マヨネーズ定義譲らず
「安全でおいしいマヨネーズを追求したのに、名前を語れないなんておかしいと思いませんか」
こう問いかけるのは、自然食品の店で人気を集める究極のマヨネーズづくりを手掛ける神泉村の松田優正さん(53)=写真。
その名も「松田のマヨネーズ」(300グラム入り390円)は、搾り菜種油、平飼いの鶏の有精卵、純リンゴ酢、ミネラルを含んだ自然海塩などの材料にこだわり、甘味には無農薬の蜂蜜「クローバーみつ」を使っている。まろやかな深みのある味で、多くの消費者から「安心できてうまい」と親しまれている。
この蜂蜜にクレームをつけたのが、農水省から品質表示についての検査と改善指導を任されている農林水産消費技術センター(さいたま市)だ。
日本農林規格(JAS)法が定めたマヨネーズの定義には、必須の原材料には「糖類」とあって、畜産加工品に分類される蜂蜜は含まれていない。このため、同センターは昨年7月、「JAS法の表示違反にあたる」と突然、改善指導を求めてきた。
「むしろ品質がいいのにおかしい。蜂蜜も原材料として認めて」と訴えるが認められない。
松田さんは昨年末、しぶしぶ名称を「松田のマヨネーズタイプ」に変えた。しかし、袋の裏書きには「タイプ」と表示せざるを得なくなった理由とともに「だから100%究極のマヨネーズといわれるのです」のこだわりの一文を印刷する。
同センターは昨年末、この表示についても「不適正だ」としてさらに改善を求めている。
これに対して、松田さんは「マヨネーズと呼べなくなった理由を消費者に伝えるのは、生産者の義務で意地でもある」と一歩も譲らない構えだ。
こうした事態に、愛好者の一部からJAS法のマヨネーズの定義を改めるよう求める署名運動に発展している。
「品質にこだわった本物のマヨネーズが、マヨネーズと呼ばせない法律はどう考えてもおかしい。法律はだれのためになるのでしょうか」
問い合わせは、ななくさの郷(電話0274・52・6510)へ |