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■特定化学物質等障害予防規則 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)及び労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百 十八号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、特定化学物質等障害予防規則を次のように定める。 目 次 第一章 総則(第一条・第二条) 第二章 製造等に係る措置(第三条−第八条) 第三章 用後処理(第九条−第十二条の二) 第四章 漏えいの防止(第十三条−第二十六条) 第五章 管理(第二十七条−第三十八条の四) 第五章の二 特殊な作業等の管理(第三十八条の五−第三十八条の十五) 第六章 健康診断(第三十九条−第四十二条) 第七章 保護具(第四十三条−第四十五条) 第八章 製造許可等(第四十六条−第五十条の二) 第九章 特定化学物質等作業主任者技能講習(第五十一条) 第十章 報告(第五十二条・第五十三条) 附則 別表第一 別表第二 別表第三 別表第四 別表第五 (事業者の責務) 第一条 事業者は、化学物質等による労働者のがん、皮膚炎、神経障害その他の健康障害を予防するため、 使用する物質の毒性の確認、代替物の使用、作業方法の確立、関係施設の改善、作業環境の整備、健康 管理の徹底その他必要な措置を講じ、もつて、労働者の危険の防止の趣旨に反しない限りで、化学物質 等に暴露される労働者の人数並びに労働者が暴露される期間及び程度を最小限度にするよう努めなけれ ばならない。 (定義等) 第二条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 第一類物質 労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)別表第三第一号に掲げる物をいう。 二 第二類物質 令別表第三第二号に掲げる物をいう。 三 特定第二類物質 第二類物質のうち、令別表第三第二号1、2、5から7まで、12、17、19、20、 23、24、26から30まで及び34から36までに掲げる物並びに別表第一第一号、第二号、第五号から 第七号まで、第十二号、第十七号、第十九号、第二十号、第二十三号、第二十四号、第二十六号から 第三十号まで及び第三十四号から第三十六号までに掲げる物をいう。 四 オーラミン等 令別表第三第二号8及び32に掲げる物並びに別表第一第八号及び第三十二号に掲 げる物をいう。 五 管理第二類物質 第二類物質のうち、特定第二類物質及びオーラミン等以外の物をいう。 六 第三類物質 令別表第三第三号に掲げる物をいう。 七 特定化学物質等 第一類物質、第二類物質及び第三類物質をいう。 2 令別表第三第二号37の厚生労働省令で定める物は、別表第一に掲げる物とする。 3 令別表第三第三号10の厚生労働省令で定める物は、別表第二に掲げる物とする。 (第一類物質の取扱いに係る設備) 第三条 事業者は、第一類物質を容器に入れ、容器から取り出し、又は反応槽等へ投入する作業(第一類 物質を製造する事業場において当該第一類物質を容器に入れ、容器から取り出し、又は反応槽等へ投入 する作業を除く。)を行うときは、当該作業場所に、第一類物質のガス、蒸気若しくは粉じんの発散源 を密閉する設備又は囲い式フードの局所排気装置を設けなければならない。ただし、令別表第三第一号 3に掲げる物又は同号8に掲げる物で同号3に係るもの(以下「塩素化ビフエニル等」という。)を容 器に入れ、又は容器から取り出す作業を行う場合で、当該作業場所に局所排気装置を設けたときは、こ の限りでない。 2 事業者は、令別表第三第一号6に掲げる物又は同号8に掲げる物で同号6に係るもの(以下「ベリリ ウム等」という。)を加工する作業(ベリリウム等を容器に入れ、容器から取り出し、又は反応槽等へ 投入する作業を除く。)を行うときは、当該作業場所に、ベリリウム等の粉じんの発散源を密閉する設 備又は局所排気装置を設けなければならない。 (第二類物質の製造等に係る設備) 第四条 事業者は、特定第二類物質又はオーラミン等(以下「特定第二類物質等」という。)を製造する 設備については、密閉式の構造のものとしなければならない。 2 事業者は、その製造する特定第二類物質等を労働者に取り扱わせるときは、隔離室での遠隔操作によ らなければならない。ただし、粉状の特定第二類物質等を湿潤な状態にして取り扱わせるときは、この 限りでない。 3 事業者は、その製造する特定第二類物質等を計量し、容器に入れ、又は袋詰めする作業を行う場合に おいて、前二項の規定によることが著しく困難であるときは、当該作業を当該特定第二類物質等が作業 中の労働者の身体に直接接触しない方法により行い、かつ、当該作業を行う場所に囲い式フードの局所 排気装置を設けなければならない。 (第二類物質の製造等に係わる設備) 第五条 事業者は、特定第二類物質のガス、蒸気若しくは粉じんが発散する屋内作業場(特定第二類物質 を製造する場合、特定第二類物質を製造する事業場において当該特定第二類物質を取り扱う場合、燻(く ん)蒸作業を行う場合において令別表第三第二号17若しくは20に掲げる物又は別表第一第十七号若し くは第二十号に掲げる物(以下「臭化メチル等」という。)