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愛媛県有機農業研究会

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愛媛県有機農業研究会」 へ。
最終更新日 2003年7月28日
What’s New
特定非営利活動法人 愛媛県有機農業研究会
有 機 認 定 業 務 の ご 案 内
「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)」は、農林物資の品
質の改善・生産の合理化・取引の単純公正化・使用または消費の合理化を図るととも
に、適正な表示によって一般消費者の選択に資することを目的に制定されているもので
す。 1999年にこのJAS法が改正され、有機食品の検査認証制度が導入されました。
わたしたちは、農林水産省の登録認定機関として有機食品の検査・認証を行いま
す。
■有機食品の検査・認証制度は特定JAS規格による格付制度を利用します。
■改正JAS法で扱われるのは、有機農産物及び有機農産物加工食品です。
■有機食品の特定JAS規格は、有機食品の生産行程管理者、小分け業者、製造・加工
業者、輸入業者に適用されます。
■JAS法の規制は、具体的な農林物資に「表示を付す」ことを対象にします。つまり、シ
ール、立て札、包装、容器、
送り状などの即物的な表示が規制の対象となり、そうでない、物から乖離した新聞、雑
誌、インターネット等の広告媒体に
よる公告、新聞折り込みチラシ、パンフレット、看板、次週に注文となる農産物の案内チ
ラシ・口頭による表示などは、
JAS法上問題になりません。
有機農産物等の認定システム
農林水産省
登録申請・業務規定申請 登録・認可・検査
登録認定機関 NPO法人愛媛県有機農業研究会
認定
検査員 認定委員
認定 申請
審査・監査 申請 認定 記録の提出 申請
生産行程管理者・生産管理格付担当者 小分け業者 製造加工業者
検査 格付
生産者
(認定業務等の実施期間)
認定申請受付書類審査検査員の実地検査認定証交付
1回目6月1日〜20日6月20日〜30日7月10日まで8月20日まで
2回目10月1日〜20日10月20日〜31日11月10日まで12月20日まで
3回目2月1日〜20日2月20日〜28日3月10日まで4月20日まで
(認定の対象となる農林物資の種類)
有機農産物(転換期間中有機農産物を含む) 有機農産物加工食品
(認定の対象者)
有機農産物の生産行程管理者 有機農産物加工食品の製造業者 有機食品等の小分
け業者
■申請の条件■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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○本会に申請を行うことができる方は、以下の条件を満たされる方です。
@生産に係るほ場、製造所、小分け場所が四国内にあり、本会の生産行程管理者等
の講習を受講済みの方。
A認定及び監査に際しての実地検査に必要な場所への立ち入り、施設の利用を承諾
いただける方。
B製品の検査に必要な資料及び試料を無償で提供できる方。
C有機食品等の検査のために必要な積み替え、運搬(送付を含む)、開装又は梱包に
要する費用を負担できる方。
■認定の要件■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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○有機農産物もしくは有機農産物加工食品の認定の要件は、次のとおりです。
(1) 「日本農林規格」及び本会の「有機認定基準」に適合していること。
(2) JAS法施行規則に規定される「認定の技術的基準」に適合していること。
■申請書の配布■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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◎「有機認定申請書」は、本会の事務所で直接、又は郵送で配布します。 ○事務所で
の配布は、営業時間内に行います。 ○郵送をご希望の方は、240円切手を貼った返
信用封筒(角型2号)を同封の上、郵送でお申し込 みください。 ○申請書は、フロッ
ピーディスク(一太郎)で配布することも可能です。 ○申請書が提出された場合は、記載
すべき項目が記載されているか、様式に不備がないかなどを速や かに確認し、所定
の認定手数料の納付確認後に受理します。
■検 査■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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○検査は、書類審査と実地検査により行う。
実地検査の内容は、@生産施設の概況の把握、A生産施設(圃場等、保管等に係る
施設等)、B生産管理
及び格付の組織、C生産管理及び格付を担当する者の資格及び人数などです。
■認定の条件・認定者の義務■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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○申請者を認定する際には、次に掲げる条件が課されます。
@認定者は、申請事項について変更が生じた場合、本会に変更申請書を提出するこ
と。
A該当する農林物資の生産、製造又は取り扱いを中止又は当該事業を廃止したとき
は、本会に通知すること。
B当該農林物資の格付けに関連して持ち込まれた苦情に対して適切な処置をとるとと
もに、その記録を本会の求めに応じ
て提出し、本会に利用させること。
C格付の適正な実施及び認定の資格の維持に関して、本会の指示その他技術上の
指導に従うこと。
D認定者が不正に有機表示を使用したことにより本会が損害を被った場合は、当該
認定者は、本会に対してその損害を賠
償すること。
○認定証の交付を受けた認定者は、次の職務を行わなければならなりません。
@認定を受けた管理方針に基づく生産管理、品質管理、小分け管理を実施すること。
A「生産行程管理記録」を作成し、根拠書類とともに3年間保存すること。
B認定に係る圃場における「年間の生産計画」を策定し、本会に提出すること。
C認定に係る圃場におけるそれぞれの作物の収穫開始前に、本会へ生産行程管理
記録を提出すること。
D有機農産物を検査し、不合格品を処分し、及び格付けの表示の管理を行うこと。
E認定に係る圃場が認定基準に適合しなくなった場合に本会へ報告すること。
F本会の監査を受け、その結果に基づき適切な是正措置をとること。
G検査・不合格品の処分・格付けの表示の記録を作成し、根拠書類とともに3年間保
存すること。
H認定に係る圃場におけるそれぞれの作物の収穫時期の終了時に、本会へGの記
録を提出すること。
