イソヒヨドリと法令(1) 現在、調査中(情報募集中!) .....[A33], [C14], [C18], [C21], [G01], [G02], [G03], [G04], [G05], [A41], [A29]
●:国内の憲法/法律。◎:政令/省令など。○:条例/規則など。
◆:二国間・多国間の条約/協定。◇:告示など。△:日本がまだ署名・批准・加盟・加入していないもの。
- 1-1) イソヒヨドリが登場する法規。 情報更新:2004.06.30.水
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- ◆『日ロ渡り鳥条約(日ロ渡り鳥保護協定)』または『日ソ渡り鳥条約(日ソ渡り鳥保護協定)』:『渡り鳥及び絶滅のおそれのある鳥類並びにその生息環境の保護に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の条約』
- 1973年署名/1988年発効。 .....官報 号外特第17号 1988(S63).12.20.火
ロシアはソ連の締結した条約(協定)を継承。
イソヒヨドリも附表(の231番)に掲載されています。
- 1-2) イソヒヨドリにも影響のある法規。 情報更新:2003.05.01.木
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- ●『文化財保護法』
- 1950年制定〜2002年改訂。
旧法:←『史跡名勝天然記念物調査会令』1949年制定、『重要美術品等調査審議会令』1949年制定、『重要美術品等の保存に関する法律』1933年制定、『国宝保存法』1929年制定、『国宝保存法施行令』1929年制定、『国宝保存会官制』1929年制定、『史跡名勝天然記念物保存法』1919年制定、『史跡名勝天然記念物保存法施行令』1919年制定。
有形文化財、無形文化財、民俗文化財、記念物、伝統的建造物群などを国が指定し、それらと埋蔵文化財や文化保存技術などを保護する。記念物には天然記念物(種指定や地域指定)/史跡/名勝があり、絶滅の危険性を有する特に重要な天然記念物を特別天然記念物に指定する。
各自治体(都道府県や市区町村)が制定した文化財保護条例の指定による天然記念物もある。
イソヒヨドリは宮城県志津川町の天然記念物に指定されています。
- ●『鳥獣保護法』:『鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律』
- 2002(H14)年制定。
旧法:←『鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律』1963年制定〜1999年改訂。
←『狩猟法』1918年制定〜1963年改訂。
国内産鳥獣(狩猟期間内の狩猟鳥獣を除く)と野鳥の雛や卵は捕獲(殺傷)・譲渡を禁止、学術研究などを目的とした飼育には鳥獣飼養許可証が必要。
無許可の飼育は、6ヶ月以下の懲役か50万円以下の罰金。無許可の捕獲は、1年以下の懲役か100万円以下の罰金。
輸入規制対象国とは適法捕獲等証明書または輸出許可証明書を発行する鳥獣輸出国のことで、日本への輸入時にはこれらの証明書が必要。2002.05.01以降これまでの適用対象地域(16):韓国、中国、香港、台湾、シンガポール、マレイシア(マレーシア)、インドネシア、ラオス、ニュージーランド、カナダ、メキシコ、ブラジル、アルゼンティン(アルゼンチン)、ペルー、ベルギー、ウクライナ。
鳥獣の捕獲(殺傷)には狩猟免許(有効期限3年)が必要で、毎年の狩猟期間ごとに狩猟者登録も必要。狩猟対象に指定している狩猟鳥獣は47種(鳥類29種+哺乳類18種)で、狩猟期間や狩猟禁止区域/狩猟制限区域、鳥獣の種類による雌捕獲の禁止/狩猟方法と一定期間当りの捕獲制限数などを定める。
日本国内に分布する種類の鳥獣を国外から輸入して販売する際、任意団体(輸入業者の組合)が発行する鳥獣輸入証明書が添付されていることもあるが、法的根拠はなく、そのずさんな管理や偽造証明書問題が報道されています。
イソヒヨドリは狩猟鳥獣ではありません(益鳥と評価する図鑑[A41]もあります)。しかし、ヒヨドリやムクドリと間違われて捕獲(殺傷)される可能性があります。(ヒヨドリやムクドリは害鳥と評価されることが多く、狩猟鳥獣に指定されている地域があるのです。)
◎『鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行令』2002年制定。
◎『鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則』2002年制定。
●『銃刀法』:『銃砲刀剣類所持等取締法』1958年制定〜2002年改訂。
- ●『動物愛護管理法(動管法)』:『動物の愛護及び管理に関する法律』
- 1973年制定〜1999年改訂。
旧法:←『動物保護法(動管法)』:『動物の保護及び管理に関する法律』1973年制定。
愛護動物を遺棄した者は、30万円以下の罰金。
この他、各自治体が制定したペット条例などもある。
◎『動物取扱業者に係る飼養施設の構造及び動物の管理の方法等に関する基準』2000年告示/改訂。
◎『家庭動物等の飼養及び保管に関する基準』2002年告示。
◎『産業動物の飼養及び保管に関する基準』1987年告示。
◎『展示動物の飼養及び保管に関する基準』1976年告示〜2002年改訂。
◎『実験動物の飼養及び保管等に関する基準』1980年告示〜2002年改訂。
◎『動物の処分方法に関する指針』1995年告示〜2000年改訂。
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