「東南西北」マスタープラン
[”まち繕い”マスタープラン]
ライフステージに応じた”日暮らし恙無し”制度
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”福祉”って、何?
暮らす (1)
恙無く暮らす
心豊かに暮らす
(2)
(3)
施設例→乳児院、心身障害児通所施設、保育園、公園、ログハウス、市民図書室、プール、キャンプ場、ホール 老人ホーム、ケアプラザ、老人憩いの家、ゲートボール場、老人福祉センター、区民文化センター、能楽堂
(1)→福祉六法(老人福祉法、身障福祉法、精薄福祉法、児童福祉法、母子福祉法、生活保護法)による措置制度及び、医療保険・医療助成制度、母子保健・成人保険・精神保健制度、医療給付制度等。 一般に”福祉行政”といわれている福祉の範囲。*これは平成9年のレポートです。
(2)→(1)に加えて、普段の生活の中で「なんとなく幸せ」を感じられる”とんなん隊”仕様福祉の範囲。仮称「日暮らし恙無し」(を支える)制度。
連携を目指す地域住民活動施設のネットワークイメージ図