一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令
本則



第一条(一般廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)第八条の二第一項第一号の規定による一般廃棄物の最終処分場の技術上の基準は、次のとおりとする。
 一 埋立処分の場所(以下「埋立地」という。)の周囲には、みだりに人が埋立地に立ち入るのを防止することができる囲い(次項第十七号の規定により閉鎖された埋立地を埋立処分以外の用に供する場合においては、埋立地の範囲を明らかにすることができる囲い、杭その他の設備)が設けられていること。
 二 入口の見やすい箇所に、様式第一により一般廃棄物の最終処分場であることを表示する立札その他の設備が設けられていること。
 三 地盤の滑りを防止し、又は最終処分場に設けられる設備の沈下を防止する必要がある場合においては、適当な地滑り防止工又は沈下防止工が設けられていること。
 四 埋め立てる一般廃棄物の流出を防止するための擁壁、えん堤その他の設備であつて、次の要件を備えたもの(以下「擁壁等」という。)が設けられていること。
  イ 自重、土圧、水圧、波力、地震力等に対して構造耐力上安全であること。
  ロ 埋め立てる一般廃棄物、地表水、地下水及び土壌の性状に応じた有効な腐食防止のための措置が講じられていること。
 五 埋立地(内部仕切設備により区画して埋立処分を行う埋立地については、埋立処分を行つている区画。以下この号、第六号及び次項第十二号において同じ。)からの浸出液による公共の水域及び地下水の汚染を防止するための次に掲げる措置が講じられていること。ただし、公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な措置を講じた一般廃棄物のみを埋め立てる埋立地については、この限りでない。
  イ 埋立地(地下の全面に厚さが五メートル以上であり、かつ、透水係数が毎秒百ナノメートル(岩盤にあつては、ルジオン値が一)以下である地層又はこれと同等以上の遮水の効力を有する地層(以下「不透水性地層」という。)があるものを除く。以下イにおいて同じ。)には、一般廃棄物の投入のための開口部及びニに規定する保有水等集排水設備の部分を除き、一般廃棄物の保有水及び雨水等(以下「保有水等」という。)の埋立地からの浸出を防止するため、次の要件を備えた遮水工又はこれと同等以上の遮水の効力を有する遮水工を設けること。ただし、理立地の内部の側面又は底面のうち、その表面に不透水性地層がある部分については、この限りでない。
   () 次のいずれかの要件を備えた遮水層又はこれらと同等以上の効力を有する遮水層を有すること。ただし、遮水層が敷設される地盤(以下「基礎地盤」という。)のうち、そのこう配が五十パーセント以上であつて、かつ、その高さが保有水等の水位が達するおそれがある高さを超える部分については、当該基礎地盤に吹き付けられたモルタルの表面に、保有水等の浸出を防止するために必要な遮水の効力、強度及び耐久力を有する遮水シート(以下「遮水シート」という。)若しくはゴムアスファルト又はこれらと同等以上の遮水の効力、強度及び耐久力を有する物を遮水層として敷設した場合においては、この限りでない。
    () 厚さが五十センチメートル以上であり、かつ、透水係数が毎秒十ナノメートル以下である粘土その他の材料の層の表面に遮水シートが敷設されていること。
    () 厚さが五センチメートル以上であり、かつ、透水係数が毎秒一ナノメートル以下であるアスファルト・コンクリートの層の表面に遮水シートが敷設されていること。
    () 不織布その他の物(二重の遮水シートが基礎地盤と接することによる損傷を防止することができるものに限る。)の表面に二重の遮水シート(当該遮水シートの間に、埋立処分に用いる車両の走行又は作業による衝撃その他の負荷により双方の遮水シートが同時に損傷することを防止することができる十分な厚さ及び強度を有する不織布その他の物が設けられているものに限る。)が敷設されていること。
