水質汚濁防止法施行令


本則



第一条(特定施設)

水質汚濁防止法(以下「法」という。)第二条第二項の政令で定める施設は、別表第一に掲げる施設とする。

第二条(カドミウム等の物質)

法第二条第二項第一号の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。
 一 カドミウム及びその化合物
 二 シアン化合物
 三 有機燐〈りん〉化合物(ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名パラチオン)、ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名メチルパラチオン)、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイト(別名メチルジメトン)及びエチルパラニトロフエニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)に限る。)
 四 鉛及びその化合物
 五 六価クロム化合物
 六 砒〈ひ〉素及びその化合物
 七 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物
 八 ポリクロリネイテツドビフエニル(別名PCB)
 九 トリクロロエチレン
 十 テトラクロロエチレン
 十一 ジクロロメタン
 十二 四塩化炭素
 十三 一・二ジクロロエタン
 十四 一・一ジクロロエチレン
 十五 シス一・二ジクロロエチレン
 十六 一・一・一トリクロロエタン
 十七 一・一・二トリクロロエタン
 十八 一・三ジクロロプロペン
 十九 テトラメチルチウラムジスルフイド(別名チウラム)
 二十 二クロロ四・六ビス(エチルアミノ)―s―トリアジン(別名シマジン)
 二十一 S―クロロベンジル=NN―ジエチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ)
 二十二 ベンゼン
 二十三 セレン及びその化合物
     (昭五〇政一三・平元政七六・平五政四〇一・一部改正)

第三条(水素イオン濃度等の項目)

法第二条第二項第二号の政令で定める項目は、次に掲げる項目とする。
 一 水素イオン濃度
 二 生物化学的酸素要求量及び化学的酸素要求量
 三 浮遊物質量
 四 ノルマルヘキサン抽出物質含有量
 五 フエノール類含有量
 六 銅含有量
 七 亜鉛含有量
 八 溶解性鉄含有量
 九 溶解性マンガン含有量
 十 クロム含有量
 十一 弗〈ふつ〉素含有量
 十二 大腸菌群数
 十三 窒素又は燐〈りん〉の含有量(湖沼植物プランクトン又は海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある場合として環境省令で定める場合におけるものに限る。)
2 環境大臣は、前項第十三号の環境省令を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
     (昭六〇政一二三・平五政二八一・平一二政三一三・一部改正)

第三条の二(指定地域特定施設)

法第二条第三項の政令で定める施設は、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第三十二条第一項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が二百一人以上五百人以下のし尿浄化槽とする。
     (平二政二六六・追加)

第三条の三()

法第二条第四項の政令で定める油は、次に掲げる油とする。
 一 原油
 二 重油
 三 潤滑油
 四 軽油
 五 灯油
 六 揮発油
 七 動植物油
     (平八政二〇八・追加)

第三条の四(貯油施設等)

法第二条第四項の政令で定める施設は、次に掲げる施設であつて、別表第一に掲げる施設以外のものとする。
 一 前条の油を貯蔵する貯油施設
 二 前条の油を含む水を処理する油水分離施設
     (平八政二〇八・追加)

第四条(排水基準に関する条例の基準)

法第三条第三項の政令で定める基準は、水質の汚濁に係る環境上の条件についての環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十六条第一項の基準(以下「水質環境基準」という。)が定められているときは、法第三条第三項の規定による条例(農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号)第三条第一項の規定により指定された対策地域における農用地の土壌の同法第二条第三項の特定有害物質による汚染を防止するため水質環境基準を基準とせず定められる条例の規定を除く。)においては、水質環境基準が維持されるため必要かつ十分な程度の許容限度を定めることとする。
     (平五政三七〇・一部改正)

第四条の二(指定項目)

法第四条の二第一項の政令で定める項目は、化学的酸素要求量とする。
     (昭五四政一三二・追加)

第四条の三(指定水域)

法第四条の二第一項の政令で定める水域は、化学的酸素要求量については次に掲げる水域とする。
 一 館山市洲埼から三浦市剣埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
 二 愛知県伊良湖岬から三重県大王埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
     (昭五四政一三二・追加)

第四条の四(指定地域)

法第四条の二第一項の政令で定める地域は、前条第一号に掲げる水域については別表第二第一号、同条第二号に掲げる水域については同表第二号に掲げる区域とする。
     (昭五四政一三二・追加)

第四条の五(法第四条の二第二項第二号に掲げる総量)

法第四条の二第二項第二号に掲げる総量は、当該指定地域における人口及び産業の動向その他の自然的、社会的条件を基礎とし、発生源別の汚濁負荷量の削減のために採られた措置を考慮して、目標年度において公共用水域に排出されると見込まれる水の発生源別の汚濁負荷量につき、目標年度において見込まれる汚水又は廃液の処理の技術の水準、下水道の整備及び汚水又は廃液の処理施設の設置の状況等を勘案し、実施可能な限度において削減を図ることとした場合に、当該指定水域に流入すると見込まれる水の汚濁負荷量の総量を算定することにより求めるものとする。
     (昭五四政一三二・追加)

第五条(法第十二条第二項の政令で定める施設)

法第十二条第二項(法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める施設は、別表第三に掲げるとおりとする。
     (昭五四政一三二・一部改正)

第六条(緊急時)

法第十八条の政令で定める場合は、同条に規定する区域について、異常な渇水、潮流の変化その他これに準ずる自然的条件の変化により、公共用水域の水質の汚濁が水質環境基準において定められた水質の汚濁の程度の二倍に相当する程度(第二条各号に掲げる物質による水質の汚濁にあつては、当該物質に係る水質環境基準において定められた水質の汚濁の程度に相当する程度)をこえる状態が生じ、かつ、その状態が相当日数継続すると認められる場合とする。

第七条(法第二十一条第二項の政令で定める基準)

法第二十一条第二項の政令で定める基準は、次に掲げるものとする。
 一 環境基本法第四十三条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関(以下この条において「審議会等」という。)が法第二十一条第一項の事務を行う場合には、審議会等を組織する委員又は当該委員とともにその事務を行う臨時委員その他の特別の委員に、国の関係地方行政機関の長又はこれらの者の指名する職員(次号において「国の関係地方行政機関の長等」という。)を含むことができること。
 二 審議会等に法第二十一条第一項の事務に係る事項について調査審議する部会その他の合議制の組織を置く場合には、当該合議制の組織の委員に、国の関係地方行政機関の長等を含むことができること。
     (昭六〇政二三五・全改、平五政三七〇・平一一政三八七・一部改正)

