医療法

【法令番号 】(昭和二十三年七月三十日法律第二百五号)

【施行年月日】昭和二十三年十月二十七日

【最終改正 】平成九年一二月一七日法律第一二五号

目次

  第一章 総則(第一条―第六条)

  第二章 病院、診療所及び助産所(第七条―第三十条の二)

  第二章の二 医療計画(第三十条の三―第三十条の七)

  第三章 公的医療機関(第三十一条―第三十八条)

  第四章 医療法人(第三十九条―第六十八条の三)

  第五章 医業、歯科医業又は助産婦の業務等の広告(第六十九条―第七十一条)

  第五章の二 雑則(第七十一条の二―第七十一条の四)

  第六章 罰則(第七十二条―第七十七条)

附則

  第一章 総則

第一条 この法律は、病院、診療所及び助産所の開設及び管理に関し必要な事項並びにこれらの施設の整備を推進するために必要な事項を定めること等により、医療を提供する体制の確保を図り、もつて国民の健康の保持に寄与することを目的とする。

第一条の二 医療は、生命の尊重と個人の尊厳の保持を旨とし、医師、歯科医師、薬剤師、看護婦その他の医療の担い手と医療を受ける者との信頼関係に基づき、及び医療を受ける者の心身の状況に応じて行われるとともに、その内容は、単に治療のみならず、疾病の予防のための措置及びリハビリテーションを含む良質かつ適切なものでなければならない。

2 医療は、国民自らの健康の保持のための努力を基礎として、病院、診療所、介護老人保健施設その他の医療を提供する施設(以下「医療提供施設」という。)、医療を受ける者の居宅等において、医療提供施設の機能に応じ効率的に提供されなければならない。

第一条の三 国及び地方公共団体は、前条に規定する理念に基づき、国民に対し良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制が確保されるよう努めなければならない。

第一条の四 医師、歯科医師、薬剤師、看護婦その他の医療の担い手は、第一条の二に規定する理念に基づき、医療を受ける者に対し、良質かつ適切な医療を行うよう努めなければならない。

2 医師、歯科医師、薬剤師、看護婦その他の医療の担い手は、医療を提供するに当たり、適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めなければならない。

3 医療提供施設において診療に従事する医師及び歯科医師は、医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連係に資するため、必要に応じ、医療を受ける者を他の医療提供施設に紹介し、その診療に必要な限度において医療を受ける者の診療又は調剤に関する情報を他の医療提供施設において診療又は調剤に従事する医師若しくは歯科医師又は薬剤師に提供し、及びその他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

4 医療提供施設の開設者及び管理者は、医療技術の普及及び医療の効率的な提供に資するため、当該医療提供施設の建物又は設備を、当該医療提供施設に勤務しない医師、歯科医師、薬剤師、看護婦その他の医療の担い手の診療、研究又は研修のために利用させるよう配慮しなければならない。

第一条の五 この法律において、「病院」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であつて、患者二十人以上の収容施設を有するものをいう。病院は、傷病者が、科学的でかつ適正な診療を受けることができる便宜を与えることを主たる目的として組織され、かつ、運営されるものでなければならない。

2 この法律において、「診療所」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であつて、患者の収容施設を有しないもの又は患者十九人以下の収容施設を有するものをいう。

3 この法律において、「療養型病床群」とは、病院の病床(第七条第二項に規定するその他の病床に限る。)又は診療所の病床のうち一群のものであつて、主として長期にわたり療養を必要とする患者を収容するためのものをいう。

第一条の六 この法律において、「介護老人保健施設」とは、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による介護老人保健施設をいう。

第二条 この法律において、「助産所」とは、助産婦が公衆又は特定多数人のためその業務(病院又は診療所においてなすものを除く。)をなす場所をいう。

2 助産所は、妊婦、産婦又はじよく婦十人以上の収容施設を有してはならない。

第三条 疾病の治療(助産を含む。)をなす場所であつて、病院又は診療所でないものは、これに病院、病院分院、産院、療養所、診療所、診察所、医院その他病院又は診療所に紛らわしい名称を附けてはならない。

2 診療所は、これに病院、病院分院、産院その他病院に紛らわしい名称を附けてはならない。

3 助産所でないものは、これに助産所その他助産婦がその業務をなす場所に紛らわしい名称を附けてはならない。

第四条 国、都道府県、市町村、第四十二条第二項に規定する特別医療法人その他厚生大臣の定める者の開設する病院であつて、地域における医療の確保のために必要な支援に関する次に掲げる要件に該当するものは、その所在地の都道府県知事の承認を得て地域医療支援病院と称することができる。

 一 他の病院又は診療所から紹介された患者に対し医療を提供し、かつ、当該病院の建物の全部若しくは一部、設備、器械又は器具を、当該病院に勤務しない医師、歯科医師、薬剤師、看護婦その他の医療従事者の診療、研究又は研修のために利用させるための体制が整備されていること。

 二 救急医療を提供する能力を有すること。

 三 地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修を行わせる能力を有すること。

 四 厚生省令で定める数以上の患者の収容施設を有すること。

 五 第二十一条第一項第二号から第十三号まで及び第十五号から第十七号まで並びに第二十二条第一号及び第四号から第九号までに規定する施設を有すること。

 六 その施設の構造設備が第二十一条第一項及び第二十二条の規定に基づく厚生省令で定める要件に適合するものであること。

2 都道府県知事は、前項の承認をするに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。

3 地域医療支援病院でないものは、これに地域医療支援病院又はこれに紛らわしい名称を付けてはならない。

第四条の二 病院であつて、次に掲げる要件に該当するものは、厚生大臣の承認を得て特定機能病院と称することができる。

 一 高度の医療を提供する能力を有すること。

 二 高度の医療技術の開発及び評価を行う能力を有すること。

 三 高度の医療に関する研修を行わせる能力を有すること。

 四 その診療科名中に、厚生省令の定めるところにより、厚生省令で定める診療科名を有すること。

 五 厚生省令で定める数以上の患者の収容施設を有すること。

 六 その有する人員が第二十二条の二の規定に基づく厚生省令で定める要件に適合するものであること。

 七 第二十一条第一項第二号から第十三号まで及び第十五号から第十七号まで並びに第二十二条の二第二号、第五号及び第六号に規定する施設を有すること。

 八 その施設の構造設備が第二十一条第一項及び第二十二条の二の規定に基づく厚生省令で定める要件に適合するものであること。

2 厚生大臣は、前項の承認をするに当たつては、あらかじめ、医療審議会の意見を聴かなければならない。

3 特定機能病院でないものは、これに特定機能病院又はこれに紛らわしい名称を付けてはならない。

第五条 公衆又は特定多数人のため往診のみによつて診療に従事する医師若しくは歯科医師又は出張のみによつてその業務に従事する助産婦については、第八条、第九条及び第六十九条又は第七十一条の規定の適用に関し、それぞれその住所をもつて診療所又は助産所とみなす。

2 厚生大臣、都道府県知事、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)の市長又は特別区の区長は、必要があると認めるときは、前項に規定する医師、歯科医師又は助産婦に対し、必要な報告を命じ、又は検査のため診療録、助産録その他の帳簿書類を提出させることができる。

第六条 国の開設する病院、診療所及び助産所に関しては、この法律の規定の適用について、政令で特別の定をすることができる。

  第二章 病院、診療所及び助産所

第七条 病院を開設しようとするとき、医師及び歯科医師でない者が診療所を開設しようとするとき、又は助産婦でない者が助産所を開設しようとするときは、開設地の都道府県知事(診療所又は助産所にあつては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。第八条、第九条、第十二条、第十八条、第二十四条及び第二十七条から第三十条までの規定において同じ。)の許可を受けなければならない。

2 病院を開設した者が、療養型病床群を設けようとするとき、若しくは病床数、療養型病床群に係る病床数、病床の種別(病院の病床についての精神病床、伝染病床、結核病床及びその他の病床の区別をいう。以下同じ。)その他厚生省令で定める事項を変更しようとするとき、又は医師及び歯科医師でない者で診療所を開設したもの若しくは助産婦でない者で助産所を開設したものが、病床数その他厚生省令で定める事項を変更しようとするときも、厚生省令で定める場合を除き、前項と同様とする。