   () 基礎地盤は、埋め立てる一般廃棄物の荷重その他予想される負荷による遮水層の損傷を防止するために必要な強度を有し、かつ、遮水層の損傷を防止することができる平らな状態であること。
   () 遮水層の表面を、日射によるその劣化を防止するために必要な遮光の効力を有する不織布又はこれと同等以上の遮光の効力及び耐久力を有する物で覆うこと。ただし、日射による遮水層の劣化のおそれがあると認められない場合には、この限りでない。
  ロ 埋立地(地下の全面に不透水性地層があるものに限る。以下ロにおいて同じ。)には、保有水等の埋立地からの浸出を防止するため、開口部を除き、次のいずれかの要件を備えた遮水工又はこれらと同等以上の遮水の効力を有する遮水工を設けること。
   () 薬剤等の注入により、当該不透水性地層までの理立地の周囲の地盤が、ルジオン値が一以下となるまで固化されていること。
   () 厚さが五十センチメートル以上であり、かつ、透水係数が毎秒十ナノメートル以下である壁が埋立地の周囲に当該不透水性地層まで設けられていること。
   () 鋼矢板(他の鋼矢板と接続する部分からの保有水等の浸出を防止するための措置が講じられるものに限る。)が埋立地の周囲に当該不透水性地層まで設けられていること。
   () イ(1)から(3)までに掲げる要件
  ハ 地下水により遮水工が損傷するおそれがある場合には、地下水を有効に集め、排出することができる堅固で耐久力を有する管渠〈きよ〉その他の集排水設備(以下「地下水集排水設備」という。)を設けること。
  ニ 埋立地には、保有水等を有効に集め、速やかに排出することができる堅固で耐久力を有する構造の管渠〈きよ〉その他の集排水設備(水面埋立処分を行う埋立地については、保有水等を有効に排出することができる堅固で耐久力を有する構造の余水吐きその他の排水設備。以下「保有水等集排水設備」という。)を設けること。ただし、雨水が入らないよう必要な措置が講じられる埋立地(水面埋立処分を行う埋立地を除く。)であつて、腐敗せず、かつ、保有水が生じない一般廃棄物のみを埋め立てるものについては、この限りでない。
  ホ 保有水等集排水設備により集められ、ヘに規定する浸出液処理設備に流入する保有水等の水量及び水質を調整することができる耐水構造の調整池を設けること。ただし、水面埋立処分を行う最終処分場又はヘただし書に規定する最終処分場にあつては、この限りでない。
  ヘ 保有水等集排水設備により集められた保有水等(水面埋立処分を行う埋立地については、保有水等集排水設備により排出される保有水等。以下同じ。)に係る放流水の水質を排水基準を定める省令(昭和四十六年総理府令第三十五号。以下「排水基準令」という。)第一条に規定する排水基準(当該排水基準に係る排水基準令別表第二の備考2の規定を除くものとし、同表の上欄に掲げる項目のうち、次の表の上欄に掲げる項目については、同表の下欄に掲げるとおりとする。)及び法第八条第二項第七号に規定する一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画(以下「維持管理計画」という。)に放流水の水質について達成することとした数値(ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう。)に関する数値を除く。)が定められている場合における当該数値(以下「排水基準等」という。)並びにダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成十一年総理府令第六十七号)別表第二の下欄に定めるダイオキシン類の許容限度(維持管理計画においてより厳しい数値を達成することとした場合にあつては、当該数値)に適合させることができる浸出液処理設備を設けること。ただし、保有水等集排水設備により集められた保有水等を貯留するための十分な容量の耐水構造の貯留槽〈そう〉が設けられ、かつ、当該貯留槽〈そう〉に貯留された保有水等が当該最終処分場以外の場所に設けられた本文に規定する浸出液処理設備と同等以上の性能を有する水処理設備で処理される最終処分場にあつては、この限りでない。

