■大気汚染防止法施行規則


本則



第一条(用語)

この省令で使用する用語は、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号。以下「法」という。)及び大気汚染防止法施行令(昭和四十三年政令第三百二十九号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。
     (昭四六総府令五九・平一二総府令九四・一部改正)


参照

【総理府令】

大気汚染防止法施行規則第16条の2

【規制基準】

大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行について(依命通達)(平元環大企489次官通達第三)




第二条(伝熱面積)

令別表第一の一の項の下欄に掲げる伝熱面積の算定方法は、日本工業規格B八二〇一及びB八二〇三の伝熱面積の項で定めるところによる。


参照

【特定粉じん】

本法第2条第5

【特定粉じん発生施設】

本法第2条第7

13項の総理府令】

大気汚染防止法施行規則第10条の21

13項の総理府令】

大気汚染防止法施行規則(様式32)

2項の総理府令】

大気汚染防止法施行規則第10条の22

【届出書の提出部数等】

大気汚染防止法施行規則第13

【受理書】

大気汚染防止法施行規則第10条の3

【事務の委任】

本法第31

【事務の委任】

大気汚染防止法施行令第13

【実施の制限】

本法第18条の9

【罰則】

本法第34

【罰則】

36

【届出】

大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行について(依命通達)(平元環大企489次官通達第四1)

【届出】

大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行について(平元環大企490局長通達第二2)




第三条(いおう酸化物の排出基準)

法第三条第一項の規定によるいおう酸化物の排出基準は、次の式により算出したいおう酸化物の量とする。
 qK×103He2
  (この式において、qK及びHeは、それぞれ次の値を表わすものとする。
   q いおう酸化物の量(単位 温度零度、圧力一気圧の状態に換算した立方メートル毎時)
   K 法第三条第二項第一号の政令で定める地域ごとに別表第一の下欄に掲げる値
   He 次項に規定する方法により補正された排出口の高さ(単位 メートル))
2 法第三条第二項第一号に規定する排出口の高さの補正は、次の算式によるものとする。
 HeHo0.65(HmHt)
 Hm0.795√(QV)(1(2.58V))
 Ht2.01×103Q(T288)(2.30logJ(1J)1)
 J(1√(QV))(1460296×(V(T288)))1
  (これらの式においては、HeHoQV及びTは、それぞれ次の値を表わすものとする。
   He 補正された排出口の高さ(単位 メートル)
   Ho 排出口の実高さ(単位 メートル)
   Q 温度十五度における排出ガス量(単位 立方メートル毎秒)
   V 排出ガスの排出速度(単位 メートル毎秒)
   T 排出ガスの温度(単位 絶対温度))
     (昭四六総府令五九・昭四九総府令一〇・一部改正)


参照

1項の総理府令】

大気汚染防止法施行規則第10条の21

1項の総理府令】

大気汚染防止法施行規則(様式32)

【届出書の提出部数等】

大気汚染防止法施行規則第13

【事務の委任】

本法第31

【事務の委任】

大気汚染防止法施行令第13

【罰則】

本法第35条第1

【罰則】

36

【届出】

大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行について(依命通達)(平元環大企489次官通達第四2)

【届出】

大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行について(平元環大企490局長通達第二1)




第四条(ばいじんの排出基準)

法第三条第一項の規定によるばいじんの排出基準は、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、別表第二の第二欄に掲げる施設の種類及び同表の第三欄に掲げる規模ごとに同表の第四欄に掲げるばいじんの量とする。


参照

【事務の委任】

本法第31

【事務の委任】

大気汚染防止法施行令第13

【罰則】

本法第33

【罰則】

36

【計画変更命令等】

大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行について(依命通達)(平元環大企489次官通達第五)

【計画変更命令等】

大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行について(平元環大企490局長通達第三)




第五条(有害物質の排出基準)

法第三条第一項の規定による有害物質(特定有害物質を除く。)の排出基準は、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、次の各号に掲げる有害物質の種類ごとにそれぞれ当該各号に掲げるとおりとする。
 一 令第一条第一号から第四号までに掲げる有害物質 別表第三の第二欄に掲げる有害物質の種類及び同表の第三欄に掲げる施設の種類ごとに同表の第四欄に掲げる有害物質の量
 二 窒素酸化物 別表第三の二の第二欄に掲げる施設(熱源として電気を使用するものを除く。)の種類及び同表の第三欄に掲げる規模ごとに同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量
     (昭四八総府令四四・昭五二総府令三二・昭五四総府令三七・一部改正)


参照

【事務の委任】

本法第31

【事務の委任】

大気汚染防止法施行令第13

【罰則】

本法第33

【罰則】

36

【実施の制限】

大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行について(依命通達)(平元環大企489次官通達第五)

【実施の制限】

大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行について(平元環大企490局長通達第三)




第六条(算定の方法)