3 診療所に療養型病床群を設けようとするとき、又は診療所の療養型病床群に係る病床数その他厚生省令で定める事項を変更しようとするときは、厚生省令で定める場合を除き、当該診療所の所在地の都道府県知事の許可を受けなければならない。

4 都道府県知事又は保健所を設置する市の市長若しくは特別区の区長は、前三項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る施設の構造設備及びその有する人員が第二十一条及び第二十三条の規定に基づく厚生省令の定める要件に適合するときは、前三項の許可を与えなければならない。

5 営利を目的として、病院、診療所又は助産所を開設しようとする者に対しては、前項の規定にかかわらず、第一項の許可を与えないことができる。

第七条の二 都道府県知事は、次に掲げる者が病院の開設の許可又は病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可の申請をした場合において、当該申請に係る病床の種別に応じ、当該申請に係る病院の所在地を含む地域(当該申請に係る病床が前条第二項に規定するその他の病床のみである場合は第三十条の三第一項の規定により当該都道府県が定める医療計画(以下この条において単に「医療計画」という。)において定める第三十条の三第二項第一号に規定する区域とし、当該申請に係る病床が前条第二項に規定するその他の病床以外の病床のみである場合は当該都道府県の区域とし、当該申請に係る病床が同項に規定するその他の病床及び当該その他の病床以外の病床である場合は第三十条の三第二項第一号に規定する区域及び当該都道府県の区域とする。)における病院の病床(当該申請に係る病床が前条第二項に規定するその他の病床である場合は、診療所の療養型病床群に係る病床を含む。)の数が、第三十条の三第四項の厚生省令で定める標準に従い医療計画において定めるその地域の必要病床数に既に達しているか、又は当該申請に係る病院の開設若しくは病床数の増加若しくは病床の種別の変更によつてこれを超えることになると認めるときは、前条第四項の規定にかかわらず、同条第一項又は第二項の許可を与えないことができる。

 一 第三十一条に規定する者

 二 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の規定に基づき設立された共済組合及びその連合会

 三 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の規定に基づき設立された共済組合

 四 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)の規定に基づき設立された共済組合

 五 前三号に掲げるもののほか、政令で定める法律に基づき設立された共済組合及びその連合会

 六 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団

 七 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定に基づき設立された健康保険組合及びその連合会

 八 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定に基づき設立された国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会

 九 国の委託を受けて健康保険法第二十三条、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第五十七条ノ二及び厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第七十九条の施設として病院を開設する者

2 都道府県知事は、前項各号に掲げる者が診療所の療養型病床群の設置の許可又は診療所の療養型病床群に係る病床数の増加の許可の申請をした場合において、当該申請に係る診療所の所在地を含む地域(医療計画において定める第三十条の三第二項第一号に規定する区域をいう。)における前条第二項に規定するその他の病床(診療所の療養型病床群に係る病床を含む。)の数が、第三十条の三第四項の厚生省令で定める標準に従い医療計画において定める当該区域の必要病床数に既に達しているか、又は当該申請に係る療養型病床群の設置若しくは療養型病床群に係る病床数の増加によつてこれを超えることになると認めるときは、前条第四項の規定にかかわらず、同条第三項の許可を与えないことができる。

3 前二項の場合において、都道府県知事は、当該地域における既存の病床数及び当該申請に係る病床数を算定するに当たつては、第三十条の三第四項の厚生省令で定める標準に従い医療計画において定めるところにより、病院又は診療所の機能及び性格を考慮して、必要な補正を行わなければならない。

4 第一項又は第二項の場合において、都道府県知事は、当該地域における既存の病床数を算定するに当たつては、介護老人保健施設の収容定員数は、厚生省令の定めるところにより、前条第二項に規定するその他の病床に係る既存の病床数とみなす。

5 都道府県知事は、第一項又は第二項の規定により前条第一項から第三項までの許可を与えない処分をしようとするときは、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。

6 労働福祉事業団又は簡易保険福祉事業団は、病院を開設し、若しくはその開設した病院につき病床数を増加させ、若しくは病床の種別を変更し、又は診療所に療養型病床群を設け、若しくは診療所の療養型病床群に係る病床数を増加しようとするときは、あらかじめ、その計画に関し、厚生大臣に協議(政令で特に定める場合は、通知)をしなければならない。その計画を変更しようとするときも、同様とする。

第八条 医師、歯科医師又は助産婦が診療所又は助産所を開設したときは、開設後十日以内に、診療所又は助産所所在地の都道府県知事に届け出なければならない。

第九条 病院、診療所又は助産所の開設者が、その病院、診療所又は助産所を休止し、又は廃止したときは、十日以内に、都道府県知事に届け出なければならない。休止した病院、診療所又は助産所を再開したときも同様である。

2 病院、診療所又は助産所の開設者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡又は失そうの届出義務者は、十日以内に、その旨をその所在地の都道府県知事に届け出なければならない。

第十条 病院又は診療所の開設者は、その病院又は診療所が医業をなすものである場合は医師に、歯科医業をなすものである場合は歯科医師に、これを管理させなければならない。

2 病院又は診療所の開設者は、その病院又は診療所が、医業及び歯科医業を併せ行うものである場合は、それが主として医業を行うものであるときは医師に、主として歯科医業を行うものであるときは歯科医師に、これを管理させなければならない。

第十一条 助産所の開設者は、助産婦に、これを管理させなければならない。

第十二条 病院、診療所又は助産所の開設者が、病院、診療所又は助産所の管理者となることができる者である場合は、自らその病院、診療所又は助産所を管理しなければならない。但し、病院、診療所又は助産所所在地の都道府県知事の許可を受けた場合は、他の者にこれを管理させて差支ない。

2 病院、診療所又は助産所を管理する医師、歯科医師又は助産婦は、その病院、診療所又は助産所所在地の都道府県知事の許可を受けた場合を除く外、他の病院、診療所又は助産所を管理しない者でなければならない。

第十二条の二 地域医療支援病院の開設者は、厚生省令の定めるところにより、業務に関する報告書を都道府県知事に提出しなければならない。

第十二条の三 特定機能病院の開設者は、厚生省令の定めるところにより、業務に関する報告書を厚生大臣に提出しなければならない。

第十三条 診療所の管理者は、診療上やむを得ない事情がある場合を除いては、同一の患者を四十八時間を超えて収容しないように努めなければならない。ただし、療養型病床群に収容されている患者については、この限りでない。

第十四条 助産所の管理者は、同時に十人以上の妊婦、産婦又はじよく婦を収容してはならない。但し、他に収容すべき適当な施設がない場合において、臨時応急のため収容するときは、この限りでない。

第十四条の二 病院又は診療所の管理者は、厚生省令の定めるところにより、当該病院又は診療所に関し次に掲げる事項を当該病院又は診療所内に見やすいよう掲示しなければならない。

 一 管理者の氏名

 二 診療に従事する医師又は歯科医師の氏名

 三 医師又は歯科医師の診療日及び診療時間

 四 前三号に掲げるもののほか、厚生省令で定める事項

2 助産所の管理者は、厚生省令の定めるところにより、当該助産所に関し次に掲げる事項を当該助産所内に見やすいよう掲示しなければならない。

 一 管理者の氏名

 二 業務に従事する助産婦の氏名

 三 助産婦の就業の日時

 四 前三号に掲げるもののほか、厚生省令で定める事項

3 厚生大臣は、前二項の厚生省令を定めようとするときは、あらかじめ、医療審議会の意見を聴かなければならない。

第十五条 病院又は診療所の管理者は、その病院又は診療所に勤務する医師、歯科医師、薬剤師その他の従業者を監督し、その業務遂行に欠けるところのないよう必要な注意をしなければならない。

2 助産所の管理者は、助産所に勤務する助産婦その他の従業者を監督し、その業務遂行に遺憾のないよう必要な注意をしなければならない。

第十五条の二 病院、診療所又は助産所の管理者は、病院、診療所又は助産所の業務のうち、医師若しくは歯科医師の診療若しくは助産婦の業務又は患者、妊帰、産婦若しくはじよく婦の収容に著しい影響を与えるものとして政令で定めるものを委託しようとするときは、当該病院、診療所又は助産所の業務の種類に応じ、当該業務を適正に行う能力のある者として厚生省令で定める基準に適合するものに委託しなければならない。

第十六条 医業を行う病院の管理者は、病院に医師を宿直させなければならない。但し、病院に勤務する医師が、その病院に隣接した場所に居住する場合において、病院所在地の都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。

