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sumitomo-rd 田尻 正明 甲南 法学部 竹早
東京都文京区千石
住友不動産による乱開発
●緑字は当方が箇条書きしたもの、気付点は赤字としました。
東京都文京区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例
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| 改正 | 平成 八年 三月二九日条例第一一号 | 平成一二年 三月二三日条例第二六号 |
第一条 この条例は、中高層建築物の建築に係る計画の事前公開並びに紛争のあつせん及び調停に関し必要な事項を定めることにより、良好な近隣関係を保持し、もつて地域における健全な生活環境の維持及び向上に資することを目的とする。
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 中高層建築物 高さが十メートルを超える建築物(
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号に掲げる
第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域にあつては、軒の高さが七メートルを超える建築物又は地階を除く階数が三以上の建築物)をいう。
(一種低層住専は7mを超える場合、今回の乱開発はこれより5mも超過する) 二 紛争 中高層建築物の建築に伴つて生ずる日照、通風及び採光の阻害、風害、電波障害等並びに工事中の騒音、振動等の周辺の生活環境に及ぼす影響に関する近隣関係住民と建築主との間の紛争をいう。
三 建築主 中高層建築物に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。
四 工事施工者等 中高層建築物に関する設計、工事又は工事監理の請負者をいう。
五 近隣関係住民 隣接関係住民及び周辺関係住民をいう。
六 隣接関係住民 中高層建築物の敷地境界線からその高さと等しい水平距離の範囲内に居住する者をいう。
七 周辺関係住民 前号に掲げる者を除き、次のア又はイに掲げる者をいう。
ア 中高層建築物の敷地境界線からその高さの二倍の水平距離の範囲内にある土地又は建築物に関して権利を有する者及び当該範囲内に居住する者
イ 中高層建築物による電波障害の影響を著しく受けると認められる者
第三条 区長は、紛争を未然に防止するよう努めるとともに、紛争が生じたときは、迅速かつ適正に調整するよう努めなければならない。(迅速に・・・ね) 第四条 建築主は、紛争を
未然に防止するため、中高層建築物の建築を計画するに当たつては、周辺の生活環境に及ぼす影響に十分配慮するとともに、
良好な近隣関係を損なわないよう努めなければならない。 2 建築主及び近隣関係住民は、紛争が生じたときは、相互の立場を尊重し、互譲の精神をもつて、自主的に解決するよう努めなければならない。
第五条 工事施工者等は、前条に規定する建築主の責務を認識し、紛争の防止及び紛争の解決のため、協力しなければならない。
第六条 建築主は、中高層建築物を建築しようとするときは、近隣関係住民に建築に係る計画の周知を図るため、当該建築敷地の見やすい場所に、規則で定めるところにより標識を設置しなければならない。
2 建築主は、前項の規定により標識を設置したときは、速やかにその旨を規則で定めるところにより、区長に届け出なければならない。
第七条 建築主は、中高層建築物を建築しようとする場合においては、隣接関係住民に建築に係る計画の内容について、説明会等の方法により、説明しなければならない。
2 建築主は、中高層建築物を建築しようとする場合において、周辺関係住民からの申出があつたときは、建築に係る計画の内容について、説明会等の方法により、周辺関係住民に説明しなければならない。
3 区長は、必要があると認めたときは、建築主に対し、前二項の規定により行つた説明会等の内容について報告を求めることができる。
第八条 区長は、建築主と近隣関係住民の双方から紛争の調整の申出があつたときは、
あつせんを行う。 2 区長は、前項の規定にかかわらず、建築主又は近隣関係住民の一方から調整の申出があつた場合において、相当な理由があると認めたときは、あつせんを行うことができる。
3 区長は、当事者間をあつせんし、双方の主張の要点を確かめ、
紛争が解決されるよう努めなければならない。 第九条 区長は、当該紛争について、あつせんによつては紛争の解決の見込みがないと認めたときは、
あつせんを打ち切ることができる。(これはあっせんした
場合の条文ですから勘違いの無いよう。) 第十条 区長は、前条の規定によりあつせんを打ち切つた場合において、必要があると認めたときは、当事者に対し、調停に移行するよう勧告することができる。
2 区長は、前項に規定する勧告をした場合において、当事者の双方がその勧告を受諾したときは、調停を行う。
3 区長は、前項の規定にかかわらず、当事者の一方が第一項に規定する勧告を受諾した場合において、相当な理由があると認めたときは、調停を行うことができる。
4 区長は、調停を行うに当たつて必要があると認めたときは、調停案を作成し、当事者に対し、期間を定めてその受諾を勧告することができる。
5 区長は、調停を行うに当たつては、東京都文京区建築紛争調停委員会(以下「調停委員会」という。)の意見を聴かなければならない。
第十一条 区長は、当事者間に合意が成立する見込みがないと認めたときは、調停を打ち切ることができる。
2 前条第四項の規定による勧告が行われた場合において、定められた期間内に当事者の双方から受諾する旨の申出がないときは、当該調停は打ち切られたものとみなす。
第十二条 区長の附属機関として、調停委員会を置く。
2 調停委員会は、第十条第五項の規定による区長の意見の求めに応じ、必要な調査審議を行い意見を述べるとともに、区長の諮問に応じて、紛争の予防と調整に関する重要事項について調査審議する。
3 調停委員会は、法律、建築又は環境等の分野に関し優れた知識及び経験を有する者のうちから区長が委嘱する委員三人をもつて組織する。
4 委員の任期は、二年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 調停委員会に会長を置き、委員の互選によつて定める。
7 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
9 会議は、二人以上の委員の出席がなければ開くことができない。
10 会議の議事は、出席した委員の合意により決する。
第十三条 区長は、あつせん又は調停のため必要があると認めたときは、当事者又は工事施工者等の出頭を求め、その意見を聴くことができる。
第十四条 区長は、あつせん又は調停のため必要があると認めたときは、当事者又は工事施工者等に対し、関係図書の提出を求めることができる。
第十五条 区長は、あつせん又は調停のため必要があると認めたときは、建築主又は工事施工者等に対して、期間を定めて
工事の着手の延期又は工事の停止を要請することができる。 第十六条 区長は、第十三条の規定による出頭若しくは第十四条の規定による関係図書の提出を求め、又は前条の規定による工事の着手の延期若しくは工事の停止の要請をした場合において、その求め又は要請を受けた者がその求め又は要請に正当な理由がなく従わないときは、その旨を公表することができる。
第十七条 この条例に規定するものを除くほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(昭和五十三年十二月規則第四十四号で、同五十四年一月一日から施行)
2 次の各号に掲げる中高層建築物については、この条例は適用しない。
一 区の区域内の中高層建築物で、その新築、改築又は増築に関して、法律並びにこれに基づく命令及び東京都条例の規定による知事の許可を必要とするもの この条例は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成八年五月規則第三十号で、同八年五月三十一日から施行)
2 この条例による改正前の東京都文京区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例第八条第一項又は第二項の規定による申出があった中高層建築物については、この条例による改正後の東京都文京区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例付則第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。