令第六条第二項の環境省令で定める数値の算定は、いおう酸化物については第一号から第三号まで、ばいじんについては第四号に掲げるところによる。
 一 一時間値の測定は、いおう酸化物測定器のうち、溶液導電率法による測定器を用いて、大気を連続して一時間吸引して行なうこと。
 二 一時間値の一日平均値の算定は、一日の総有効測定時間(当該総有効測定時間数が二十時間以上である場合に限る。)の測定値の算術平均によること。
 三 年間を通じて毎日連続して測定が行なわれなかつた場合(年間の総有効測定日数が二百五十日以上である場合に限る。)における令第六条第一項第一号に規定する年間日数は、当該年間日数に年間総有効測定日数を年間総日数で除して得た数値を乗じて補正した日数とすること。
 四 大気中における量の年間平均値の算定は、ハイボリウムエアサンプラー又はローボリウムエアサンプラーを用いる場合にあつては原則として一回当たり大気を連続して二十四時間以上吸引して行なう測定を月一回以上行なつて得た測定値の、光散乱法による測定器を用いる場合にあつては総有効測定時間(当該総有効測定時間数が六千時間以上である場合に限る。)の測定値の算術平均によること。
2 法第三条第三項の規定の適用に当たつては、原則として、二測定点において二年間測定するものとする。
     (昭四六総府令五九・昭四九総府令一〇・平一二総府令九四・一部改正)


参照

【規制基準】

本法第18条の5

【規制基準の遵守義務】

大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行について(依命通達)(平元環大企489次官通達第六)




第七条(特別排出基準)

別表第四に掲げる区域に係る法第三条第三項の規定によるいおう酸化物の排出基準は、次の各号に掲げる区域ごとにそれぞれ当該各号に掲げる値をKの値として第三条第一項の式により算出したいおう酸化物の量とする。
 一 別表第四第四号、第五号、第九号、第十一号、第十三号及び第十五号に掲げる区域 一・一七
 二 別表第四第三号、第八号、第十号、第十四号、第十六号、第十七号、第十八号及び第二十六号に掲げる区域 一・七五
 三 別表第四第一号、第二号、第六号、第七号、第十二号、第十九号、第二十号、第二十一号、第二十二号、第二十三号、第二十四号、第二十五号、第二十七号及び第二十八号に掲げる区域 二・三四
2 別表第五に掲げる区域に係る法第三条第三項の規定によるばいじんの排出基準は、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、別表第二の第二欄に掲げる施設の種類及び同表の第三欄に掲げる規模ごとに同表の第五欄に掲げるばいじんの量とする。
     (昭四六総府令五九・昭四九総府令一〇・一部改正)


参照

【規制基準】

本法第18条の5

【特定粉じん排出者】

本法第18条の10

【事務の委任】

本法第31

【事務の委任】

大気汚染防止法施行令第13

【改善命令等】

大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行について(依命通達)(平元環大企489次官通達第七1)

【改善命令等】

大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行について(平元環大企490局長通達第三)




第七条の二(特定工場等の規模に関する基準)

硫黄酸化物に係る法第五条の二第一項の環境省令で定める基準は、工場又は事業場に設置されているすべての硫黄酸化物に係るばい煙発生施設において使用される原料及び燃料の量を重油の量に換算したものが一時間当たり〇・一キロリツトル以上一・〇キロリツトル以下の範囲内であることとする。
2 窒素酸化物に係る法第五条の二第一項の環境省令で定める基準は、工場又は事業場に設置されているすべての窒素酸化物に係るばい煙発生施設において使用される原料及び燃料の量をばい煙発生施設の種類に応じた窒素酸化物の排出特性等を勘案して重油の量に換算したものが一時間当たり一キロリットル以上一〇キロリットル以下の範囲内であることとする。
3 前二項の換算は、原料及び燃料の種類ごとに環境大臣が定めるところによる。
     (昭四九総府令七一・追加、昭五六総府令四六・平一二総府令九四・一部改正)


参照

【総理府令】

大気汚染防止法施行規則第16条の3

【特定粉じんの濃度の測定法】

石綿に係る特定粉じんの濃度の測定法(平元環庁告93)

【特定粉じんの濃度の測定】

大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行について(依命通達)(平元環大企489次官通達第八)

【特定粉じんの濃度の測定】

大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行について(平元環大企490局長通達第四)




第七条の三(総量規制基準)