を取り扱うとき、及び令別表第三第二号30 に掲げる物又は別表第一第三十号に掲げる物(以下「ベンゼン等」という。)を溶剤(希釈剤を含む。 第三十八条の十五において同じ。)として取り扱う場合に特定第二類物質のガス、蒸気又は粉じんが発 散する屋内作業場を除く。)又は管理第二類物質のガス、蒸気若しくは粉じんが発散する屋内作業場に ついては、当該特定第二類物質若しくは管理第二類物質のガス、蒸気若しくは粉じんの発散源を密閉す る設備又は局所排気装置を設けなければならない。ただし、当該特定第二類物質若しくは管理第二類物 質のガス、蒸気若しくは粉じんの発散源を密閉する設備若しくは局所排気装置の設置が著しく困難なと き、又は臨時の作業を行うときは、この限りでない。 2 事業者は、前項ただし書の規定により特定第二類物質若しくは管理第二類物質のガス、蒸気若しくは 粉じんの発散源を密閉する設備又は局所排気装置を設けない場合には、全体換気装置を設け、又は当該 特定第二類物質若しくは管理第二類物質を湿潤な状態にする等労働者の健康障害を予防するため必要な 措置を講じなければならない。 (適用の除外の認定) 第六条 前二条の規定は、作業場の空気中における第二類物質のガス、蒸気又は粉じんの濃度が常態とし て有害な程度になるおそれがないと当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働 基準監督署長」という。)が認定したときは、適用しない。 2 前項の規定による認定を受けようとする事業者は、特定化学物質等障害予防規則一部適用除外認定申 請書様式第一号に作業場の見取図を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 3 所轄労働基準監督署長は、前項の申請書の提出を受けた場合において、第一項の規定による認定をし、 又は認定をしないことを決定したときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該申請者に通知しなければな らない。 4 第一項の規定による認定を受けた事業者は、第二項の申請書又は作業場の見取図に記載された事項を 変更したときは、遅滞なく、その旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。 5 所轄労働基準監督署長は、第一項の規定による認定をした作業場の空気中における第二類物質のガス、 蒸気又は粉じんの濃度が同項の規定に適合すると認められなくなつたときは、遅滞なく、当該認定を取 り消すものとする。 (局所排気装置の要件) 第七条 事業者は、第三条、第四条第三項又は第五条第一項の規定により設ける局所排気装置(第三条第 一項ただし書の局所排気装置を含む。次条第一項において同じ。)については、次に定めるところに適 合するものとしなければならない。 一 フードは、第一類物質又は第二類物質のガス、蒸気又は粉じんの発散源ごとに設けられ、かつ、外 付け式又はレシーバ式のフードにあつては、当該発散源にできるだけ近い位置に設けられていること。 二 ダクトは、長さができるだけ短く、ベンドの数ができるだけ少なく、かつ、適当な箇所に掃除口が 設けられている等掃除しやすい構造のものであること。 三 除じん装置又は排ガス処理装置を付設する局所排気装置のフアンは、除じん又は排ガス処理をした 後の空気が通る位置に設けられていること。ただし、吸引されたガス、蒸気又は粉じんによる爆発の おそれがなく、かつ、フアンの腐食のおそれがないときは、この限りでない。 四 排出口は、屋外に設けられていること。 五 厚生労働大臣が定める性能を有するものであること。 (局所排気装置の稼(か)働) 第八条 事業者は、第三条、第四条第三項又は第五条第一項の規定により設ける局所排気装置については、 第一類物質又は第二類物質に係る作業が行われている間、稼(か)働させなければならない。 2 事業者は、前項の局所排気装置を稼(か)働させるときは、バツフルを設けて換気を妨害する気流を排 除する等当該装置を有効に稼(か)働させるため必要な措置を講じなければならない。 (除じん) 第九条 事業者は、第二類物質の粉じんを含有する気体を排出する製造設備の排気筒又は第一類物質若し くは第二類物質の粉じんを含有する気体を排出する第三条、第四条第三項若しくは第五条第一項の規定 により設ける局所排気装置には、次の表の上欄に掲げる粉じんの粒径に応じ、同表の下欄に掲げるいず れかの除じん方式による除じん装置又はこれらと同等以上の性能を有する除じん装置を設けなければな らない。(表) 2 事業者は、前項の除じん装置には、必要に応じ、粒径の大きい粉じんを除去するための前置き除じん 装置を設けなければならない。 3 事業者は、前二項の除じん装置を有効に稼(か)働させなければならない。 (排ガス処理) 第十条 事業者は、次の表の上欄に掲げる物のガス又は蒸気を含有する気体を排出する製造設備の排気筒 又は第四条第三項若しくは第五条第一項の規定により設ける局所排気装置には、同表の下欄に掲げるい ずれかの処理方式による排ガス処理装置又はこれらと同等以上の性能を有する排ガス処理装置を設けな ければならない。(表) 2 事業者は、前項の排ガス処理装置を有効に稼(か)働させなければならない。 (排液処理) 第十一条 事業者は、次の表の上欄に掲げる物を含有する排液(第一類物質を製造する設備からの排液を 除く。)については、同表の下欄に掲げるいずれかの処理方式による排液処理装置又はこれらと同等以 上の性能を有する排液処理装置を設けなければならない。(表) 2 事業者は、前項の排液処理装置又は当該排液処理装置に通じる排水溝(こう)若しくはピツトについて は、塩酸、硝酸又は硫酸を含有する排液とシアン化カリウム若しくはシアン化ナトリウム又は硫化ナト リウムを含有する排液とが混合することにより、シアン化水素又は硫化水素が発生するおそれのあると きは、これらの排液が混合しない構造のものとしなければならない。 3 事業者は、第一項の排液処理装置を有効に稼(か)働させなければならない。 (残さい物処理) 第十二条 事業者は、アルキル水銀化合物を含有する残さい物については、除毒した後でなければ、廃棄 してはならない。 (ぼろ等の処理) 第十二条の二 事業者は、特定化学物質等により汚染されたぼろ、紙くず等については、労働者が当該特 定化学物質等により汚染されることを防止するため、ふた又は栓(せん)をした不浸透性の容器に納めて おく等の措置を講じなければならない。 (腐食防止措置) 第十三条 事業者は、特定化学設備(令第十五条第九号の特定化学設備をいう。以下同じ。)(特定化学 設備のバルブ又はコツクを除く。)のうち特定第二類物質又は第三類物質(以下この章において「第三 類物質等」という。)が接触する部分については、著しい腐食による当該物質の漏えいを防止するため、 当該物質の種類、温度、濃度等に応じ、腐食しにくい材料で造り、内張りを施す等の措置を講じなけれ ばならない。 (接合部の漏えい防止措置) 第十四条 事業者は、特定化学設備のふた板、フランジ、バルブ、コツク等の接合部については、当該接 合部から第三類物質等が漏えいすることを防止するため、ガスケツトを使用し、接合面を相互に密接さ せる等の措置を講じなければならない。 (バルブ等の開閉方向の表示等) 第十五条 事業者は、特定化学設備のバルブ若しくはコツク又はこれらを操作するためのスイツチ、押し ボタン等については、これらの誤操作による第三類物質等の漏えいを防止するため、次の措置を講じな ければならない。 一 開閉の方向を表示すること。 二 色分け、形状の区分等を行うこと。 (バルブ等の材質等) 第十六条 事業者は、特定化学設備のバルブ又はコツクについては、次に定めるところによらなければな らない。 一 開閉のひん度及び製造又は取扱いに係る第三類物質等の種類、温度、濃度等に応じ、耐久性のある 材料で造ること。 二 特定化学設備の使用中にしばしば開放し、又は取り外すことのあるストレーナ等とこれらに最も近 接した特定化学設備(配管を除く。第二十条を除き、以下この章において同じ。)との間には、二重 に設けること。ただし、当該ストレーナ等と当該特定化学設備との間に設けられるバルブ又はコツク が確実に閉止していることを確認することができる装置を設けるときは、この限りでない。 (送給原材料の表示) 第十七条 事業者は、特定化学設備に原材料その他の物を送給する労働者が当該送給を誤ることによる第 三類物質等の漏えいを防止するため、当該労働者が見やすい位置に、当該原材料その他の物の種類、当 該送給の対象となる設備その他必要な事項を表示しなければならない。 (出入口) 第十八条 事業者は、特定化学設備を設置する屋内作業場及び当該作業場を有する建築物の避難階(直接 地上に通ずる出入口のある階をいう。以下同じ。)には、当該特定化学設備から第三類物質等が漏えい した場合に容易に地上の安全な場所に避難することができる二以上の出入口を設けなければならない。 2 事業者は、前項の作業場を有する建築物の避難階以外の階については、その階から避難階又は地上に 通ずる二以上の直通階段又は傾斜路を設けなければならない。この場合において、それらのうちの一に ついては、すべり台、避難用はしご、避難用タラツプ等の避難用器具をもつて代えることができる。 3 前項の直通階段又は傾斜路のうちの一は、屋外に設けられたものでなければならない。ただし、すべ り台、避難用はしご、避難用タラツプ等の避難用器具が設けられている場合は、この限りでない。 (計測装置の設置) 第十八条の二 事業者は、特定化学設備のうち発熱反応が行われる反応槽(そう)等で、異常化学反応等に より第三類物質等が大量に漏えいするおそれのあるもの(以下「管理特定化学設備」という。)につい ては、異常化学反応等の発生を早期には握するために必要な温度計、流量計、圧力計等の計測装置を設 けなければならない。 (警報設備等) 第十九条 事業者は、特定化学設備を設置する作業場又は特定化学設備を設置する作業場以外の作業場で、 第三類物質等を合計百リツトル(気体である物にあつては、その容積一立方メートルを二リツトルとみ なす。次項及び第二十四条第二号において同じ。)以上取り扱うものには、第三類物質等が漏えいした 場合に関係者にこれを速やかに知らせるための警報用の器具その他の設備を備えなければならない。 2 事業者は、管理特定化学設備(製造し、又は取り扱う第三類物質等の量が合計百リツトル以上のもの に限る。)については、異常化学反応等の発生を早期には握するために必要な自動警報装置を設けなけ ればならない。 