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2003年5月8日
農林水産大臣
亀井 善之 殿
私たちは、下記に述べるように「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」(以下「JAS法」とする)に「不適合」であるとして、「マヨネーズ」という名称が使えなくなった「松田のマヨネーズ」の消費者・愛好家の集まりです。貴職がなされたこの「JAS不適合」という決定に、同マヨネーズの安全性や品質の高さ、おいしさに共感し、長年親しんで食してきた私たちは、なんとも納得がいきません。
同製品が「JAS不適合」とされたのは、甘味料として「蜂蜜」を使っているためです。確かにJASの原材料の規定には、蜂蜜は入っていません。しかし蜂蜜は栄養的にも、おいしさでも、自然性においても、甘さとおいしさを引き出す優れた食品として古来から愛用されでいるものです。こうした食品がJASから排除されること自体が、消費者の存在を軽んじてきた貴省の食品行政を象徴しているとさえ感じます。
つきましては、JAS法第二十一条(農林水産大臣に対する申出)第二項「農林物資の品質に関する表示(中略)が適正でないため、一般消費者の利益が害されていると認められるとき」に基づき、「松田のマヨネーズ」消費者・愛好家3270人の署名とメールで寄せられた意見を添え、以下のことについて適切な措置を講じられるよう申出でます。
記
JASが規定するマヨネーズの定義、規格、原材料に蜂蜜をくわえること。
松田のマヨネーズはマヨネーズだ!の会    
共同代表 伊藤 晃    
埼玉県大里郡寄居町鷹巣378
電話 048―582-3645
大野和興    
埼玉県秩父市大宮5734−4
電話 0494−25−4781
なお、申出に係る関係事項は以下の通りです。
1  農林物資の種類 マヨネーズ
2  申出の理由 上記の通り
3  製造・販売業者及び農林物資の所在場所・所有者  
    株式会社ななくさの郷
   代表者 松田優正
   所在地 埼玉県児玉郡神泉村大字阿久原83−2
4 格付け なし
以上
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