硫黄酸化物に係る総量規制基準は、次の各号のいずれかに掲げる硫黄酸化物の量として定めるものとする。
 一 特定工場等に設置されているすべての硫黄酸化物に係るばい煙発生施設において使用される原料又は燃料の量の増加に応じて、排出が許容される硫黄酸化物の量が増加し、かつ、使用される原料又は燃料の量の増加一単位当たりの排出が許容される硫黄酸化物の量の増加分がてい減するように算定される硫黄酸化物の量
 二 特定工場等に設置されているすべての硫黄酸化物に係るばい煙発生施設から排出される硫黄酸化物について所定の方法により求められる重合した最大地上濃度(以下「最大重合地上濃度」という。)が指定地域におけるすべての特定工場等について一定の値となるように算定される硫黄酸化物の量。ただし、三以上の特定工場等が相互に近接しており、かつ、これらの特定工場等を一の特定工場等としてとらえることが適当であると認められる場合においては、当該一定の値に代えて特別の値を用いて算定される硫黄酸化物の量とすることができる。
2 硫黄酸化物に係る法第五条の二第一項の総量規制基準は、前項第一号に掲げる硫黄酸化物の量として定める場合にあつては第一号に掲げる算式を、同項第二号に掲げる硫黄酸化物の量として定める場合にあつては第二号に掲げる算式を、それぞれ基本とした算式により定めるものとする。
 一 QaWb
  (この式において、QWa及びbは、それぞれ次の値を表すものとする。
   Q 排出が許容される硫黄酸化物の量(単位 温度零度、圧力一気圧の状態に換算した立方メートル毎時)
   W 特定工場等に設置されているすべての硫黄酸化物に係るばい煙発生施設において使用される原料及び燃料の量(単位 前条第三項に定めるところによる換算により重油の量に換算したキロリツトル毎時)
   a 削減目標量が達成されるように都道府県知事が定める定数
   b 〇・八〇以上一・〇未満の範囲内で、都道府県知事が当該指定地域における特定工場等の規模別の分布の状況及び原料又は燃料の使用の実態等を勘案して定める定数)
 二 Q(CmCmo)Qo
  (この式において、QQoCm及びCmoは、それぞれ次の値を表すものとする。
   Q 排出が許容される硫黄酸化物の量(単位 温度零度、圧力一気圧の状態に換算した立方メートル毎時)
   Qo 特定工場等に設置されているすべての硫黄酸化物に係るばい煙発生施設から排出される硫黄酸化物の量(単位 温度零度、圧力一気圧の状態に換算した立方メートル毎時)
   Cm 削減目標量が達成されるように都道府県知事が定める一定の最大重合地上濃度(単位 体積百万分率)。ただし、前項第二号ただし書の規定により特別の値を用いて算定する場合にあつては、当該三以上の特定工場等に係るCmは、その合計が都道府県知事が定める一定の最大重合地上濃度の一・五倍を超えその二倍を超えないように定めるものとする。
   Cmo Qoに係る最大重合地上濃度(単位 体積百万分率))
3 硫黄酸化物に係る法第五条の二第三項の総量規制基準は、硫黄酸化物に係る同条第一項の総量規制基準を第一項第一号により定める場合にあつては第一号に掲げる算式を、同項第二号により定める場合にあつては第二号に掲げる算式を、それぞれ基本とした算式により定めるものとする。
 一 QaWbra(WWi)bWb
  (この式において、QWWiab及びrは、それぞれ次の値を表すものとする。
   Q 排出が許容される硫黄酸化物の量(単位 温度零度、圧力一気圧の状態に換算した立方メートル毎時)
   W 特定工場等に設置されているすべての硫黄酸化物に係るばい煙発生施設において使用される原料及び燃料の量(Wiを除く。)(単位 前条第三項に定めるところによる換算により重油の量に換算したキロリツトル毎時)
   Wi 特定工場等に都道府県知事が定める日後に設置されるすべての硫黄酸化物に係るばい煙発生施設において使用される原料及び燃料の量(単位 前条第三項に定めるところによる換算により重油の量に換算したキロリツトル毎時)
   a 削減目標量が達成されるように都道府県知事が定める定数(前項第一号の式において用いられるaと同じ値とする。)
   b 〇・八〇以上一・〇未満の範囲内で、都道府県知事が当該指定地域における特定工場等の規模別の分布の状況及び原料又は燃料の使用の実態等を勘案して定める定数(前項第一号の式において用いられるbと同じ値とする。)
   r 〇・三以上〇・七以下の範囲内で、都道府県知事が当該指定地域における特定工場等の設置の状況の推移等を勘案して定める定数)
 二 Qr(CmCmi)Qi
  ただし、新たに硫黄酸化物に係るばい煙発生施設が設置された特定工場等(硫黄酸化物に係るばい煙発生施設の設置又は構造等の変更により新たに特定工場等となつたものを含む。)については、次の式によるものとする。
  Q(Cm(CmoCmi))(QoQi)
  (これらの式において、QQiQoCmCmiCmo及びrは、それぞれ次の値を表すものとする。
   Q 排出が許容される硫黄酸化物の量(単位 温度零度、圧力一気圧の状態に換算した立方メートル毎時)
   Qi 特定工場等に都道府県知事が定める日後に設置されるすべての硫黄酸化物に係るばい煙発生施設から排出される硫黄酸化物の量(単位 温度零度、圧力一気圧の状態に換算した立方メートル毎時)
   Qo 特定工場等に設置されているすべての硫黄酸化物に係るばい煙発生施設から排出される硫黄酸化物の量(Qiを除く。)(単位 温度零度、圧力一気圧の状態に換算した立方メートル毎時)
   Cm 削減目標量が達成されるように都道府県知事が定める一定の最大重合地上濃度(単位 体積百万分率)(前項第二号の式において用いられる一定の値として定められたCmと同じ値とする。)。ただし、第一項第二号ただし書の規定により特別の値を用いて算定する場合にあつては、当該三以上の特定工場等に係るCmは、その合計が都道府県知事が定める一定の最大重合地上濃度の一・五倍を超えその二倍を超えないように定めるものとする。
   Cmi Qiに係る最大重合地上濃度(単位 体積百万分率)。ただし、ただし書の式中のCmiは、Qiに係る当該特定工場等の最大重合地上濃度の増加分とする。
   Cmo Qoに係る最大重合地上濃度(単位 体積百万分率)
   r 〇・三以上〇・七以下の範囲内で、都道府県知事が当該指定地域における特定工場等の設置の状況の推移等を勘案して定める定数)
4 都道府県知事は、第一項の規定により難いときは、環境大臣が別に定めるところにより、硫黄酸化物に係る総量規制基準を定めることができる。
     (昭四九総府令七一・追加、昭五六総府令四六・平一二総府令九四・一部改正)