3 事業者は、前項の自動警報装置を設けることが困難なときは、監視人を置き、当該管理特定化学設備 の運転中はこれを監視させる等の措置を講じなければならない。 4 事業者は、第一項の作業場には、第三類物質等が漏えいした場合にその除害に必要な薬剤又は器具そ の他の設備を備えなければならない。 (緊急しや断装置の設置等) 第十九条の二 事業者は、管理特定化学設備については、異常化学反応等による第三類物質等の大量の漏 えいを防止するため、原材料の送給をしや断し、又は製品等を放出するための装置、不活性ガス、冷却 用水等を送給するための装置等当該異常化学反応等に対処するための装置を設けなければならない。 2 前項の装置に設けるバルブ又はコツクについては、次に定めるところによらなければならない。 一 確実に作動する機能を有すること。 二 常に円滑に作動できるような状態に保持すること。 三 安全かつ正確に操作することのできるものとすること。 3 事業者は、第一項の製品等を放出するための装置については、労働者が当該装置から放出される特定 化学物質等により汚染されることを防止するため、密閉式の構造のものとし、又は放出される特定化学 物質等を安全な場所へ導き、若しくは安全に処理することができる構造のものとしなければならない。 (予備動力源等) 第十九条の三 事業者は、管理特定化学設備、管理特定化学設備の配管又は管理特定化学設備の附属設備 に使用する動力源については、次に定めるところによらなければならない。 一 動力源の異常による第三類物質等の漏えいを防止するため、直ちに使用することができる予備動力 源を備えること。 二 バルブ、コツク、スイツチ等については、誤操作を防止するため、施錠、色分け、形状の区分等を 行うこと。 (作業規程) 第二十条 事業者は、特定化学設備又はその附属設備を使用して作業を行うときは、当該特定化学設備又 はその附属設備に関し、次の事項について、第三類物質等の漏えいを防止するため必要な規程を定め、 これにより作業を行わなければならない。 一 バルブ、コツク等(特定化学設備に原材料を送給するとき、及び特定化学設備から製品等を取り出 すときに使用されるものに限る。)の操作 二 冷却装置、加熱装置、撹拌(かくはん)装置及び圧縮装置の操作 三 計測装置及び制御装置の監視及び調整 四 安全弁、緊急しや断装置その他の安全装置及び自動警報装置の調整 五 ふた板、フランジ、バルブ、コツク等の接合部における第三類物質等の漏えいの有無の点検 六 試科の採取 七 管理特定化学設備にあつては、その運転が一時的又は部分的に中断された場合の運転中断中及び運 転再開時における作業の方法 八 異常な事態が発生した場合における応急の措置 九 前各号に掲げるもののほか、第三類物質等の漏えいを防止するため必要な措置 (床) 第二十一条 事業者は、第一類物質を取り扱う作業場(第一類物質を製造する事業場において当該第一類 物質を取り扱う作業場を除く。)、オーラミン等又は管理第二類物質を製造し、又は取り扱う作業場及 び特定化学設備を設置する屋内作業場の床を不浸透性の材料で造らなければならない。 (設備の改善等の作業) 第二十二条 事業者は、特定化学物質等を製造し、取り扱い、若しくは貯蔵する設備又は特定化学物質等 を発生させる物を入れたタンク等で、当該特定化学物質等が滞留するおそれのあるものの改造、修理、 清掃等で、これらの設備を分解する作業又はこれらの設備の内部に立ち入る作業(酸素欠乏症等防止規 則(昭和四十七年労働省令第四十二号。以下「酸欠則」という。)第二条第八号の第二種酸素欠乏危険 作業及び酸欠則第二十五条の二の作業に該当するものを除く。)を行うときは、次の措置を講じなけれ ばならない。 一 作業の方法及び順序を決定し、あらかじめ、これを作業に従事する労働者に周知させること。 二 特定化学物質等による労働者の健康障害の予防について必要な知識を有する者のうちから指揮者を 選任し、その者に当該作業を指揮させること。 三 作業を行う設備から特定化学物質等を確実に排出し、かつ、当該設備に接続しているすべての配管 から作業箇所に特定化学物質等が流入しないようバルブ、コツク等を二重に閉止し、又はバルブ、コ ツク等を閉止するとともに閉止板等を施すこと。 四 前号により閉止したバルブ、コツク等又は施した閉止板等には、施錠をし、これらを開放してはな らない旨を見やすい箇所に表示し、又は監視人を置くこと。 五 作業を行う設備の開口部で、特定化学物質等が当該設備に流入するおそれのないものをすべて開放 すること。 六 換気装置により、作業を行う設備の内部を十分に換気すること。 七 測定その他の方法により、作業を行う設備の内部について、特定化学物質等に労働者が健康障害を 受けるおそれのないことを確認すること。 八 第三号により施した閉止板等を取り外す場合において、特定化学物質等が流出するおそれのあると きは、あらかじめ、当該閉止板等とそれに最も近接したバルブ、コツク等との間の特定化学物質等の 有無を確認し、必要な措置を講ずること。 九 非常の場合に、直ちに、作業を行う設備の内部の労働者を退避させるための器具その他の設備を備 えること。 十 作業に従事する労働者に不浸透性の保護衣、保護手袋、保護長靴(ぐつ)、呼吸用保護具等必要な保 護具を使用させること。 2 事業者は、前項第七号の確認が行われていない設備については、当該設備の内部に頭部を入れてはな らない旨を、あらかじめ、作業に従事する労働者に周知させなければならない。 