第八条(報告及び検査)

環境大臣又は都道府県知事は、法第二十二条第一項の規定により、特定事業場の設置者又は設置者であつた者に対し、特定施設の使用の方法、汚水等の処理の方法、排出水の汚染状態及び量(指定地域内の特定事業場に係る場合にあつては、排水系統別の汚染状態及び量を含む。)、特定地下浸透水の浸透の方法並びに法第五条第一項第八号及び同条第二項第八号の環境省令で定める事項について報告を求めることができる。
2 環境大臣又は都道府県知事は、法第二十二条第一項の規定により、その職員に、特定事業場に立ち入り、特定施設及び汚水等の処理施設並びにこれらの関連施設、特定施設において使用する原料、当該特定事業場の敷地内の土壌及び地下水並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
3 第一項の規定による報告及び前項の規定による検査は、法第二十三条第二項に規定する特定施設に関しては、法第十三条第一項若しくは第三項、第十三条の二第一項、第十四条の三第一項若しくは第二項、第十八条又は第二十三条第四項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合に行うものとする。
4 法第二十二条第二項の政令で定める者は、別表第四に掲げる施設を設置する者とする。
     (昭四六政二一九・昭五四政一三二・平元政二三三・平八政二〇八・平一一政三八七・平一二政三一三・一部改正)

第九条(公共用水域の管理を行う者)

法第二十四条第三項の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
 一 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第百条第一項の規定により指定された河川の管理を行う市町村長
 二 公共下水道管理者(下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第四条第一項に規定する公共下水道管理者をいい、法第二条第一項に規定する公共下水道の管理者を除く。)及び都市下水路管理者(下水道法第二十七条第一項に規定する都市下水路管理者をいう。)
 三 漁港管理者(漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)第二十五条の規定により決定された地方公共団体をいう。)
 四 水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第十四条に規定する保護水面の管理を行う都道府県知事及び農林水産大臣
 五 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)に基づき農業用用排水施設の管理を行う国、都道府県、市町村及び土地改良区
     (昭五三政二八二・昭六〇政一二三・昭六〇政二二八・昭六一政二二・一部改正)

第十条(政令で定める市の長による事務の処理)

法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長、同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の長及び同法第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市の長並びに福島市、前橋市、高崎市、川越市、川口市、浦和市、大宮市、所沢市、越谷市、市川市、船橋市、松戸市、柏市、市原市、八王子市、町田市、横須賀市、藤沢市、相模原市、清水市、大津市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、茨木市、八尾市、寝屋川市、東大阪市、尼崎市、明石市、西宮市、加古川市、奈良市、倉敷市、下関市、徳島市及び佐世保市の長(以下この条において「指定都市の長等」という。)が行うこととする。この場合においては、法及びこの政令中前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、指定都市の長等に関する規定として指定都市の長等に適用があるものとする。
 一 法第五条から第七条まで、第十条、第十一条第三項、第十四条第三項並びに第十四条の二第一項及び第二項の規定による届出の受理に関する事務
 二 法第八条、第八条の二、第十三条第一項及び第三項、第十三条の二第一項、第十四条の二第三項、第十四条の三第一項及び第二項並びに第十八条の規定による命令に関する事務
 三 法第九条第二項の規定による同条第一項の期間の短縮に関する事務
 四 法第十三条の三の規定による指導、助言及び勧告に関する事務
 五 法第十五条第一項の規定による常時監視及び同条第二項の規定による報告に関する事務
 六 法第十七条の規定による公表に関する事務
 七 法第二十二条第一項及び第二項の規定による報告の徴収並びに同条第一項の規定による立入検査に関する事務
 八 法第二十三条第三項及び第五項の規定による通知の受理に関する事務
 九 法第二十三条第四項の規定による要請に関する事務
 十 法第二十三条第六項の規定による協議に関する事務
 十一 法第二十四条第二項の規定による協力を求め、又は意見を述べること及び同条第三項の規定による意見の聴取に関する事務
     (昭四八政一二九・昭四九政一三〇・昭五〇政一〇四・昭五四政一三二・昭六一政二二・昭六二政八九・平元政二三三・平四政五五・平六政三八・平七政七〇・平八政二〇八・平九政六一・平一〇政七七・平一〇政四〇六・平一一政三八七・平一二政三一三・平一二政四一七・一部改正)


附則





 (施行期日)
1 この政令は、昭和四十六年六月二十四日から施行する。
 (公共用水域の水質の保全に関する法律施行令等の廃止)
2 公共用水域の水質の保全に関する法律施行令(昭和三十四年政令第二十一号)及び工場排水等の規制に関する法律施行令(昭和三十四年政令第三百八十八号)は、廃止する。