参照

【実施の制限の期間短縮】

本法第10条第2

【氏名の変更等の届出】

本法第11

【継承】

本法第12

【適用の猶予】

本法第13条第2

【改善命令等の適用猶予】

大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行について(依命通達)(平元環大企489次官通達第七2)




第七条の四

窒素酸化物に係る総量規制基準は、次の各号のいずれかに掲げる窒素酸化物の量として定めるものとする。
 一 特定工場等に設置されているすべての窒素酸化物に係るばい煙発生施設において使用される原料又は燃料の量の増加に応じて、排出が許容される窒素酸化物の量が増加し、かつ、使用される原料又は燃料の量の増加一単位当たりの排出が許容される窒素酸化物の量の増加分がてい減するように算定される窒素酸化物の量
 二 特定工場等に設置されているすべての窒素酸化物に係るばい煙発生施設の排出ガス量にばい煙発生施設の種類ごとに定める施設係数を乗じて得た量の合計量について、指定地域における特定工場等の規模別の分布の状況等を勘案して合理的に計算して得られた量に削減定数を乗じて算定される窒素酸化物の量
2 窒素酸化物に係る法第五条の二第一項の総量規制基準は、前項第一号に掲げる窒素酸化物の量として定める場合にあつては第一号に掲げる算式を、同項第二号に掲げる窒素酸化物の量として定める場合にあつては第二号に掲げる算式を、それぞれ基本とした算式により定めるものとする。
 一 QaWb
  (この式において、QWa及びbは、それぞれ次の値を表すものとする。
   Q 排出が許容される窒素酸化物の量(単位 温度零度、圧力一気圧の状態に換算した立方メートル毎時)
   W 特定工場等に設置されているすべての窒素酸化物に係るばい煙発生施設において使用される原料及び燃料の量(単位 第七条の二第三項に定めるところによる換算により重油の量に換算したキロリットル毎時)
   a 削減目標量が達成されるように都道府県知事が定める定数
   b 〇・八〇以上一・〇未満の範囲内で、都道府県知事が当該指定地域における特定工場等の規模別の分布の状況及び原料又は燃料の使用の実態等を勘案して定める定数)
 二 QκΣ(CV)l
  (この式において、QCVκ及びlは、それぞれ次の値を表すものとする。
   Q 排出が許容される窒素酸化物の量(単位 温度零度、圧力一気圧の状態に換算した立方メートル毎時)
   C 窒素酸化物に係るばい煙発生施設について、その種類ごとに都道府県知事が定める施設係数
   V 特定工場等に設置されている窒素酸化物に係るばい煙発生施設ごとの排出ガス量(単位 温度零度、圧力一気圧の状態に換算した万立方メートル毎時)
   κ 削減目標量が達成されるように都道府県知事が定める削減定数
   l 〇・八〇以上一・〇未満の範囲内で、都道府県知事が当該指定地域における特定工場等の規模別の分布の状況及び窒素酸化物の排出特性等を勘案して定める定数)
3 窒素酸化物に係る法第五条の二第三項の総量規制基準は、窒素酸化物に係る同条第一項の総量規制基準を第一項第一号により定める場合にあつては第一号に掲げる算式を、同項第二号により定める場合にあつては第二号に掲げる算式を、それぞれ基本とした算式により定めるものとする。
 一 QaWbra(WWi)bWb
  (この式において、QWWiab及びrは、それぞれ次の値を表すものとする。
   Q 排出が許容される窒素酸化物の量(単位 温度零度、圧力一気圧の状態に換算した立方メートル毎時)
   W 特定工場等に設置されているすべての窒素酸化物に係るばい煙発生施設において使用される原料及び燃料の量(Wiを除く。)(単位 第七条の二第三項に定めるところによる換算により重油の量に換算したキロリットル毎時)
   Wi 特定工場等に都道府県知事が定める日後に設置されるすべての窒素酸化物に係るばい煙発生施設において使用される原料及び燃料の量(単位 第七条の二第三項に定めるところによる換算により重油の量に換算したキロリットル毎時)
   a 削減目標量が達成されるように都道府県知事が定める定数(前項第一号の式において用いられるaと同じ値とする。)
   b 〇・八〇以上一・〇未満の範囲内で、都道府県知事が当該指定地域における特定工場等の規模別の分布の状況及び原料又は燃料の使用の実態等を勘案して定める定数(前項第一号の式において用いられるbと同じ値とする。)
   r 〇・三以上〇・七以下の範囲内で、都道府県知事が当該指定地域における特定工場等の設置の状況の推移等を勘案して定める定数)
 二 QκΣ(CV)Σ(CiVi)l
  (この式において、QCCiVViκ及びlは、それぞれ次の値を表すものとする。
   Q 排出が許容される窒素酸化物の量(単位 温度零度、圧力一気圧の状態に換算した立方メートル毎時)
   C 窒素酸化物に係るばい煙発生施設について、その種類ごとに都道府県知事が定める施設係数(前項第二号の式において用いられるCと同じ値とする。)
   Ci 特定工場等にViの都道府県知事が定める日後に設置される窒素酸化物に係るばい煙発生施設について、その種類ごとに都道府県知事が定める施設係数
   V 特定工場等に設置されている窒素酸化物に係るばい煙発生施設(Viの都道府県知事が定める日後に設置されるものを除く。)ごとの排出ガス量(単位 温度零度、圧力一気圧の状態に換算した万立方メートル毎時)
   Vi 特定工場等に都道府県知事が定める日後に設置される窒素酸化物に係るばい煙発生施設ごとの排出ガス量(単位 温度零度、圧力一気圧の状態に換算した万立方メートル毎時)
   κ 削減目標量が達成されるように都道府県知事が定める削減定数(前項第二号の式において用いられるκと同じ値とする。)
   l 〇・八〇以上一・〇未満の範囲内で、都道府県知事が当該指定地域における特定工場等の規模別の分布の状況及び窒素酸化物の排出特性等を勘案して定める定数(前項第二号の式において用いられるlと同じ値とする。))
4 第二項第二号の式において用いられるC並びに前項第二号の式において用いられるC及びCiの値は、環境大臣が定めるところにより、窒素酸化物に係るばい煙発生施設の種類ごとに定められるものとする。
5 都道府県知事は、第一項の規定により難いときは、環境大臣が別に定めるところにより、窒素酸化物に係る総量規制基準を定めることができる。
     (昭五六総府令四六・追加、平一二総府令九四・一部改正)

