罷免要求書

   
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平成13年  月  日

東京都知事 石原慎太郎  様

要求人

総代

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  1. 要求する事案について

平成131017日東京都国分寺市により開発指導要綱審査会が開かれ、本件要求のきっかけとなった東京建物株式会社による当該「国分寺崖線」地区への開発計画に対し、「事業計画の再考と緑へのいっそうの配慮を求める」との結論がなされました。

かかる審査会の結論は、東京都により指定された「国分寺崖線景観基本軸」、および「景観条例」、そして国分寺市としての『緑と水のまち国分寺』という国分寺市の「都市計画マスタープラン」など、よりよい街づくりを目指す社会認識と必要性にもとづいて行われた行政のひとつの見識ある結論であります。

 

本来なら東京都多摩西部建築指導事務所はこの結論を踏まえ、認定行為を行う行政担当として責任をもって慎重に慎重を期すべきであります。

しかし、都民らから本事業の経過について説明を求めたところ、ただ建築基準法の数字、すなわち扱いやすい事項のみについて検討するのみとし、建築基準法の原則について無視することを明言しています。

すなわち、第一種低層住宅専用地域において、国分寺市や東京都をはじめとする他の行政担当部署において下された決定を考慮に入れることもなく、理由もなく「地域環境に配慮された計画である」とし、建築基準法55条にもとづく高さ制限の緩和措置を行おうとしています。

 

東京都多摩西部建築指導事務所はこれまでも社会環境や景観など、都市計画行政に職責を担う主体としてあまりに配慮に欠ける建築事業を次々と認めてきました。

これは、建築基準法に照らせば「大規模開発に際しては地域環境などへの配慮を求める」という条項が無視されているものであり、行政当局としてのいちじるしい怠慢を指摘せざるを得ません。

当該指導事務所は、「建築基準法の基準に合っていれば認めざるを得ない」とし、本来、建築基準法において定められている「大規模開発においては近隣地域環境に配慮した建築計画とすること」という部分を無視しようとしています。

これは結果として、事業者の一方的主張の通りに法制度や法令、条例、行政指定を曲げて解釈することに他なりません。

こうしたことは、先進国近代都市としての東京における都市計画のあり方とは真っ向から対立するものであり、今回も国分寺市行政における指導要綱審査会の結論を尊重せず、事業者の建築計画を認める行政担当としての資質には大きな問題があります。

 

東京都多摩西部建築指導事務所は、建築主事としてこれを置かない自治体の代わりに建築行政を担当する所轄担当部署でありますが、独立性の名のもとに認定の濫用を監査する制度はなく、またこうした行政行為が適当であるかどうか評価するプロセスもありません。

 

これに甘んじて書類上の手続きのみの安逸に逃げ、無秩序を許容させてきた責任は重く、行政に対する信頼を当該建築指導事務所はいちじるしく損なってきました。

 

地域環境を配慮しないまま続けられてきたこのような行政は一部の事業者に対して利益を供するものであり、ここ数年来、西部多摩地区で紛争が多発しているにもかかわらず影響すら顧みなかった体質には、腐敗の疑いさえ持たざるを得ず、看過できません。

 

都市計画においては、住民ならびに市民、そして事業者と行政がともに参画するという基本を理解せず、建築指導事務所の独立性を建前とした暴走を止めるべく、ここに現建築指導事務所所長を罷免し、建築指導行政が社会的公平性、公益性、いわんや社会正義の名のもとに機能できるよう対策を講じるようお願いいたします。

 

  1. 罷免要求書を提出する日

 平成13年   月   日

                       受理日および受理印

  1. 罷免要求の目的

l         1に記載のように担当官が表明したごとく、「我々は建築基準法における数字の基準だけに諮って決めればよい」などという無責任な職責の放棄を戒め、建築指導事務所が忠実に建築指導行政を履行し、関係行政との協力により責任ある判断がなされ、整合性のある都市計画が東京都に実現できるようにすること。

l         国分寺市のみならず東京都において「東京を代表する緑の景観遺産」と認識されている「国分寺市崖線」で無分別な開発が計画されており、残された数少ない自然環境の資産である当該地区が全面的に破壊されることがないよう、緊急かつ早急に建築指導行政が都市計画のグランドデザインにもとづくことのできるよう、行政担当の正常化を行うこと。

l         環境行政ならびに開発行政の趣旨に照らして、開発行為に対する慎重な行政手続きの実現を可能ならしめること。

 

  1. 要求するに至った理由など詳細

(1)今回の要求に至った事案ないし開発計画の詳細は下記のとおりです。

本要請のもととなった当該地の所在は、国分寺市内藤1丁目3番1他の地区であり、開発対象面積は6,973.40平方メートルであります。(「本件」と指します。) 本件につき東京建物株式会社は、6階建、地下1階の共同住宅を建設、分譲する目的をもって開発行為を行おうとしています。

