足尾の環境と歴史を考える会 会則
 
 第1章 総則
(名称)
第1条 この会は、足尾の環境と歴史を考える会という。
 
(事務所)
第2条 この会は、主なる事務所を足尾町内及び東京都内におく。
 
(目的)
第3条 この会は、足尾町の優れた自然環境と足尾銅山及び渡良瀬川流域地域をめ
   ぐる様々な歴史的環境を活かして、足尾町の活性化と再生の方向を探るとと
   もに、足尾町が全国的ひいては世界的な『環境問題の情報発信地』となって
   いくための調査研究等を行い、その実現を目指して具体的な実践活動を行う
   ことを目的とする。
 
(活動内容)
第4条 この会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる活動を行う。
(1)研究会の開催
   足尾町の自然・社会・産業・歴史や自然的・歴史的環境を活用した活性化方
  策等に関する研究会の開催。
(2)調査・研究の実施
   足尾町の自然的・歴史的な環境等を活用した活性化方策等に関する調査・研
  究の実施。
(3)文献・資料等の収集・整理・閲覧
   足尾町の自然・社会・産業・歴史、足尾銅山、環境・公害問題に関する各種
  の資料の収集・整理及び閲覧できる場所の確保。
(4)会報の発行と広報活動
   研究会の活動を伝えるとともに、会員相互の交流を図る会報の発行、ホーム
  ページの開設等の広報活動。
(5)ガイド養成講座の開設
   足尾町を訪れる人々を案内できるガイド等の養成。
(7)ネットワークの形成
   足尾町をはじめとして、地域の環境と歴史等を活かして地域の活性化のため
  の活動を行っている国内外の個人・団体等とのネットワークの形成。
(8)活動場所の確保
   研究会の開催や町外の参加者等が宿泊できる活動場所の確保。
(9)その他
   その他、会の目的に合致する活動。
 
 第2章 会員
(種別)
第5条 本会の会員は、次の2種類とする。
(1)正会員
   会の目的に賛同して入会した個人及び団体。
(2)賛助会員
   会の事業のために特別に援助等を行う個人及び団体。
 
(入会)
第6条 正会員の入会については特に条件は定めない。
 2 正会員として入会しようとするものは、会長が別に定める入会申込書により、
  会長に申し込むものとする。
 3 会長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認め
  なければならない。
 4 会長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書
  面をもって本人にその趣旨を通知しなければならない。
 
(会費)
第7条 正会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
 
(会員の資格の喪失)
第8条 正会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、若しくは失踪宣言を受け、または正会員である団体が消滅し
  たとき。
(3)継続して2年以上会費を滞納したとき。
 
 
 第3章 役員
(種別及び定数)
第9条 この会には次の役員をおく。
(1)幹事 3人以上20人以内
(2)監事 1人以上2人以内
 2 幹事のうち、1人を会長、若干名を副会長とする。 
 
(選任等)
第10条 幹事及び監事は、総会において選任する。
 2 会長及び副会長は幹事の互選とする。
 3 監事は、幹事を兼ねることができない。
 
(職務)
第11条 会長は、本会を代表し、その業務を総理する。
 2 会長は、会の目的に沿った活動に関して深い知識を有した人の中から幹事会
  の議決を経て顧問を選任することができる。
 3 顧問は、この会を代表する会長に対し、助言を行うなどこの会を側面から支
  え、補佐する。
 4 幹事は、幹事会を構成し、この会則の定め及び幹事会の議決に基づき、この
  会の業務を執行する。
 5 監事は次に掲げる職務を行う。
(1)幹事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この会の財産の状況を監査すること。
(3)監事の業務執行の状況又はこの会の財産の状況について、幹事に意見を述
  べ、若しくは幹事会の招集を請求すること。
 
(任期等)
第12条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
 2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又
  は現任者の任期の残存期間とする。
 
 第4章 総会
(種別)
第13条 総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。 
(構成)
第14条 総会は、正会員をもって構成する。
(機能)
第15条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)会則の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業計画及び収支予算並びにその変更
(5)事業報告及び収支決算
(6)役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7)会費の額
(8)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。)そ
  の他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9)事務局の組織及び運営
(10)その他運営に関する重要事項
(開催)
第16条 通常総会は、毎年1回開催する。
 2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)幹事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)正会員総員の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもっ
  て招集の請求があったとき。
(招集)
第17条 総会は、会長が招集する。
 2 会長は、前条第2項の規定により請求があったときは、その日から20日以内
  に臨時総会を招集しなければならない。
 3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書
  面をもって、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第18条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第19条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができ
   ない。
(議決)
第20条 総会における議決事項は、第17条第3項の規定によってあらかじめ通知し
   た事項とする。
 2 総会の議事は、この会則に規定するもののほか、出席した正会員の過半数を
  もって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第21条 正会員の表決権は、平等なるものとする。
 2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人
  として表決を委任することができる。
 3 前項の規定により表決した正会員は、前条及び次条第1項の適用について
 は、総会に出席したものとみなす。
(議事録)
第22条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければなら
   ない。
(1)日時及び場所
(2)正会員総数及び出席者数(表決委任者がある場合にあっては、その数を付記
  すること。
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が
  記名押印又は署名しなければならない。
 
