2003(平成15)年
8月4日(月) |
第1回裁判(15:00〜16:00)
「丸紅明石町マンション『建築差止仮処分申立事件』」の審理が始まる。(申立事実の確認と、より事実を裁判官が把握するための次回提出証拠の確認)
| 住民側よりの提出証拠資料 |
(1) 申立人の建物登記簿謄本、土地登記簿謄本(甲第1号証)
(2) 本件マンションの土地登記簿謄本(甲第2号証)
(3) (仮称)丸紅明石町計画建設のお知らせ(甲第3号証)
(4) 公図(甲第4号証)
(5) 中央区都市計画図(甲第5号証)
(6) 日影図(甲第6号証)
(7) [1](中央区)新しいまちづくりのルール
[2](中央区)用途地域などの見直しのスケジュール(甲第7号証)
(8) 申立人全員の陳述者(甲第8号証)
(9) (本件マンション1F)図面(甲第9号証)
(10) 丸紅明石町マンション「グランスイート明石町」に関心のある皆さまへ(私たちが配ったチラシ)(甲第10号証)
(11) 陳述書「住民の思い」(甲第11号証) |
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| 8月27日(火) |
第2回裁判(16:00〜17:00)
第1回裁判(8月4日)で裁判官より要求された証拠資料を提出し、住民側弁護士より説明を行った。提出した証拠資料が大部にわたったため、説明と裁判官との質疑応答が中心となった。
| 住民側が新たに提出した証拠資料 |
(1) 周辺及び建物写真(甲第12号証)
(2) (申立人建物)外観図(甲第13号証)
(3) 日影図検討資料(甲第14号証)
(4) 立面日影図検討資料(甲第15号証)
(5) 天空率検討資料(甲第16号証)
(6) 色別階層図A(甲第17号証)
(7) 色別階層図B(甲第18号証)
(8) 丸紅明石町マンション工事騒音の観測(報告書)(甲第19号証の1)
(9) 丸紅明石町マンション工事騒音の観測(データ集)(甲第19号証の2)
(10) 明石町4丁目周辺写真(甲第20号証の1)
(11) 東京都地形図(銀座)(甲第20号証の2)
(12) [以前に住民側より丸紅側に提示した](仮称)丸紅明石町計画 総合設計検討案(甲第21号証) |
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| 9月5日(金) |
第3回裁判(17:00〜18:00)
第2回裁判で住民側より提出した証拠について、丸紅側の意見を確認、聴取した。
丸紅側からは「反論書」「答弁書」の類の提出はなく口頭での意見聴取となった。(裁判の前に丸紅側弁護士より住民側弁護士に、「債権者疎命資料甲第12号証〜同21号証に関する検証」というファクスのコピーを提示、渡された。内容的に検証とは言い難いため、「反論書」「答弁書」にはしなかったと思う。)
丸紅側は(平面)日影図検討資料(甲第14号証)につき、若干の疑義(日影の線が(住民側証拠では)まっすぐになりすぎている)を申し立てたが、丸紅側も強くは言っておらず(丸紅担当者が「大したことはないんですが…」と言いながら、上記の日影の線を裁判官に説明した等)、基本的には住民側が提出した資料を証拠として採用することとなった。
次に裁判官は「(申立人建物)外観図(甲第13号証)」「立面日影図検討資料(甲第15号証)」をもとに、北・西側申立人1軒々々の日照被害の確認を行った。当方よりは「準備書面」で、北・西側申立人の日照被害の実態を書面にて提出した。
その後、住民側弁護士・申立人は退席を命じられ、裁判官と丸紅側が残って話し合った。推測では、譲歩する余地があるのかどうか、あるとすればどこまで譲歩できるのか、等が話し合われたと思われる。
丸紅側が退出後、住民側弁護士が呼ばれた(申立人は呼ばれなかった)。話し合いの内容は、和解する余地があるかどうか、どの程度でなら和解できるのか、であった。住民側弁護士の答えは、(1)金銭和解は全く考えていない (2)しかし、日照被害、圧迫感被害を考えるなら階高を低くすべきである (3)既に、6階の工事が行われ始めているのだから、なるべく早い決定をお願いしたい、である。(尚、話の中で裁判官は「多数の証拠を出していただいて助かります」と言ったそうです。)
次回裁判に模型を持ち込んで説明することが、了承された。 |
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| 9月19日(金) |
「申立の趣旨変更申立書」を東京地裁に提出する。
(申立内容の追加を行い、裁判で争う内容を明確にした)
| 変更前 |
| 建物を建築してはならない |
| 変更後 |
(1)6階を超える部分を建築してはならない
(2)建物は境界から2m以内のところに建てられた部分を撤去せよ |
尚、既に6階部分の工事が行われているので早い決定を出して頂くよう裁判官にお願いした。 |
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| 9月22日(月) |
第4回裁判(14:00〜15:00)
第4回裁判で住民側より新たに提出した証拠について裁判官に説明を行った。
持ち込んだ模型とテレビ・ディスプレイを用いて、丸紅明石町マンションが近隣住民にどれだけ日影被害や圧迫感を与えるかの検証を行った。
債権者西村より、本件マンションが近隣住民に極めて大きな被害をもたらす事案であり、裁判官の決断をお願いしたい旨の陳述をおこなった。
裁判官より次回に決定を出すことが述べられ閉廷した。
| 住民側が新たに提出した証拠資料、主張書面 |
(1) 仮定日影規制検討図(甲第22号証)
(2) 交渉経緯時系列表(甲第23号証)
(3) 3Dによる圧迫感の検証(CD-ROMを含む)(甲第24号証)
(4) 模型による圧迫感の検証)(甲第25号証)
(5) 高層建築と日照に関する調査報告書(要約)(甲第26号証)
(6) 健康被害に関する陳述書(申立人、近隣住民)(甲第27号証)
(7) 本件マンションの環境破壊陳述書(東大医学部名誉教授)(甲第27号証)
(8) ゼネコン関係者陳述書(甲第27号証)
(9) 区議会議員陳述書(甲第27号証)
(10) 明石町のセットバック、地域との不釣り合い(甲第28号証)
(11) シャルマン6階での本件マンション工事騒音(甲第29号証)
(12) 境界より2mセットバック検討資料(天空率、地盤面日影図)(甲第30号証)
(13) 境界より2mセットバック検討資料(立面日影図))(甲第30号証)
(14) 工事協定の経緯(甲第31号証)
(15) 債権者主張書面(日影被害事件の裁判例−本件マンションが受忍限度を超える被害をもたらす事案であることの主張) |
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| 9月24日(水) |
丸紅・辻亨会長、勝俣宣夫社長ほか5名の代表取締役に「丸紅明石町マンション」が丸紅が掲げる『コンプライアンスマニュアル』『丸紅グループ環境方針』に照らして反していないかを問う手紙を送付する。(この手紙への返事は1通も届いていない) |
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| 11月26日(水) |
決定(判決)が出ます。 |