3 労働者は、事業者から第一項第十号の保護具の使用を命じられたときは、これを使用しなければなら ない。 (設備の改善等の作業) 第二十二条の二 事業者は、特定化学物質等を製造し、取り扱い、若しくは貯蔵する設備等の設備(前条 第一項の設備及びタンク等を除く。以下この条において同じ。)の改造、修理、清掃等で、当該設備を 分解する作業又は当該設備の内部に立ち入る作業(酸欠則第二条第八号の第二種酸素欠乏危険作業及び 酸欠則第二十五条の二の作業に該当するものを除く。)を行う場合において、当該設備の溶断、研磨等 により特定化学物質等を発生させるおそれのあるときは、次の措置を講じなければならない。 一 作業の方法及び順序を決定し、あらかじめ、これを作業に従事する労働者に周知させること。 二 特定化学物質等による労働者の健康障害の予防について必要な知識を有する者のうちから指揮者を 選任し、その者に当該作業を指揮させること。 三 作業を行う設備の開口部で、特定化学物質等が当該設備に流入するおそれのないものをすべて開放 すること。 四 換気装置により、作業を行う設備の内部を十分に換気すること。 五 非常の場合に、直ちに、作業を行う設備の内部の労働者を退避させるための器具その他の設備を備 えること。 六 作業に従事する労働者に不浸透性の保護衣、保護手袋、保護長靴、呼吸用保護具等必要な保護具を 使用させること。 2 労働者は、事業者から前項第六号の保護具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならな い。 (退避等) 第二十三条 事業者は、第三類物質等が漏えいした場合において労働者が健康障害を受けるおそれのある ときは、労働者を作業場等から退避させなければならない。 2 事業者は、前項の場合には、労働者が第三類物質等による健康障害を受けるおそれのないことを確認 するまでの間、作業場等に関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表 示しなければならない。 (立入禁止措置) 第二十四条 事業者は、次の作業場には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見や すい箇所に表示しなければならない。 一 第一類物質又は第二類物質を製造し、又は取り扱う作業場(臭化メチル等を用いて燻(くん)蒸作業 を行う作業場を除く。) 二 特定化学設備を設置する作業場又は特定化学設備を設置する作業場以外の作業場で第三類物質等を 合計百リツトル以上取り扱うもの (容器等) 第二十五条 事業者は、特定化学物質等を運搬し、又は貯蔵するときは、当該物質が漏れ、こぼれる等の おそれがないように、堅固な容器を使用し、又は確実な包装をしなければならない。 2 事業者は、前項の容器又は包装の見やすい箇所に当該物質の名称及び取扱い上の注意事項を表示しな ければならない。 3 事業者は、特定化学物質等の保管については、一定の場所を定めておかなければならない。 4 事業者は、特定化学物質等の運搬、貯蔵等のために使用した容器又は包装については、当該物質が発 散しないような措置を講じ、保管するときは、一定の場所を定めて集積しておかなければならない。 (救護組織等) 第二十六条 事業者は、特定化学設備を設置する作業場については、第三類物質等が漏えいしたときに備 え、救護組織の確立、関係者の訓練等に努めなければならない。 (特定化学物質等作業主任者の選任) 第二十七条 事業者は、令第六条第十八号の作業については、特定化学物質等作業主任者技能講習を修了 した者のうちから、特定化学物質等作業主任者を選任しなければならない。 (特定化学物質等作業主任者の職務) 第二十八条 事業者は、特定化学物質等作業主任者に次の事項を行わせなければならない。 一 作業に従事する労働者が特定化学物質等により汚染され、又はこれらを吸入しないように、作業の 方法を決定し、労働者を指揮すること。 二 局所排気装置、除じん装置、排ガス処理装置、排液処理装置その他労働者が健康障害を受けること を予防するための装置を一月を超えない期間ごとに点検すること。 三 保護具の使用状況を監視すること。 (定期自主検査を行うべき機械等) 第二十九条 令第十五条第一項第八号の厚生労働省令で定める局所排気装置、除じん装置、排ガス処理装 置及び排液処理装置(特定化学物質等その他この省令に規定する物に係るものに限る。)は、次のとおりと する。 一 第三条、第四条第三項、第五条第一項若しくは第三十八条の十二第一項第二号の規定により、又は 第五十条第一項第六号若しくは第五十条の二第一項第一号、第五号、第九号若しくは第十二号の規定 に基づき設けられる局所排気装置(第三条第一項ただし書及び第三十八条の十二(編注=第三八条の十五) 第一項ただし書の局所排気装置を含む。) 二 第九条第一項若しくは第三十八条の一二第一項第三号の規定により、又は第五十条第一項第七号ハ 若しくは第八号(これらの規定を第五十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき 設けられる除じん装置 三 第十条第一項の規定により設けられる排ガス処理装置 四 第十一条第一項の規定により、又は第五十条第一項第十号(第五十条の二第二項において準用する場 合を含む。)