第七条の五(測定方法)

硫黄酸化物に係る総量規制基準を適用する場合における硫黄酸化物の量の測定は、別表第一の備考に掲げる方法により行うものとする。
2 窒素酸化物に係る総量規制基準を適用する場合における窒素酸化物の量の測定は、日本工業規格K〇一〇四に定める方法により窒素酸化物濃度を、日本工業規格Z八八〇八に定める方法により排出ガス量をそれぞれ測定して算定することにより、又は環境大臣が定める方法により行うものとする。
     (昭四九総府令七一・追加、昭五六総府令四六・旧第七条の四繰下・一部改正、平一二総府令九四・一部改正)

第七条の六(総量の算定)

法第五条の三第一項第三号の総量は、次の各号に掲げる事項に関する資料を用いて、大気汚染予測手法により指定地域における指定ばい煙総量削減計画の達成の期間の経過後の当該計画に基づく削減がない場合の指定ばい煙の濃度を推定し、当該指定地域の当該指定ばい煙の濃度が大気環境基準を確保する濃度となることを目途として算定するものとする。
 一 風向、風速等の気象条件
 二 指定ばい煙の発生源の位置、排出口の高さ等の状況
 三 指定ばい煙の排出状況
 四 指定地域に影響を及ぼす当該指定地域外における指定ばい煙の発生源の状況及び排出状況
 五 その他総量の算定に必要な事項
2 前項の大気汚染予測手法は、電子計算機その他の機械を利用して大気の拡散式に基づく理論計算を行うことにより、又は模型その他の装置を使用した実験を行うことにより、指定ばい煙の排出と当該指定ばい煙による大気の汚染との関係を科学的かつ合理的に明らかにする手法であつて、当該手法を用いて推定される大気の汚染と実測された大気の汚染とを照合して相当程度適合していることが確認されたものでなければならない。
     (昭四九総府令七一・追加、昭五六総府令四六・旧第七条の五繰下)

第八条(ばい煙発生施設の設置等の届出)

法第六条第一項、第七条第一項又は第八条第一項の規定による届出は、様式第一による届出書によつてしなければならない。
2 法第六条第二項(法第七条第二項及び第八条第二項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
 一 ばい煙の排出の方法
 二 ばい煙発生施設及びばい煙処理施設の設置場所
 三 ばい煙の発生及びばい煙の処理に係る操業の系統の概要
 四 煙道に排出ガスの測定箇所が設けられている場合は、その場所
 五 緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法
     (昭四六総府令五九・平一二総府令九四・一部改正)

第九条(ばい煙発生施設の設置等の届出に係る受理書)

都道府県知事又は令第十三条に規定する市の長は、法第六条第一項、第七条第一項又は第八条第一項の届出を受理したときは、様式第二による受理書を当該届出をした者に交付するものとする。

第十条(一般粉じん発生施設の設置等の届出)

法第十八条第一項及び第三項並びに第十八条の二第一項の規定による届出は、様式第三による届出書によつてしなければならない。
2 法第十八条第二項(法第十八条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により前項の届出書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
 一 一般粉じん発生施設の配置図
 二 一般粉じんを処理し、又は一般粉じんの飛散を防止するための施設の配置図
 三 一般粉じんの発生及び一般粉じんの処理に係る操業の系統の概要を説明する書類
     (平元総府令五九・一部改正)

第十条の二(特定粉じん発生施設の設置等の届出)

