水質汚濁防止法施行規則


本則



第一条(用語)

この省令で使用する用語は、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号。以下「法」という。)及び水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。
     (平一二総府令九四・一部改正)

第一条の二(科学技術に関する研究等を行う事業場)

令別表第一第七十一号の二の環境省令で定める事業場は、次に掲げる事業場とする。
 一 国又は地方公共団体の試験研究機関(人文科学のみに係るものを除く。)
 二 大学及びその附属試験研究機関(人文科学のみに係るものを除く。)
 三 学術研究(人文科学のみに係るものを除く。)又は製品の製造若しくは技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究を行う研究所(前二号に該当するものを除く。)
 四 農業、水産又は工業に関する学科を含む専門教育を行う高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校、職員訓練施設又は職業訓練施設
 五 保健所
 六 検疫所
 七 動物検疫所
 八 植物防疫所
 九 家畜保健衛生所
 十 検査業に属する事業場
 十一 商品検査業に属する事業場
 十二 臨床検査業に属する事業場
 十三 犯罪鑑識施設
     (昭四九総府令六九・追加、昭五一総府令二・平一二総府令九四・一部改正)

第一条の三(湖沼植物プランクトン等の著しい増殖をもたらすおそれがある場合)

燐〈りん〉に係る令第三条第一項第十三号の環境省令で定める場合は、燐〈りん〉を含む水が工場又は事業場から次に掲げる公共用水域に排出される場合とする。
 一 水の滞留時間が四日間以上である湖沼(水の塩素イオン含有量が一リットルにつき九、〇〇〇ミリグラムを超えること、特殊なダムの操作が行われることその他の特別の事情があるものを除く。)
 二 次に掲げる算式により計算した値が一・〇以上である海域(湖沼であって水の塩素イオン含有量が一リットルにつき九、〇〇〇ミリグラムを超えるものを含む。以下この号において同じ。)その他の水が滞留しやすい海域
   (√(S)D1)(WD2)
 (この式において、SWD1及びD2は、それぞれ次の値を表すものとする。
  S 当該海域の面積(単位 平方キロメートル)
  W 当該海域と他の海域との境界線の長さ(単位 キロメートル)
  D1 当該海域の最深部の水深(単位 メートル)
  D2 当該海域と他の海域との境界における最深部の水深(単位 メートル))
 三 第一号に掲げる湖沼又は前号に掲げる海域に流入する公共用水域
2 窒素に係る令第三条第一項第十三号の環境省令で定める場合は、窒素を含む水が工場又は事業場から次に掲げる公共用水域に排出される場合とする。
 一 前項第一号に掲げる湖沼のうち、水の窒素含有量を水の燐〈りん〉含有量で除して得た値が二〇以下であり、かつ、水の燐〈りん〉含有量が一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以上であることその他の事由により窒素が湖沼植物プランクトンの増殖の要因となるもの
 二 前項第二号に掲げる海域
 三 第一号に掲げる湖沼又は前号に掲げる海域に流入する公共用水域
     (昭六〇総府令二九・追加、平五総府令三九・平一二総府令九四・一部改正)

第一条の四(法第四条の五第一項の環境省令で定める規模)

法第四条の五第一項の環境省令で定める規模は、一日当たりの平均的な排出水の量(以下「日平均排水量」という。)が五十立方メートルであるものとする。
     (昭五四総府令三〇・追加、昭六〇総府令二九・旧第一条の三繰下、平一二総府令九四・一部改正)

第一条の五(総量規制基準)

