新設施設の構造・維持管理基準
(平成9年12月1日〜) | 既存施設に対する経過措置 |
参考
(現行の構造・
維持管理基準) |
| 平成10年12月1日〜平成14年11月30日 | 平成14年12月1日〜 |
構
造
基
準 | 外気と遮断された状態で、廃棄物を定量ずつ、連続的に燃焼室に供給できる供給装置(注1)を設置すること | × | ○ | 一 |
燃
焼
室 | 燃焼ガスが摂氏800度以上の状態で燃焼できる燃焼室を設置すること | ○ | ○ | おおむね摂氏800度以上の状態で燃焼できる燃焼設備を設置すること |
| 燃焼ガスが摂氏800度以上の温度のままで燃焼室に2秒以上滞留できる燃焼室を設置すること | × | × | 一 |
| 外気と遮断された燃焼室を設置すること | 現行基準 | ○ | 連続燃焼式の焼却施設では、外気としや断された燃焼室を設置すること(注2) |
| 助燃装置を設置すること | ○ | ○ | 助燃装置を設置すること |
| 必要な空気を供給できる設備を設けた燃焼室(供給空気量を調節する機能を有するもの)を設置すること | ○ | ○ | 燃焼室への供給空気量を調節することができる装置を設置すること |
| 燃焼ガスの温度を連続的に測定・記録する装置を設置すること | ○ | ○ | 一 |
| 集じん器に流入する燃焼ガスの温度をおおむね摂氏200度以下に冷却できる冷却設備を設置すること | 現行基準 | ○ | 発生ガスを冷却することができる冷却設備を設置すること(注2) |
| 集じん器に流入する燃焼ガスの温度を連続的に測定・記録する装置を設置すること | × | ○ | 一 |
| 生活環境保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理設備(高度のばいじん除去機能を有するもの)を設置すること | 現行基準 | ○ | 生活環境保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理設備を設置すること |
| 排ガス中のCOの濃度を連続的に測定・記録する装置を設置すること | × | ○ | 一 |
| ばいじんを焼却灰と分離して排出し、貯留することができる灰出し設備・貯留設備を設置すること | × | ○ | ばいじんを焼却灰と分離して排出・貯留ができる灰出し設備・貯留設備を設置すること(注2) |
| ばいじん又は焼却灰が飛散・流出しない灰出し設備を設置すること | ○ | ○ | ばいじん又は焼却灰が飛散・流出しない灰出し設備を設置すること(注2) |
|
維
持
管
理
基
準 | ピット・クレーン方式によってごみを投入する場合には、常時、廃棄物を均一に混合すること | ○ | ○ | ピット・クレーン方式によってごみを投入する場合には、常時、廃棄物を均一に混合すること(注2) |
| 燃焼室への廃棄物の投入は、外気と遮断した状態で定量ずつ連続的に行うこと | × | ○ | 一 |
| 燃焼ガスの温度を摂氏800度以上に保つこと | ○ | ○ | 燃焼室出口の炉温をおおむね摂氏800度以上に保つこと |
| 焼却灰の熱しゃく減量が10%以下になるように焼却すること | ○ | ○ | 一 |
| 運転開始時は、助燃装置を作動させる等により、炉温を速やかに上昇させること | ○ | ○ | 一 |
| 運転停止時は、助燃装置を作動させる等により、燃焼室の炉温を高温に保ち燃焼し尽くすこと | ○ | ○ | 一 |
| 燃焼ガスの温度を連続的に測定・記録すること | ○ | ○ | 一 |
| 集じん器に流入する燃焼ガスの温度をおおむね摂氏200度以下に冷却すること | × | ○ | 一 |
| 集じん器に流入する燃焼ガスの温度を連続的に測定・記録すること | × | ○ | 一 |
| 排ガス処理設備・冷却設備に堆積したばいじんを除去すること | ○ | ○ | 一 |
| 排ガス中のCO波度が100ppm以下になるように燃焼すること | × | ○ | 一 |
| 排ガス中のCO濃度を連続的に測定・記録すること | × | ○ | 一 |
| 排ガス中のダイオキシン類濃度が一定濃度以下となるように焼却すること | | 一 |
| 排ガス中のダイオキシン類濃度を年1回以上測定・記録すること | ○ | ○ | 一 |
| 排ガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにすること | ○ | ○ | 排ガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにすること |
| ばいじんと焼却灰を分離して排出し、貯留すること | × | ○ | 一 |
| 火災防止に必要な措置を講ずるとともに、消火設備を備えること | ○ | ○ | 火災防止に必要な措置を講ずるとともに、消火設備を備えること |