本件土地は武蔵野台地古来の雑木林を今なお残し、東京都環境条例に基づく「国分寺崖線」の指定地域であり、その緑・樹林、崖線地区の重要性についての認識は知事のみならず国分寺市、いわんや都民においても再三にわたり周知されてきたはずの地区であります。

周知のように東京都は、景観条例に基づき国分寺崖線の自然、文化、地域性に配慮した景観づくりの基準を示しており、「国分寺崖線景観基本軸」としての指定がされています。これは、立川市から大田区までの国分寺崖線の緑や地形や湧水などを「貴重な緑の景観遺産」と位置付けし、崖線とその周辺の「国分寺崖線と一体となって景観をつくり出している地域」を指定地域としたものであり、開発行為などに際しては既存の景観に配慮した計画を求めるよう指導することが極めて具体的に詳細にわたって定められています。

ところが東京都多摩西部建築指導事務所は、事業者の請求に応じて極めて安直に事業計画に対し規制緩和措置を行おうとしており、これは近代都市東京としてのあり方や将来予測を踏まえた総合的判断にもとづいた指導を行っているとは言えません。

東京都多摩西部建築指導事務所は近隣住民や市民からの指摘に対して独立性の名のもとにこれを考慮しようとせず、「建築指導事務所は建築基準法においての判断しか下す必要がなく、これにより適法性を疑われることはない」などと自己の無謬性を主張し、あらゆる法令や条例、通達や要綱などに明確に定められている「各行政担当部署」との協力という原則を一切無視しています。

環境を考慮しない無謀な開発が東京都民の共有の緑という財産を侵害することは明白であり、「官僚の姿勢を適正なものに正してゆく」との政治信条を持たれる知事にとっても、これが「監査が不十分なための陥穽」であるとすれば、この問題の重要性について認識を共有されるものと私たちは考えております。

よって、環境行政の精神、およびかかる環境条例から指定された「国分寺崖線景観基本軸」についての精神にかんがみ、開発計画の違法性、不当性、および影響の重大性を考慮すべきであり、計画の見直しやいたずらな規制緩和をすることは事業者に対して利益を供与する行為であることを指摘せざるを得ません。

私たちはこうした事態に及んで、東京都多摩西部建築指導事務所所長の罷免を強く要求するものです。

本件については、慎重な審議や検討の過程を経ることなく、わずかな時間で規制緩和手続きをしようとしており、地域の自然環境についての配慮もないままいたずらに大規模開発について規制が緩和されることは大きな疑問を感じずにはいられません。

身近な自然環境の保護に対する関心は強く、こうした現状に逆行するものでもあります。東京都民の失う環境の社会的コストは甚大であります。

本計画案に対する性急な行政の認定行為は、国分寺崖線特有の緑地・樹林環境への配慮があまりに欠けています。

私たちはこれらの事実を踏まえ、これ以上放置することでの建築指導行政に対する信頼を失う危険を指摘し、行政機能の正常化のために担当責任者である東京都多摩西部建築指導事務所所長の罷免を要求するものです。

 

(2) 以上に列記した事案と経過をもって、私たちは建築指導行政が十分に機能していないことを証明するものであり、また、これまで再三にわたって指摘されてきた各地の紛争における建築指導事務所の行政責任の放棄など、無謬性を恥じることなく主張するにはあまりに慎重さが欠けています。

環境行政の適正な運用は、最終的にはこの東京都多摩西部建築指導事務所の責任において認定や許可行為を通じて適用がされるものです。 環境遺産の保全維持に配慮するように、つまり近代都市として世界に恥じることのない整合性の取れたビジョン適用が都市計画においてされるためにも、東京都多摩西部建築指導事務所所長には職責を担うに相応しい責任者が必要であると考えます。

行政の正常化のために、ここに強く建築指導事務所責任者の罷免を要求いたします。

 

(4)なお要求人らは、上記国分寺市内藤地区のマンション建設を契機として東京都多摩西部建築指導事務所にたびたび要望をしているものであり、公式、非公式にも担当行政官らから意見の徴収を行っています。

これにより、これまで幾多の紛争事例に関して多数の住民による指摘がされてきたのみならず、他行政担当において判断されたことなど一切を斟酌しない、適法でない運用を当該行政担当が行っている実態を知った者であります。

都民の義務として、都市計画法ならびに環境行政の精神と、および「国分寺崖線景観基本軸」などに極めて具体的にあらわされている、今後の東京都における都市計画の方向性などを改めて指摘することで、建築指導行政の正常化を望む者であります。

建築事業というものは、市民の義務と社会正義に照らし当該市民のみならず東京都民としても公益性の観点から検討がなされるべきと考えるものであり、上記要求を強く訴えるものであります。

 

  1. その他、この罷免要求に賛同する都民

 

 

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以上