本則別表





     (昭四七政三四六・昭四九政三六三・昭五一政一二二・昭五一政二一八・昭五三政一二三・昭五四政一三二・昭五五政二五五・昭五六政三二七・昭五七政一五七・昭六一政二一四・昭六一政三三六・昭六三政二五二・平二政一五・平二政二六六・平三政二四〇・平四政二一八・平四政二三七・平一〇政一七三・平一一政四一二・平一二政三一三・一部改正)
 一 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
  イ 選鉱施設
  ロ 選炭施設
  ハ 坑水中和沈でん施設
  ニ 掘さく用の泥水分離施設
 一の二 畜産農業又はサービス業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
  イ 豚房施設(豚房の総面積が五〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
  ロ 牛房施設(牛房の総面積が二〇〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
  ハ 馬房施設(馬房の総面積が五〇〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
 二 畜産食料品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
  イ 原料処理施設
  ロ 洗浄施設(洗びん施設を含む。)
  ハ 湯煮施設
 三 水産食料品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
  イ 水産動物原料処理施設
  ロ 洗浄施設
  ハ 脱水施設
  ニ ろ過施設
  ホ 湯煮施設
 四 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
  イ 原料処理施設
  ロ 洗浄施設
  ハ 圧搾施設
  ニ 湯煮施設
 五 みそ、しよう油、食用アミノ酸、グルタミン酸ソーダ、ソース又は食酢の製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
  イ 原料処理施設
  ロ 洗浄施設
  ハ 湯煮施設
  ニ 濃縮施設
  ホ 精製施設
  ヘ ろ過施設
 六 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設
 七 砂糖製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
  イ 原料処理施設
  ロ 洗浄施設(流送施設を含む。)
  ハ ろ過施設
  ニ 分離施設
  ホ 精製施設
 八 パン若しくは菓子の製造業又は製あん業の用に供する粗製あんの沈でんそう
 九 米菓製造業又はこうじ製造業の用に供する洗米機
 十 飲料製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
  イ 原料処理施設
  ロ 洗浄施設(洗びん施設を含む。)
  ハ 搾汁施設
  ニ ろ過施設
  ホ 湯煮施設
  ヘ 蒸りゆう施設
 十一 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
  イ 原料処理施設
  ロ 洗浄施設
  ハ 圧搾施設
  ニ 真空濃縮施設
  ホ 水洗式脱臭施設
 十二 動植物油脂製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
  イ 原料処理施設
  ロ 洗浄施設
  ハ 圧搾施設
  ニ 分離施設
 十三 イースト製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
  イ 原料処理施設
  ロ 洗浄施設
  ハ 分離施設
 十四 でん粉又は化工でん粉の製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
  イ 原料浸せき施設
  ロ 洗浄施設(流送施設を含む。)
  ハ 分離施設
  ニ 渋だめ及びこれに類する施設
 十五 ぶどう糖又は水あめの製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
  イ 原料処理施設
  ロ ろ過施設
  ハ 精製施設
 十六 めん類製造業の用に供する湯煮施設
 十七 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設
 十八 インスタントコーヒー製造業の用に供する抽出施設
 十八の二 冷凍調理食品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
  イ 原料処理施設
  ロ 湯煮施設
  ハ 洗浄施設
 十八の三 たばこ製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
  イ 水洗式脱臭施設
  ロ 洗浄施設
 十九 紡績業又は繊維製品の製造業若しくは加工業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
  イ まゆ湯煮施設
  ロ 副蚕処理施設
  ハ 原料浸せき施設
  ニ 精練機及び精練そう
  ホ シルケツト機
  ヘ 漂白機及び漂白そう
  ト 染色施設
  チ 薬液浸透施設
  リ のり抜き施設
 二十 洗毛業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
  イ 洗毛施設
  ロ 洗化炭施設
 二十一 化学繊維製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
  イ 湿式紡糸施設
  ロ リンター又は未精練繊維の薬液処理施設
  ハ 原料回収施設
 二十一の二 一般製材業又は木材チツプ製造業の用に供する湿式バーカー
 二十一の三 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設
 二十一の四 パーテイクルボード製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
  イ 湿式バーカー
  ロ 接着機洗浄施設
 二十二 木材薬品処理業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
  イ 湿式バーカー
  ロ 薬液浸透施設
 二十三 パルプ、紙又は紙加工品の製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
  イ 原料浸せき施設
  ロ 湿式バーカー
  ハ 砕木機
  ニ 蒸解施設
  ホ 蒸解廃液濃縮施設
  ヘ チツプ洗浄施設及びパルプ洗浄施設
  ト 漂白施設
  チ 抄紙施設(抄造施設を含む。)
  リ セロハン製膜施設
  ヌ 湿式繊維板成型施設
  ル 廃ガス洗浄施設
 二十三の二 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
  イ 自動式フイルム現像洗浄施設
  ロ 自動式感光膜付印刷版現像洗浄施設
 二十四 化学肥料製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
  イ ろ過施設
  ロ 分離施設
  ハ 水洗式破砕施設
  ニ 廃ガス洗浄施設
  ホ 湿式集じん施設
 二十五 水銀電解法によるか性ソーダ又はか性カリの製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
  イ 塩水精製施設
  ロ 電解施設
 二十六 無機顔料製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
  イ 洗浄施設
  ロ ろ過施設
  ハ カドミウム系無機顔料製造施設のうち、遠心分離機
  ニ 群青製造施設のうち、水洗式分別施設
  ホ 廃ガス洗浄施設
 二十七 前二号に掲げる事業以外の無機化学工業製品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
  イ ろ過施設
  ロ 遠心分離機
  ハ 硫酸製造施設のうち、亜硫酸ガス冷却洗浄施設
  ニ 活性炭又は二硫化炭素の製造施設のうち、洗浄施設
  ホ 無水けい酸製造施設のうち、塩酸回収施設
  ヘ 青酸製造施設のうち、反応施設
  ト よう素製造施設のうち、吸着施設及び沈でん施設
  チ 海水マグネシア製造施設のうち、沈でん施設
  リ バリウム化合物製造施設のうち、水洗式分別施設