生物化学的酸素要求量

一リットルにつき六十ミリグラム以下

化学的酸素要求量

一リットルにつき九十ミリグラム以下

浮遊物質量

一リットルにつき六十ミリグラム以下

備考

 海域及び湖沼に排出される放流水については生物化学的酸素要求量を除き、それ以外の公共の水域に排出される放流水については化学的酸素要求量を除く。


 六 埋立地の周囲には、地表水が埋立地の開口部から埋立地へ流入するのを防止することができる開渠〈きよ〉その他の設備が設けられていること。
2 法第八条の三の規定による一般廃棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
 一 埋立地の外に一般廃棄物が飛散し、及び流出しないように必要な措置を講ずること。
 二 最終処分場の外に悪臭が発散しないように必要な措置を講ずること。
 三 火災の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、消火器その他の消火設備を備えておくこと。
 四 ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないように薬剤の散布その他必要な措置を講ずること。
 五 前項第一号の規定により設けられた囲いは、みだりに人が埋立地に立ち入るのを防止することができるようにしておくこと。ただし、第十七号の規定により閉鎖された埋立地を埋立処分以外の用に供する場合においては、同項第一号括弧書の規定により設けられた囲い、杭その他の設備により埋立地の範囲を明らかにしておくこと。
 六 前項第二号の規定により設けられた立札その他の設備は、常に見やすい状態にしておくとともに、表示すべき事項に変更が生じた場合には、速やかに書換えその他必要な措置を講ずること。
 七 前項第四号の規定により設けられた擁壁等を定期的に点検し、擁壁等が損壊するおそれがあると認められる場合には、速やかにこれを防止するために必要な措置を講ずること。
 八 埋め立てる一般廃棄物の荷重その他予想される負荷により、前項第五号イ又はロ((1)から(3)までを除く。)の規定により設けられた遮水工が損傷するおそれがあると認められる場合には、一般廃棄物を埋め立てる前に遮水工の表面を砂その他の物により覆うこと。
 九 前項第五号イ又はロの規定により設けられた遮水工を定期的に点検し、その遮水効果が低下するおそれがあると認められる場合には、速やかにこれを回復するために必要な措置を講ずること。
 十 埋立地からの浸出液による最終処分場の周縁の地下水の水質への影響の有無を判断することができる二以上の場所から採取され、又は地下水集排水設備により排出された地下水(水面埋立処分を行う最終処分場にあつては、埋立地からの浸出液による最終処分場の周辺の水域の水又は周縁の地下水の水質への影響の有無を判断することができる二以上の場所から採取された当該水域の水又は当該地下水)の水質検査を次により行うこと。
  イ 埋立処分開始前に別表の上欄に掲げる項目(以下「地下水等検査項目」という。)、電気伝導率及び塩化物イオンについて測定し、かつ、記録すること。ただし、最終処分場の周縁の地下水(水面埋立処分を行う最終処分場にあつては、周辺の水域の水又は周縁の地下水。以下「地下水等」という。)の汚染の有無の指標として電気伝導率及び塩化物イオンの濃度を用いることが適当でない最終処分場にあつては、電気伝導率及び塩化物イオンについては、この限りでない。
  ロ 埋立処分開始後、地下水等検査項目について一年に一回(イただし書に規定する最終処分場にあつては、六月に一回)以上測定し、かつ、記録すること。ただし、埋め立てる一般廃棄物の種類及び保有水等集排水設備により集められた保有水等の水質に照らして地下水等の汚染が生ずるおそれがないことが明らかな項目については、この限りでない。
  ハ 埋立処分開始後、電気伝導率又は塩化物イオンについて一月に一回以上測定し、かつ、記録すること。ただし、イただし書に規定する最終処分場にあつては、この限りでない。
  ニ ハの規定により測定した電気伝導率又は塩化物イオンの濃度に異状が認められた場合には、速やかに、地下水等検査項目について測定し、かつ、記録すること。
 十一 前号イ、ロ又はニの規定による地下水等検査項目に係る水質検査の結果、水質の悪化(その原因が当該最終処分場以外にあることが明らかであるものを除く。)が認められた場合には、その原因の調査その他の生活環境の保全上必要な措置を講ずること。
 十二 前項第五号ニただし書に規定する埋立地については、埋立地に雨水が入らないように必要な措置を講ずること。
 十三 前項第五号ホの規定により設けられた調整池を定期的に点検し、調整池が損壊するおそれがあると認められる場合には、速やかにこれを防止するために必要な措置を講ずること。
 十四 前項第五号ヘの規定により設けられた浸出液処理設備の維持管理は、次により行うこと。
  イ 放流水の水質が排水基準等に適合することとなるように維持管理すること。