法第十八条の六第一項及び第三項並びに第十八条の七第一項の規定による届出は、様式第三の二による届出書によつてしなければならない。
2 法第十八条の六第二項(同条第四項及び第十八条の七第二項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
 一 特定粉じん発生施設の配置図
 二 特定粉じんの排出の方法
 三 特定粉じんを処理し、又は特定粉じんの飛散を防止するための施設の設置場所
 四 特定粉じんの発生及び特定粉じんの処理に係る操業の系統の概要
 五 特定粉じん発生施設を設置する工場又は事業場の付近の状況
 六 法第十八条の十二の規定による特定粉じんの濃度の測定場所及び当該測定場所を選定した理由
     (平元総府令五九・追加、平一二総府令九四・一部改正)

第十条の三(特定粉じん発生施設の設置等の届出に係る受理書)

都道府県知事又は令第十三条に規定する市の長は、法第十八条の六第一項若しくは第三項又は第十八条の七第一項の届出を受理したときは、様式第三の三による受理書を当該届出をした者に交付するものとする。
     (平元総府令五九・追加)

第十条の四(特定粉じん排出等作業の実施の届出)

法第十八条の十五第一項及び第二項の規定による届出は、様式第三の四による届出書によつてしなければならない。
2 法第十八条の十五第三項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
 一 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物の概要、配置図及び付近の状況
 二 特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要
 三 注文者の氏名又は名称
 四 届出をする者の現場責任者の氏名及び連絡場所
 五 下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合の当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所
     (平九総府令五・追加、平一二総府令九四・一部改正)

第十一条(氏名の変更等の届出)

法第十一条(法第十八条の十三第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、法第六条第一項第一号又は第二号に掲げる事項の変更に係る場合にあつては様式第四、施設の使用の廃止に係る場合にあつては様式第五による届出書によつてしなければならない。
     (平元総府令五九・一部改正)

第十二条(承継の届出)

法第十二条第三項(法第十八条の十三第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、様式第六による届出書によつてしなければならない。
     (平元総府令五九・一部改正)

第十三条(届出書の提出部数等)

法の規定による届出は、届出書の正本にその写し一通を添えてしなければならない。
2 二以上のばい煙発生施設についての法の規定又は二以上の一般粉じん発生施設についての法の規定による届出は、当該二以上のばい煙発生施設又は一般粉じん発生施設が同一の工場又は事業場に設置されているものであり、かつ、その種類(令別表第一又は令別表第二の項ごとの区分をいう。)が同一である場合に限り、その種類ごとに一の届出書によつて届出をすることができる。
3 二以上の特定粉じん発生施設についての法の規定による届出は、当該二以上の特定粉じん発生施設が同一の工場又は事業場に設置されている場合に限り、一の届出書によつて届出をすることができる。
4 二以上の特定粉じん排出等作業についての法の規定による届出は、当該二以上の特定粉じん排出等作業が同一の建築物について行われる場合に限り、一の届出書によつて届出をすることができる。
     (昭五七総府令三二・平元総府令五九・平九総府令五・一部改正)


参照

【自動車】

本法第2条第8

【自動車排出ガス】

本法第2条第8

【自動車排出ガス規制】

大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行について(46環大企3次官通達第六1)

【使用過程車に対する自動車排出ガス規制】

使用過程車に対する自動車排出ガス規制について(47環大自52)

【自動車排出ガスの量の許容限度の一部改正】

自動車排出ガスの量の許容限度の一部改正について(51環大自134局長通知)

【自動車排出ガスの量の許容限度の一部改正】

自動車排出ガスの量の許容限度の一部改正について(53環大自9局長通知)

【自動車排出ガスの量の許容限度の一部改正】

自動車排出ガスの量の許容限度の一部改正について(54環大自51局長通知)

【自動車排出ガスの量の許容限度の一部改正】

自動車排出ガスの量の許容限度を定めた告示の一部改正について(55環大自69局長通知)




第十三条の二(フレキシブルディスクによる手続)

届出者が、次の各号に掲げる届出書の各欄に掲げる事項を記録したフレキシブルディスク及び様式第六の二のフレキシブルディスク提出書(以下「フレキシブルディスク等」という。)により、法の規定による届出をしたときは、都道府県知事又は令第十三条に規定する市の長は、そのフレキシブルディスク等による届出を、次の各号に掲げる届出書による届出に代えて、受理することができる。
 一 様式第一(別紙一から別紙三までを含む。)による届出書
 二 様式第三(別紙一から別紙四までを含む。)による届出書
 三 様式第三の二(別紙一から別紙三までを含む。)による届出書
 四 様式第三の四による届出書
 五 様式第四による届出書
 六 様式第五による届出書
 七 様式第六による届出書
2 前項の規定によるフレキシブルディスク等の提出については、第十三条第一項の規定にかかわらず、フレキシブルディスク並びに様式第六の二のフレキシブルディスク提出書の正本及びその写し一通を届け出ることにより行うことができる。
     (平一一総府令二六・追加)

第十三条の三(フレキシブルディスクの構造)

前条のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
 一 日本工業規格X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
 二 日本工業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
     (平一一総府令二六・追加)


参照

【測定に基づく要請等】

本法第21

【事務の委任】

本法第31

【事務の委任】

大気汚染防止法施行令第13




第十三条の四(フレキシブルディスクへの記録方式)

第十三条の二の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
 一 トラックフォーマットについては、前条第一号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二二、同条第二号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二五
 二 ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五
 三 文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一
2 第十三条の二の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八による図形文字並びに日本工業規格X〇二一一による制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
     (平一一総府令二六・追加)