  ヌ 廃ガス洗浄施設
  ル 湿式集じん施設
 二十八 カーバイト法アセチレン誘導品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
  イ 湿式アセチレンガス発生施設
  ロ さく酸エステル製造施設のうち、洗浄施設及び蒸りゆう施設
  ハ ポリビニルアルコール製造施設のうち、メチルアルコール蒸りゆう施設
  ニ アクリル酸エステル製造施設のうち、蒸りゆう施設
  ホ 塩化ビニルモノマー洗浄施設
  ヘ クロロプレンモノマー洗浄施設
 二十九 コールタール製品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
  イ ベンゼン類硫酸洗浄施設
  ロ 静置分離器
  ハ タール酸ソーダ硫酸分解施設
 三十 発酵工業(第五号、第十号及び第十三号に掲げる事業を除く。)の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
  イ 原料処理施設
  ロ 蒸りゆう施設
  ハ 遠心分離機
  ニ ろ過施設
 三十一 メタン誘導品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
  イ メチルアルコール又は四塩化炭素の製造施設のうち、蒸りゆう施設
  ロ ホルムアルデヒド製造施設のうち、精製施設
  ハ フロンガス製造施設のうち、洗浄施設及びろ過施設
 三十二 有機顔料又は合成染料の製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
  イ ろ過施設
  ロ 顔料又は染色レーキの製造施設のうち、水洗施設
  ハ 遠心分離機
  ニ 廃ガス洗浄施設
 三十三 合成樹脂製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
  イ 縮合反応施設
  ロ 水洗施設
  ハ 遠心分離機
  ニ 静置分離器
  ホ 弗〈ふつ〉素樹脂製造施設のうち、ガス冷却洗浄施設及び蒸りゆう施設
  ヘ ポリプロピレン製造施設のうち、溶剤蒸りゆう施設
  ト 中圧法又は低圧法によるポリエチレン製造施設のうち、溶剤回収施設
  チ ポリブテンの酸又はアルカリによる処理施設
  リ 廃ガス洗浄施設
  ヌ 湿式集じん施設
 三十四 合成ゴム製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
  イ ろ過施設
  ロ 脱水施設
  ハ 水洗施設
  ニ ラテツクス濃縮施設
  ホ スチレン・ブタジエンゴム、ニトリル・ブタジエンゴム又はポリブタジエンゴムの製造施設のうち、静置分離器
 三十五 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
  イ 蒸りゆう施設
  ロ 分離施設
  ハ 廃ガス洗浄施設
 三十六 合成洗剤製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
  イ 廃酸分離施設
  ロ 廃ガス洗浄施設
  ハ 湿式集じん施設
 三十七 前六号に掲げる事業以外の石油化学工業(石油又は石油副生ガス中に含まれる炭化水素の分解、分離その他の化学的処理により製造される炭化水素又は炭化水素誘導品の製造業をいい、第五十一号に掲げる事業を除く。)の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
  イ 洗浄施設
  ロ 分離施設
  ハ ろ過施設
  ニ アクリロニトリル製造施設のうち、急冷施設及び蒸りゆう施設
  ホ アセトアルデヒド、アセトン、カプロラクタム、テレフタル酸又はトリレンジアミンの製造施設のうち、蒸りゆう施設
  ヘ アルキルベンゼン製造施設のうち、酸又はアルカリによる処理施設
  ト イソプロピルアルコール製造施設のうち、蒸りゆう施設及び硫酸濃縮施設
  チ エチレンオキサイド又はエチレングリコールの製造施設のうち、蒸りゆう施設及び濃縮施設
  リ 二エチルヘキシルアルコール又はイソブチルアルコールの製造施設のうち、縮合反応施設及び蒸りゆう施設
  ヌ シクロヘキサノン製造施設のうち、酸又はアルカリによる処理施設
  ル トリレンジイソシアネート又は無水フタル酸の製造施設のうち、ガス冷却洗浄施設
  ヲ ノルマルパラフイン製造施設のうち、酸又はアルカリによる処理施設及びメチルアルコール蒸りゆう施設
  ワ プロピレンオキサイド又はプロピレングリコールのけん化器
  カ メチルエチルケトン製造施設のうち、水蒸気凝縮施設
  ヨ メチルメタアクリレートモノマー製造施設のうち、反応施設及びメチルアルコール回収施設
  タ 廃ガス洗浄施設
 三十八 石けん製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
  イ 原料精製施設
  ロ 塩析施設
 三十九 硬化油製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
  イ 脱酸施設
  ロ 脱臭施設
 四十 脂肪酸製造業の用に供する蒸りゆう施設
 四十一 香料製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
  イ 洗浄施設
  ロ 抽出施設
 四十二 ゼラチン又はにかわの製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
  イ 原料処理施設
  ロ 石灰づけ施設
  ハ 洗浄施設
 四十三 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設
 四十四 天然樹脂製品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
  イ 原料処理施設
  ロ 脱水施設
 四十五 木材化学工業の用に供するフルフラール蒸りゆう施設
 四十六 第二十八号から前号までに掲げる事業以外の有機化学工業製品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
  イ 水洗施設
  ロ ろ過施設
  ハ ヒドラジン製造施設のうち、濃縮施設
  ニ 廃ガス洗浄施設
 四十七 医薬品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
  イ 動物原料処理施設
  ロ ろ過施設
  ハ 分離施設
  ニ 混合施設(第二条各号に掲げる物質を含有する物を混合するものに限る。以下同じ。)
  ホ 廃ガス洗浄施設
 四十八 火薬製造業の用に供する洗浄施設
 四十九 農薬製造業の用に供する混合施設
 五十 第二条各号に掲げる物質を含有する試薬の製造業の用に供する試薬製造施設
 五十一 石油精製業(潤滑油再生業を含む。)の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
  イ 脱塩施設
  ロ 原油常圧蒸りゆう施設
  ハ 脱硫施設
  ニ 揮発油、灯油又は軽油の洗浄施設
  ホ 潤滑油洗浄施設
 五十一の二 自動車用タイヤ若しくは自動車用チユーブの製造業、ゴムホース製造業、工業用ゴム製品製造業(防振ゴム製造業を除く。)、更生タイヤ製造業又はゴム板製造業の用に供する直接加硫施設
 五十一の三 医療用若しくは衛生用のゴム製品製造業、ゴム手袋製造業、糸ゴム製造業又はゴムバンド製造業の用に供するラテツクス成形型洗浄施設
 五十二 皮革製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
  イ 洗浄施設
  ロ 石灰づけ施設
  ハ タンニンづけ施設
  ニ クロム浴施設
  ホ 染色施設
 五十三 ガラス又はガラス製品の製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
  イ 研摩洗浄施設
  ロ 廃ガス洗浄施設
 五十四 セメント製品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
  イ 抄造施設
  ロ 成型機
  ハ 水養生施設(蒸気養生施設を含む。)
 五十五 生コンクリート製造業の用に供するバツチヤープラント
 五十六 有機質砂かべ材製造業の用に供する混合施設
 五十七 人造黒鉛電極製造業の用に供する成型施設
 五十八 窯業原料(うわ薬原料を含む。)の精製業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
  イ 水洗式破砕施設
  ロ 水洗式分別施設
  ハ 酸処理施設
  ニ 脱水施設