  ロ 浸出液処理設備の機能の状態を定期的に点検し、異状を認めた場合には、速やかに必要な措置を講ずること。
  ハ 放流水の水質検査を次により行うこと。
   () 排水基準等に係る項目((2)に規定する項目を除く。)について一年に一回以上測定し、かつ、記録すること。
   () 水素イオン濃度、前項第五号への表の上欄に掲げる項目及び窒素含有量(排水基準令別表第二の備考6に規定する場合に限る。)について一月に一回(埋め立てる一般廃棄物の種類及び保有水等の水質に照らして公共の水域及び地下水の汚染が生ずるおそれがないことが明らかな項目については、一年に一回)以上測定し、かつ、記録すること。
 十五 前項第六号の規定により設けられた開渠〈きよ〉その他の設備の機能を維持するとともに、当該設備により埋立地の外に一般廃棄物が流出することを防止するため、開渠〈きよ〉に堆積した土砂等の速やかな除去その他の必要な措置を講ずること。
 十六 通気装置を設けて埋立地から発生するガスを排除すること。
 十七 埋立処分が終了した埋立地(内部仕切設備により区画して埋立処分を行う埋立地については、埋立処分が終了した区画。以下この号及び次条第二項第一号ニにおいて同じ。)は、厚さがおおむね五十センチメートル以上の土砂による覆いその他これに類する覆いにより開口部を閉鎖すること。ただし、前項第五号ニただし書に規定する埋立地については、同号イ(1)()から()までのいずれかの要件を備えた遮水層に不織布を敷設したものの表面を土砂で覆つた覆い又はこれと同等以上の遮水の効力、遮光の効力、強度及び耐久力を有する覆いにより閉鎖すること。
 十八 前号の規定により閉鎖した埋立地については、同号に規定する覆いの損壊を防止するために必要な措置を講ずること。
 十九 埋め立てられた一般廃棄物の種類及び数量並びに最終処分場の維持管理に当たつて行つた点検、検査その他の措置の記録を作成し、当該最終処分場の廃止までの間、保存すること。
3 法第九条第五項の規定による一般廃棄物の最終処分場の廃止の技術上の基準は、廃棄物が埋め立てられている一般廃棄物の最終処分場にあつては次のとおりとし、廃棄物が埋め立てられていない一般廃棄物の最終処分場にあつては廃棄物が埋め立てられていないこととする。
 一 最終処分場が、第一項(第一号、第二号並びに第五号ホ及びへを除く。)に規定する技術上の基準に適合していないと認められないこと。
 二 最終処分場の外に悪臭が発散しないように必要な措置が講じられていること。
 三 火災の発生を防止するために必要な措置が講じられていること。
 四 ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないように必要な措置が講じられていること。
 五 前項第十号の規定により採取された地下水等の水質が、次に掲げる水質検査の結果、それぞれ次のいずれにも該当しないと認められること。ただし、同号イ、ロ又はニの規定による地下水等検査項目に係る水質検査の結果、水質の悪化(その原因が当該最終処分場以外にあることが明らかなものを除く。)が認められない場合においては、この限りでない。
  イ 前項第十号ロ又はニの規定による地下水等検査項目に係る水質検査の結果、地下水等の水質が、地下水等検査項目のいずれかについて当該地下水等検査項目に係る別表下欄に掲げる基準に現に適合していないこと。
  ロ 前項第十号イ、ロ又はニの規定による地下水等検査項目に係る水質検査の結果、当該検査によつて得られた数値の変動の状況に照らして、地下水等の水質が、地下水等検査項目のいずれかについて当該地下水等検査項目に係る別表下欄に掲げる基準に適合しなくなるおそれがあること。
 六 保有水等集排水設備により集められた保有水等の水質が、イ及びロに掲げる項目についてそれぞれイ及びロに掲げる頻度で二年(埋め立てる一般廃棄物の性状を著しく変更した場合にあつては、当該変更以後の二年)以上にわたり行われた水質検査の結果、すべての項目について排水基準等に適合していると認められること。ただし、第一項第五号ニただし書に規定する埋立地については、この限りでない。
  イ 排水基準等に係る項目(ロに掲げる項目を除く。) 六月に一回以上
  ロ 前項第十四号ハ(2)に規定する項目 三月に一回以上
 七 埋立地からガスの発生がほとんど認められないこと又はガスの発生量の増加が二年以上にわたり認められないこと。
 八 埋立地の内部が周辺の地中の温度に比して異常な高温になつていないこと。
 九 前項第十七号に規定する覆いにより開口部が閉鎖されていること。
 十 前項第十七号ただし書に規定する覆いについては、沈下、亀裂その他の変形が認められないこと。
 十一 埋立地からの浸出液又はガスが周辺地域の生活環境に及ぼす影響その他の最終処分場が周辺地域の生活環境に及ぼす影響による生活環境の保全上の支障が現に生じていないこと。
     (平四総府厚令一・平一〇総府厚令二・平一二総府厚令一・平一二総府厚令三・一部改正)