第十六条の二 地域医療支援病院の管理者は、厚生省令の定めるところにより、次に掲げる事項を行わなければならない。

 一 当該病院の建物の全部若しくは一部、設備、器械又は器具を、当該病院に勤務しない医師、歯科医師、薬剤師、看護婦その他の医療従事者の診療、研究又は研修のために利用させること。

 二 救急医療を提供すること。

 三 地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修を行わせること。

 四 第二十二条第二号及び第三号に掲げる諸記録を体系的に管理すること。

 五 当該地域医療支援病院に患者を紹介しようとする医師その他厚生省令で定める者から第二十二条第二号又は第三号に掲げる諸記録の閲覧を求められたときは、正当の理由がある場合を除き、当該諸記録のうち患者の秘密を害するおそれのないものとして厚生省令で定めるものを閲覧させること。

 六 他の病院又は診療所から紹介された患者に対し、医療を提供すること。

 七 その他厚生省令で定める事項

第十六条の三 特定機能病院の管理者は、厚生省令の定めるところにより、次に掲げる事項を行わなければならない。

 一 高度の医療を提供すること。

 二 高度の医療技術の開発及び評価を行うこと。

 三 高度の医療に関する研修を行わせること。

 四 第二十二条の二第三号及び第四号に掲げる諸記録を体系的に管理すること。

 五 当該特定機能病院に患者を紹介しようとする医師その他厚生省令で定める者から第二十二条の二第三号又は第四号に掲げる諸記録の閲覧を求められたときは、正当の理由がある場合を除き、当該諸記録のうち患者の秘密を害するおそれのないものとして厚生省令で定めるものを閲覧させること。

 六 他の病院又は診療所から紹介された患者に対し、医療を提供すること。

 七 その他厚生省令で定める事項

第十七条 第十三条から前条までに定めるもののほか、病院、診療所又は助産所の管理者が、その構造設備、医薬品その他の物品の管理並びに患者、妊婦、産婦及びじよく婦の収容につき遵守すべき事項については、厚生省令で定める。

第十八条 病院又は医師が常時三人以上勤務する診療所にあつては、開設者は、専属の薬剤師を置かなければならない。但し、病院又は診療所所在地の都道府県知事の許可を受けた場合は、この限りでない。

第十九条 助産所の開設者は、嘱託医師を定めて置かなければならない。

第二十条 病院、診療所又は助産所は、清潔を保持するものとし、その構造設備は、衛生上、防火上及び保安上安全と認められるようなものでなければならない。

第二十一条 病院は、厚生省令の定めるところにより、次に掲げる人員及び施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。ただし、政令の定めるところにより、都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。

 一 療養型病床群を有しない病院にあつては、厚生省令で定める員数の医師、歯科医師、看護婦その他の従業者

 一の二 療養型病床群を有する病院にあつては、厚生省令で定める員数の医師、歯科医師、看護婦及び看護の補助その他の業務の従業者

 二 各科専門の診察室

 三 手術室

 四 処置室

 五 臨床検査施設

 六 エックス線装置

 七 調剤所

 八 消毒施設

 九 給食施設

 十 給水施設

 十一 暖房施設

 十二 洗濯施設

 十三 汚物処理施設

 十四 診療に関する諸記録

 十五 診療科名中に産婦人科又は産科を有する病院にあつては、分べん室及び新生児の入浴施設

 十六 療養型病床群を有する病院にあつては、機能訓練室

 十七 その他厚生省令で定める施設

2 療養型病床群を有する診養所は、厚生省令の定めるところにより、次に掲げる人員及び施設を有しなければならない。

 一 厚生省令で定める員数の医師、歯科医師、看護婦及び看護の補助その他の業務の従業者

 二 給水施設

 三 暖房施設

 四 機能訓練室

 五 その他厚生省令で定める施設

3 第一項第一号若しくは第一号の二又は前項第一号の規定に基づく厚生省令の規定によつて定められた人員を有しない者については、政令で二十万円以下の罰金の刑を科する旨の規定を設けることができる。

第二十二条 地域医療支援病院は、前条第一項(第十四号を除く。)に定めるもののほか、厚生省令の定めるところにより、次に掲げる施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。

 一 集中治療室

 二 診療に関する諸記録

 三 病院の管理及び運営に関する諸記録

 四 化学、細菌及び病理の検査施設

 五 病理解剖室

 六 研究室

 七 講義室

 八 図書室

 九 その他厚生省令で定める施設

第二十二条の二 特定機能病院は、第二十一条第一項(第一号、第一号の二及び第十四号を除く。)に定めるもののほか、厚生省令の定めるところにより、次に掲げる人員及び施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。

 一 厚生省令で定める員数の医師、歯科医師、薬剤師、看護婦その他の従業者

 二 集中治療室

 三 診療に関する諸記録

 四 病院の管理及び運営に関する諸記録

 五 前条第四号から第八号までに掲げる施設

 六 その他厚生省令で定める施設

第二十三条 前三条に定めるもののほか、病院、診療所又は助産所の構造設備について、換気、採光、照明、防湿、保安、避難及び清潔その他衛生上遺憾のないように必要な基準を厚生省令で定める。

2 前項の規定に基づく厚生省令の規定に違反した者については、政令で二十万円以下の罰金の刑を科する旨の規定を設けることができる。

第二十四条 都道府県知事は、病院、診療所又は助産所が清潔を欠くとき、又はその構造設備が第二十一条第一項若しくは第二項若しくは第二十二条の規定若しくは前条第一項の規定に基づく厚生省令の規定に違反し、若しくは衛生上有害若しくは保安上危険と認めるときは、その開設者に対し、期間を定めて、その全部若しくは一部の使用を制限し、若しくは禁止し、又は期限を定めて、修繕若しくは改築を命ずることができる。

2 厚生大臣は、特定機能病院の構造設備が第二十二条の二の規定に違反するときは、その開設者に対し、期限を定めて、その修繕又は改築を命ずることができる。

第二十四条の二 特別の事情により第二十三条第一項の規定に基く省令の規定を適用し難いときは、都道府県知事は、厚生大臣の承認を受けて、規則でこれらの事項に関し別段の定をすることができる。

第二十五条 厚生大臣、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、必要があると認めるときは、病院、診療所若しくは助産所の開設者若しくは管理者に対し、必要な報告を命じ、又は当該官吏若しくは吏員に、病院、診療所若しくは助産所に立ち入り、その清潔保持の状況、構造設備若しくは診療録、助産録その他の帳簿書類を検査させることができる。

2 前項の規定によつて立入検査をする当該官吏又は吏員は、その身分を示す証票を携帯し、且つ、関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第二十五条の二 保健所を設置する市の市長及び特別区の区長は、厚生省令の定めるところにより、診療所及び助産所に関し、厚生省令で定める事項を都道府県知事に通知しなければならない。

第二十六条 第二十五条第一項に規定する当該官吏又は吏員の職権を行わせるために、国、都道府県、保健所を設置する市及び特別区に医療監視員を置く。

2 医療監視員は、官吏又は都道府県、保健所を設置する市若しくは特別区の吏員のうちから、厚生大臣又は都道府県知事、保健所を設置する市の市長若しくは特別区の区長がこれを命ずる。

3 前二項に定めるものの外、医療監視員に関し必要な事項は、省令でこれを定める。

第二十七条 病院、又は収容施設を有する診療所若しくは助産所は、その構造設備について、その所在地を管轄する都道府県知事の検査を受け、許可証の交付を受けた後でなければ、これを使用してはならない。

第二十八条 都道府県知事は、病院、診療所又は助産所の管理者に、犯罪若しくは医事に関する不正行為があり、又はその者が管理をなすのに適しないと認めるときは、開設者に対し、期限を定めて、その変更を命ずることができる。

第二十九条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、病院、診療所若しくは助産所の開設の許可を取り消し、又は開設者に対し、期間を定めて、その閉鎖を命ずることができる。