 五十九 砕石業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
  イ 水洗式破砕施設
  ロ 水洗式分別施設
 六十 砂利採取業の用に供する水洗式分別施設
 六十一 鉄鋼業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
  イ タール及びガス液分離施設
  ロ ガス冷却洗浄施設
  ハ 圧延施設
  ニ 焼入れ施設
  ホ 湿式集じん施設
 六十二 非鉄金属製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
  イ 還元そう
  ロ 電解施設(溶融塩電解施設を除く。)
  ハ 焼入れ施設
  ニ 水銀精製施設
  ホ 廃ガス洗浄施設
  ヘ 湿式集じん施設
 六十三 金属製品製造業又は機械器具製造業(武器製造業を含む。)の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
  イ 焼入れ施設
  ロ 電解式洗浄施設
  ハ カドミウム電極又は鉛電極の化成施設
  ニ 水銀精製施設
  ホ 廃ガス洗浄施設
 六十三の二 空きびん卸売業の用に供する自動式洗びん施設
 六十四 ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
  イ タール及びガス液分離施設
  ロ ガス冷却洗浄施設(脱硫化水素施設を含む。)
 六十四の二 水道施設(水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第八項に規定するものをいう。)、工業用水道施設(工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第六項に規定するものをいう。)又は自家用工業用水道(同法第二十一条第一項に規定するものをいう。)の施設のうち、浄水施設であつて、次に掲げるもの(これらの浄水能力が一日当たり一万立方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
  イ 沈でん施設
  ロ ろ過施設
 六十五 酸又はアルカリによる表面処理施設
 六十六 電気めつき施設
 六十六の二 旅館業(旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定するもの(下宿営業を除く。)をいう。)の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
  イ ちゆう房施設
  ロ 洗たく施設
  ハ 入浴施設
 六十六の三 共同調理場(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第五条の二に規定する施設をいう。以下同じ。)に設置されるちゆう房施設(業務の用に供する部分の総床面積(以下単に「総床面積」という。)が五〇〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
 六十六の四 弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゆう房施設(総床面積が三六〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
 六十六の五 飲食店(次号及び第六十六号の七に掲げるものを除く。)に設置されるちゆう房施設(総床面積が四二〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
 六十六の六 そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店その他の通常主食と認められる食事を提供しない飲食店(次号に掲げるものを除く。)に設置されるちゆう房施設(総床面積が六三〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
 六十六の七 料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する飲食店で設備を設けて客の接待をし、又は客にダンスをさせるものに設置されるちゆう房施設(総床面積が一、五〇〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
 六十七 洗たく業の用に供する洗浄施設
 六十八 写真現像業の用に供する自動式フイルム現像洗浄施設
 六十八の二 病院(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定するものをいう。以下同じ。)で病床数が三〇〇以上であるものに設置される施設であつて、次に掲げるもの
  イ ちゆう房施設
  ロ 洗浄施設
  ハ 入浴施設
 六十九 と畜業又は死亡獣畜取扱業の用に供する解体施設
 六十九の二 中央卸売市場(卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第二条第三項に規定するものをいう。)に設置される施設であつて、次に掲げるもの(水産物に係るものに限る。)
  イ 卸売場
  ロ 仲卸売場
 六十九の三 地方卸売市場(卸売市場法第二条第四項に規定するもの(卸売市場法施行令(昭和四十六年政令第二百二十一号)第二条第二号に規定するものを除く。)をいう。)に設置される施設であつて、次に掲げるもの(水産物に係るものに限り、これらの総面積が一、〇〇〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
  イ 卸売場
  ロ 仲卸売場
 七十 廃油処理施設(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第十四号に規定するものをいう。)
 七十の二 自動車分解整備事業(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第七十七条に規定するものをいう。以下同じ。)の用に供する洗車施設(屋内作業場の総面積が八〇〇平方メートル未満の事業場に係るもの及び次号に掲げるものを除く。)
 七十一 自動式車両洗浄施設
 七十一の二 科学技術(人文科学のみに係るものを除く。)に関する研究、試験、検査又は専門教育を行う事業場で環境省令で定めるものに設置されるそれらの業務の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
  イ 洗浄施設
  ロ 焼入れ施設
 七十一の三 一般廃棄物処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項に規定するものをいう。)である焼却施設
 七十一の四 産業廃棄物処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条第一項に規定するものをいう。)のうち、次に掲げるもの
  イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第七条第一号、第三号から第六号まで、第八号又は第十一号に掲げる施設であつて、国若しくは地方公共団体又は産業廃棄物処理業者(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第四項に規定する産業廃棄物の処分を業として行う者(同法第十四条第四項ただし書の規定により同項本文の許可を受けることを要しない者及び同法第十四条の四第四項ただし書の規定により同項本文の許可を受けることを要しない者を除く。)をいう。)が設置するもの
  ロ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第七条第十二号から第十三号までに掲げる施設
 七十一の五 トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はジクロロメタンによる洗浄施設(前各号に該当するものを除く。)
 七十一の六 トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はジクロロメタンの蒸留施設(前各号に該当するものを除く。)
 七十二 し尿処理施設(建築基準法施行令第三十二条第一項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が五〇〇人以下のし尿浄化槽を除く。)
 七十三 下水道終末処理施設
 七十四 特定事業場から排出される水(公共用水域に排出されるものを除く。)の処理施設(前二号に掲げるものを除く。)