の規定に基づき設けられる排液処理装置 2 令第十五条第一項第九号の厚生労働省令で定める物は、特定第二類物質とする。 (塩素化ビフエニル等に係る措置) 第三十八条の五 事業者は、塩素化ビフエニル等を取り扱う作業に労働者を従事させるときは、次に定め るところによらなければならない。 一 その日の作業を開始する前に、塩素化ビフエニル等が入つている容器の状態及び当該容器が置いて ある場所の塩素化ビフエニル等による汚染の有無を点検すること。 二 前号の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、当該容器を補修し、漏れた塩素化ビフエ ニル等をふき取る等必要な措置を講ずること。 三 塩素化ビフエニル等を容器に入れ、又は容器から取り出すときは、当該塩素化ビフエニル等が漏れ ないよう、当該容器の注入口又は排出口に直結できる構造の器具を用いて行うこと。 (塩素化ビフエニル等に係る措置) 第三十八条の六 事業者は、塩素化ビフエニル等の運搬、貯蔵等のために使用した容器で、塩素化ビフエ ニル等が付着しているものについては、当該容器の見やすい箇所にその旨を表示しなければならない。 (石綿等に係る措置) 第三十八条の七 事業者は、次項に規定する場合のほか、令別表第三第二号4に掲げる物又は別表第一第 四号に掲げる物を吹き付ける作業に労働者を従事させてはならない。 2 事業者は、次の措置を講じたときは、建築物の柱等として使用されている鉄骨等へ前項の物を吹き付 ける作業に労働者を従事させることができる。 一 吹付けに用いる当該物を容器に入れ、容器から取り出し、又は混合する作業場所は、建築作業に従 事する労働者の汚染を防止するため、当該労働者の作業場所と隔離された屋内の作業場所とすること。 二 当該吹付け作業に従事する労働者に送気マスク又は空気呼吸器及び保護衣を使用させること。 3 労働者は、事業者から前項第二号の保護具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならな い。 (石綿等に係る措置) 第三十八条の八 事業者は、次の各号のいずれかに掲げる作業に労働者を従事させるときは、令第十六条 第一項第四号若しくは第五号に掲げる物若しくは同項第十号に掲げる物(同項第四号又は第五号に係る ものに限る。)又は令別表第三第二号4に掲げる物若しくは別表第一第四号に掲げる物(以下「石綿等」 という。)を湿潤な状態のものとしなければならない。ただし、石綿等を湿潤な状態のものとすること が著しく困難なときは、この限りでない。 一 石綿等の切断、穿(せん)孔、研ま等の作業 二 石綿等を塗布し、注入し、又は張り付けた物の破砕、解体等の作業 三 粉状の石綿等を容器に入れ、又は容器から取り出す作業 四 粉状の石綿等を混合する作業 2 事業者は、前項の作業を行う場所に、石綿等の切りくず等を入れるためのふたのある容器を備えなけ ればならない。 (呼吸用保護具の着用) 第三十八条の九 事業者は、前条第一項各号のいずれかに掲げる作業に労働者を従事させるときは、当該 労働者に呼吸用保護具を使用させなければならない。 2 事業者は、前項の作業に労働者を従事させるときは、当該労働者に作業衣を使用させなければならな い。ただし、当該労働者に保護衣を使用させるときは、この限りでない。 3 労働者は、事業者から前二項の保護具等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。 (使用状況等の調査の結果の記録) 第三十八条の十 事業者は、建築物の解体等の作業を行うときは、石綿等による労働者の健康障害を防止 するため、あらかじめ、当該建築物について、石綿等が使用されている箇所及び使用の状況を、設計図 書等により調査し、その結果を記録しておかなければならない。 (建築物の解体等の作業) 第三十八条の十一 事業者は、柱等として使用されている鉄骨等に石綿等が吹き付けられた建築物の解体 等の作業を行う場合において、当該石綿等を除去する作業に労働者を従事させるときは、当該除去を行 う作業場所を、それ以外の作業を行う作業場所から隔離しなければならない。 (コークス炉に係る措置) 第三十八条の十二 事業者は、コークス炉上において又はコークス炉に接してコークス製造の作業に労働 者を従事させるときは、次に定めるところによらなければならない。 一 コークス炉に石炭等を送入する装置、コークス炉からコークスを押し出す装置、コークスを消火車 に誘導する装置又は消火車については、これらの運転室の内部にコークス炉等から発散する特定化学 物質等のガス、蒸気又は粉じん(以下この項において「コークス炉発散物」という。)が流入しない 構造のものとすること。 二 コークス炉の石炭等の送入口及びコークス炉からコークスが押し出される場所に、コークス炉発散 物を密閉する設備又は局所排気装置を設けること。 三 前号の規定により設ける局所排気装置又は消火車に積み込まれたコークスの消火をするための設備 には、スクラバによる除じん方式若しくはろ過除じん方式による除じん装置又はこれらと同等以上の 性能を有する除じん装置を設けること。 四 コークス炉に石炭等を送入する時のコークス炉の内部の圧力を減少させるため、上昇管部に必要な 設備を設ける等の措置を講ずること。 五 上昇管と上昇管のふた板との接合部からコークス炉発散物が漏えいすることを防止するため、上昇 管と上昇管のふた板との接合面を密接させる等の措置を講ずること。 