 一 開設の許可を受けた後正当の理由がないのに、六月以上その業務を開始しないとき。

 二 開設者が第二十四条第一項又は前条の規定に基づく命令又は処分に違反したとき。 三 開設者に犯罪又は医事に関する不正の行為があつたとき。

2 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、地域

 医療支援病院の承認を取り消すことができる。

 一 地域医療支援病院が第四条第一項各号に掲げる要件を欠くに至つたとき。

 二 地域医療支援病院の開設者が第十二条の二の規定に違反したとき。

 三 地域医療支援病院の開設者が第二十四条第一項の規定に基づく命令に違反したとき。

 四 地域医療支援病院の管理者が第十六条の二の規定に違反したとき。

3 厚生大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、特定機能病院の承認を取り消すことができる。

 一 特定機能病院が第四条の二第一項各号に掲げる要件を欠くに至つたとき。

 二 特定機能病院の開設者が第十二条の三の規定に違反したとき。

 三 特定機能病院の開設者が第二十四条第二項の規定に基づく命令に違反したとき。

 四 特定機能病院の管理者が第十六条の三の規定に違反したとき。

4 都道府県知事は、第二項の規定により地域医療支援病院の承認を取り消すに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。

5 厚生大臣は、第三項の規定により特定機能病院の承認を取り消すに当たつては、あらかじめ、医療審議会の意見を聴かなければならない。

第三十条 都道府県知事は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第二項第一号の規定により、あらかじめ弁明の機会の付与又は聴聞を行わないで第二十四条第一項、第二十八条又は前条第一項若しくは第二項の規定による処分をしたときは、当該処分をした後三日以内に、当該処分を受けた者に対し、弁明の機会の付与を行わなければならない。

第三十条の二 この章に特に定めるものの外、病院、診療所及び助産所の開設及び管理に関して必要な事項は、政令でこれを定める。

  第二章の二 医療計画

第三十条の三 都道府県は、当該都道府県における医療を提供する体制の確保に関する計画(以下「医療計画」という。)を定めるものとする。

2 医療計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

 一 主として病院の病床(次号に規定する病床及び第七条第二項に規定するその他の病床以外の病床を除き、診療所の療養型病床群に係る病床を含む。)の整備を図るべき地域的単位として区分する区域の設定に関する事項

 二 二以上の前号に規定する区域を併せた区域であつて、主として厚生省令で定める特殊な医療を提供する病院の第七条第二項に規定するその他の病床であつて当該医療に係るものの整備を図るべき地域的単位としての区域の設定に関する事項

 三 第七条第二項に規定するその他の病床(診療所の療養型病床群に係る病床を含む。)に係る必要病床数及び同項に規定するその他の病床以外の病床に係る必要病床数に関する事項

 四 地域医療支援病院の整備の目標、療養型病床群に係る病床の整備の目標その他機能を考慮した医療提供施設の整備の目標に関する事項

 五 医療提供施設の設備、器械又は器具の共同利用等病院、診療所、薬局その他医療に関する施設の相互の機能の分担及び業務の連係に関する事項

 六 休日診療、夜間診療等の救急医療の確保に関する事項

 七 へき地の医療の確保が必要な場合にあつては、当該医療の確保に関する事項

 八 医師及び歯科医師並びに薬剤師、看護婦その他の医療従事者の確保に関する事項

 九 前各号に掲げるもののほか、医療を提供する体制の確保に関し必要な事項

3 前項第四号から第九号までの事項を定めるに当たつては、同項第一号に規定する区域ごとの医療を提供する体制が明らかになるように定めなければならない。

4 第二項第一号及び第二号に規定する区域の設定、同項第三号に規定する必要病床数並びに同項第四号に規定する療養型病床群に係る病床の整備の目標に関する標準は、厚生省令で定める。

5 厚生大臣は、第二項第二号及び前項の厚生省令を定めようとするときは、医療審議会の意見を聴かなければならない。

6 都道府県は、医療計画を作成するに当たつては、他の法律の規定による計画であつて医療の確保に関する事項を定めるものとの調和が保たれるようにするとともに、公衆衛生、薬事、社会福祉その他医療と密接な関連を有する施策との連係を図るように努めなければならない。

7 都道府県は、医療計画を作成するに当たつて、当該都道府県の境界周辺の地域における医療の需給の実情に照らし必要があると認めるときは、関係都道府県と連絡調整を行うものとする。

8 都道府県は、少なくとも五年ごとに医療計画に再検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。

9 都道府県は、医療に関する専門的科学的知見に基づいて医療計画の案を作成するため、診療又は調剤に関する学識経験者の団体の意見を聴かなければならない。

10 都道府県は、医療計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県医療審議会及び市町村(救急業務を処理する一部事務組合及び広域連合を含む。)の意見を聴かなければならない。

11 都道府県は、医療計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを厚生大臣に提出するとともに、その内容を公示しなければならない。

第三十条の四 厚生大臣は、医療計画の作成の手法その他医療計画の作成上重要な技術的事項について、医療審議会の意見を聴いて、都道府県に対し、必要な助言をすることができる。

第三十条の五 国及び地方公共団体は、医療計画の達成を推進するため、病院又は診療所の不足している地域における病院又は診療所の整備その他必要な措置を講ずるように努めるものとする。

2 国は、前項に定めるもののほか、都道府県の区域を超えた広域的な見地から必要とされる医療を提供する体制の整備に努めるものとする。

第三十条の六 病院の開設者及び管理者は、医療計画の達成の推進に資するため、当該病院の医療業務に差し支えない限り、その建物の全部又は一部、設備、器械及び器具を当該病院に勤務しない医師、歯科医師又は薬剤師の診療、研究又は研修のために利用させるように努めるものとする。

第三十条の七 都道府県知事は、医療計画の達成の推進のため特に必要がある場合には、病院若しくは診療所を開設しようとする者又は病院若しくは診療所の開設者若しくは管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴いて、病院の開設若しくは病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更又は診療所の療養型病床群の設置若しくは診療所の療養型病床群に係る病床数の増加に関して勧告することができる。

  第三章 公的医療機関

第三十一条 この章において、「公的医療機関」とは、都道府県、市町村その他厚生大臣の定める者の開設する病院又は診療所をいう。

第三十二条 削除

第三十三条 国庫は医療の普及をはかるため特に必要があると認めるときは、都道府県、市町村その他厚生大臣の定める者に対し、その開設する公的医療機関について、予算の定める範囲内においてその設置に要する費用の一部を補助することができる。

第三十四条 厚生大臣は、医療の普及をはかるため特に必要があると認めるときは、医療審議会の意見を聴いた上、前条に規定する者に対し、公的医療機関の設置を命ずることができる。

2 前項の場合においては、国庫は、予算の定める範囲内において、その設置に要する費用の一部を補助する。

第三十五条 厚生大臣又は都道府県知事は、公的医療機関の開設者又は管理者に対して、次の事項を命ずることができる。

 一 当該病院又は診療所の医療業務に差支ない限り、その建物の全部又は一部、設備、器械及び器具を当該公的医療機関に勤務しない医師又は歯科医師の診療又は研究のために利用させること。

 二 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十一条第二号若しくは歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十一条第二号の規定による実地修練又は医師法第十六条の二第一項若しくは歯科医師法第十六条の二第一項の規定による臨床研修を行わせるのに必要な条件を整備すること。

2 前項各号に掲げる事項の外、厚生大臣又は都道府県知事は、公的医療機関の開設者に対して、その運営に関して必要な指示をすることができる。

第三十六条 都道府県は、都道府県知事の諮問に応じ公的医療機関の運営に関する重要事項を調査審議させるため、条例で、公的医療機関運営審議会を置くことができる。

2 公的医療機関運営審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。

第三十七条 厚生大臣は、公的医療機関の開設者が請求することのできる診療の報酬に関して必要な定をなすことができる。

第三十八条 厚生大臣は、前条の規定による定をなすに当つては、あらかじめ医療審議会の意見を聞かなければならない。

  第四章 医療法人

第三十九条 病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設しようとする社団又は財団は、この法律の規定により、これを法人とすることができる。

2 前項の規定による法人は、医療法人と称する。

第四十条 医療法人でない者は、その名称中に、医療法人という文字を用いてはならない。

第四十一条 医療法人は、その業務を行うに必要な資産を有しなければならない。

2 前項の資産に関し必要な事項は、医療法人の開設する医療機関の規模等に応じ、厚生省令で定める。

第四十二条 医療法人は、その開設する病院、診療所又は介護老人保健施設の業務に支障のない限り、定款又は寄附行為の定めるところにより、次に掲げる業務の全部又は一部を行うことができる。