参照

1項の総理府令】

大気汚染防止法第二十一条第一項の規定に基づく自動車排出ガスによる大気の汚染の限度を定める命令

【道路交通法の規定による措置】

道路交通法()4条第1

【道路交通法の規定による措置】

110条の21

【事務の委任】

本法第31

【事務の委任】

大気汚染防止法施行令第13

【要請】

大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行について(46環大企3次官通達第六2)

【要請】

大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行について(46環大企5局長通知第六)




第十三条の五(フレキシブルディスクにはり付ける書面)

第十三条の二のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三によるラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
 一 届出者の氏名又は名称及び法人にあつてはその代表者の氏名
 二 届出年月日
     (平一一総府令二六・追加)

第十四条(燃料の種類)

法第十五条第三項及び第十五条の二第三項の環境省令で定める燃料の種類は、重油その他の石油系の燃料とする。
     (昭四六総府令五九・昭四九総府令七一・平一二総府令九四・一部改正)


参照

【事務の委任】

本法第31

【事務の委任】

大気汚染防止法施行令第13




第十五条(ばい煙量等の測定)

法第十六条の規定によるばい煙量又はばい煙濃度の測定及びその結果の記録は、次の各号に定めるところによる。
 一 硫黄酸化物に係るばい煙量の測定は、ばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出されるばい煙量が、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算して毎時十立方メートル以上のばい煙発生施設について、別表第一の備考に掲げる硫黄酸化物に係るばい煙量の測定法により、二月を超えない作業期間ごとに一回以上(ばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出されるばい煙量が、環境大臣が定める量以上のばい煙発生施設(特定工場等に設置されているものに限る。)に係る測定については、常時)行うこと。
 二 硫黄酸化物に係るばい煙発生施設において使用する燃料の硫黄含有率の測定は、別表第一の備考の二に掲げる硫黄含有率の測定法により行うこと。ただし、当該使用する燃料の硫黄含有率が他の方法により確認できるときは、この限りでない。
 三 ばいじんに係るばい煙濃度の測定は、別表第二の備考に掲げる測定法により、二月を超えない作業期間ごとに一回以上(ばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出ガス量が毎時四万立方メートル未満のばい煙発生施設(別表第二の三六の項に掲げる廃棄物焼却炉を除く。)及び別表第二の三六の項に掲げる廃棄物焼却炉のうち焼却能力が一時間当たり四、〇〇〇キログラム未満のものに係る測定については、年二回以上(一年間につき継続して休止する期間(前年から引き続き休止し、かつ、その期間のうち前年に属する期間が六月未満である場合は、当該前年に属する期間を含む。)が六月以上のばい煙発生施設に係る測定については、年一回以上)、別表第二の一の項、五六の項及び五八の項に掲げるばい煙発生施設に係る測定については、年一回以上)行うこと。
 四 令第一条第一号から第四号までに掲げる有害物質に係るばい煙濃度の測定は、別表第三の備考に掲げる測定法により、二月を超えない作業期間ごとに一回以上(ばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出ガス量が毎時四万立方メートル未満のばい煙発生施設に係る測定については、年二回以上(一年間につき継続して休止する期間(前年から引き続き休止し、かつ、その期間のうち前年に属する期間が六月未満である場合は、当該前年に属する期間を含む。)が六月以上のばい煙発生施設に係る測定については、年一回以上))行うこと。
 五 窒素酸化物に係るばい煙濃度の測定は、別表第三の二の備考に掲げる測定法により、二月を超えない作業期間ごとに一回以上(ばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出ガス量が毎時四万立方メートル未満のばい煙発生施設に係る測定については、年二回以上(一年間につき継続して休止する期間(前年から引き続き休止し、かつ、その期間のうち前年に属する期間が六月未満である場合は、当該前年に属する期間を含む。)が六月以上のばい煙発生施設に係る測定については、年一回以上)、ばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出ガス量が毎時四万立方メートル以上のばい煙発生施設(特定工場等に設置されているものに限る。)に係る測定については、別表第三の二の備考に掲げる測定法又は環境大臣が定める測定法により、常時)行うこと。ただし、特定工場等に設置されているばい煙発生施設に係る測定については、当該特定工場等における排出ガス系統が排出口において集中されている場合等であつて環境大臣が定める場合にあつては、環境大臣が定めるところにより行うことができる。
 六 前各号の測定(第一号及び第五号の常時の測定を除く。)の結果は、様式第七によるばい煙量等測定記録表により記録し、その記録を三年間保存すること。
 七 第一号及び第五号の常時の測定の結果は、測定年月日、測定箇所、測定方法及びばい煙発生施設の使用状況を明らかにして記録し、その記録を三年間保存すること。
     (昭四八総府令四四・昭四九総府令七一・昭五六総府令四六・昭五七総府令三二・平九総府令五・平一〇総府令二七・平一二総府令九四・一部改正)


参照

1項の政令】

大気汚染防止法施行令第11条第1

1項の政令】

大気汚染防止法施行令(別表5)

2項の総理府令】

大気汚染防止法施行規則第17条第1

2項の総理府令】

2

2項の総理府令】

大気汚染防止法施行規則(様式8)

