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2003.07.24 島袋村長の意見書 大宜味村地先における塩屋湾外海公有水面埋立事業の是非を問う住民投票 に関する条例制定請求に対する意見書 大宜味村第3次総合計画で位置づけされた公有水面埋立による「中心地区」 の形成は、村内の公共・公益施設の集積及び産業施設の誘致、住宅施設用地の 確保を行い、生活環境施設の整備、地場産業の振興を促進することと、村民の 利便性を向上させると同時に過疎化に歯止めをかけ、本村における定住基盤を 創出される狙いがあり、本村において将来に亘る重要な役割を果たし、村民に とって価値ある事業と考えております。 この埋立事業については、これまで各字の行政懇談会や住民説明会において 村民への説明を行ってきました。その間、当事業の概要を村広報に掲載し、村 民への周知を図ってきました。また、当該埋立事業に係る環境影響評価につい ても、準備書及び評価書の公告・縦覧を実施し、適正に手続きを踏んでおり、 当事業が総じて周辺環境に与える影響は少ないとの評価も出されております。 以上の経過を踏まえ、平成14年12月の住民説明会後、免許権者である県 知事に埋立願書の提出を行いました。 本埋立事業は、村議会においても埋立免許の早期認可を要請する旨の「塩屋 湾外海埋立に関する意見書」を採択し、県知事及び県議会議長あて強く要請し ております。さらに、区長会や村内各種団体で組織する大宜味村公有水面埋立 推進協議会においては、埋立促進村民大会の開催、県議会議長あての埋立早期 実現の要請など推進活動を展開しております。そして、平成15年4月の臨時 議会において「公有水面埋立免許出願に対し異議のない」とする村長意見につ いて、村議会の承認を得、同年6月17日付けで、県知事から同埋立免許を受 けました。 このように、大宜味村地先(塩屋湾外海)公有水面埋立事業は、本村の活性 科の拠点づくりに不可欠な事業であり、議会、行政及び多数の村民が一体とな って推進している事業であることから、早期に事業着工を進め、一日も早く村 民への利用に供する必要があります。 よって、大宜味村地先における塩屋湾外海公有水面埋立事業の是非を問う住 民投票に関する条例を制定する必要はないと判断しております。 なお、法制面から各条項の配字を整備することとあわせて、次のとおり修正 されることが必要であると思慮しております。 この条例中「住民」を「村民」に改める。 第1条中「埋立事業」の次に(以下「埋立事業」という。)」を加え、「住民 の意思」を「村民の賛否の意思」に改める。 第2条第1項を次のように改める。 前条の目的を達成するため、埋立事業に対する賛否について、村民による投 票(以下「村民投票」という。)を行う。 第3条第1項中「条例制定後」を「条例の施行の日から」に改める。 同条第2項中「当該埋立事業」を「埋立事業」に、「住民投票で示される村民」 を「村民投票における有効投票の賛否いずれか過半数」に改める。 第6条を次のように改める。
第7条中「塩屋湾外海公有水面」を削る。 第11条第1項中「塩屋湾外海公有水面」を削り、各号を次のように改める。 (1) 賛成 同条第1項に次の1号を加える。 (4) どちらかというと反対 同条第2項中「もしくは」を「又は」に改める。 第13条第5号中「いずれかに」を「いずれに」に改める。 左にコンテンツの欄が表示されない場合は こちらをクリックしてください。 |