 一 医療関係者の養成又は再教育

 二 医学又は歯学に関する研究所の設置

 三 第三十九条第一項に規定する診療所以外の診療所の開設

 四 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第五十条の二に規定する精神障害者社会復帰施設の設置又は同法第五十条の三に規定する精神障害者地域生活援助事業の実施

 五 疾病予防のために有酸素運動(継続的に酸素を摂取して全身持久力に関する生理機能の維持又は回復のために行う身体の運動をいう。次号において同じ。)を行わせる施設であつて、診療所が附置され、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生大臣の定める基準に適合するものの設置

 六 疾病予防のために温泉を利用させる施設であつて、有酸素運動を行う場所を有し、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生大臣の定める基準に適合するものの設置

 七 前各号に掲げるもののほか、保健衛生に関する業務

 八 社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第三項第二号から第三号の二までに掲げる事業のうち厚生大臣が定めるものの実施

2 医療法人のうち、次に掲げる要件に該当するもの(以下「特別医療法人」という。)は、その開設する病院、診療所又は老人保健施設の業務に支障のない限り、定款又は寄附行為の定めるところにより、その収益を当該特別医療法人が開設する病院、診療所又は老人保健施設の経営に充てることを目的として、厚生大臣が定める業務を行うことができる。

 一 役員のうちには、各役員について、その役員、その配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の二分の一を超えて含まれることがないことその他公的な運営に関する厚生省令で定める要件に適合するものであること。

 二 定款又は寄附行為において解散時の残余財産を国、地方公共団体又は厚生省令で定める者に帰属させる旨を定めていること。

3 前項に規定する厚生大臣が定める業務(第六十四条の二において「収益業務」という。)に関する会計は、当該特別医療法人が開設する病院、診療所又は老人保健施設の業務及び第一項各号に掲げる業務に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない。

第四十三条 医療法人は、政令の定めるところにより、その設立、従たる事務所の新設、事務所の移転、その他登記事項の変更、解散、合併、清算人の就任又はその変更及び清算の結了の各場合に、登記をしなければならない。

2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することはできない。

3 登記所は、医療法人に関して登記をしたときは、その登記した事項を遅滞なく公告しなければならない。

第四十四条 医療法人は、都道府県知事の認可を受けなければ、これを設立することができない。

2 医療法人を設立しようとする者は、定款又は寄附行為をもつて、少なくとも次に掲げる事項を定めなければならない。

 一 目的

 二 名称

 三 その開設しようとする病院、診療所又は介護老人保健施設の名称及び開設場所

 四 事務所の所在地

 五 資産及び会計に関する規定

 六 役員に関する規定

 七 社団たる医療法人にあつては、社員たる資格の得喪に関する規定

 八 解散に関する規定

 九 定款又は寄附行為の変更に関する規定

 十 公告の方法

3 医療法人の設立当初の役員は、定款又は寄附行為をもつて定めなければならない。

4 この章に定めるものの外、医療法人の設立認可の申請に関して必要な事項は、厚生省令で定める。

第四十五条 都道府県知事は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合には、当該申請にかかる医療法人の資産が第四十一条の要件に該当しているかどうか及びその定款又は寄附行為の内容が法令の規定に違反していないかどうかを審査した上で、その認可を決定しなければならない。

2 都道府県知事は、前条第一項の規定による認可をし、又は認可をしない処分をするに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。

第四十六条 医療法人は、その主たる事務所の所在地において政令の定めるところにより設立の登記をすることによつて、成立する。

第四十六条の二 医療法人には、役員として、理事三人以上及び監事一人以上を置かなければならない。ただし、理事について、都道府県知事の認可を受けた場合は、一人又は二人の理事を置くをもつて足りる。

2 次の各号の一に該当する者は、医療法人の役員となることができない。

 一 禁治産者又は準禁治産者

 二 この法律、医師法、歯科医師法その他医事に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

 三 前号に該当する者を除くほか、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

第四十六条の三 医療法人(次項に規定する医療法人を除く。)の理事のうち一人は、理事長とし、定款又は寄附行為の定めるところにより、医師又は歯科医師である理事のうちから選出する。ただし、都道府県知事の認可を受けた場合は、医師又は歯科医師でない理事のうちから選出することができる。

2 前条第一項ただし書の規定に基づく都道府県知事の認可を受けて一人の理事を置く医療法人にあつては、この章(第四項を除く。)の規定の適用については、当該理事を理事長とみなす。

3 理事長は、医療法人を代表し、その業務を総理する。

4 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、定款又は寄附行為の定めるところにより、他の理事が、その職務を代理し、又はその職務を行う。

第四十七条 医療法人は、その開設するすべての病院、診療所又は介護老人保健施設の管理者を理事に加えなければならない。ただし、医療法人が病院、診療所又は介護老人保健施設を二以上開設する場合において、都道府県知事の認可を受けたときは、管理者の一部を理事に加えないことができる。

2 前項の理事は、管理者の職を退いたときは、理事の職を失うものとする。

第四十八条 監事は、理事又は医療法人の職員(当該医療法人の開設する病院、診療所又は介護老人保健施設の管理者その他の職員を含む。)を兼ねてはならない。

第四十九条 理事のうち、その定数の五分の一をこえるものが欠けたときは、一月以内にこれを補充しなければならない。

第五十条 定款又は寄附行為の変更(厚生省令で定める事項に係るものを除く。)は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2 都道府県知事は、前項の規定による認可の申請があつた場合には、第四十五条に規定する事項及び定款又は寄附行為の変更の手続が法令又は定款若しくは寄附行為に違反していないかどうかを審査した上で、その認可を決定しなければならない。

3 医療法人は、第一項の厚生省令で定める事項に係る定款又は寄附行為の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

第五十一条 医療法人は、毎会計年度の終了後二月以内に、決算を都道府県知事に届け出なければならない。

2 前項の規定により届け出るべき事項の細目及び届出の手続は、厚生省令で定める。

第五十二条 医療法人は、毎会計年度終了後二月以内に、財産目録、貸借対照表及び損益計算書を作り、常にこれを各事務所に備えて置かなければならない。

2 医療法人の債権者は、医療法人の執務時間内はいつでも、前項の書類の閲覧を求めることができる。

第五十三条 医療法人の会計年度は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終るものとする。ただし、定款又は寄附行為に別段の定めがある場合は、この限りでない。

第五十四条 医療法人は、剰余金の配当をしてはならない。

第五十五条 社団たる医療法人は、左の事由によつて解散する。

 一 定款をもつて定めた解散事由の発生

 二 目的たる業務の成功の不能

 三 総会の決議

 四 他の医療法人との合併

 五 社員の欠亡

 六 破産

 七 設立認可の取消

2 財団たる医療法人は、左の事由によつて解散する。

 一 寄附行為をもつて定めた解散事由の発生

 二 前項第二号、第四号、第六号又は第七号に掲げる事由

3 第一項第二号又は第三号に掲げる事由による解散は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。

4 都道府県知事は、前項の認可をし、又は認可をしない処分をするに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。

5 清算人は、第一項第一号若しくは第五号又は第二項第一号に掲げる事由によつて医療法人が解散した場合には、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

第五十六条 解散した医療法人の残余財産は、合併及び破産の場合を除くほか、定款又は寄附行為の定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。

2 社団たる医療法人の財産で、前項の規定により処分されないものは、清算人が総社員の同意を経、且つ、都道府県知事の認可を受けて、これを処分する。

3 財団たる医療法人の財産で、第一項の規定により処分されないものは、清算人が都道府県知事の認可を受けて他の医療事業を行う者にこれを帰属させる。

4 前二項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。

第五十七条 社団たる医療法人は、総社員の同意があるときは、他の社団たる医療法人と合併をすることができる。

2 財団たる医療法人は、寄附行為に合併することができる旨の定がある場合に限り、他の財団たる医療法人と合併をすることができる。

3 財団たる医療法人が合併をするには、理事の三分の二以上の同意がなければならない。但し、寄附行為に別段の定がある場合は、この限りでない。

4 合併は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。

5 第五十五条第四項の規定は、前項の認可について準用する。

第五十八条 医療法人は、前条第四項に規定する都道府県知事の認可があつたときは、その認可の通知のあつた日から二週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作らなければならない。

第五十九条 医療法人は、前条の期間内に、その債権者に対し、異議があれば一定の期間内に述べるべき旨を公告し、且つ、判明している債権者に対しては、各別にこれを催告しなければならない。但し、その期間は、二月を下ることができない。

