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川などの水辺と森林に関する技術の現状を見ると、地球環境問題の顕在化と共に急速な発展が見られるが、個別の議論で終始している事例が少なくない。最近になり、水源涵養林としての役割と共に、魚の生息環境に対する渓畔林の役割が重要視されるようになってきたものの、森と水辺を結合した身近な技術にはまだなっていない。 ここに、新たな川と森をつなぐ技術の必要性が指摘される。また、川と森、そこに棲む生き物たちは全体として一つの風土を形成し、風土を担う地域住民の役割の重要性も指摘される。以上現状に鑑み、民間を中心とした「森と水辺をつなぐ技術」の発展を期し、本研究会を発足するものである。 |
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平成12年5月12日 |
| 第1条 目的と名称 |
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本研究会は、「森と水辺の技術研究会」と称し、川をはじめとする水辺と水源を涵養する森林双方に関する研究と会員の技術向上を図ることを 目的とする。
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| 第2条 会員 |
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上記の目的に賛同する者を以て会員とする。ただし、2年以上にわたる会費の延滞者は会員の資格を失うものとする。
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| 第3条 役員 |
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会長1名、副会長1〜2名、幹事5〜10名を置き、会の運営を図る。また、別途、若干の幹事、顧問を置く。いずれも任期は2年とする。幹事は研究会の正常な運営に資するものとし、顧問は会員の技術上の向上に資するものとする。
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| 第4条 事務局 |
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事務局は、岐阜県岐阜市北一色3−5−9 (株)朝日コンサルタント内に置く。
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| 第5条 活動 |
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原則として年3回以上、森と水辺に係わる野外活動や情報交換、ボランティア活動の支援等を例会を兼ねて行う。 その他、技術関係図書の出版等、本研究会の目的を達成するために必要な活動を行う。また、例会の開催後に会報の発行を行う。
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| 第6条 総会 |
| 総会は年1回行う。
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| 第7条 会費 |
| 会費は年3,000円とする。
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| 第8条 規則改正 |
| 規則改正は総会において行う。
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| 付則 この規約は平成12年5月12日より発効する。 |