著作権法第38条



著作権法第38条とは?

著作権を侵害すると3年の懲役・罰金が科せられます。
著作権法第38条とは、
{営利を目的としない上映等}
公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもってするかを問わず、著作物の提供又は掲示に付き受ける
対価をいう。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、口述し、又は上映する事が出来る。ただし、当該上演、演奏、口述又は上映について
実演家又は口述を行うものに対し報酬を支払われる場合は、この限りでない。
「2省略」
3.放送され、又は有線放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、
聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、受信装置を用いて公に伝達する事が出来る。
通常の家庭用受信装置を用いてする場合も、同様する。
「4・5省略」
コレによって、このHP全体は保護されています。
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