圧力容器を輸入し、又は外国において製造した者が使用検査を受けようとするときは、前項の申
請書に当該申請に係る第一種圧力容器の構造が法第三十七条第二項の厚生労働大臣の定める基準(第一種
圧力容器の構造に係る部分に限る。)に適合していることを厚生労働大臣が指定する者(外国に住所を有
する者に限る。)が明らかにする書面を添付することができる。
5 都道府県労働基準局長は、使用検査に合格した第一種圧力容器に様式第四号による刻印を押し、かつ、
その第一種圧力容器明細書に様式第十四号による使用検査済の印を押して申請者に交付する。

(使用検査を受けるときの措置)
第五十八条 第五十二条の規定は、使用検査について準用する。

(落成検査)
第五十九条 第一種圧力容器を設置した者は、法第三十八条第三項の規定により、当該第一種圧力容器及
びその配管の状況について、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働
基準監督署長が当該検査の必要がないと認めた第一種圧力容器については、この限りでない。
2 前項の規定による検査(以下この章において「落成検査」という。)は、構造検査又は使用検査に合
格した後でなければ、受けることができない。
3 落成検査を受けようとする者は、第一種圧力容器落成検査申請書(様式第十五号)を所轄労働基準監
督署長に提出しなければならない。

(第一種圧力容器検査証)
第六十条 所轄労働基準監督署長は、落成検査に合格した第一種圧力容器又は前条第一項ただし書の第一
種圧力容器について、第一種圧力容器検査証様式第六号(表面)(裏面)を交付する。
2 第一種圧力容器を設置している者は、第一種圧力容器検査証を滅失し、又は損傷したときは、第一種
圧力容器検査証再交付申請書(様式第十六号)に次の書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、
その再交付を受けなければならない。
一 第一種圧力容器検査証を滅失したときは、その旨を明らかにする書面
二 第一種圧力容器検査証を損傷したときは、当該第一種圧力容器検査証

(第一種圧力容器の据付位置等)
第六十一条 第一種圧力容器は、取扱い、検査及びそうじに支障がない位置に設置しなければならない。
2 第二十一条の規定は、直火式第一種圧力容器について準用する。

第三節 管理

(第一種圧力容器取扱作業主任者の選任)
第六十二条 事業者は、令第六条第十七号の作業のうち化学設備(令第十五条第四号に掲げる化学設備
をいう。以下同じ。)に係る第一種圧力容器の取扱いの作業については化学設備関係第一種圧力容器取
扱作業主任者技能講習を修了した者のうちから、令第六条第十七号の作業のうち化学設備に係る第一種
圧力容器の取扱いの作業以外の作業については特級ボイラー技士、一級ボイラー技士若しくは二級ボイ
ラー技士又は化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習若しくは普通第一種圧力容器取扱作
業主任者技能講習を修了した者のうちから、第一種圧力容器取扱作業主任者を選任しなければならない。
2 事業者は、前項の規定にかかわらず、令第六条第十七号の作業で、電気事業法(昭和三十九年法律第
百七十号)、高圧ガス保安法又はガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)の適用を受ける第一種圧
力容器に係るものについては、特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許を受けた者(当該作業のうち化
学設備に係る第一種圧力容器の取扱いの作業については、第百十九条第一項第二号又は第三号に掲げる
者で特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許を受けたものに限る。)のうちから、第一種圧力容器取扱
作業主任者を選任することができる。


(第一種圧力容器取扱作業主任者の職務)
第六十三条 事業者は、第一種圧力容器取扱作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。
一 最高使用圧力を超えて圧力を上昇させないこと。
二 安全弁の機能の保持に努めること。
三 第一種圧力容器を初めて使用するとき、又はその使用方法若しくは取り扱う内容物の種類を変える
ときは、労働者にあらかじめ当該作業の方法を周知させるとともに、当該作業を直接指揮すること。
四 第一種圧力容器及びその配管に異常を認めたときは、直ちに必要な措置を講ずること。
五 第一種圧力容器の内部における温度、圧力等の状態について随時点検し、異常を認めたときは、直
ちに必要な措置を講ずること。
六 第一種圧力容器に係る設備の運転状態について必要な事項を記録するとともに、交替時には、確実
にその引継ぎを行うこと。

