(作成:新井由己/JAS法の動きを、マヨネーズに関連する部分を中心に
抜き出してみました。間違いなどありましたらご指摘いただけると幸いです)
■呼びかけ人の一人、ルポライター兼カメラマンの新井由己さんが、作成してくださった年表です。
※印以下は、新井さんのコメントです。 新井由己さんの連絡先はLEK00514@nifty.ne.jpです。
「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」制定(法律第175号)
農林物資規格法の抜本的な改正を行ない、「日本農林規格(JAS法)」に改称
ドレッシング類のJAS法制定(S50.10.4制定、農林水産省告示第955号)
| →マヨネーズの規格、サラダドレッシングの規格、フレンチドレッシングの規格、半固体状ドレッシングの規格、乳化液状ドレッシング及び分離液状ドレッシングの規格 |
※関係者の自主性を基調とする制度。JASの格付けを受けるか受けないかは任意。
飲食料品の品質表示義務はまだなかった。
改正JAS法
1. 食品の表示の充実強化
→64品目(うち青果物の原産地表示:9品目)だったのが、一般消費者向けのすべての飲食料品(すべての生鮮食料品について原産地を表示)に。
2. 有機食品の検査認証制度の創設
3. JAS規格制度の見直し
→5年ごとに既存の規格を見直す。コーデックス等の国際規格を考慮 |
加工食品品質表示基準(農林水産省告示第513号)制定
※製造又は販売するすべての製造業者が遵守しなければならない、
強制的な品質表示制度が登場。
ドレッシング品質表示基準(農林水産省告示第1667号)制定
| →ドレッシング>半固体状ドレッシング>マヨネーズになった? |
※昭和50年の「ドレッシング類のJAS法」と要比較!
加工食品品質表示基準の一部を改正
| →すべての加工食品につき、一般的な名称、原材料名、賞味期限等の表示を義務づけ |
JAS法の一部を改正
→公表の弾力化
必要なときに違反者名を公表することが可能に
→罰則の強化
懲役 なし→1年以下
罰金 個人
50万円→100万円以下
法人
50万円→1 億円以下 |
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