     (昭五四政一三二・追加、平二政二六六・一部改正)

 イ 埼玉県の区域のうち、川越市、熊谷市(大字玉井、大字新堀、大字高柳、大字上中条、大字上奈良(字小塚、字下向河原及び字上向河原を除く。)、大字中奈良、大字下奈良、大字四方寺、大字奈良新田、大字新堀新田、大字拾六間(字外原を除く。)、美土里一丁目から美土里三丁目まで、大字下増田、大字西別府、大字東別府及び別府一丁目から別府五丁目までを除く。)、川口市、浦和市、大宮市、行田市(大字北河原を除く。)、秩父市、所沢市、飯能市、加須市、東松山市、岩槻市、春日部市、狭山市、羽生市、鴻巣市、上尾市、与野市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、鳩ケ谷市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、富士見市、上福岡市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、北足立郡、入間郡、比企郡、秩父郡(皆野町大字金沢及び吉田町大字太田部を除く。)、児玉郡美里町大字円良田、大里郡大里村、同郡江南町、同郡川本町(大字上原を除く。)、同郡花園町(大字武蔵野を除く。)、同郡寄居町(大字用土を除く。)、北埼玉郡(北川辺町を除く。)、南埼玉郡及び北葛飾郡の区域

 ロ 千葉県の区域のうち、千葉市(西都賀五丁目、大草町、小倉町、小倉台六丁目、御成台三丁目、金親町、桜木町、千城台北一丁目、千城台東二丁目から千城台東四丁目まで、若松町、高田町、平川町、誉田町二丁目、和泉町、大井戸町、小間子町、上泉町、北谷津町、古泉町、御殿町、更科町、下泉町、下田町、高根町、多部田町、旦谷町、富田町、中田町、中野町、野呂町、谷当町、大高町、越智町、上大和田町、下大和田町、高津戸町、土気町及び小食土町を除く。)、市川市、船橋市(三咲町、神保町、八木が谷町、大神保町、小室町、小野田町、車方町、鈴身町、豊富町、金堀町、楠ケ山町、大穴町、古和釜町、坪井町、習志野台一丁目から習志野台八丁目まで、薬円台三丁目、薬円台四丁目、高根台一丁目から高根台七丁目まで、松ケ丘一丁目から松ケ丘五丁目まで、習志野一丁目、習志野三丁目、新高根三丁目から新高根五丁目まで、高野台一丁目から高野台五丁目まで、八木が谷一丁目から八木が谷五丁目まで、みやぎ台一丁目からみやぎ台四丁目まで、咲が丘一丁目から咲が丘四丁目まで、二和東一丁目から二和東六丁目まで、二和西一丁目から二和西六丁目まで、三咲一丁目から三咲九丁目まで、南三咲一丁目から南三咲四丁目まで、大穴南一丁目から大穴南五丁目まで及び大穴北一丁目から大穴北八丁目までを除く。)、館山市(西川名、伊戸、坂足、小沼、坂井、大神宮、中里、竜岡、犬石、佐野、藤原、洲宮、茂名、布沼、布良、相浜、畑及び神余を除く。)、木更津市、松戸市(大字金ケ作(字海道及び字新木戸に限る。)、大字五香六実(字元山及び字五香新町を除く。)、大字高柳新田及び大字高柳を除く。)、野田市(大字目吹(字南大山を除く。)、大字金杉(字窪上及び字道下に限る。)、大字谷津字木戸口、大字吉春字木戸口、大字蕃昌(米〔かみ〕、字今和泉、字中窪及び字大窪に限る。)、大字船形(字上原二を除く。)、大字中里(字西岸寺前、字松葉、字尾崎境、字鶴ケ谷、字西耕地、字寺山、字込角、字光浄寺、字五駄、字扇田、字宮田及び字椿谷を除く。)、大字長谷、大字小山、大字莚打、大字三ツ堀(字笹久保、字谷中耕地、字中屋敷、字仲内、字箕輪、字鞍ノ橋台、字鞍ノ橋、字石塔、字西、字榎戸、字小橋、字灰毛、字稲荷前、字六畝及び字小橋台を除く。)、大字瀬戸(字蓮沼、字谷中、字押出、字塔ケ久保台、字立山、字勢至、字欠作、字多良ノ木、字土塔及び字向原を除く。)、大字上灰毛字台側及び大字木野崎(字下鹿野、字鹿野、字上鹿野及び字鹿野山を除く。)を除く。)、習志野市、柏市、(大字豊四季(字富士見台、字神山、字向神山、字三角、字向屋敷、字鞍掛、字鞍林、字笹原、字新宿及び字道灌坂に限る。)、大字船戸(字小船及び字猪之山に限る。)、大字船戸山高野(字大山、字高砂、字金沢、字根郷及び字宮本に限る。)、大字大青田(字小渡、字溜台及び字東山を除く。)、大字青田新田飛地(字元割及び字向割に限る。)、大字新十余二、みどり台二丁目、みどり台四丁目、大字酒井根(字下り松及び字大清水に限る。)、中新宿一丁目から中新宿三丁目まで、西山一丁目、西山二丁目及び東山二丁目に限る。)、市原市、流山市(江戸川台東一丁目から江戸川台東三丁目まで、大字駒木、大字駒木台、大字青田、大字十太夫、大字美田、東初石一丁目から東初石六丁目まで、西初石五丁目及び西初石六丁目を除く。)、八千代市(大和田(字上宿を除く。)、萱田町字南側、高津、大和田新田字飯盛台、八千代台東、八千代台南、八千代台西、八千代台北、勝田、勝田台、勝田台南、大字村上(字五百堂及び字五百堂台に限る。)、下市場一丁目及び大字下市場に限る。)、鎌ケ谷市(鎌ケ谷九丁目、南鎌ケ谷一丁目から南鎌ケ谷四丁目まで、東道野辺一丁目から東道野辺七丁目まで、西道野辺、馬込沢、大字道野辺(字囃子水台を除く。)北中沢二丁目、北中沢三丁目、東中沢一丁目から東中沢四丁目まで、大字中沢(字中ノ峠を除く。)、くぬぎ山一丁目からくぬぎ山四丁目まで及び大字初富字中富に限る。)、君津市、富津市、浦安市、四街道市(大字下志津新田、大字大日(字中志津、字富士見丘、字桜ケ丘及び字大作岡に限る。)及び大字鹿放ケ丘に限る。)、東葛飾郡関宿町(大字平井、大字東宝珠花(字川通及び字相耕地に限る。)及び大字岡田に限る。)、夷隅郡大多喜町(大字粟又、大字小沢又、大字面白、大字大田代、大字筒森、大字小田代、大字葛藤及び大字会所に限る。)、安房郡富浦町、同郡富山町、同郡鋸南町、同郡三芳村及び君津郡の区域

