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会則
(名称)
第1条 本会を伊賀タカの会と呼ぶ。
(目的)
第2条 本会は伊賀に棲息する、ワシ、タカ、フクロウなどの猛禽類や希少鳥類(以下タカ類等という)の保護のために必要な活動を行う。
(活動)
第3条 本会は次の活動を行う。
(1)タカ類等の保護と生息環境の保育保全に関する活動
(2)タカ類等の保護に関する普及啓発活動
(3)タカ類等の生息数、生息環境、生態などの調査研究活動
(4)タカ類等の保護活動を行っている諸団体との連携協力活動
(5)会員の連携を図るための会誌、パンフレット等の発行
(会員の資格)
第4条 伊賀のタカ類等の保護に関心を持つものは誰でも会員となることができる。
(会義)
第5条 総会は年1回開催する。
2、総会は特に定足数を定めない。
3、適宜臨時的な会議を役員の判断で開催する。
(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1) 代表 1名
(2) 副代表 若干名
(3) 会計 1名
2、役員の判断で別途事務担当者(以下事務局と言う)を置くことができる。
3、役員は総会で選出する。
(運営経費)
第7条 運営経費は、会費、寄付金、補助金等で賄う。
2、会費は、年2000円とする。
3、会計年度は、4月から3月とまでとする。
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