法第四条の五第一項の総量規制基準は、化学的酸素要求量については次に掲げる算式により定めるものとする。
  LCQ×10-3
 (この式において、LC及びQは、それぞれ次の値を表すものとする。
  L 排出が許容される汚濁負荷量(単位 一日につきキログラム)
  C 都道府県知事が定める一定の化学的酸素要求量(単位 一リツトルにつきミリグラム)
  Q 特定排出水(排出水のうち、特定事業場において事業活動その他の人の活動に使用された水であつて、専ら冷却用、減圧用その他の用途でその用途に供することにより汚濁負荷量が増加しないものに供された水以外のものをいう。以下同じ。)の量(単位 一日につき立方メートル))
2 法第四条の五第二項の総量規制基準は、化学的酸素要求量については次に掲げる算式により定めるものとする。
  L(CjQjCiQiCoQo)×10-3
 (この式において、LCjCiCoQjQi及びQoは、それぞれ次の値を表すものとする。
  L 排出が許容される汚濁負荷量(単位 一日につきキログラム)
  Cj 都道府県知事が定める一定の化学的酸素要求量(単位 一リットルにつきミリグラム)
  Ci 都道府県知事が定める一定の化学的酸素要求量(単位 一リットルにつきミリグラム)
  Co 都道府県知事が定める一定の化学的酸素要求量(前項の式において用いられる一定の値として定められたCと同じ値とする。)(単位 一リットルにつきミリグラム)
  Qj 都道府県知事が定める日以後に特定施設の設置又は構造等の変更により増加する特定排出水の量(当該都道府県知事が定める日以後に設置される指定地域内事業場に係る場合にあつては、特定排出水の量)(単位 一日につき立方メートル)
  Qi 都道府県知事が定める日からQjの都道府県知事が定める日の前日までの間に特定施設の設置又は構造等の変更により増加する特定排出水の量(当該都道府県知事が定める日から当該Qjの都道府県知事が定める日の前日までの間に設置される指定地域内事業場に係る場合にあつては、特定排出水の量(Qjを除く。))(単位 一日につき立方メートル)
  Qo 特定排出水の量(Qj及びQiを除く。)(単位 一日につき立方メートル))
3 第一項に規定するC並びに前項に規定するCjCi及びCoの値(以下この項において「C等の値」という。)は、環境大臣が定める業種その他の区分ごとに環境大臣が定める範囲内において、当該環境大臣が定める業種その他の区分(都道府県知事がこれを更に区分した場合にあつては、その区分。以下「業種等」という。)ごとに定められるものとする。ただし、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出水を排出する指定地域内事業場に係る場合であつて、当該環境大臣が定める範囲内においてC等の値を定めることが適当でないと認められ、かつ、都道府県知事が業種等ごとにC等の値を別に定めたときは、この限りでない。
4 一の指定地域内事業場が二以上の業種等に属する場合における当該指定地域内事業場に係る法第四条の五第一項又は第二項の総量規制基準は、当該業種等ごとに第一項又は第二項に掲げる算式により算定した値を合計した汚濁負荷量として定めるものとする。
     (昭五四総府令三〇・追加、昭六〇総府令二九・旧第一条の四繰下、昭六一総府令六七・平一二総府令九四・一部改正)

第二条(届出書の提出部数)

法の規定による届出は、届出書の正本にその写し一通を添えてしなければならない。

第三条(特定施設の設置の届出)

法第五条第一項第八号の環境省令で定める事項は、排出水に係る用水及び排水の系統とする。
2 法第五条第二項第八号の環境省令で定める事項は、特定地下浸透水に係る用水及び排水の系統とする。
3 法第五条第一項及び第二項、第六条第一項及び第二項並びに第七条の規定による届出は、様式第一による届出書によつてしなければならない。
4 法第六条第三項の規定による届出は、様式第二の二による届出書によつてしなければならない。
     (昭四六総府令四一・昭五四総府令三〇・平元総府令四七・平二総府令四五・平一〇総府令一〇・平一二総府令九四・一部改正)

第四条及び第五条

削除
     (平一〇総府令一〇)

第六条(受理書)

都道府県知事又は市長は、法第五条第一項若しくは第二項又は第七条の届出を受理したときは、様式第四による受理書を当該届出をした者に交付するものとする。
     (平元総府令四七・一部改正)

