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sumitomo-rd 田尻 正明 甲南 法学部 竹早
東京都文京区千石
住友不動産による乱開発
●緑字は当方が箇条書きしたもの、気付点は赤字としました。
東京都文京区宅地開発並びに中高層建築物等の建設に関する指導要綱
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| 改正 | 昭和五八年一〇月 一日五八文建管発第一二七号 | 昭和五九年 二月 九日五八文建管発第二〇四号 |
| 昭和六一年一〇月一五日六一文都地発第一〇〇号 | 平成 八年 二月 九日七文都指発第一八三号 |
| 平成一一年 三月二〇日一〇文都指発第一五五号部長決裁 | 平成一二年 三月三〇日一一文都指発第二〇八号部長決裁 |
| 平成一三年 四月二四日一三文都指第二五号部長決裁 | 平成一四年 三月一二日一三文都指第二六三号部長決裁 |
東京都文京区宅地開発並びに中高層建築物等の建設に関する指導要綱(昭和五十五年六月一日文建管発第二五一号)の全部を次のように改正する。
第一条 この要綱は、
区内における無秩序な宅地開発及び中高層建築物等の建設を防止するとともに、定住人口の確保及び増大を図るため、その事業者に対し指導基準を定めて協力を求め、本区が目標とする
「安全で心地よい地域社会を創る」ことの促進と地域社会の健全な発展を図ることを目的とする。
第二条 この要綱は、次の各号に掲げる事業(以下「各事業」という。)に適用する。
ア 分譲又は賃貸のための戸建住宅の建設を前提とする三〇〇u以上の土地の区画又は形質の変更を行う事業
イ 一団の土地における四棟以上の建売住宅等の建設事業(上記アの事業を伴う場合を除く。)
次表に掲げる用途地域別に規定する規模以上の建築物を建設する事業(専用住宅・寺・神社その他これらに類する建築物及び短期利用を目的とする仮設建築物等の建設事業を除く。)
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用途地域 | 規模 |
商業地域 | 敷地面積五〇〇u以上又は延べ面積二、〇〇〇u以上 |
近隣商業地域 | 敷地面積五〇〇u以上又は延べ面積一、五〇〇u以上 |
上記以外の地域 |
敷地面積四〇〇u以上又は延べ面積一、〇〇〇u以上 |
備考 敷地が異なる用途地域にわたる場合は、過半の敷地の用途地域を適用する。
2 同一事業者が隣接する区域において、継続して事業を行い、前項に規定する規模に達した事業についても適用する。 第三条 各事業を行う者(以下「各事業者」という。)は、事業計画の策定及び事業の実施に当たつては、文京区基本構想及びこれに基づく計画の趣旨に整合するよう努めるとともに、東京都文京区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例(昭和五十三年十二月文京区条例第三十六号)の趣旨に基づき、
周辺住民の理解と協力を得る対策を講ずるものとする。
(住友は何か対策しようという姿勢はうかがえません!) 2 各事業者が前条の事業を実施するために土地を取得する場合(他の者が取得した土地をあてるときは、他の者が土地を取得する場合を含む。以下同じ。)において、その土地に居住し又は事業を営む者が引続きその土地又は文京区内の近接地で居住又は営業を希望する場合は、各事業者は、
その意向を尊重するよう努めるものとする。
(住友は周知せずに当該地を購入しています、数%の割合で) 第四条 中高層建築物等建設事業者(以下「建設事業者」という。)は、土地の合理的かつ健全な利用により、地域環境の改善及び防災まちづくりの促進を図るため、
隣接地の所有者等と協議し、極力建築物の共同化を図るよう努めるものとする。
2 区長は、前項の建築物の共同化について必要な
助言及び技術的指導を行うものとする。
第六条 各事業者は、法令に基づく申請の前に当該事業計画について協議申請書(別記様式第一号)により、
区長と協議するものとする。
(実績の公表が必要でしょう!) 第七条 建設事業者のうち、小売店舗を計画する者は、事前に区長と協議するものとする。
第八条 各事業者は、前二条の規定による
協議で合意に達した場合は、当該合意事項について協力書(別記様式第二号)を
区長に提出するものとする。(しばらく受理することはできません、未合意ですから。) 第九条 各事業者は、建築計画の変更に伴い協力書の内容を変更した場合は、協力書の変更届(別記様式第三号)を、
建築計画を取りやめた場合は、協議申請書の
取下げ届(別記様式第四号)を、提出するものとする。
(早期に手放して、提出しなさい。) 第十条 宅地開発事業者は、宅地の区画割に伴う一区画当たりの宅地面積は、六〇u以上(私道部分を除く。)にすること。ただし、状況によりやむを得ないと認められるときは、この限りではない。
第十一条 建設事業者が建築物を建設するために土地を取得する場合においてその土地に居住の用に供する施設がある場合、又は建設する建築物の容積率対象延べ面積が次表に掲げる用途地域別に規定する規模に該当する場合、建設事業者は次の各号に定める基準により居住の用に供する施設の付置に努めるものとする。ただし、状況によりやむを得ないと認められるときは、この限りではない。
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用途地域 | 規模 |
商業地域 | 容積率対象延べ面積二、〇〇〇u以上 |
近隣商業地域 | 容積率対象延べ面積一、五〇〇u以上 |
上記以外の地域 |
容積率対象延べ面積一、〇〇〇u以上 |
備考 敷地が異なる用途地域にまたがる場合は、過半の敷地の用途地域を適用する。