第二条(産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準)

法第十五条の二第一項第一号の規定による産業廃棄物の最終処分場の技術上の基準は、前条第一項第三号の規定の例によるほか、次のとおりとする。
 一 入口の見やすい箇所に、様式第二により産業廃棄物の最終処分場(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「令」という。)第七条第十四号イに掲げる産業廃棄物の最終処分場(以下「遮断型最終処分場」という。)のうち、令第六条の四第一項第三号イ(1)から(6)までに掲げる特別管理産業廃棄物の埋立処分の用に供されるものにあつては有害な特別管理産業廃棄物の最終処分場、当該特別管理産業廃棄物の埋立処分の用に供されないものにあつては有害な産業廃棄物の最終処分場)であることを表示する立札その他の設備が設けられていること。
 二 遮断型最終処分場にあつては、前条第一項第六号の規定の例によるほか、次の要件を備えていること。
  イ 埋立地の周囲には、みだりに人が埋立地に立ち入るのを防止することができる囲いが設けられていること。
  ロ 埋立地には、産業廃棄物の投入のための開口部を除き、次の要件を備えた外周仕切設備が設けられていること。
   () 日本工業規格A一一〇八(コンクリートの圧縮強度試験方法)により測定した一軸圧縮強度が一平方ミリメートルにつき二十五ニュートン以上で、水密性を有する鉄筋コンクリートで造られ、かつ、その厚さが三十五センチメートル以上であること又はこれと同等以上の遮断の効力を有すること。
   () 前条第一項第四号イに掲げる要件を備えていること。
   () 埋め立てた産業廃棄物と接する面が遮水の効力及び腐食防止の効力を有する材料で十分に覆われていること。
   () 地表水、地下水及び土壌の性状に応じた有効な腐食防止のための措置が講じられていること。
   () 目視等により損壊の有無を点検できる構造であること。
  ハ 面積が五十平方メートルを超え、又は埋立容量が二百五十立方メートルを超える埋立地は、ロ(1)から(4)までに掲げる要件を備えた内部仕切設備により、一区画の面積がおおむね五十平方メートルを超え、又は一区画の埋立容量がおおむね二百五十立方メートルを超えないように区画すること。
 三 令第七条第十四号ロに掲げる産業廃棄物の最終処分場(以下「安定型最終処分場」という。)にあつては、前条第一項第四号の規定の例によるほか、次の要件を備えていること。
  イ 埋立地の周囲には、みだりに人が埋立地に立ち入るのを防止することができる囲い(次項第二号トの規定により閉鎖された埋立地については、埋立地の範囲を明らかにすることができる囲い、杭その他の設備)が設けられていること。
  ロ 擁壁等の安定を保持するため必要と認められる場合においては、埋立地の内部の雨水等を排出することができる設備が設けられていること。
  ハ 埋め立てられた産業廃棄物への安定型産業廃棄物(令第六条第一項第三号イに規定する安定型産業廃棄物をいう。以下同じ。)以外の廃棄物の付着又は混入の有無を確認するための水質検査に用いる浸透水(安定型産業廃棄物の層を通過した雨水等をいう。以下同じ。)を埋立地から採取することができる設備(以下「採取設備」という。)が設けられていること。
 四 令第七条第十四号ハに掲げる産業廃棄物の最終処分場(以下「管理型最終処分場」という。)にあつては、前条第一項第一号及び第四号から第六号までの規定の例によること。
2 法第十五条の二の二の規定による産業廃棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、前条第二項第一号から第四号まで及び第六号の規定の例によるほか、次のとおりとする。