第六条の二(有害物質を含むものとしての要件)

法第八条の環境省令で定める要件は、有害物質の種類ごとに環境大臣が定める方法により特定地下浸透水の有害物質による汚染状態を検定した場合において、当該有害物質が検出されることとする。
     (平元総府令四七・追加、平一二総府令九四・一部改正)

第七条(氏名の変更等の届出)

法第十条の規定による届出は、法第五条第一項第一号若しくは第二号に掲げる事項又は同条第二項第一号若しくは第二号に掲げる事項の変更に係る場合にあつては様式第五による届出書によつて、特定施設(指定地域特定施設を含む。以下同じ。)の使用の廃止に係る場合にあつては様式第六による届出書によつてしなければならない。
     (平元総府令四七・平一〇総府令一〇・一部改正)

第八条(承継の届出)

法第十一条第三項の規定による届出は、様式第七による届出書によつてしなければならない。

第九条(排出水の汚染状態の測定)

法第十四条第一項の規定による排出水又は特定地下浸透水の汚染状態の測定及びその結果の記録は、次の各号に定めるところにより行うものとする。
 一 排出水の汚染状態の測定は、当該特定事業場の排出水に係る排水基準に定められた事項について、当該排水基準の検定方法により行うこと。
 二 特定地下浸透水の汚染状態の測定は、第六条の二の有害物質の種類ごとに環境大臣が定める方法により行うこと。
 三 測定の結果は、様式第八による水質測定記録表により記録し、その記録を三年間保存すること。
     (平元総府令四七・平一二総府令九四・一部改正)

第九条の二(排出水の汚濁負荷量の測定等)

法第十四条第二項の規定による排出水の汚濁負荷量の測定及びその結果の記録は、化学的酸素要求量については次の各号に定めるところにより行うものとする。
 一 汚濁負荷量の測定は、環境大臣の定めるところにより、特定排出水の化学的酸素要求量に関する汚染状態及び特定排出水の量その他の汚濁負荷量の測定に必要な事項を計測し、特定排出水の一日当たりの汚濁負荷量を算定することにより行うこと。
 二 前号の測定は、日平均排水量が四百立方メートル以上である指定地域内事業場に係る場合にあつては排水の期間中毎日、日平均排水量が二百立方メートル以上四百立方メートル未満である指定地域内事業場に係る場合にあつては七日を超えない排水の期間ごとに一回以上、日平均排水量が百立方メートル以上二百立方メートル未満である指定地域内事業場に係る場合にあつては十四日を超えない排水の期間ごとに一回以上、日平均排水量が五十立方メートル以上百立方メートル未満である指定地域内事業場に係る場合にあつては三十日を超えない排水の期間ごとに一回以上行うこと。ただし、指定地域内事業場の規模、排水系統の状況、排水の系統ごとの汚染状態及び量その他の事情により、これらの測定の回数によることが困難と認められる場合であつて、都道府県知事が別に排水の期間を定めたときは、当該都道府県知事が定めた排水の期間ごとに行うこと。
 三 測定の結果は、様式第九による汚濁負荷量測定記録表により記録し、その記録を三年間保存すること。
2 法第十四条第三項の規定による届出は、化学的酸素要求量については次に掲げる事項を記載した様式第十による届出書によつてしなければならない。
 一 特定排出水の化学的酸素要求量に関する汚染状態、特定排出水の量その他の汚濁負荷量の測定に必要な事項の計測方法及び計測場所
 二 特定排出水の一日当たりの汚濁負荷量の算定方法
 三 その他汚濁負荷量の測定手法について参考となるべき事項
     (昭五四総府令三〇・追加、平一二総府令九四・一部改正)

第九条の二の二(フレキシブルディスクによる手続)