2 債権者が前項の期間内に合併に対して異議を述べなかつたときは、合併を承認したものとみなす。

3 債権者が異議を述べたときは、医療法人は、これに弁済をし、若しくは相当の担保を提供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む銀行に相当の財産を信託しなければならない。ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

第六十条 合併により医療法人を設立する場合においては、定款の作製又は寄附行為その他医療法人の設立に関する事務は、各医療法人において選任した者が共同して行わなければならない。

第六十一条 合併後存続する医療法人又は合併によつて設立した医療法人は、合併によつて消滅した医療法人の権利義務(当該医療法人がその行う事業に関し行政庁の認可その他の処分に基いて有する権利義務を含む。)を承継する。

第六十二条 合併は、合併後存続する医療法人又は合併によつて設立した医療法人が、その主たる事務所の所在地において政令の定めるところにより登記をすることによつて、その効力を生ずる。

第六十三条 都道府県知事は、医療法人の業務若しくは会計が法令、法令に基づく都道府県知事の処分、定款若しくは寄附行為に違反している疑いがあり、又はその運営が著しく適正を欠く疑いがあると認めるときは、当該医療法人に対し、その業務若しくは会計の状況に関し報告を求め、又は当該吏員に、その事務所に立ち入り、業務若しくは会計の状況を検査させることができる。

2 第二十五条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

第六十四条 都道府県知事は、医療法人の業務若しくは会計が法令、法令に基づく都道府県知事の処分、定款若しくは寄附行為に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該医療法人に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

2 医療法人が前項の命令に従わないときは、都道府県知事は、当該医療法人に対し、期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は役員の解任を勧告することができる。

3 都道府県知事は、前項の規定により、業務の停止を命じ、又は役員の解任を勧告するに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。

第六十四条の二 都道府県知事は、収益業務を行う特別医療法人につき、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、当該特別医療法人に対して、収益業務の停止を命ずることができる。

 一 当該特別医療法人が定款又は寄附行為で定められた業務以外の業務を行うこと。

 二 当該特別医療法人が収益業務から生じた収益を当該特別医療法人が開設する病院、診療所又は介護老人保健施設の経営に充てないこと。

 三 収益業務の継続が、当該特別医療法人が開設する病院、診療所又は介護老人保健施設の業務に支障があること。

第六十五条 都道府県知事は、医療法人が、成立した後又はすべての病院、診療所及び老人保健施設を休止若しくは廃止した後一年以内に正当の理由がないのに病院、診療所又は介護老人保健施設を開設しないとき、又は再開しないときは、設立の認可を取り消すことができる。

第六十六条 都道府県知事は、医療法人が法令の規定に違反し、又は法令の規定に基く都道府県知事の命令に違反した場合においては、他の方法により監督の目的を達することができないときに限り、設立の認可を取り消すことができる。

2 都道府県知事は、前項の規定により設立の認可を取り消すに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。

第六十七条 都道府県知事は、第四十四条第一項、第五十五条第三項若しくは第五十七条第四項の規定による認可をしない処分をし、又は第六十四条第二項の規定により役員の解任を勧告するに当たつては、当該処分の名あて人又は当該勧告の相手方に対し、その指名した職員又はその他の者に対して弁明する機会を与えなければならない。この場合においては、都道府県知事は、当該処分の名あて人又は当該勧告の相手方に対し、あらかじめ、書面をもつて、弁明をするべき日時、場所及び当該処分又は当該勧告をするべき事由を通知しなければならない。

2 前項の通知を受けた者は、代理人を出頭させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。

3 第一項の規定による弁明の聴取をした者は、聴取書を作り、これを保存するとともに、報告書を作成し、かつ、当該処分又は当該勧告をする必要があるかどうかについて都道府県知事に意見を述べなければならない。

第六十八条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十条から第四十四条まで、第五十条、第五十一条第一項(法人の設立のときに関する部分に限る。)及び第二項、第五十二条第二項、第五十五条から第五十七条まで、第五十九条から第六十六条まで、第六十九条、第七十条、第七十三条から第七十六条まで、第七十七条第二項(届出に関する部分に限る。)、第七十八条から第八十三条まで、商法(明治三十二年法律第四十八号)第百二十五条及び第百三十一条並びに非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第三十五条第二項、第三十六条から第三十七条ノ二まで、第百三十六条から第百三十七条まで、第百三十八条及び第百三十八条ノ三の規定は、医療法人について準用する。この場合において、民法第四十条及び第五十六条中「裁判所ハ利害関係人又ハ検察官ノ請求ニ因リ」とあるのは「都道府県知事ハ、利害関係人ノ請求ニ因リ、又ハ職権ヲ以テ」と、同法第四十二条第一項中「法人設立ノ許可アリタル時」とあるのは「医療法人成立ノ時」と、同法第五十九条第三号、第七十七条第二項及び第八十三条中「主務官庁」とあるのは「都道府県知事」と、同法第六十条及び第六十一条中「理事」とあるのは「理事長」と、同法第七十四条中「破産ノ場合」とあるのは「合併及破産ノ場合」と読み替えるものとする。

第六十八条の二 二以上の都道府県の区域において病院、診療所又は老人保健施設を開設する医療法人に係るこの章の規定の適用については、第四十四条第一項、第四十五条、第四十六条の二第一項ただし書、第四十六条の三第一項ただし書及び第二項、第四十七条第一項ただし書、第五十条、第五十一条第一項、第五十五条第三項、第四項(第五十七条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第五項、第五十六条第二項及び第三項、第五十七条第四項、第五十八条並びに第六十四条から第六十八条まで中「都道府県知事」とあるのは「厚生大臣」と、第四十五条第二項、第五十五条第四項、第六十四条第三項及び第六十六条第二項中「都道府県医療審議会」とあるのは「医療審議会」と、第六十三条第一項中「都道府県知事は」とあるのは「厚生大臣又は都道府県知事は」と、「都道府県知事の」とあるのは「厚生大臣の」と、「当該吏員」とあるのは「当該官吏若しくは吏員」とする。

2 前項の規定により読み替えて適用される第四十四条第一項、第四十六条の二第一項ただし書、第四十六条の三第一項ただし書、第四十七条第一項ただし書、第五十条第一項、第五十五条第三項、第五十六条第二項及び第三項並びに第五十七条第四項の規定による認可の申請は、都道府県知事を経由して行わなければならない。この場合において、都道府県知事は、必要な調査をし、意見を付するものとする。

第六十八条の三 この章に特に定めるものの外、医療法人の監督に関し必要な事項は、政令でこれを定める。

  第五章 医業、歯科医業又は助産婦の業務等の広告

第六十九条 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関しては、文書その他いかなる方法によるを問わず、何人も次に掲げる事項を除くほか、これを広告してはならない。

 一 医師又は歯科医師である旨

 二 次条第一項の規定による診療科名

 三 次条第二項の規定による診療科名

 四 病院又は診療所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項

 五 常時診療に従事する医師又は歯科医師の氏名

 六 診療日又は診療時間

 七 入院設備の有無

 八 療養型病床群の有無

 九 紹介をすることができる他の病院又は診療所の名称

 十 前各号に掲げる事項のほか、第十四条の二第一項第四号に掲げる事項

 十一 その他厚生大臣の定める事項

2 厚生大臣は、適正な医療を受けることができることを確保するため、前項第十号及び第十一号に掲げる事項の広告について、厚生省令の定めるところにより、その広告の方法及び内容に関する基準を定めることができる。

3 厚生大臣は、医療に関する専門的科学的知見に基づいて第一項第十一号に掲げる事項の案及び前項に規定する基準の案を作成するため、診療に関する学識経験者の団体の意見を聴かなければならない。

4 厚生大臣は、第一項第十一号に掲げる事項及び第二項に規定する基準を定めようとするときは、あらかじめ、医療審議会の意見を聴かなければならない。

5 第一項各号に掲げる事項を広告する場合においても、その内容が虚偽にわたり、又はその方法若しくは内容が第二項に規定する基準に違反してはならない。

第七十条 前条第一項第二号の規定による診療科名は、医業及び歯科医業につき政令で定める診療科名とする。

2 前条第一項第三号の規定による診療科名は、前項の規定による診療科名以外の診療科名であつて当該診療に従事する医師又は歯科医師が厚生大臣の許可を受けたものとする。3 厚生大臣は、第一項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、医学医術に関する学術団体及び医道審議会の意見を聴かなければならない。

