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第1種低層住居専用地域における高さ制限の緩和措置申請の
認定行為についての要望書 (国分寺内藤崖線地区
アールヴェール国立)
平成13年 月 日 東京都多摩西部建築指導事務所 所長 様
平成13年10月17日東京都国分寺市により開発指導要綱審査会が開かれ、本件、東京建物株式会社の当該地区の開発計画に対して、「事業計画の再考と現存する自然環境へのいっそうの配慮を求める」との結論がなされました。 かかる審査会の結論は、東京都により指定された「国分寺崖線景観基本軸」、および「景観条例」、そして国分寺市としての行政指針など、よりよい街づくりを目指す社会認識と必要性にもとづいて行われたひとつの見識ある結論であります。 しかし、東京建物株式会社はこれら国分寺市ならびに東京都自然環境課など行政当局の指導を無視し、開発計画を強行しようとしています。このことからも、本件「アールヴェール国立」の建築計画は地域社会に対して配慮された計画であるとはとうてい言えません。 ここに早急に、地域住民として当該の建築計画に対する高さ制限の緩和措置の認定はこのままではとうてい受け入れ難いものであり、「特定事業者に対して便宣を供与することになる」ものとして、異議を申し立てる次第であります。
平成13年 月 日 受理日受理者、および受理印
1に記載のように、本件の事業主である東京建物は、国分寺市内藤1丁目3番1他の地区に大規模マンション建設を計画しています。 これにより都市計画の用途地域である、第1種低層住居専用地域に指定されている当該地区について、近々に10メートルの「絶対高さの制限」を緩和する措置を申請することになっています。 本要望書は、この認定行為を対象とした要望であります。 もし、この第1種低層住居専用地域における絶対高さ制限を緩和するとすれば、現存の9.6メートル3階建ての建築物から4階建てとなり、高さは11.81メートルとなります。 しかも、建築計画によれば地下1階という構造であり、容積率の規制緩和制度を利用することによって、事実上は5階建てのマンションを第1種低層住居専用地域建築する計画であります。 近年、地下1階建て部分が容積率に算入されなくなっており、これをもって「十分な規制緩和措置と住宅供給の促進が図られている」とみなされるべきであり、特に「公共的便益を供するもの」でない建築物であることから、これ以上の「高さ制限の緩和措置」は、特定の事業者に便宣を供する極めて不公平なものであると言わざるを得ません。 この緩和措置が決定すれば、巨大マンションの建設が敷地いっぱいに行われ、建築規制を遵守してきた周辺住民の生活環境(自然環境、日照権、交通の渋滞・危険、水害、風害、磁気・電波障害、眺望権の侵害など)への著しい侵害となります。 この地域が「国分寺崖線景観基本軸」によって行政指定され、行政所轄担当部署で事業計画を再検討するよう結論が出ているにもかかわらず、こうした指導を尊重しない建築計画は著しく不当であり、周辺住民に対する説明義務も怠っていることから、高さ制限の緩和はとうてい受け容れ難いものであることを申し入れます。
以上 |