六 コークス炉に石炭等を送入する場合における送入口のふたの開閉は、労働者がコークス炉発散物に より汚染されることを防止するため、隔離室での遠隔操作によること。 七 コークス炉上において、又はコークス炉に接して行うコークス製造の作業に関し、次の事項につい て、労働者がコークス炉発散物により汚染されることを防止するために必要な作業規程を定め、これ により作業を行うこと。 イ コークス炉に石炭等を送入する装置の操作 ロ 第四号の上昇管部に設けられた設備の操作 ハ ふたを閉じた石炭等の送入口と当該ふたとの接合部及び上昇管と上昇管のふた板との接合部にお けるコークス炉発散物の漏えいの有無の点検 ニ 石炭等の送入口のふたに付着した物の除去作業 ホ 上昇管の内部に付着した物の除去作業 ヘ 保護具の点検及び管理 ト イからヘまでに掲げるもののほか、労働者がコークス炉発散物により汚染されることを防止する ために必要な措置 2 第七条第一号から第三号まで及び第八条の規定は、前項第二号の局所排気装置について準用する。 (燻(くん)蒸作業に係る装置) 第三十八条の十三 事業者は、臭化メチル等を用いて行う燻(くん)蒸作業に労働者を従事させるときは、 次に定めるところによらなければならない。 一 燻(くん)蒸に伴う倉庫、コンテナー、船倉等の燻(くん)蒸する場所における空気中のシアン化水素 又は臭化メチルの濃度の測定は、当該倉庫、コンテナー、船倉等の燻(くん)蒸する場所の外から行う ことができるようにすること。 二 投薬作業は、倉庫、コンテナー、船倉等の燻(くん)蒸しようとする場所の外から行うこと。ただし、 倉庫燻(くん)蒸作業又はコンテナー燻(くん)蒸作業を行う場合において、投薬作業を行う労働者に送 気マスク、空気呼吸器又は隔離式防毒マスクを使用させたときは、この限りでない。 三 倉庫、コンテナー、船倉等の燻(くん)蒸中の場所からの臭化メチル等の漏えいの有無を点検するこ と。 四 前号の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、直ちに目張りの補修その他必要な措置を 講ずること。 五 倉庫、コンテナー、船倉等の燻(くん)蒸中の場所には、労働者が立ち入ることを禁止し、かつ、そ の旨を見やすい箇所に表示すること。ただし、燻(くん)蒸の効果を確認する場合において、労働者に 送気マスク、空気呼吸器又は隔離式防毒マスクを使用させ、かつ、監視人を置いたときは、当該労働 者を、当該燻(くん)蒸中の場所に立ち入らせることができる。 六 倉庫、コンテナー、船倉等の燻(くん)蒸中の場所のとびら、ハツチボード等を開放するときは、当 該場所から流出する臭化メチル等による労働者の汚染を防止するため、風向を確認する等必要な措置 を講ずること。 七 倉庫燻(くん)蒸作業又はコンテナー燻(くん)蒸作業にあつては、次に定めるところによること。 イ 倉庫又はコンテナーの燻(くん)蒸しようとする場所は、臭化メチル等の漏えいを防止するため、 目張りをすること。 ロ 投薬作業を開始する前に、目張りが固着していること及び倉庫又はコンテナーの燻(くん)蒸しよ うとする場所から労働者が退避したことを確認すること。 ハ 倉庫の一部を燻(くん)蒸するときは、当該倉庫内の燻(くん)蒸が行われていない場所に関係労働 者以外の労働者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示すること。 ニ 倉庫若しくはコンテナーの燻(くん)蒸した場所にとびら等を開放した後初めて労働者を立ち入ら せる場合又は一部を燻(くん)蒸中の倉庫内の燻(くん)蒸が行われていない場所に労働者を立ち入ら せる場合には、あらかじめ、当該倉庫若しくはコンテナーの燻(くん)蒸した場所又は当該燻(くん) 蒸が行われていない場所における空気中のシアン化水素又は臭化メチルの濃度を測定すること。こ の場合において、当該燻(くん)蒸が行われていない場所に係る測定は、当該場所の外から行うこと。 八 天幕燻(くん)蒸作業にあつては、次に定めるところによること。 イ 燻(くん)蒸に用いる天幕は、臭化メチル等の漏えいを防止するため、網、ロープ等で確実に固定 し、かつ、当該天幕の裾(すそ)を土砂等で押えること。 ロ 投薬作業を開始する前に、天幕の破損の有無を点検すること。 ハ ロの点検を行つた場合において、天幕の破損を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講 ずること。 ニ 投薬作業を行うときは、天幕から流出する臭化メチル等による労働者の汚染を防止するため、風 向を確認する等必要な措置を講ずること。 九 サイロ燻(くん)蒸作業にあつては、次に定めるところによること。 イ 燻(くん)蒸しようとするサイロは、臭化メチル等の漏えいを防止するため、開口部等を密閉する こと。ただし、開口部等を密閉することが著しく困難なときは、この限りでない。 ロ 投薬作業を開始する前に、燻(くん)蒸しようとするサイロが密閉されていることを確認すること。 ハ 燻(くん)蒸したサイロには、労働者が臭化メチル等により汚染されるおそれのないことを確認す るまでの間、労働者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示すること。 