 一 遮断型最終処分場の維持管理は、前条第二項第十号から第十二号まで及び第十五号の規定の例によるほか、次によること。
  イ 前項第二号イの規定により設けられた囲いは、みだりに人が埋立地に立ち入るのを防止することができるようにしておくこと。
  ロ 埋立地(内部仕切設備により区画して埋立処分を行う埋立地については、埋立処分を行おうとする区画)にたまつている水は、当該埋立地又は区画における埋立処分開始前に排除すること。
  ハ 前項第二号ロの規定により設けられた外周仕切設備及び同号ハの規定により設けられた内部仕切設備を定期的に点検し、これらの設備の損壊又は埋め立てられた産業廃棄物の保有水の浸出のおそれがあると認められる場合には、速やかに最終処分場への産業廃棄物の搬入及び埋立処分を中止するとともに、これらの設備の損壊又は埋め立てられた産業廃棄物の保有水の浸出を防止するために必要な措置を講ずること。
  ニ 埋立処分が終了した埋立地は、速やかに前項第二号ロ(1)から(4)までに掲げる要件を備えた覆いにより閉鎖すること。
  ホ ニの規定により閉鎖した埋立地(内部仕切設備により区画して埋立処分を行う埋立地については、ニの規定により閉鎖した区画)については、覆いを定期的に点検し、覆いの損壊又は埋め立てられた産業廃棄物の保有水の浸出のおそれがあると認められる場合には、速やかに覆いの損壊又は埋め立てられた産業廃棄物の保有水の浸出を防止するために必要な措置を講ずること。
  ヘ 埋立地(前項第二号ハの規定により区画して埋立処分を行う埋立地については、埋立処分を行つている区画)に埋め立てられた産業廃棄物の種類及び数量並びに最終処分場の維持管理に当たつて行つた点検、検査その他の措置の記録を作成し、当該最終処分場の廃止までの間、保存すること。
 二 安定型最終処分場の維持管理は、前条第二項第七号及び第十九号の規定の例によるほか、次によること。
  イ 前項第三号イの規定により設けられた囲いは、みだりに人が埋立地に立ち入るのを防止することができるようにしておくこと。ただし、トの規定により閉鎖された埋立地については、同号イ括弧書の規定により設けられた囲い、杭その他の設備により、埋立地の範囲を明らかにしておくこと。
  ロ 産業廃棄物を埋め立てる前に、最終処分場に搬入した産業廃棄物を展開して当該産業廃棄物への安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入の有無について目視による検査を行い、その結果、安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められる場合には、当該産業廃棄物を埋め立てないこと。
  ハ 浸透水による最終処分場の周縁の地下水の水質への影響の有無を判断することができる二以上の場所から採取された地下水の水質検査を次により行うこと。
   () 埋立処分開始前に地下水等検査項目について測定し、かつ、記録すること。
   () 埋立処分開始後、地下水等検査項目について一年に一回以上測定し、かつ、記録すること。ただし、浸透水の水質等に照らして当該最終処分場の周縁の地下水の汚染が生ずるおそれがないことが明らかな項目については、この限りでない。
  ニ ハの規定による水質検査の結果、水質の悪化(その原因が当該最終処分場以外にあることが明らかであるものを除く。)が認められる場合には、その原因の調査その他の生活環境の保全上必要な措置を講ずること。
  ホ 採取設備により採取された浸透水の水質検査を、(1)及び(2)に掲げる項目についてそれぞれ(1)及び(2)に掲げる頻度で行い、かつ、記録すること。
