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工事差止め要求の「仮処分命令申立書」を東京地裁に提出。8月4日第1回公判、8月27日第2回公判、9月5日第3回公判、9月22日第4回公判開かれる! 11月26日(水)に決定(判決)が出ます。

本年7月15日、「丸紅明石町マンションの設計変更を求める会」は、近隣143世帯の反対にも関わらず工事を強行する丸紅に対し、工事差止めの仮処分申請を東京地裁に提出しました。当サイトでは、申立書のなかから、住民の思いを掲載しています。詳細は、これまでの流れをご覧ください。

用語の解説
丸紅明石町マンション計画建設の概要


建築確認


総合設計制度


請願の付託


セットバック



丸紅明石町マンション計画建設の概要

2002年9月時点で、丸紅が発表した計画建設は、以下の通りでした。
物件名称(仮称)丸紅明石町計画建設
用途共同住宅[1K 30戸、1LDK 41戸、2LDK 39戸、3LDK 36戸、4LDK 4戸]
建設場所中央区明石町529番6他
敷地面積1690.70平方メートル
構造鉄筋コンクリート造
規模地上11階建(高さ36m)
その他・東側42mに対し、セットバック1m
・南側8階建てマンションに対し、セットバック50cm(同マンションと計画建物の窓と窓の間は1m)
・西側、北側の4m道路に対し、セットバック各50cm(特に、北側道路は住民の私道であり、それを利用し非常階段、自転車出入口を計画)
解説



建築確認

 建築確認は、建築物の計画や建物そのものが建築基準法の規定に適合して造られているか否かを公権的に確定することをいう。
 一定の規模以上の建築物や、特定の用途に使う建物、あるいは都市計画区域内に建築を計画する場合は、建築基準法により建築確認を受けなければならない。
 しかし、建築基準法は建築計画の最低基準を決めたもので、建築確認を取ったからといって、必ずしも周辺住環境や地域性、住民感情に適合する訳ではない。



総合設計制度

 建築基準法の例外的な措置として、一定規模以上の敷地面積を有し、一定割合以上の空地をもつ建築計画に対して、形態規制の適用を緩和しようとする制度。
 丸紅明石町マンション問題では、住民側が対案として総合設計案を提案。公共空地を広く取り、かつ日照も確保している。
 因みに、丸紅大阪本社は総合設計制度によるもので、建物正面に一定の緑地空間を残している。



請願の付託

 請願は、国民の権利のひとつ(憲法16条)で、国民が国または地方公共団体の機関に対して希望を述べることをいう。
 地方自治法では、地方議会に対する請願の定めをおいている(同法124・125条)。
 議会に請願しようとする者は、議員の紹介により請願書を提出しなければならない。請願の付託とは、受理された請願が議会の所管委員会に請願案件として付託されること。



セットバック

 敷地境界線から後退させて建築すること。
 狭あいな道路(4m幅以下)を拡幅して道路空間を確保するために、現在よりも後退して建築物を設置すること(建築基準法42条)。
 道路拡幅だけではなく、道路面への天空光の確保のためでもある。隣接建物への日照の確保のために、建物上部を壁面より後退させることもいう。



丸紅明石町マンションの設計変更を求める会

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