4 厚生大臣は、第二項の許可をするに当たつては、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。

5 第二項の規定による診療科名を広告するときは、当該診療科名につき許可を受けた医師又は歯科医師の氏名を、併せて広告しなければならない。

第七十一条 助産婦の業務又は助産所に関しては、文書その他いかなる方法によるを問わず、何人も次に掲げる事項を除くほか、これを広告してはならない。

 一 助産婦である旨

 二 助産所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項

 三 常時業務に従事する助産婦の氏名

 四 就業の日時

 五 収容施設の有無

 六 前各号に掲げる事項のほか、第十四条の二第二項第四号に掲げる事項

 七 その他厚生大臣の定める事項

2 厚生大臣は、適正な助産を受けることができることを確保するため、前項第六号及び第七号に掲げる事項の広告について、厚生省令の定めるところにより、その広告の方法及び内容に関する基準を定めることができる。

3 第一項各号に掲げる事項を広告する場合においても、その内容が虚偽にわたり、又はその方法若しくは内容が前項に規定する基準に違反してはならない。

  第五章の二 雑則

第七十一条の二 この法律の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、厚生大臣の諮問に応じ、医療を提供する体制の確保に関する重要事項を調査審議するため、厚生省に医療審議会を置く。

2 この法律の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、都道府県知事の諮問に応じ、当該都道府県における医療を提供する体制の確保に関する重要事項を調査審議するため、都道府県に、都道府県医療審議会を置く。

3 都道府県医療審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

第七十一条の三 この法律の規定による保健所を設置する市の市長又は特別区の区長が行う処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、厚生大臣に対して再審査請求をすることができる。

第七十一条の四 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

  第六章 罰則

第七十二条 当該官吏若しくは吏員又はその職にあつた者が、故なく第五条第二項又は第二十五条第一項の規定による診療録又は助産録の検査に関し知得した医師、歯科医師又は助産婦の業務上の秘密又は個人の秘密を漏らしたときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

2 職務上前項の秘密を知得した他の公務員又は公務員であつた者が、故なくその秘密を漏らしたときも、前項と同様である。

第七十三条 次の各号の一に該当する者は、これを六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

 一 第七条第一項、第六十九条第一項若しくは第五項、第七十条第五項又は第七十一条第一項若しくは第三項の規定に違反した者

 二 第十四条の規定に違反した者

 三 第二十四条、第二十八条又は第二十九条第一項の規定に基づく命令又は処分に違反した者

第七十四条 次の各号の一に該当する者は、これを二十万円以下の罰金に処する。

 一 第三条、第四条第三項、第四条の二第三項、第八条から第十二条まで、第十六条、第十八条、第十九条、第二十一条第一項第二号から第十六号まで若しくは第二項第二号から第四号まで、第二十二条第一号若しくは第四号から第八号まで、第二十二条の二第二号若しくは第五号又は第二十七条の規定に違反した者

 二 第五条第二項若しくは第二十五条第一項の規定による報告若しくは提出を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は第二十五条第一項の規定による当該官吏若しくは吏員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

 三 第十四条の二第一項又は第二項の規定による掲示を怠り、又は虚偽の掲示をした者

第七十五条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

第七十六条 次の各号の一に該当する場合においては、医療法人の理事、監事又は清算人は、これを二十万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。

 一 この法律に基づく政令の規定による登記を怠り、又は不実の登記をしたとき。

 一の二 第五十条第三項又は第五十一条第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

 二 第五十二条第一項の規定による書類の備付けを怠り、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をし、又は正当の理由がないのに同条第二項の規定による閲覧を拒んだとき。

 三 第五十四条の規定に違反して剰余金の配当をしたとき。

 四 第五十八条又は第五十九条第一項若しくは第三項の規定に違反したとき。

 四の二 第六十三条第一項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

 五 第六十四条第二項又は第六十四条の二の規定による命令に違反して業務を行つたとき。

 六 第六十八条において準用する民法第五十一条第一項の規定による財産目録の備付けを怠り、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。

 七 第六十八条において準用する民法第七十条又は第八十一条第一項の規定による破産の宣告の請求を怠つたとき。

 八 第六十八条において準用する民法第七十九条第一項又は第八十一条第一項の規定による公告を怠り、又は不実の公告をしたとき。

第七十七条 第四十条の規定に違反した者は、これを十万円以下の過料に処する。

附則 抄

第七十八条 この法律は、医師法施行の日から、これを施行する。

第七十九条 国民医療法(昭和十七年法律第七十号、以下旧法という。)第二十一条の規定により開設の許可を受け、又は国民医療法施行規則(昭和十七年厚生省令第四十八号、以下旧規則という。)第七十四条の規定により許可を受けたとみなされた診療所又は患者二十人以上の収容施設を有する病院であつて、この法律施行の際現に存するものは、これを第七条又は第八条の規定により病院又は診療所の開設の許可を受け、又は診療所の開設の届出をしたものとみなす。

2 旧法第二十一条の規定により開設の許可を受け、又は旧規則第七十四条の規定により許可を受けたとみなされた患者十九人以下の収容施設を有する病院であつて、この法律施行の際現に存するものは、これを第七条又は第八条の規定により診療所の開設の許可を受け、又は開設の届出をしたものとみなす。但し、この法律施行の日から六月間は、第三条第二項の規定にかかわらず、なお従来の名称を用いることができる。

3 前二項に該当する病院又は診療所の構造設備については、この法律施行の日から三年間は、なお旧法の規定によることができる。但し、構造設備に重大な変更を加える必要がある場合において、その病院又は診療所所在地の都道府県知事の許可を受けたときは、この法律施行の日から三年を経過した後においても当分の間は、なお旧法の規定によることができる。

第八十二条 旧規則第四十五条第一項但書、第二項、若しくは第五十一条但書の規定によつて都道府県知事の許可を受けた者又は旧規則第七十五条の規定によつて許可を受けたとみなされた者は、第十二条第一項但書若しくは第二項又は第十八条但書の規定によつて許可を受けた者とみなす。

2 旧規則第三十六条第一項第二号の規定によつて厚生大臣の許可を受けた者は、これを第七十条第二項の規定によつて許可を受けたものとみなす。

第八十三条 この法律施行前から引き続き休止をしている病院又は診療所については、旧法の規定による休止の届出は、これをこの法律の相当規定によつてしたものとみなす。

第八十五条 旧規則第五十七条又は第五十八条の規定によつて都道府県知事がなし、又は旧規則第八十条の規定によつてなしたものとみなされた処分は、これをこの法律の相当規定によつてなしたものとみなす。

附則 (昭和二四年五月一四日法律第六七号)

 01 この法律は、公布の日から施行する。

附則 (昭和二五年三月二八日法律第二六号)

 01 この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。

附則 (昭和二五年三月三一日法律第三四号)

 01 この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。

附則 (昭和二五年四月一日法律第八三号)

 01 この法律は、公布の日から施行する。

附則 (昭和二五年五月一日法律第一二二号) 抄

1 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

附則 (昭和二六年一一月一二日法律第二五九号) 抄

1 この法律は、公布の日から施行する。

附則 (昭和二七年五月一日法律第一二九号)

 01 この法律は、公布の日から施行する。

附則 (昭和二八年八月一〇日法律第一九一号) 抄

1 この法律は、公布の日から施行する。

附則 (昭和二八年八月一五日法律第二一三号) 抄

1 この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。

2 この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。

附則 (昭和二九年四月六日法律第六二号)

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 診療所における同一患者の収容時間の制限に関する医療法の特例に関する法律(昭和二十六年法律第二百五十九号)は、廃止する。

附則 (昭和三七年九月一五日法律第一五九号)

1 この法律は、公布の日から起算して八箇月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

2 この法律による改正後の第七条の二の規定は、病院の開設又は病床数の増加若しくは病床の種別の変更に係るこの法律の施行前になされた許可の申請については、適用しない。

附則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄

1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。

2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。

5 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。

6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附則 (昭和三九年七月六日法律第一五二号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和三十九年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

附則 (昭和四〇年六月一一日法律第一二七号)

 01 この法律は、公布の日から施行する。

附則 (昭和四三年五月一五日法律第四七号) 抄

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

附則 (昭和四五年六月一日法律第一一一号) 抄

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

附則 (昭和五〇年六月二五日法律第四三号)

