JAS制度の流れ


(作成:新井由己/JAS法の動きを、マヨネーズに関連する部分を中心に 抜き出してみました。間違いなどありましたらご指摘いただけると幸いです)
■呼びかけ人の一人、ルポライター兼カメラマンの新井由己さんが、作成してくださった年表です。
   ※印以下は、新井さんのコメントです。      新井由己さんの連絡先はLEK00514@nifty.ne.jpです。


  昭和25(1950)年
 「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」制定(法律第175号)


  昭和50(1970)年
 農林物資規格法の抜本的な改正を行ない、「日本農林規格(JAS法)」に改称


  昭和50(1970)年
 ドレッシング類のJAS法制定(S50.10.4制定、農林水産省告示第955号)
  
→マヨネーズの規格、サラダドレッシングの規格、フレンチドレッシングの規格、半固体状ドレッシングの規格、乳化液状ドレッシング及び分離液状ドレッシングの規格

※関係者の自主性を基調とする制度。JASの格付けを受けるか受けないかは任意。  飲食料品の品質表示義務はまだなかった。


  平成11(1999)年7月22日
 改正JAS法
 
1. 食品の表示の充実強化
  →64品目(うち青果物の原産地表示:9品目)だったのが、一般消費者向けのすべての飲食料品(すべての生鮮食料品について原産地を表示)に。
2. 有機食品の検査認証制度の創設
3. JAS規格制度の見直し
  →5年ごとに既存の規格を見直す。コーデックス等の国際規格を考慮


  平成12(2000)年3月31日
 加工食品品質表示基準(農林水産省告示第513号)制定

※製造又は販売するすべての製造業者が遵守しなければならない、  強制的な品質表示制度が登場。


  平成12(2000)年12月19日
 ドレッシング品質表示基準(農林水産省告示第1667号)制定
 
→ドレッシング>半固体状ドレッシング>マヨネーズになった?

※昭和50年の「ドレッシング類のJAS法」と要比較!


  平成13(2001)年4月1日
 加工食品品質表示基準の一部を改正
 
→すべての加工食品につき、一般的な名称、原材料名、賞味期限等の表示を義務づけ



  平成14(2002)年7月4日
 JAS法の一部を改正
 
→公表の弾力化
必要なときに違反者名を公表することが可能に
→罰則の強化
  懲役        なし→1年以下
  罰金        個人     50万円→100万円以下
                    法人     50万円→1 億円以下

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