届出者が、次の各号に掲げる届出書の各欄に掲げる事項を記録したフレキシブルディスク及び様式第十の二のフレキシブルディスク提出書(以下「フレキシブルディスク等」という。)により、法の規定による届出をしたときは、その提出を受けた都道府県知事又は令第十条に規定する市の長は、そのフレキシブルディスク等の提出を、次の各号に掲げる届出書による届出に代えて、受理することができる。
 一 様式第一(別紙一から別紙十一までを含む。)による届出書
 二 様式第二の二(別紙を含む。)による届出書
 三 様式第五による届出書
 四 様式第六による届出書
 五 様式第七による届出書
 六 様式第十による届出書
2 前項の規定によるフレキシブルディスク等の提出については、第二条の規定にかかわらず、フレキシブルディスク並びに様式第十の二のフレキシブルディスク提出書の正本及びその写し一通を提出することにより行うことができる。
     (平一一総府令二六・追加)

第九条の二の三(フレキシブルディスクの構造)

前条のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
 一 日本工業規格X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
 二 日本工業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
     (平一一総府令二六・追加)

第九条の二の四(フレキシブルディスクへの記録方式)

第九条の二の二の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
 一 トラックフォーマットについては、前条第一号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二二、同条第二号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二五
 二 ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五
 三 文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一
2 第九条の二の二の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八による図形文字並びに日本工業規格X〇二一一による制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
     (平一一総府令二六・追加)

第九条の二の五(フレキシブルディスクにはり付ける書面)

第九条の二の二のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三によるラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
 一 届出者の氏名又は名称及び法人にあつてはその代表者の氏名
 二 届出年月日
     (平一一総府令二六・追加)

第九条の三(地下水の水質の浄化に係る措置省令等)

法第十四条の三第一項又は第二項の省令は、地下水の水質の汚濁の原因となる有害物質を含む水の地下への浸透があつた特定事業場の設置者又は設置者であつた者及び当該浸透があつたことにより地下水の流動の状況等を勘案してその水質の浄化のための措置が必要と認められる地下水の範囲を定めて行うものとする。
2 法第十四条の三第一項の必要な限度は、地下水に含まれる有害物質の量について別表の上欄に掲げる有害物質の種類ごとに同表の下欄に掲げる基準値(以下「浄化基準」という。)を超える地下水に関し、次の各号に掲げる地下水の利用等の状態に応じて当該各号に定める地点(以下「測定点」という。)において当該地下水に含まれる有害物質の量が浄化基準を超えないこととする。ただし、同項又は同条第二項の省令を二以上の特定事業場の設置者又は設置者であつた者に対して行う場合は、当該省令に係る地下水の測定点における測定値が浄化基準を超えないこととなるようにそれらの者の特定事業場における有害物質を含む水の地下への浸透が当該地下水の水質の汚濁の原因となると認められる程度に応じて定められる当該地下水に含まれる有害物質の量の削減目標(以下単に「削減目標」という。)を達成することとする。
 一 人の飲用に供せられ、又は供せられることが確実である場合(第二号から第四号までに掲げるものを除く。) 井戸のストレーナー、揚水機の取水口その他の地下水の取水口
 二 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第二項に規定する水道事業(同条第五項に規定する水道用水供給事業者により供給される水道水のみをその用に供するものを除く。)、同条第四項に規定する水道用水供給事業又は同条第六項に規定する専用水道のための原水として取水施設より取り入れられ、又は取り入れられることが確実である場合 原水の取水施設の取水口
 三 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第四十条第一項に規定する都道府県地域防災計画等に基づき災害時において人の飲用に供せられる水の水源とされている場合 井戸のストレーナー、揚水機の取水口その他の地下水の取水口
 四 水質環境基準(有害物質に該当する物質に係るものに限る。)が確保されない公共用水域の水質の汚濁の主たる原因となり、又は原因となることが確実である場合 地下水の公共用水域へのゆう出口に近接する井戸のストレーナー、揚水機の取水口その他の地下水の取水口
3 法第十四条の三第一項の相当の期限は、第一項に規定する地下水の範囲、地下水の水質の汚濁の程度、地下水の水質の浄化のための措置に係る特定事業場の設置者又は設置者であつた者の技術的又は経済的能力その他の事項を勘案して、人の健康を保護する観点から合理的な範囲内で定めるものとする。
4 第一項に規定する省令は、同項に規定する地下水の範囲、達成すべき浄化基準(同項の省令を二以上の特定事業場の設置者又は設置者であつた者に対して行う場合にあつては、削減目標)、相当の期限その他必要な事項を記載した文書により、当該特定事業場の設置者又は設置者であつた者に対して行うものとする。
     (平八総府令三八・追加、平一二総府令九四・一部改正)

