環境市民ネットワークぎふ 会則
平成11年 6月17日
改正 平成15年 3月 9日
(名称)
第1条 環境市民ネットワークぎふ(以下「本会」)と称する。
(目的)
第2条 自然と人との共生を目指し、自然環境及び生活環境の保全と創造を図るため、
環境問題を総合的に考え、広く連携しながら“よりよい環境づくり”と
“人にやさしいまちづくり”に向け活動することを目的とする。
(活動内容)
第3条 本会は次に掲げる活動を通じ、市民及び環境保全活動団体とのネットワーク、
行政との協働を推進する。
1 環境の保全と創造に関する啓発活動。
2 関連諸団体との連携活動。
3 その他第2条の目的を達成するために必要な活動。
(会員)
第4条 本会の会員は、団体及び個人で本会の趣旨に賛同する者とする。
1 会員は別に定める一定の会費を払い、本会の活動に参加する。
2 会員は自主的に活動し、相互の多様性を尊重する。
3 総会等に積極的に参加する。
(会の運営)
第5条 本会には次の機関を置く。
1 本会の会議は代表が招集する総会、運営委員会とし、会議の議長は代表がこれに
あたる。
2 総会は代表が年1回招集する。ただし、代表が必要と認めるときは、臨時に総会を
招集することができる。
3 運営委員会は代表、委員、会計、事務局により構成し、会の基本活動に関する事項を
検討する。
4 実行委員会は運営委員会が必要に応じ設置し、活動の実務に関する事項を担当する。
また、委員がその管理運営を統括する。
(役員)
第6条 1 本会に次の役員を総会において選出する。
(1) 代 表 1名
(2) 委 員 10名以内
(3) 会 計 1名
(4) 会計監査 2名
(5) 事 務 局 若干名
2 代表は会員の中から選出し、本会を代表し総括する。
3 委員は会務の処理に当たる。
4 会計は会の経理を担当する。
5 委員の中から選出する会計監査は、会の会計を監査する。
6 事務局は運営委員会のもとに置き、通常業務の処理にあたる。
7 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
(アドバイザー)
第7条 本会の目的を円滑に推進するため、若干名のアドバイザーを置くことができる。
1 アドバイザーは、代表が適任と認めたものに委嘱する。
2 アドバイザーは、会議に出席し意見を述べることができる。
(会費等)
第8条 本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもってあてる。
会費は以下のとおりとする。
1 団体会員 1口 年額 3,000円 1口以上
2 個人会員 1口 年額 1,000円 1口以上
3 賛助会員
団体 年額 10,000円
個人 年額 1,000円
(会計年度)
第9条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(その他)
第10条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、代表が定める。