会則
第一条(名称)
この会は「自給をすすめる百姓たち」と称します。
第二条(事務所)
この会の事務所は 大阪府吹田市江坂町1丁目22-23 江坂中央ビル4階
大阪府有機農業研究会内に置きます。
第三条(目的)
この会の目的は、日本において、安全な食糧を生産し、安定供給するため
に食料自給体制を確立すると共に、百姓の経済的自立をめざし、環境に配
慮した循環型農林漁業を推進することとします。
第四条(活動)
前項の目的を達成するために次の活動を行います。
@各生産技術・各生産物販売情報の交換
A百姓から社会への情報発信
B新規就業者への援助
Cその他
第五条(会員)
この会の目的に賛同し、会費を納入した個人・法人・団体を会員とします。
第六条(会計)
1.この会の会計は会費、協賛金、その他をもってこれに充当します。
2.この会の会計年度は、毎年1月1日より12月31日までとします。
第七条(世話人会)
1.世話人会は総会に次ぐ決定機関です。
2.世話人会は必要に応じた若干名で構成し、互選によって代表、会計、
その他の役員を決定できます。
3.世話人の任期は2年とし、再選はこれをさまたげません。
4.世話人は出席者の過半数で賛否を決定することができます。
5.世話人会は別途、細則を決定することができます。
第八条(総会)
1.総会はこの会の最高決定機関であり、毎年、代表が召集します。
2.総会は次のことを決定します。
a.運営方針
b.予算、決算
c.世話人等の役員の選出
d.規約の改廃
e.会計監査報告の承認
f.その他の重要な事柄
3.総会の決定は、出席した会員の過半数で賛否を決します。
第九条(事務局)
この会に事務局を置きます。
第十条(相談役)
この会には、相談役を置くことができます。
第十一条(付則)
この規約は1996年11月9日より効力を発します。