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東京都文京区千石
住友不動産による乱開発

東京都都市計画局 BUREAU OF CITY PLANNING TOKYO METROPOLITAN GOVERNMENT

市街地建築 ひとつ前のページへ 建築基準法

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東京都23区内の建築物の建築確認・許可申請等の所管
 都区制度改革により、建築基準法施行令第149条が改正され、各区が行う建築確認・許可等の建築物の規模が、原則として延べ面積10,000m2以下になりました。
 延べ面積10,000m2を超える建築物については東京都都市計画局市街地建築部が相談窓口となっています。
 なお、東京都が処理する建築確認・許可申請書等は、従来どおり各区で受付をしています。
建築基準法施行令第149条の取り扱いについて 所管







1 建築物《令149条第1項第1号》

   【以下2、3に係るものはすべて都扱い】

     ≦10000m2
10000m2  
2 卸売市場、と畜場及び産廃処理施設《2号》(→法51条)

   【法87条2項及び3項、法88条2項の準用を含む】


3 法令等により、都知事の許可を要する建築物又は工作物《2号》  
4 上記1に付属する煙突等《3号》
 (→令138条1項,3項2号ハからチまで)

   【上記2,3に付属する煙突等はすべて都扱い】

     ≦10000m2
10000m2  
5 上記1に設ける昇降機等《4号》(→令146条1項1号)

   【上記2,3に付属する昇降機等はすべて都扱い】

     ≦10000m2  
10000m2  
6 昇降機、ウォーターシュート、飛行塔等(→令138条2項)  








ア 「都の建築主事の事務」に係る建築物等の許可認定《令149条第2項》  
イ 特定工程の指定(→法7条の3)  
ウ 敷地の位置が都市計画決定されてない汚物処理場、ゴミ焼却場、その他の処理施設
  (産廃処理施設を除く)の建築の許可(→法51条)
   【ただし、「都の建築主事の事務」に係らない建築物に限る】
 
エ 敷地の位置が都市計画決定されてない卸売市場、と畜場及び産廃処理施設の建築の許可
 (→法51条)
 
オ 特例容積率の限度の指定及び指定の取消し  
カ 被災市街地で建築を制限する区域の指定(→法84条)  
キ 非常災害があった場合に、一定の建築物に対し、法の適用をしないとする区域の指定
 (→法85条1項)

ク 上記ア〜キに掲げる事務以外の特定行政庁の権限に属する事務  
※上表は概略版です。詳細については条文をご覧ください。


sengoku_sf@yahoo.co.jp

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