第九条の四(測定方法)

前条第二項に規定する浄化基準及び削減目標は、環境大臣が定める方法により測定した場合における測定値によるものとする。
     (平八総府令三八・追加、平一二総府令九四・一部改正)

第十条(緊急時の措置)

法第十八条の規定による省令は、とるべき措置の内容その他必要な事項を記載した文書により行なうものとする。
     (平一二総府令九四・一部改正)

第十一条(立入検査の身分証明書)

法第二十二条第四項の証明書の様式は、様式第十一のとおりとする。
     (昭五四総府令三〇・平一二総府令七・一部改正)

第十二条(指定都市の長等の通知すべき事項)

法第二十八条第二項の環境省令で定める事項は、次に掲げる事項のうち、指定地域内の特定事業場に係るものとする。
 一 法第五条、第六条、第七条、第十条、第十一条第三項及び第十四条第三項の規定による届出の内容
 二 法第二十三条第三項の規定による通知の内容
     (昭五四総府令三〇・追加、平一二総府令七・平一二総府令九四・一部改正)


附則





 この命令は、法の施行の日(昭和四十六年六月二十四日)から施行する。



1 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。


本則別表





     (平八総府令三八・追加、平一二総府令九四・一部改正)

有害物質の種類

基準値

カドミウム及びその化合物

一リットルにつきカドミウム〇・〇一ミリグラム

シアン化合物

検出されないこと。

有機燐りん化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。)

検出されないこと。

鉛及びその化合物

一リットルにつき鉛〇・〇一ミリグラム

六価クロム化合物

一リットルにつき六価クロム〇・〇五ミリグラム

素及びその化合物

一リットルにつき砒素〇・〇一ミリグラム

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

一リットルにつき水銀〇・〇〇〇五ミリグラム

アルキル水銀化合物

検出されないこと。

PCB

検出されないこと。

トリクロロエチレン

一リットルにつき〇・〇三ミリグラム

テトラクロロエチレン

一リットルにつき〇・〇一ミリグラム

ジクロロメタン

一リットルにつき〇・〇二ミリグラム

四塩化炭素

一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム

一・二ジクロロエタン

一リットルにつき〇・〇〇四ミリグラム

一・一ジクロロエチレン

一リットルにつき〇・〇二ミリグラム

シス一・二ジクロロエチレン

一リットルにつき〇・〇四ミリグラム

一・一・一トリクロロエタン

一リットルにつき一ミリグラム

一・一・二トリクロロエタン

一リットルにつき〇・〇〇六ミリグラム

一・三ジクロロプロペン

一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム

チウラム

一リットルにつき〇・〇〇六ミリグラム

シマジン

一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム

チオベンカルブ

一リットルにつき〇・〇二ミリグラム

ベンゼン

一リットルにつき〇・〇一ミリグラム

セレン及びその化合物

一リットルにつきセレン〇・〇一ミリグラム

備考

 「検出されないこと。」とは、第九条の四の規定に基づき環境大臣が定める方法により地下水の汚染状態を測定した場合において、その結果が当該測定方法の定量限界を下回ることをいう。

 

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