I格付を行ったときは、毎年6月末までにその前年度の格付実績を本会に報告するこ
と。
■判定結果の不服申し立て■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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○判定結果に不服のある申請者は、判定結果通知書を受理してから10日以内に書面
にてその理由を付し、
理事長に再審査の請求をすることができる。
■認定者の登録と公開■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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○本会は、認定の申請に係る農林物資の種類ごとに認定登録台帳に登録し、会報等を
通じて広く一般に公
開します。
■認定の表示と格付の記録■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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認定者は、本会が定める表示の様式及び表示の方法(「認定基準」第5条
又は第9条)に基づき、当該有機食品等又はその包装、容器もしくは送り
状に有機食品の表示及び有機JASマーク(平成12年6月9日農林水産省
告示第823号別記様式4)を付すことによる格付を行って出荷し、その格
付実績を記録しておかなければなりません。
■認定手数料■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
○認定及び監査には手数料が必要です。
申 請 者 の 種 別申 請 規 模認定申請手数料
有機農産物(転換期間中有機農 産物を含む)の生産行程管理者実地検査所要時間
5時間未満(概ね圃場数3筆まで) 31,320円
実地検査所要時間5時間以上8時間未満(概ね圃場数10筆まで) 36,320円
実地検査所要時間8時間以上16時間以下(概ね圃場数11筆以上) 46,320円
上記以外の生産行程管理者及び 製造業者又は加工業者実地検査所要時間5時間
未満 46,380円
実地検査所要時間5時間以上8時間未満 51,380円
実地検査所要時間8時間以上16時間以下 66,380円
小分け業者実地検査所要時間5時間未満 31,320円
実地検査所要時間5時間以上8時間未満 36,320円
実地検査所要時間8時間以上16時間以下 46,320円
注)手数料は愛媛県内の申請者の標準的な額。
香川県・徳島県・高知県からの申請については、手数料から5,340円を差し引いた
額に旅費の実費を加える。また、検査時間が16時
間を超える場合は8時間毎に10,000円(加工にあっては15,000円)を加算し、実地検
査に宿泊を要する場合は1泊につき10,900円を
加算する。さらに、理事長が必要と認めて2名の検査員が実地検査を行う場合は実
地検査1日あたり10,000円(加工にあっては15,000
円)を加算する。
本会が受理した申請書類及び認定手数料及び監査手数料は、理由のいかんを問
わずお返しできません。
調査手数料については、事務局にお問い合わせください。
■表示の不正使用と取り消し■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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○本会は、有機JASマークの不正使用を見つけたとき、宣伝、カタログ等において認証
制度の不正確な言及、有機JAS
マークの誤解を招くような使用を見つけたときは、直ちに農林水産消費技術センター
へ報告します。
○認定者が不正に有機JASマークを使用していることが監査等で明らかになった場合
は、その内容を農林水産省費技術センターに
報告するとともに、農林水産大臣の指示により認定を取り消す場合があります。
有機認証を受けるための手順
1.生産組織づくり
申請は個人でも行えますが申請者には学歴や農業経験などの要件を満たす
必要があるため、
グループを作って認定を受ける方が合理的と思われます。
1)生産行程管理者の選任
有機農産物の生産管理記録をつけて生産を管理する人を選任する。複数
の場合は責任者を定める。
2)生産管理格付担当者の選任
作物を収穫後、それを有機として販売してよいか検査し、JASマーク貼付の
管理を行う格付担当者を選任する。
3)グループの規定の作成
規定には@栽培指針管理方針の作成A年間生産記録の作成B生産記録
の提出と3年以上の保持C格付け記録の
3年以上の保持D不合格品の処分の方法と処分記録の3年以上保持E表示の管理方
法などの内容を盛り込む必要があります。
4)栽培指針づくり
栽培指針には、圃場の条件、肥培管理、病害虫防除、雑草防除、使用資材
の内容と入手方法、種苗の入手方法、輸送・選別 ・調整・洗浄・包装等の行
程に係る管理などの方法について認定基準に照らして記入する必要があります。
2.栽培管理記録の整理
有機農産物の過去2年間(多年性作物にあっては3年間、転換期間中の場
合は1年間)の栽培管理記録が必要です。(また、
認定後も栽培管理記録をつけなければなりません。)
3.申請書の作成
登録認定機関に提出する認定申請書を作成します。この時、圃場の地図や
水系図、施設の図面なども必要になります。また、
申請を行おうとする生産行程管理者及び格付担当者は登録認定機関が実
施する研修を受講し、修了しておく必要があります。
4.実地検査と判定
登録認定機関の検査員により書類審査、実地審査が実施され、その審査確
認報告書に基づき、認定委員が認定の可否につい
て判定します。
5.認 証
認定されると登録認定機関より「認定証」が交付されます。この認定の後、
播種または定植(多年性作物及び転換期間中の
場合は収穫)された農産物からJASの格付け及び有機表示が行えます。
認定の有効期間は1年で、更新する場合は毎年登録認定機関が実施する
監査に合格する必要があります。
6.認証後の業務
認定取得後は、@播種または定植前の栽培計画の提出A収穫前の栽培管
理記録の提出B収穫終了時の格付け
検査記録の提出C毎年6月末までの前年度の格付け実績の提出などが必要になりま
す。
【お問合せ先】
特定非営利活動法人(略称NPO法人)愛媛県有機農業研究会〒794-0826今治市郷新
屋敷町五丁目4番2号(電話番号0898-22-2434 fax番号0898-22-2434)
(営業日)営業日及び営業時間は、平日の毎週月、水、金曜日の午前10
時より午後3時まで
(認定業務の区域)認定業務を行う区域は愛媛県、香川県、徳島県及び高
知県
本会は、認定の申請を予定する方に対して認定上の問題となる事項の対処方法につい
ての助言又はコンサルタントサービスを行っていません。

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