(使用の制限)
第六十四条 事業者は、第一種圧力容器については、法第三十七条第二項の厚生労働大臣の定める基準
(第一種圧力容器の構造に係る部分に限る。)に適合するものでなければ、使用してはならない。

(附属品の管理)
第六十五条 事業者は、第一種圧力容器の安全弁その他の附属品の管理について、次の事項を行なわなけ
ればならない。
一 安全弁は、最高使用圧力以下で作動するように調整すること。
二 圧力計は、使用中その機能を害するような振動を受けることがないようにし、かつ、その内部が凍
結し、又は八十度以上の温度にならない措置を講ずること。
三 圧力計の目もりには、当該第一種圧力容器の最高使用圧力を示す位置に、見やすい表示をすること。
2 前項第一号の規定にかかわらず、事業者は、安全弁が二個以上ある場合において、一個の安全弁を最
高使用圧力以下で作動するように調整したときは、他の安全弁を最高使用圧力の三パーセント増以下で
作動するように調整することができる。

(掲示)
第六十六条 事業者は、第一種圧力容器取扱作業主任者の氏名を第一種圧力容器を設置している場所の見
やすい箇所に掲示しなければならない。

(定期自主検査)
第六十七条 事業者は、第一種圧力容器について、その使用を開始した後、一月以内ごとに一回、定期に、
次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一月をこえる期間使用しない第一種圧
力容器の当該使用しない期間においては、この限りでない。
一 本体の損傷の有無
二 ふたの締付けボルトの摩耗の有無
三 管及び弁の損傷の有無
2 事業者は、前項ただし書の第一種圧力容器については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲
げる事項について自主検査を行なわなければならない。
3 事業者は、前二項の自主検査を行なつたときは、その結果を記録し、これを三年間保存しなければな
らない。

(補修等)
第六十八条 事業者は、前条第一項又は第二項の自主検査を行なつた場合において、異状を認めたときは、
補修その他の必要な措置を講じなければならない。

(第一種圧力容器の内部に入るときの措置)
第六十九条 事業者は、労働者がそうじ、修繕等のため、第一種圧力容器の内部に入るときは、次の事項
を行なわなければならない。
一 第一種圧力容器を冷却すること。
二 第一種圧力容器の内部の換気を行なうこと。
三 第一種圧力容器の内部で使用する移動電線は、キヤブタイヤケーブル又はこれと同等以上の絶縁効
力及び強度を有するものを使用させ、かつ、移動電燈は、ガードを有するものを使用させること。
四 使用中のボイラー又は他の圧力容器との管連絡を確実にしや断すること。

(就業制限)
第七十条 事業者は、令第二十条第五号の業務のうち第一種圧力容器の整備の業務については、ボイラー
整備士でなければ、当該業務につかせてはならない。

第七十一条 削除

第四節 性能検査

(第一種圧力容器検査証の有効期間)
第七十二条 第一種圧力容器検査証の有効期間は、一年とする。

(性能検査等)
第七十三条 第一種圧力容器検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、当該検査証に係る第一種圧
力容器及びその配管の状況について、性能検査を受けなければならない。
2 所轄労働基準監督署長又は性能検査代行機関は、前項の性能検査に合格した第一種圧力容器について、
その第一種圧力容器検査証の有効期間を更新するものとする。この場合において、性能検査の結果によ
り一年未満又は一年を超え二年以内の期間を定めて有効期間を更新することができる。

(性能検査の申請等)
第七十四条 労働基準監督署長が行なう第一種圧力容器に係る性能検査を受けようとする者は、第一種圧
力容器性能検査申請書(様式第十九号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