4項の政令】

大気汚染防止法施行令第11条第2

4項の政令】

大気汚染防止法施行令(別表5)

4項の総理府令】

大気汚染防止法施行規則第17条第3項〜第4

【道路交通法の規定】

道路交通法()4条第1

【道路交通法の規定】

110条の2

【罰則】

本法第33条の21項第2

【罰則】

36

【罰則】

37

【緊急時の措置】

大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行について(46環大企3次官通達第七)

【緊急時の措置】

大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行について(46環大企5局長通知第七)

【緊急時の措置】

大気汚染防止法に基づくオキシダントに係る緊急時の措置を執るべき場合のオキシダント濃度の変更等について(52環大企64局長通知)

【光化学スモツグの発生防止等に関する暫定措置】

光化学スモツグの発生防止等に関する暫定措置について(47環大企92局長通知)




第十六条(一般粉じん発生施設の構造等に関する基準)

法第十八条の三の環境省令で定める構造並びに使用及び管理に関する基準は、別表第六の中欄に掲げる施設の種類ごとに同表の下欄に掲げるとおりとする。
     (昭四六総府令五九・平元総府令五九・平一二総府令九四・一部改正)

第十六条の二(敷地境界基準)

石綿に係る法第十八条の五の敷地境界基準は、環境大臣が定める測定法により測定された大気中の石綿の濃度が一リットルにつき十本であることとする。
     (平元総府令五九・追加、平九総府令五・平一二総府令九四・一部改正)


参照

【ばい煙】

本法第2条第1

【特定物質】

本法第17条第1

【粉じん】

本法第2条第4

【生活環境】

環境基本法第2条第3




第十六条の三(特定粉じんの濃度の測定)

法第十八条の十二の規定による特定粉じんの濃度の測定及びその結果の記録は、次の各号に定めるところによる。
 一 石綿に係る特定粉じんの濃度の測定は、環境大臣が定める測定法により、六月を超えない作業期間ごとに一回以上行うこと。ただし、環境大臣は、特定粉じん排出者の工場又は事業場の規模等に応じて、測定の回数につき、別の定めをすることができる。
 二 前号の測定の結果は、測定の年月日及び時刻、測定時の天候、測定者、測定箇所、測定法並びに特定粉じん発生施設の使用状況を明らかにして記録し、その記録を三年間保存すること。
     (平元総府令五九・追加、平一二総府令九四・一部改正)


参照

【健康被害物質】

本法第25




第十六条の四(作業基準)

石綿に係る法第十八条の十四の作業基準は、別表第七の中欄に掲げる作業の種類ごとに同表の下欄に掲げるとおりとする。
     (平九総府令五・追加)

第十七条(緊急時)

法第二十三条第二項の規定によるばい煙排出者に対する命令は、大気の汚染の状況、気象状況の影響、ばい煙発生施設の種類及び規模等を勘案して当該措置が必要と認められる地域及びばい煙排出者の範囲を定めて行うものとする。
2 前項の命令は、当該命令の内容その他必要な事項を記載した文書により、当該ばい煙排出者に対して行うものとする。ただし、文書により行うことが著しく困難であると認められるときは、電話その他の電気通信設備を使用して行うことができる。
3 前項ただし書の方法により命令する場合にあつては、併せて当該ばい煙排出者が当該命令の有無及びその内容を確認できる方法を講じ、かつ、伝達しなければならない。
4 前二項の規定は、第一項の命令が緊急時の措置をとるべき期限を明示せずに行われた場合における当該命令の解除について準用する。
     (昭四六総府令五九・平九総府令五・一部改正)

第十八条

令別表第五の備考の環境省令で定める一時間値の算定は、次の各号に掲げる物質について、それぞれ当該各号に掲げる測定器を用いて、大気を連続して一時間吸引して行うものとする。
 一 硫黄酸化物 溶液導電率法又は紫外線蛍光法による硫黄酸化物測定器
 二 浮遊粒子状物質 光散乱法、圧電天びん法又はベータ線吸収法による浮遊粒子状物質濃度測定器
 三 一酸化炭素 非分散形赤外分析計法による一酸化炭素測定器
 四 二酸化窒素 ザルツマン試薬を用いた吸光光度法又はオゾンを用いた化学発光法による二酸化窒素測定器
 五 オキシダント 日本工業規格B七九五七に定める濃度の中性燐〈りん〉酸塩緩衝沃〈よう〉化カリウム溶液を用いた吸光光度法若しくは電量法によるオキシダント測定器であつて日本工業規格B七九五七に定める方法により校正を行つたもの又は紫外線吸収法若しくはエチレンを用いた化学発光法によるオゾン測定器
2 令別表第五の備考の環境省令で定める浮遊粒子状物質の範囲は、大気中の浮遊粒子状物質であつて、その粒径がおおむね十マイクロメートル以下であるものとする。
3 令別表第五の備考の環境省令で定めるオキシダントの範囲は、大気中のオゾン、パーオキシアシルナイトレートその他沃〈よう〉化カリウムと反応して沃〈よう〉素を遊離させる酸化性物質とする。
     (昭四六総府令五九・昭五二総府令六・昭五六総府令四〇・平八総府令五〇・平九総府令五・平一二総府令九四・一部改正)

参照

【鉱業法の適用】

鉱業法()109条〜第116


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