 ハ 東京都の区域のうち、特別区、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市(原町田一丁目から原町田六丁目まで、森野一丁目から森野六丁目まで、中町一丁目、中町二丁目、金森(七号及び十三号を除く。)、金森一丁目、鶴間、鶴間一丁目から鶴間三丁目まで、小川(八号及び十号に限る。)、木曽町(二号、五号、十号及び十一号を除く。)、根岸町、矢部町、常盤町、下小山田町八幡平、忠生三丁目、忠生四丁目、相原町(殿丸及び和田内を除く。)、及び小山町(二十五号及び二十七号を除く。)を除く。)、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、田無市、保谷市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、秋川市及び西多摩郡の区域

 ニ 神奈川県の区域のうち、横浜市(南区六ツ川四丁目、戸塚区、港南区(上永谷町、下永谷町、芹が谷一丁目から芹が谷五丁目まで、野庭町、東永谷一丁目から東永谷三丁目まで、上永谷一丁目から上永谷六丁目まで、丸山台一丁目から丸山台四丁目まで、日限山一丁目から日限山四丁目まで、東芹が谷及び下永谷一丁目から下永谷四丁目までに限る。)、緑区長津田町(字道正、字滝沢及び字西原に限る。)、瀬谷区、栄区及び泉区を除く。)、川崎市、横須賀市(長井、御幸浜、林、須軽谷、武、太田和、荻野、長坂、佐島、芦名及び秋谷を除く。)及び三浦市南下浦町(大字上宮田(字船込、字鹿穴()、字鹿穴()、字鹿穴台、字揚橋、字仲田、字池下、字山ケ谷戸、字池頭、字根辺ケ谷戸及び字向ノ原を除く。)、大字菊名(字陣場を除く。)、大字金田(字大々久保、字南野頓坊、字東野頓坊、字名古及び字松塚を除く。)及び大字松輪(字剣崎、字南向、字松輪、字間口、字八ケ久保、字遠津原、字遠津山、字柳作、字坊免、字池田及び字勝谷原に限る。)に限る。)の区域

 イ 岐阜県の区域のうち、岐阜市、大垣市、多治見市、関市、中津川市、美濃市、瑞浪市、羽島市、恵那市、美濃加茂市、土岐市、各務原市、可児市、羽島郡、海津郡、養老郡、不破郡、安八郡、揖斐郡、本巣郡、山県郡、武儀郡、郡上郡(白鳥町石徹白及び高鷲村大字西洞を除く。)、加茂郡、可児郡、土岐郡、恵那郡、益田郡、大野郡久々野町、同郡朝日村及び同郡高根村の区域

 ロ 愛知県の区域のうち、名古屋市、豊橋市(東細谷町(字十ケ谷、字根木谷、字東畑及び字旭島に限る。)、細谷町(字天神前、字滝ノ谷、字大定前、字新坂、字臍ノ谷、字馬道口、字土沢、字近見山、字滝ノ上、字東坂ノ上及び字広谷に限る。)、小島町(字谷ノ上、字小舟、字大舟、字若宮、字南島、字西中沢、字南出口、字東浜、字芋ケ谷、字高橋、字小判田、字神田、字沢ノ神、字砂田、字抱ノ木、字宮ノ谷、字前田、字寂円、字本田、字前ノ谷及び字西十三本に限る。)、小松原町(字柄沢谷、字浜、字東ノ谷、字中ノ谷、字西川、字東原及び字中峠に限る。)、寺沢町(字向坂ケ谷、字西ノ谷及び字内原に限る。)、東七根町(字松前、字山頭及び字暗リ谷に限る。)、西七根町(字南浜辺、字東浜辺、字北浜辺、字谷合及び字松前谷に限る。)、高塚町(字郷中、字寒サ、字西方、字荒谷及び字名操に限る。)、伊古部町(字本郷、字北椎ノ木谷、字南椎ノ木谷、字小鮒ケ谷、字大欠、字大塚、字下り及び字枇杷ケ谷に限る。)、東赤沢町(字西方部、字東横根、字茶ノ木、字浜屋敷、字観音堂及び字西横根に限る。)、西赤沢町(字東浦、字大堀及び字堀尻に限る。)及び城下町(字南方部、字北方部、字築地ノ内、字恵下及び字味噌川に限る。)を除く。)、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、尾西市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、愛知郡、西春日井郡、丹羽郡、葉栗郡、中島郡、海部郡、知多郡、幡豆郡、額田郡、西加茂郡、東加茂郡、北設楽郡(設楽町(大字神田及び大字平山に限る。)、東栄町、豊根村、富山村及び津具村を除く。)、南設楽郡(鳳来町池場(字井戸入、字上貝津、字池嶋、字寺沢、字合垂石、字下日向、字下日蔭及び字渡津呂に限る。)を除く。)、宝飯郡、渥美郡田原町(大字大草(字雨堤、字高砂、字西辷り、字西ノ谷及び字辷りに限る。)、大字南神戸(字荒子、字遠新田、字中浜辺、字長坂、字東浜辺、字東屋敷、字方辺、字本郷東及び字南浜辺に限る。)、大字東神戸(字井戸島、字三軒屋、字中島及び字南松に限る。)、大字芦村(字入、字郷津、字西浦、字平岩、字前畑及び字芦西に限る。)、大字野田字比留輪及び大字六連(字道盤、字中郷中、字西海岸、字西郷中、字西浜田、字西谷ノ上、字浜田境、字浜辺、字東海岸、字東郷中、字東浜田、字南浜辺及び字谷ノ上に限る。)を除く。)、同郡赤羽根町大字高松(字東原、字井戸屋、字羽根、字中瀬古、字尾村崎、字宮方辺、字西脇、字西山、字大荒古、字東島、字名幸、字一色、字蝉ケ沢及び字弥八島を除く。)及び同郡渥美町(大字亀山字石堂山、大字中山字石堂山、大字伊良湖(字耕田、字拾歩、字古婦下、字深田、字深田下、字赤土、字松葉田、字長池、字渡川、字新田、字飛越、字白川、字萩山、字乗越、字宮下、字古山、字吹埋及び字新瓦場を除く。)、大字日出(字大越、字恋田及び字耕田を除く。)、大字堀切(字唐沢、字下太郎兵衛、字寺左夕、字今田、字段留、字今田原、字大左夕、字左夕田及び字山ノ鼻を除く。)、大字小塩津(字下武者詰、字神子田、字大沢、字油田、字上馬越、字中馬越、字北原、字下馬越、字北田新田、字南田新田、字下ダレ及び字南原を除く。)及び大字和地を除く。)の区域

