▼2003年1月22日の通達


14総合第3499号
平成15年1月22日


  株式会社ななくさの郷
        松田  優正  殿
農林水産省食料局品質課長

ドレッシング品質表示基準に対する申出について


  平成14年9月30日付けで貴社から申出のあったこのことについては、平成14年12月6日の農林物質調査会総会において、貴社からの申出書を添えてマヨネーズの定義にはちみつを追加することについて諮りましたが、同年7月25日の農林物質調査会部会の意見を尊重し、マヨネーズの原材料にはちみつを加えた場合のデータが充分ではないとして時期尚早との結論に達しましたのでお知らせします。


(管理人コメント〜7月の部会で、保留意見を出したのは、マヨネーズ協会の委員ともう一人だけだそうです。松田さんの懇切丁寧な蜂蜜のすばらしさの説明には、食品行政の担当者として一言も返さず、業界有力者の一言ですべてを決定してしまう、無責任さ。これで、松田のマヨネーズの、JAS法違反が決定的になってしまいました。2003/2/13)
(同じく〜その後の新井由己さんの取材で、部会の議事録は非公開であること、多数決も取らずに、保留意見が採用されて審議が終了したことがわかりました。ここに来て、この農林物質調査会部会を早急に再度開いて、松田のマヨネーズをマヨネーズと呼べるように、規格を見直すよう、求めることがもっとも大切だと見えてきました。2003/2/25)
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