 01 この法律は、公布の日から施行する。

附則 (昭和五三年一〇月二七日法律第九六号)

 01 この法律は、公布の日から施行する。

附則 (昭和五八年一二月二日法律第七八号) 抄

1 この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。

附則 (昭和五八年一二月三日法律第八二号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。

附則 (昭和五九年八月一〇日法律第七一号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

(政令への委任)

第二十七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則 (昭和五九年一二月二五日法律第八七号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

(政令への委任)

第二十八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附則 (昭和六〇年七月一二日法律第九〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 五 第三条、第七条及び第十一条の規定、第二十四条の規定(民生委員法第十九条の改正規定を除く。附則第七条において同じ。)、第二十五条の規定(社会福祉事業法第十七条及び第二十一条の改正規定を除く。附則第七条において同じ。)、第二十八条の規定(児童福祉法第三十五条、第五十六条の二、第五十八条及び第五十八条の二の改正規定を除く。)並びに附則第七条、第十二条から第十四条まで及び第十七条の規定 公布の日から起算して六月を経過した日

附則 (昭和六〇年一二月二四日法律第一〇二号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第八条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為及び附則第四条の規定により従前の例によることとされる場合における第十一条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 (昭和六〇年一二月二七日法律第一〇九号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、第五条の二を削る改正規定、第七条の二の改正規定、第二章の次に一章を加える改正規定、第三十二条、第三十九条第一項及び第四十五条第二項の改正規定、第四十六条の次に二条を加える改正規定(第四十六条の二第一項ただし書及び第四十六条の三第二項に係る部分に限る。)、第五十五条第四項の改正規定、第六十四条の改正規定(同条第三項に係る部分に限る。)、第六十六条に一項を加える改正規定並びに第六十八条の二を第六十八条の三とし、第六十八条の次に一条を加える改正規定並びに附則第五条及び第十五条の規定は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から、次条から附則第四条までの規定は公布の日から施行する。

(検討等)

第二条 政府は、今後の人口動向、医学医術の進歩の推移等を勘案し、病院及び診療所の在り方並びに老人保健施設等の位置付け及びその適正な配置を含め、医療を提供する体制に関し、速やかに検討を加え、その結果に基づいて法制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。

第三条 政府は、今後の医療の需要に対応した医師、歯科医師及び薬剤師の養成の在り方に関し、速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第四条 政府は、地域における適正な医療を確保するために医療機関が果たしている社会的役割の重要性にかんがみ、医療機関の経営基盤の安定及び業務の円滑な継続を図るための必要な措置を講ずるものとする。

(経過措置)

第五条 改正後の第七条の二第一項各号に掲げる者が都道府県知事に第七条第一項又は第二項の許可の申請をした場合における許可又は不許可の処分であつて、改正後の第三十条の三第十一項の規定により当該都道府県の医療計画が公示される日までの間にされるものについては、改正前の第七条の二第一項から第四項までの規定は、附則第一条ただし書の政令で定める日以後も、なおその効力を有する。この場合において、改正前の第七条の二第三項中「医療機関整備審議会」とあるのは、「都道府県医療審議会」とする。

第六条 この法律の施行の際現に存する医療法人については、改正後の第四十六条の二から第四十七条まで及び第六十八条の規定にかかわらず、この法律の施行の日から二年間は、なお従前の例による。

第七条 附則第一条ただし書の政令で定める日の前日までの間において、都道府県知事は、改正後の第六十四条第二項又は第六十六条第一項の規定に基づく処分を行うに当たつては、あらかじめ、医療機関整備審議会の意見を聴かなければならない。

第八条 改正前の医療法の規定及び前条の規定によつてした処分又は手続は、改正後の医療法の相当規定によつてしたものとみなす。

第九条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 (昭和六一年一二月四日法律第九三号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(政令への委任)

第四十二条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附則 (昭和六一年一二月二二日法律第一〇六号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和六十二年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 二 第四条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第五条の規定及び第七条の規定並びに附則第十六条、第二十四条から第二十九条まで、第三十一条及び第三十五条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

附則 (昭和六二年九月二六日法律第九八号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(経過措置)

第八条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附則 (平成二年六月二七日法律第五〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成三年四月一日から施行する。

附則 (平成四年七月一日法律第八九号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律中第一条、次条から附則第十二条まで、附則第十四条、附則第二十条及び附則第二十一条の規定は公布の日から、附則第十三条の規定は看護婦等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)の施行の日から、第二条及び附則第十五条から第十九条までの規定は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第二条 削除

(検討等)

第三条 政府は、患者の病状に応じて適切な医療を提供することができるよう、総合病院その他の病院及び診療所の在り方、家庭医機能の充実等地域における医療を提供する施設相互間の業務の連係の在り方等医療を提供する体制に関し、引き続き検討を加え、その結果に基づいて法制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。

2 政府は、看護婦その他の医療従事者の養成及び確保に努めるとともに、医療従事者の病院における人員配置等に関し検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第四条 政府は、医療を提供する施設の機能の体系化を推進するに当たっては、国民の必要かつ適切な受診が抑制されることのないよう配慮するものとする。

(第一条の規定による改正に伴う経過措置)

第五条 第一条の規定による改正後の医療法(以下この条において「新法」という。)第五十二条の規定は、医療法人の第一条の規定の施行の日以後に始まる会計年度に係る新法第五十二条に規定する書類について適用し、医療法人の同日前に始まる会計年度に係る第一条の規定による改正前の医療法第五十二条に規定する書類については、なお従前の例による。

(第二条の規定の施行前の準備)

第十四条 第二条の規定による改正後の医療法(以下この条において「新法」という。)第十四条の二の厚生省令の制定又は第六十九条第一項第九号に掲げる事項若しくは同条第二項に規定する基準の設定については、厚生大臣は、第二条の規定の施行前においても医療審議会の意見を聴くことができる。

2 新法第六十九条第一項第九号に掲げる事項の案又は同条第二項に規定する基準の案の作成については、厚生大臣は、第二条の規定の施行前においても診療に関する学識経験者の団体の意見を聴くことができる。

3 新法第七十条第一項の政令の制定については、厚生大臣は、第二条の規定の施行前においても医学医術に関する学術団体及び医道審議会の意見を聴くことができる。

(罰則に関する経過措置)

第二十条 この法律の施行前にした行為及び附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第二十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附則 (平成五年六月一八日法律第七四号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)

第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附則 (平成六年六月二九日法律第四九号) 抄

(施行期日)

1 この法律中、第一章の規定及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十八号)中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二編第十二章の改正規定の施行の日から、第二章の規定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第三編第三章の改正規定の施行の日から施行する。

附則 (平成六年七月一日法律第八四号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

(医療法の一部改正に伴う経過措置)

第五条 第九条の施行日前に発生した事項につき改正前の医療法第八条及び第九条の規定により届け出なければならないこととされている事項の届出については、なお従前の例による。

(その他の処分、申請等に係る経過措置)

第十三条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第五条から第十条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

(罰則に関する経過措置)

第十四条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。

附則 (平成七年五月一九日法律第九四号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成七年七月一日から施行する。

附則 (平成八年三月三一日法律第二八号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成八年四月一日から施行する。

附則 (平成八年六月一四日法律第八二号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成九年四月一日から施行する。

附則 (平成八年六月二一日法律第九二号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六十日を経過した日から施行する。

附則 (平成九年五月九日法律第四八号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十年一月一日から施行する。

附則 (平成九年六月六日法律第七二号)

(施行期日)

1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成九年法律第七十一号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この法律の施行前に締結された合併契約に係る合併に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)

3 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 (平成九年一二月一七日法律第一二四号) 抄

 01 この法律は、介護保険法の施行の日から施行する。

附則 (平成九年一二月一七日法律第一二五号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の四の改正規定及び第四十二条の改正規定(同条に二項を加える部分を除く。)並びに附則第三条、第九条及び第十四条の規定は、公布の日から施行する。

(医療計画に関する経過措置)

第二条 この法律の施行前に改正前の医療法(附則第五条において「旧法」という。)第三十条の三の規定により定められ、又は変更された医療計画は、改正後の医療法第三十条の三の規定により定められ、又は変更されるまでの間は、同条の規定により定められ、又は変更された医療計画とみなす。

(罰則に関する経過措置)

第三条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

 

 

 

 

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