特別管理産業廃棄物の処理に関する法律

第十二条の二(事業者の特別管理産業廃棄物に係る処理)  事業者は、自らその特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を行う場合には、政令で定める特別管理産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準(当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる特別管理産業廃棄物を定めた場合における当該特別管理産業廃棄物にあつては、その投入の場所及び方法が海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律に基づき定められた場合におけるその投入の場所及び方法に関する基準を除く。以下「特別管理産業廃棄物処理基準」という。)に従わなければならない。

2 事業者は、その特別管理産業廃棄物が運搬されるまでの間、厚生省令で定める技術上の基準(以下「特別管理産業廃棄物保管基準」という。)に従い、生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければならない。

3 事業者は、その特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、政令で定める基準に従い、その運搬については第十四条の四第八項に規定する特別管理産業廃棄物収集運搬業者その他厚生省令で定める者に、その処分については同項に規定する特別管理産業廃棄物処分業者その他厚生省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない。

4 その事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者は、当該事業場ごとに、当該事業場に係る当該特別管理産業廃棄物の処理に関する業務を適切に行わせるため、特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければならない。ただし、自ら特別管理産業廃棄物管理責任者となる事業場については、この限りでない。

5 前項の特別管理産業廃棄物管理責任者は、厚生省令で定める資格を有する者でなければならない。

6 都道府県知事は、当該都道府県の区域内においてその事業活動に伴い多量の特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者に対し、当該事業場に係る特別管理産業廃棄物の処理に関する計画を作成するよう指示することができる。

7 第七条第十一項及び第十二項の規定は、その事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業者について準用する。この場合において、同条第十一項中「一般廃棄物」とあるのは、「その特別管理産業廃棄物」と読み替えるものとする。

第十二条の三(特別管理産業廃棄物管理票)  その事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業者は、その特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、厚生省令で定めるところにより、当該特別管理産業廃棄物の運搬を受託した者(当該委託が特別管理産業廃棄物の処分のみに係るものである場合にあつては、その処分を受託した者)に対し、当該委託に係る特別管理産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他厚生省令で定める事項を記載した特別管理産業廃棄物管理票(以下単に「管理票」という。)を交付しなければならない。

2 特別管理産業廃棄物の運搬を受託した者(以下「運搬受託者」という。)は、当該運搬を終了したときは、前項の規定により交付された管理票に厚生省令で定める事項を記載し、厚生省令で定める期間内に、同項の規定により管理票を交付した者(以下「管理票交付者」という。)に当該管理票の写しを送付しなければならない。この場合において、当該特別管理産業廃棄物について処分を委託された者があるときは、当該処分を委託された者に管理票を回付しなければならない。

3 特別管理産業廃棄物の処分を受託した者(以下「処分受託者」という。)は、当該処分を終了したときは、第一項の規定により交付された管理票又は前項後段の規定により回付された管理票に厚生省令で定める事項を記載し、厚生省令で定める期間内に、当該処分を委託した管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。この場合において、当該管理票が同項後段の規定により回付されたものであるときは、当該回付をした者にも当該管理票の写しを送付しなければならない。

4 管理票交付者は、厚生省令で定めるところにより、当該管理票に関する報告書を作成し、これを都道府県知事に提出しなければならない。

5 管理票交付者は、厚生省令で定める期間内に、第二項又は第三項の規定による管理票の写しの送付を受けないときは、速やかに当該委託に係る特別管理産業廃棄物の運搬又は処分の状況を把握するとともに、厚生省令で定めるところにより、適切な措置を講じなければならない。

6 前各項に定めるもののほか、管理票に関し必要な事項は、厚生省令で定める。

第十二条の四(勧告)  都道府県知事は、前条第一項に規定する事業者、運搬受託者又は処分受託者が同条第一項から第五項までの規定を遵守していないと認めるときは、これらの者に対し、特別管理産業廃棄物の適正な処理に関し必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。

第十三条(地方公共団体の処理)  第十条第二項又は第三項の規定により市町村又は都道府県がその事務として行う産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準は、産業廃棄物処理基準(特別管理産業廃棄物にあつては、特別管理産業廃棄物処理基準)とする。

2 都道府県又は市町村は、産業廃棄物の処理施設の設置その他当該都道府県又は市町村が行なう産業廃棄物の収集、運搬及び処分に要する費用を、条例で定めるところにより、徴収するものとする。

第十四条の四(特別管理産業廃棄物処理業)  特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、特別管理産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその特別管理産業廃棄物を運搬する場合に限る。)その他厚生省令で定める者については、この限りでない。

2 前項の許可は、五年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

3 都道府県知事は、第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして厚生省令で定める基準に適合するものであること。

二 申請者が第七条第三項第四号イからチまでのいずれにも該当しないこと。

4 特別管理産業廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその特別管理産業廃棄物を処分する場合に限る。)その他厚生省令で定める者については、この限りでない。

5 前項の許可は、五年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

6 都道府県知事は、第四項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして厚生省令で定める基準に適合するものであること。

二 申請者が第七条第三項第四号イからチまでのいずれにも該当しないこと。

7 第一項又は第四項の許可には、生活環境の保全上必要な条件を付することができる。

8 第一項の許可を受けた者(以下「特別管理産業廃棄物収集運搬業者」という。)又は第四項の許可を受けた者(以下「特別管理産業廃棄物処分業者」という。)は、特別管理産業廃棄物処理基準に従い、特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行わなければならない。

9 特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物処分業者は、特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を他人に委託してはならない。ただし、事業者から委託を受けた特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を政令で定める基準に従つて委託する場合その他厚生省令で定める場合は、この限りでない。

10 特別管理産業廃棄物収集運搬業者、特別管理産業廃棄物処分業者その他厚生省令で定める者は、第七条第一項又は第四項の規定にかかわらず、厚生省令で定めるところにより、特別管理一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の業を行うことができる。この場合において、これらの者は、特別管理一般廃棄物処理基準に従い、特別管理一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行わなければならない。

11  第七条第十一項及び第十二項の規定は、特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者について準用する。この場合において、同条第十一項中「一般廃棄物」とあるのは、「特別管理産業廃棄物(第十四条の四第十項の規定により特別管理一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の業を行う場合にあつては、特別管理一般廃棄物を含む。)」と読み替えるものとする。

第十四条の五(変更の許可等)  特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物処分業者は、その特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。

2 前条第三項及び第七項の規定は、収集又は運搬の事業の範囲の変更に係る前項の許可について、同条第六項及び第七項の規定は、処分の事業の範囲の変更に係る前項の許可について準用する。

3 第七条の二第三項の規定は、特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者について準用する。この場合において、同項中「一般廃棄物」とあるのは「特別管理産業廃棄物」と、「市町村長」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。

第十四条の六(許可の取消し等)  都道府県知事は、特別管理産業廃棄物収集運搬業者若しくは特別管理産業廃棄物処分業者がこの法律若しくはこの法律に基づく処分に違反する行為をしたとき、又はこれらの者が第七条第三項第四号イからチまでのいずれかに該当するに至つたときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。