環境シンポジウム千葉会議実行委員会規約 平成14年5月24日
(目的)
第1条 環境シンポジウム千葉会議(以下「千葉会議」という)の円滑な推進を図るために環境シンポ
ジウム千葉会議実行委員会(以下「委員会」という)を設置する。
(業務)
第2条 委員会は、その目的を達成するため、次の業務を行う。
(1)千葉会議の企画、運営、広報および記録に関すること。
(2)前号に掲げるもののほか,委員会の目的を達成するために必要な事項に関すること。
(委員の選任)
第3条 委員は、次の区分にしたがい、互選により選任する。
(1)市民は、シンポジウムに賛同するものの中から選任する。
(2)企業は、環境保全活動に取り組んでいるシンポジウムに賛同するものの中から選任する。
(3)行政は、県およびシンポジウムに賛同する市町村から選任する。
(委嘱状)
第4条 委員長および共催団体の長は、委員に対して委嘱状を交付することができる。
(組織および役員)
第5条 委員会の組織、役員は次のとおりとする。
(1)委員長1名,副委員長若干名、会計2名、会計監査2名をおく。事務局長をおくことができる。
(2)委員長は委員会を代表し、会務を総括する。副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、
または欠けたときは合議のうえ、その職務を行う。
(3)委員会に運営委員会、分科会、部会および事務局をおく。
(4)役員の任期は1年とする。ただし、3年以上の再任は同一の職務においてできない。
委員長、運営委員長、部会長、分科会長、会計、会計監査は他の長を兼務できない。
(5)その他委員会の構成については委員会において決定する。
(委員会の開催)
第6条 委員会は年度当初、千葉会議の前と後に開催する。また、委員長が必要と認めた時に委員会を開催する。
(運営委員会)
第7条 各分科会・各部会から選出されたもの、委員長が定めたものおよび事務局は運営委員会を組織して会務を行う。委員長が運営委員長を任命する。運営委員会は運営委員長が必要と認めたときに召集する。運営委員会は会務に必要あることを細則とすることができる。
(部会・分科会)
第8条 委員会は次の部会をおく。
(1)総務部会
委員長、副委員長、前委員長、前副委員長および事務局から構成し、委員会の事務を行う。
ただし、前委員長および前副委員長については希望による。
(2)広報部会
希望する委員および部会員から構成され、千葉会議の広報、マスメディアに対する広報、HPに関することを行う。
(3)リーフレット・ポスター部会
希望する委員および部会員から構成され、リーフレット・ポスターの制作を行う。
(4)当日運営部会
各分科会から選出された委員および部会員から構成され、千葉会議の当日の運営に関することを行う。
(5)報告書作成部会
各分科会から選出された委員および部会員から構成され、千葉会議の報告書作成に関することを行う。
委員会はさらに必要とする部会をおくことができる。
委員会は分科会をおくことができる。委員長および副委員長を除いて委員はいずれかの分科会に属する。
部会長・分科会長は構成する委員の互選により選任する。また、部会長・分科会長は必要に応じて、指名するものをその部会員・分科会員とする事ができる。
(会費)
第9条 千葉会議開催にかかる費用は、参加費、補助金、寄付金および雑収入などからなる。参加費は年度当初の委員会で決定する。
補助金および寄付金などを受けたときは千葉会議の広報および報告書に明記する。記載方法は協議する。
それぞれの分科会活動および部会活動を支援するための補助金・寄付金などを認める。
委員会、分科会および部会は会計監査を受ける。
(表彰)
第10条 委員会は千葉会議の実施に対して、特に功績のあったものを、名誉委員に推薦できる。
第11条 委員会は千葉会議の実施に対して、特に功績のあったものを、表彰することができる。
(その他)
第12条 役員の職務を補佐するために有給職員をおくことができる。
第13条 この規約に定めるものの他に必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
第14条 委員会の業務年度および会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
付則 この規約は平成14年5月24日から適用する。
細 則
(事務局)
第1条 事務局は千葉市中央区中央港1−11−1、千葉県環境財団環境学習推進室におく。
(広報紙などの発行に支援を受けた時の記載方法)
第2条
広報紙等の発行を支援するために補助金・寄付金などの提供を受けた場合、対象となる広報紙等にその企業名およびロゴマーク、その企業の環境基本方針など(ISO14001など)の記載を行うことができる。