(性能検査を受けるときの措置)
第七十五条 第一種圧力容器に係る性能検査を受ける者は、第一種圧力容器を冷却し、掃除し、その他性
能検査に必要な準備をしなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が認めた第一種圧力容器に
ついては、冷却及び掃除をしないことができる。
2 第五十二条第二項及び第三項の規定は、第一種圧力容器に係る性能検査について準用する。この場合
において、同条第二項中「都道府県労働基準局長」とあるのは、「労働基準監督署長」と読み替えるも
のとする。

第五節 変更、休止及び廃止

(変更届)
第七十六条 第一種圧力容器の胴、鏡板、底板、管板、ふた板又はステーを変更しようとする事業者が、
法第八十八条第一項の規定による届出をしようとするときは、第一種圧力容器変更届(様式第二十号)
に第一種圧力容器検査証及び変更の内容を示す書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければ
ならない。
2 第五十六条第二項の規定は、前項の規定による届出をする場合について準用する。この場合において、
同条第二項第一号中「前項の第一種圧力容器設置届並びに第一種圧力容器明細書及び書面」とあるのは、
「第七十六条第一項の第一種圧力容器変更届及び書面」と読み替えるものとする。
3 事業者(法第八十八条第一項の事業者を除く。)は、第一項に規定する第一種圧力容器の部分を変更
しようとするときは、同条第二項において準用する同条第一項の規定により、第一種圧力容器変更届
(様式第二十号)に第一種圧力容器検査証及び第一項の書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し
なければならない。

(変更検査)
第七十七条 前条第一項に規定する第一種圧力容器の部分に変更を加えた者は、法第三十八条第三項の規
定により、当該第一種圧力容器について所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。ただし、
所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めた第一種圧力容器については、この限りでない。
2 前項の規定による検査(以下この章において「変更検査」という。)を受けようとする者は、第一種
圧力容器変更検査申請書(様式第二十一号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
3 第五十二条第二項及び第三項の規定は、変更検査について準用する。この場合において、同条第二項
中「都道府県労働基準局長」とあるのは、「労働基準監督署長」と読み替えるものとする。

(第一種圧力容器検査証の裏書)
第七十八条 所轄労働基準監督署長は、変更検査に合格した第一種圧力容器(前条第一項ただし書の第一
種圧力容器を含む。)について、その第一種圧力容器検査証に検査期日、変更部分及び検査結果につい
て裏書を行うものとする。

(事業者の変更)
第七十九条 設置された第一種圧力容器に関し事業者に変更があつたときは、変更後の事業者は、その変
更後十日以内に、第一種圧力容器検査証書替申請書(様式第十六号)に第一種圧力容器検査証を添えて
所轄労働基準監督署長に提出し、その書替えを受けなければならない。

(休止)
第八十条 第一種圧力容器を設置している者が第一種圧力容器の使用を休止しようとする場合において、
その休止しようとする期間が第一種圧力容器検査証の有効期間を経過した後にわたるときは、当該第一
種圧力容器検査証の有効期間中にその旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

(使用再開検査)
第八十一条 使用を休止した第一種圧力容器を再び使用しようとする者は、法第三十八条第三項の規定に
より、当該第一種圧力容器について所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。
2 前項の規定による検査(以下この章において「使用再開検査」という。)を受けようとする者は、第
一種圧力容器使用再開検査申請書(様式第二十二号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならな
い。
3 第五十二条第二項及び第三項の規定は、使用再開検査について準用する。この場合において、同条第
二項中「都道府県労働基準局長」とあるのは、「労働基準監督署長」と読み替えるものとする。

(第一種圧力容器検査証の裏書)
第八十二条 労働基準監督署長は、使用再開検査に合格した第一種圧力容器について、その第一種圧力容
器検査証に検査期日及び検査結果について裏書を行うものとする。

(第一種圧力容器検査証の返還)
第八十三条 事業者は、第一種圧力容器の使用を廃止したときは、遅滞なく、第一種圧力容器検査証を所
轄労働基準監督署長に返還しなければならない。

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