 第5章 幹事会
(構成)
第23条 幹事会は、幹事をもって構成する。
(機能)
第24条 幹事会は、この会則で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議するべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会で議決を要しない業務の執行に関する事項
(開催)
第25条 幹事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)幹事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって
  招集の請求があったとき。
(3)第11条第5項第3号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第26条 幹事会は、会長が招集する。
 2 会長は、前条第2号及び第3号の規定により請求があったときは、その日か
  ら20日以内に幹事会を招集しなければならない。
 3 幹事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した
  書面をもって、開催の日から少なくとも5日前までに通知しなければならない。
第27条 幹事会の議長は、会長がこれにあたる。
(議決)
第28条 幹事会の議決事項は、第26条第3項の規定によってあらかじめ通知した事
   項とする。
 2 幹事会の議事は、幹事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長
  の決するところによる。
(表決権等)
第29条 各幹事の表決権は、平等なるものとする。
 2 やむを得ない理由のため幹事会に出席できない幹事は、あらかじめ通知され
  た事項について書面をもって表決することができる。
 3 前項の規定により表決した幹事は、前条及び次条第1項の適用については、
  幹事会に出席したものとみなす。
(議事録)
第30条 幹事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければな
   らない。
(1)日時及び場所
(2)幹事総数及び出席者数及び出席者指名(書面表決者にあっては、その旨を付
  記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が
  記名押印又は署名しなければならない。
  
 第6章 資産及び会計
(資産の構成)
第31条 この会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)会費
(3)寄付金
(4)財産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
 
(資産の区分)
第32条 この会の資産は、これを分けて非営利活動に係わる事業に関する資産及び
   収益事業に関する資産並びにその他事業に関する資産の3種とする。
(資産の管理)
第33条 この会の資産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が
   別に定める。
(会計区分)
第34条 この会の会計は、次のとおり区分する。
(1)非営利活動にかかわる事業会計
(2)収益事業会計
(3)その他事業会計
(事業会計及び予算)
第35条 この会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに会長が作
   成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第36条 前条の規定にかかわらず、やむをえない理由により予算が成立しないとき
   は、会長は、幹事会の議決を経て予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ
   収入支出することができる。
 2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第37条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることが
   できる。
 2 予備費を使用するときは、幹事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更生)
第38条 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定
   予算の追加または更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第39条 この会の事業報告書、収支計算書等の決算に関する書類は、毎事業年度終
   了後、速やかに、幹事会が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なけ
   ればならない。
 2 計算上余剰金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第40条 この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(臨機の措置)
第41条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担
   をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければなら
   ない。
 
 第7章 会則の変更、解散
(会則の変更)
第42条 この会が会則を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の
   3以上の多数による議決を経なければならない。
(解散)
第43条 この会は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)正会員の欠亡
(3)合併
 2 前項第1号の事由によりこの会が解散するときは、正会員総数の4分の3以
  上の承認を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第44条 この会が解散(合併による解散は除く。)したときに残存する財産の帰属
   先は、総会において出席した正会員の過半数をもって決する。
(合併)
第45条 この会が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以
   上の議決を経なければならない。
 
 第8章 事務局
(事務局の設置)
第46条 この会の事務を処理するために、事務局を設置する。
 2 事務局には、事務局長及び必要な事務局員を置く。
 
(事務局長及び事務局員の任免)
第47条 事務局長及び事務局員の任免は、幹事会の議決を経て会長が行う。
第48条 事務局の組織及び運営に関し、必要な事項は、総会の議決を経て、会長が
   定める。
 
第9章 雑則
(細則)
第49条 この会則の施行について必要な細則は、幹事会の議決を経て、会長がこれ
を定める。
 附則
1 この会則は、2003年2月1日から施行する。
2 この会の会費は、第7条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
  年会費 正会員  1,200円/年
        賛助会員 1,000円/口以上
                                 以上

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