   () 地下水等検査項目 一年に一回以上
   () 生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量 一月に一回(埋立処分が終了した埋立地においては、三月に一回)以上
  ヘ 次に掲げる場合には、速やかに最終処分場への産業廃棄物の搬入及び埋立処分の中止その他生活環境の保全上必要な措置を講ずること。
   () ホ(1)に掲げる項目に係る水質検査の結果、地下水等検査項目のいずれかについて当該地下水等検査項目に係る別表下欄に掲げる基準に適合していないとき。
   () ホ(2)に掲げる項目に係る水質検査の結果、生物化学的酸素要求量が一リットルにつき二十ミリグラムを超えているとき、又は化学的酸素要求量が一リットルにつき四十ミリグラムを超えているとき。
  ト 埋立処分が終了した埋立地を埋立処分以外の用に供する場合には、厚さがおおむね五十センチメートル以上の土砂等の覆いにより開口部を閉鎖すること。
  チ トの規定により閉鎖した埋立地については、トに規定する覆いの損壊を防止するために必要な措置を講ずること。
 三 管理型最終処分場の維持管理は、前条第二項第五号及び第七号から第十九号まで(鉱さい、ばいじん等ガスを発生するおそれのない産業廃棄物のみを埋め立てる最終処分場にあつては、第十六号を除く。)の規定の例によること。
3 法第十五条の二の四第三項において準用する法第九条第五項の規定による産業廃棄物の最終処分場の廃止の技術上の基準は、廃棄物が埋め立てられている産業廃棄物の最終処分場にあつては前条第三項第二号から第四号まで及び第十一号の規定の例によるほか、次のとおりとし、廃棄物が埋め立てられていない産業廃棄物の最終処分場にあつては廃棄物が埋め立てられていないこととする。
 一 遮断型最終処分場にあつては、前条第三項第五号の規定の例によるほか、次によること。
  イ 最終処分場が、第一項においてその例によることとされた前条第一項第三号及び第一項第二号ロに規定する技術上の基準に適合していないと認められないこと。
  ロ 前項第一号ニに規定する覆いにより埋立地が閉鎖されていること。
  ハ 最終処分場に埋め立てられた産業廃棄物又は第一項第二号ロの規定により設けられた外周仕切設備について、環境大臣の定める措置が講じられていること。
 二 安定型最終処分場にあつては、前条第三項第七号及び第八号の規定の例によるほか、次によること。
  イ 最終処分場が、第一項においてその例によることとされた前条第一項第三号、第一項第三号においてその例によることとされた同条第一項第四号及び第一項第三号ロに規定する技術上の基準に適合していないと認められないこと。
  ロ 前項第二号ハの規定により採取された地下水の水質が、次に掲げる水質検査の結果、それぞれ次のいずれにも該当しないと認められること。ただし、同号ハの規定による水質検査の結果、水質の悪化(その原因が当該最終処分場以外にあることが明らかなものを除く。)が認められない場合においては、この限りでない。
   () 前項第二号ハ(2)の規定による水質検査の結果、地下水の水質が、地下水等検査項目のいずれかについて当該地下水等検査項目に係る別表下欄に掲げる基準に現に適合していないこと。
   () 前項第二号ハの規定による水質検査の結果、当該検査によつて得られた数値の変動の状況に照らして、地下水の水質が、地下水等検査項目のいずれかについて当該地下水等検査項目に係る別表下欄に掲げる基準に適合しなくなるおそれがあること。
  ハ 採取設備により採取された浸透水の水質について、次の表の上欄に掲げる項目について行われた水質検査の結果、それぞれ同表の下欄に掲げる基準に適合していること。