十 はしけ燻(くん)蒸作業にあつては、次に定めるところによること。 イ 燻(くん)蒸しようとする場所は、臭化メチル等の漏えいを防止するため、天幕で覆うこと。 ロ 燻(くん)蒸しようとする場所に隣接する居住室等は、臭化メチル等が流入しない構造のものとし、 又は臭化メチル等が流入しないように目張りその他の必要な措置を講じたものとすること。 ハ 投薬作業を開始する前に、天幕の破損の有無を点検すること。 ニ ハの点検を行つた場合において、天幕の破損を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講 ずること。 ホ 投薬作業を開始する前に、居住室等に臭化メチル等が流入することを防止するための目張りが固 着していることその他の必要な措置が講じられていること及び燻(くん)蒸する場所から労働者が退 避したことを確認すること。 ヘ 燻(くん)蒸した場所若しくは当該燻(くん)蒸した場所に隣接する居住室等に天幕を外した直後に 労働者を立ち入らせる場合又は燻(くん)蒸中の場所に隣接する居住室等に労働者を立ち入らせる場 合には、当該場所又は居住室等における空気中のシアン化水素又は臭化メチルの濃度を測定するこ と。この場合において、当該居住室等に係る測定は、当該居住室等の外から行うこと。 十一 本船燻(くん)蒸作業にあつては、次に定めるところによること。 イ 燻(くん)蒸しようとする船倉は、臭化メチル等の漏えいを防止するため、ビニルシート等で開口 部等を密閉すること。 ロ 投薬作業を開始する前に、燻(くん)蒸しようとする船倉がビニルシート等で密閉さていることを 確認し、及び当該船倉から労働者が退避したことを確認すること。 ハ 燻(くん)蒸した船倉若しくは当該燻(くん)蒸した船倉に隣接する居住室等にビニルシート等を外 した後初めて労働者を立ち入らせる場合又は燻(くん)蒸中の船倉に隣接する居住室等に労働者を立 ち入らせる場合には、当該船倉又は居住室等における空気中のシアン化水素又は臭化メチルの濃度 を測定すること。この場合において、当該居住室等に係る測定は、労働者に送気マスク、空気呼吸 器又は隔離式防毒マスクを使用させるときのほか、当該居住室等の外から行うこと。 十二 第七号ニ、第十号へ又は前号ハの規定による測定の結果、当該測定に係る場所における空気中の シアン化水素又は臭化メチルの濃度が、次の表の上欄に掲げる物に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げ る値を超えるときは、当該場所に労働者を立ち入らせないこと。(表) 2 事業者は、倉庫、コンテナー、船倉等の臭化メチル等を用いて燻(くん)蒸した場所又は当該場所に隣 接する居住室等において燻(くん)蒸作業以外の作業に労働者を従事させようとするときは、次に定める ところによらなければならない。ただし、労働者が臭化メチル等により汚染されるおそれのないことが 明らかなときは、この限りでない。 一 倉庫、コンテナー、船倉等の燻(くん)蒸した場所又は当該場所に隣接する居住室等における空気中 のシアン化水素又は臭化メチルの濃度を測定すること。 二 前号の規定による測定の結果、当該測定に係る場所における空気中のシアン化水素又は臭化メチル の濃度が前項第十二号の表の上欄に掲げる物に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値を超えるときは、 当該場所に労働者を立ち入らせないこと。 (ニトログリコールに係る措置) 第三十八条の十四 事業者は、ダイナマイトを製造する作業に労働者を従事させるときは、次に定めると ころによらなければならない。 一 薬(ニトログリコールとニトログリセリンとを硝化綿に含浸させた物及び当該含浸させた物と充填 (てん)剤等とを混合させた物をいう。以下この条において同じ。)を圧伸包装し、又は填(てん)薬す る場合は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれニトログリコールの配合率(ニトログリコー ルの重量とニトログリセリンの重量とを合計した重量中に占めるニトログリコールの重量の比率をい う。)が同表の下欄に掲げる値以下である薬を用いること。(表) 二 次の表の上欄に掲げる作業場におけるニトログリコール及び薬の温度は、それぞれ同表の下欄に掲 げる値以下とすること。ただし、隔離室での遠隔操作により作業を行う場合は、この限りでない。 (表) 三 手作業により填(てん)薬する場合には、作業場の床等に薬がこぼれたときは、速やかに、あらかじ め指名した者に掃除させること。 四 ニトログリコール又は薬が付着している器具は、使用しないときは、ニトログリコールの蒸気が漏 れないようにふた又は栓(せん)をした堅固な容器に納めておくこと。この場合において、当該容器は、 通風がよい一定の場所に置くこと。 (ベンゼン等に係る措置) 第三十八条の十五 事業者は、ベンゼン等を溶剤として取り扱う作業に労働者を従事させてはならない。 ただし、ベンゼン等を溶剤として取り扱う設備を密閉式の構造のものとし、又は当該作業を作業中の労 働者の身体にベンゼン等が直接接触しない方法により行わせ、かつ、当該作業を行う場所に囲い式フー ドの局所排気装置を設けたときは、この限りでない。 2 第七条及び第八条の規定は、前項ただし書の局所排気装置について準用する。 ■次に ■戻る |