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感染性廃棄物とは?

1989年に厚生省から『医療廃棄物処理ガイドライン』が発表されました。そのガイドラインでは、それまで一般の産業廃棄物と同様に廃棄されていた廃棄物の中から、きわめて感染の危険があり取扱上注意を必要とするものを『感染性廃棄物』と定義しています。

『医療廃棄物処理ガイドライン』では『感染性廃棄物』は、血液を中心にそれに関連する医療器具類、また、鋭利なものものに着目してさだめられています。

具体的な範囲

  1. 血液、血清、血漿及び体液、並びに血液製剤
  2. 手術などにより排出される病理廃棄物(臓器など)
  3. 血液などが付着した鋭利なもの
  4. 病原微生物に関連した試験器具、検査などに用いられた試験器具、培地
  5. 透析器具
  6. その他血液などが付着したもの

 



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