生物化学的酸素要求量

一リットルにつき六十ミリグラム以下

化学的酸素要求量

一リットルにつき九十ミリグラム以下

浮遊物質量

一リットルにつき六十ミリグラム以下

備考

 海域及び湖沼に排出される放流水については生物化学的酸素要求量を除き、それ以外の公共の水域に排出される放流水については化学的酸素要求量を除く。

 

地下水等検査項目

別表下欄に掲げる基準

生物化学的酸素要求量

一リットルにつき二十ミリグラム以下


  ニ 厚さがおおむね五十センチメートル以上の土砂等の覆いにより開口部が閉鎖されていること。
 三 管理型最終処分場にあつては、前条第三項第五号から第十号までの規定の例によるほか、第一項においてその例によることとされた同条第一項第三号及び第一項第四号においてその例によることとされた同条第一項第四号から第六号まで(第五号ホ及びヘを除く。)に規定する技術上の基準に適合していないと認められないこと。
     (平四総府厚令一・平五総府厚令一・平一〇総府厚令二・平一二総府厚令三・一部改正)

第三条(水質検査の方法)

第一条第二項第十号(前条第二項第一号及び第三号においてその例によることとされた場合を含む。)、第一条第二項第十四号ハ(前条第二項第三号においてその例によることとされた場合を含む。)、第一条第三項第六号(前条第三項第三号においてその例によることとされた場合を含む。)、前条第二項第二号ハ及びホ並びに同条第三項第二号ハの規定による水質検査は、環境大臣が定める方法によるものとする。
     (平一〇総府厚令二・追加、平一二総府厚令三・一部改正)


附則





1 この命令は、昭和五十二年三月十五日から施行する。
2 この命令の施行の際現に設置され、又は設置中の一般廃棄物の最終処分場については、第一条(第一項第一号並びに第二項第一号から第五号まで、第十三号及び第十六号を除く。)の規定は、適用しない。
3 この命令の施行の際現に設置され、又は設置中の産業廃棄物の最終処分場については、第二条(第一項各号列記以外の部分中第一条第一項第一号に係る部分、第二項各号列記以外の部分中第一条第二項第一号から第五号まで及び第十六号に係る部分並びに第二項第三号中第一条第二項第十三号に係る部分を除く。)の規定は、適用しない。



 この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。


本則別表





     (平一〇総府厚令二・追加、平一二総府厚令三・一部改正)

生物化学的酸素要求量

一リットルにつき六十ミリグラム以下

化学的酸素要求量

一リットルにつき九十ミリグラム以下

浮遊物質量

一リットルにつき六十ミリグラム以下

備考

 海域及び湖沼に排出される放流水については生物化学的酸素要求量を除き、それ以外の公共の水域に排出される放流水については化学的酸素要求量を除く。

 

地下水等検査項目

別表下欄に掲げる基準

生物化学的酸素要求量

一リットルにつき二十ミリグラム以下

 

アルキル水銀

検出されないこと。

総水銀

一リットルにつき〇・〇〇〇五ミリグラム以下

カドミウム

一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下

一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下

六価クロム

一リットルにつき〇・〇五ミリグラム以下

一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下

全シアン

検出されないこと。

ポリクロリネイテッドビフェニル(別名PCB)

検出されないこと。

トリクロロエチレン

一リットルにつき〇・〇三ミリグラム以下

テトラクロロエチレン

一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下

ジクロロメタン

一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下

四塩化炭素

一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム以下

一・二ジクロロエタン

一リットルにつき〇・〇〇四ミリグラム以下

一・一ジクロロエチレン

一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下

シス一・二ジクロロエチレン

一リットルにつき〇・〇四ミリグラム以下

一・一・一トリクロロエタン

一リットルにつき一ミリグラム以下

一・一・二トリクロロエタン

一リットルにつき〇・〇〇六ミリグラム以下

一・三ジクロロプロペン

一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム以下

テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム)

一リットルにつき〇・〇〇六ミリグラム以下

クロロ四・六ビス(エチルアミノ)―S―トリアジン(別名シマジン)

一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム以下

S―クロロベンジル=NN―ジエチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ)

一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下

ベンゼン

一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下

セレン

一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下

備考

 「検出されないこと。」とは、第三条の規定に基づき環境大臣が定める方法により検査した場合において、その結果が当該検査方法の定量限界を下回ることをいう。

 

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