 ハ 三重県の区域のうち、津市、四日市市、伊勢市、松阪市、桑名市、鈴鹿市、亀山市、鳥羽市、久居市、桑名郡、員弁郡、三重郡、鈴鹿郡、安芸郡、一志郡(美杉村太郎生を除く。)、飯南郡、多気郡、度会郡(南勢町、南島町及び紀勢町錦を除く。)、志摩郡大王町(波切(字寺田、字丸田、字大井、字田神、字老、字砦、字葉直、字経塚、字宝門、字天白、字今崎、字西ノ岡、字谷奥、字西村、字中村、字小路町、字須場、字石千谷、字小山、字城山及び字天満に限る。)、名田及び畔名に限る。)、同郡阿児町(志島、甲賀(字座場、字鴨だら、字鶴ケ岡及び字大鹿谷を除く。)、国府(字南草を除く。)及び安乗に限る。)及び同郡磯部町の区域

備考 この表に掲げる区域は、平成二年八月一日における行政区画その他の区域によつて表示されたものとする。





     (昭四七政三四六・昭四九政三六三・昭五一政一二二・一部改正、昭五四政一三二・旧別表第二繰下・一部改正、昭六三政二五二・一部改正)
 一 別表第一第一号に掲げる施設のうち、鉱業(石炭鉱業並びに石油及び可燃性天然ガス鉱業を除く。)の用に供するイ及びハの施設
 二 別表第一第一号に掲げる施設のうち、石炭鉱業の用に供するロ及びハの施設
 三 別表第一第一号に掲げる施設のうち、水洗炭業の用に供するロの施設
 四 別表第一第一号の二から第四号までに掲げる施設
 五 別表第一第五号に掲げる施設のうち、みそ製造業の用に供するロ及びハの施設
 六 別表第一第五号に掲げる施設のうち、グルタミン酸ソーダ製造業の用に供するニ、ホ及びヘの施設
 七 別表第一第七号に掲げる施設であつて、てんさい糖製造業の用に供するもの
 八 別表第一第八号に掲げる施設
 九 別表第一第十号に掲げる施設のうち、清酒製造業の用に供するイ、ロ及びニの施設
 十 別表第一第十号に掲げる施設のうち、蒸りゆう酒製造業の用に供するイ、ロ及びヘの施設
 十一 別表第一第十一号に掲げる施設のうち、動物系飼料製造業の用に供するイ、ロ、ハ及びニの施設
 十二 別表第一第十三号に掲げる施設
 十三 別表第一第十四号に掲げる施設であつて、でん粉製造業の用に供するもの
 十四 別表第一第十七号に掲げる施設
 十五 別表第一第十九号に掲げる施設のうち、麻紡績業の用に供するハの施設
 十六 別表第一第十九号に掲げる施設のうち、染色整理業の用に供するニ、ホ、ヘ、ト及びチの施設
 十七 別表第一第二十号に掲げる施設
 十八 別表第一第二十三号に掲げる施設のうち、パルプ製造業の用に供するロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト及びチの施設
 十九 別表第一第二十三号に掲げる施設のうち、紙製造業の用に供するイ及びチの施設
 二十 別表第一第二十三号に掲げる施設のうち、湿式繊維板製造業の用に供するハ、ヘ、チ及びヌの施設
 二十一 別表第一第二十四号に掲げる施設のうち、燐〈りん〉酸質肥料製造業の用に供するイ、ハ及びニの施設
 二十二 別表第一第二十七号に掲げる施設のうち、チの施設
 二十三 別表第一第二十九号に掲げる施設
 二十四 別表第一第三十号に掲げる施設のうち、エチルアルコール製造業の用に供するイ及びロの施設
 二十五 別表第一第三十二号に掲げる施設
 二十六 別表第一第三十五号に掲げる施設
 二十七 別表第一第四十二号に掲げる施設
 二十八 別表第一第四十四号に掲げる施設
 二十九 別表第一第五十一号に掲げる施設のうち、ホの施設
 三十 別表第一第五十二号に掲げる施設
 三十一 別表第一第五十八号に掲げる施設
 三十二 別表第一第六十四号及び第六十四号の二に掲げる施設
 三十三 別表第一第六十五号に掲げる施設であつて、伸線業又はみがき帯鋼、みがき棒鋼若しくは亜鉛鉄板の製造業の用に供するもの
 三十四 別表第一第六十六号の二から第六十七号までに掲げる施設
 三十五 別表第一第六十八号の二に掲げる施設
 三十六 別表第一第六十九号及び第六十九号の二に掲げる施設
 三十七 別表第一第七十一号の二及び第七十一号の三に掲げる施設
 三十八 別表第一第七十四号に掲げる施設



     (昭五四政一三二・追加、昭五六政三二七・昭六三政二五二・平二政二六六・一部改正)
 一 畜産農業又はサービス業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
  イ 豚房施設(豚房の総面積が四〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
  ロ 牛房施設(牛房の総面積が一六〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
  ハ 馬房施設(馬房の総面積が四〇〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
 二 魚類養殖業の用に供する養殖施設
 三 共同調理場に設置されるちゆう房施設(総床面積が一六〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
 四 弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゆう房施設(総床面積が一二〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
 五 飲食店(次号及び第七号に掲げるものを除く。)に設置されるちゆう房施設(総床面積が一四〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
 六 そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店その他の通常主食と認められる食事を提供しない飲食店(次号に掲げるものを除く。)に設置されるちゆう房施設(総床面積が二一〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
 七 料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する飲食店で設備を設けて客の接待をし、又は客にダンスをさせるものに設置されるちゆう房施設(総床面積が五〇〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
 八 病院に設置されるちゆう房施設、洗浄施設又は入浴施設
 九 地方卸売市場(卸売市場法第二条第四項に規定するものをいう。)に設置される水産物に係る卸売場又は仲卸売場
 十 自動車分解整備事業の用に供する洗車施設(屋内作業場の総面積が六五〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
 十一 し尿浄化槽(建築基準法施行令第三十二条第一項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が五〇人以下のものを除く。)

 

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