一 住宅付置に供する床面積は、商業地域、近隣商業地域及び準工業地域にあつては、敷地面積に法定可能な建ペイ率を乗じて得た面積の五〇%以上の面積とし、その他の用途地域にあつては、敷地面積に法定可能な建ペイ率を乗じて得た面積の一〇〇%以上の面積とする。
二 建築敷地が二以上の用途地域にまたがる場合の住宅付置に供する床面積は、それぞれの用途地域ごとに前号の定めるところにより算定した床面積の合計とする。
三 付置住宅は、中高層建築物一棟につき原則として二戸以上とし、その専用床面積は、一戸当たりおおむね五〇u以上とする。
第十二条 各事業者は、東京都文京区みどりの保護条例(昭和五十年四月文京区条例第五十三号)を遵守し、同条例に規定する基準により
敷地内の緑化を行うものとする。
(住友は理解していません、協立も。) 2 前項による緑化を行う場合には、文京区緑化ガイドライン(一二文土公第一〇二〇九号)を尊重するよう努めるものとする。
(同上) 第十三条 各事業者は、次の各号に定める基準により道路等を整備するものとする。
一 事業区域に隣接して、東京都又は区の道路計画がある場合、事前に関係部局と調整するものとする。
二 事業区域内及び周辺の道路の舗装並びに付属工作物に関しては、道路工事設計基準(特別区協議会発行)により整備するものとする。
三 事業区域と隣接道路との土地境界を明確にするよう努めるものとする。
四 自動車及び自転車を利用する入居者及び外来者の需要に応じ得る駐車場等を整備するものとする。
(近隣の違法駐輪・駐車は必至ですね!) 五 文京区自転車等の放置防止に関する条例(平成七年三月二十二日文京区条例第十一号)の遵守に努めるものとする。
(同上) 第十四条 各事業者は、次の各号に定める基準により排水施設を整備するものとする。
一 各事業者は、事業区域内の雨水流出係数を算定し、
雨水流出抑制施設を整備するものとする。(未対策のハズ) 二 各事業者は、事業区域に隣接する私道に排水処理を行う場合、近隣住民に対し支障がないようにするものとする。
(同上) 第十五条 建設事業者は、飲用のための受水槽等を設置する場合、飲料水の汚染防止のため衛生上支障のない構造設備とするよう努めるものとする。
第十六条 建設事業者は、雨水を雑用水として用いる場合、給水栓等に誤飲・誤使用を防止する措置を講ずるよう努めるものとする。
第十七条 建設事業者は、廃棄物を収納し、その種類に応じて保管するため、廃棄物保管場所を設けるものとする。
第十八条 建設事業者は、容積率対象延べ面積が第十一条第一項の表に掲げる規模に該当する建築物を建設する場合に、当該建築物の居住者又は利用者が再利用可能な資源廃棄物を分別し、これを保管するため、再利用対象物保管場所を設けるものとする。
第十九条 建設事業者は、防火水利不足地域において事業を行う場合は、防災関係機関と協議し防火用貯水槽を設置するよう努めるものとする。
第二十条 宅地開発事業者は、事業区域内の避難について安全上支障がないよう努めるものとする。
第二十一条 各事業者は事業を行う敷地の周囲にがけ・擁壁がある場合、事業の計画に当たつて、がけ・擁壁及びその周辺の安全を確保するよう努めるものとする。
第二十二条 建設事業者は、次の各号の定めるところにより、落下物による事故等を防止する措置を講ずるよう努めるものとする。
一 道路、私道、通路(一般交通の用に供するもの)(以下、道路等という)に面する建築物の外壁に取り付けるガラスは、網入ガラス又は合わせガラス等、破損時に飛散しないものを使用する。
二 建築物の外壁及びガラスは、地震による変形及び衝撃に耐え得る工法により取り付ける。
三 建築物に付属する工作物及び設備類は、強風及び地震にも十分耐え得る工法により取り付ける。
第二十三条 各事業者は事業完了後、速やかに完了届(別記様式第五号)を提出するものとし、区長の立会いのもとに確認を受けるものとする。
2 区長は、第八条の協力書に基づいて確認を行い、その内容がすべて確認されたときは、事業完了確認通知書(別記様式第六号)の交付を行う。
第二十四条 国、地方公共団体その他公共団体が実施する事業の場合においては、当該事業者は事業の実施前に別途区長と協議するものとする。
第二十五条 区長は、各事業者が第六条の規定による事前協議をしない場合及び第八条による合意した事項を履行しない各事業者に対し、この要綱を遵守するよう勧告するものとする。
第二十六条 区長は、各事業者が前条の勧告に正当な理由がなく従わないときは、その旨を公表することができる。
1 この要綱は、昭和五十七年六月一日から適用する。
2 この要綱の改正前に協議申請のあつたものは、この要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付 則
(昭和五八年一〇月一日五八文建管発第一二七号)1 この要綱は、昭和五十八年十月一日から適用する。
2 この要綱の改正前に協議申請のあつたものは、この要綱の規定にかかわらずなお従前の例による。
付 則
(昭和五九年二月九日五八文建管発第二〇四号)1 この要綱は、昭和五十九年二月十日から適用する。
2 この要綱の改正前に協議申請のあつたものは、この要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付 則
(昭和六一年一〇月一五日六一文都地発第一〇〇号)1 この要綱は、昭和六十二年一月一日から施行する。
2 この要綱の施行前に協議申請のあつたものは、この要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 この要綱の施行前に協議申請のあったものは、この要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この要綱による改正前の東京都文京区宅地開発並びに中高層建築物等の建設に関する指導要綱による形式で現に残存するものは、所要の修正を加え使用することができる。
付 則
(平成一一年三月二〇日一〇文都指発第一五五号部長決裁)