環境市民ネットワークぎふ 会則

                                 平成11年 6月17日
                              改正 平成15年 3月 9日

(名称)
第1条  環境市民ネットワークぎふ(以下「本会」)と称する。

(目的)
第2条  自然と人との共生を目指し、自然環境及び生活環境の保全と創造を図るため、
     環境問題を総合的に考え、広く連携しながら“よりよい環境づくり”と
     “人にやさしいまちづくり”に向け活動することを目的とする。

(活動内容)
第3条  本会は次に掲げる活動を通じ、市民及び環境保全活動団体とのネットワーク、
     行政との協働を推進する。
      1 環境の保全と創造に関する啓発活動。
      2 関連諸団体との連携活動。
      3 その他第2条の目的を達成するために必要な活動。

(会員)
第4条  本会の会員は、団体及び個人で本会の趣旨に賛同する者とする。
      1 会員は別に定める一定の会費を払い、本会の活動に参加する。
      2 会員は自主的に活動し、相互の多様性を尊重する。
      3 総会等に積極的に参加する。

(会の運営)
第5条  本会には次の機関を置く。
      1 本会の会議は代表が招集する総会、運営委員会とし、会議の議長は代表がこれに
        あたる。
      2 総会は代表が年1回招集する。ただし、代表が必要と認めるときは、臨時に総会を
        招集することができる。
      3 運営委員会は代表、委員、会計、事務局により構成し、会の基本活動に関する事項を
        検討する。
      4 実行委員会は運営委員会が必要に応じ設置し、活動の実務に関する事項を担当する。
        また、委員がその管理運営を統括する。

(役員)
第6条  1 本会に次の役員を総会において選出する。
         (1) 代  表     1名
         (2) 委  員    10名以内
         (3) 会  計     1名
         (4) 会計監査     2名
         (5) 事 務 局    若干名
      2 代表は会員の中から選出し、本会を代表し総括する。
      3 委員は会務の処理に当たる。
      4 会計は会の経理を担当する。
      5 委員の中から選出する会計監査は、会の会計を監査する。
      6 事務局は運営委員会のもとに置き、通常業務の処理にあたる。
      7 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

(アドバイザー)
第7条  本会の目的を円滑に推進するため、若干名のアドバイザーを置くことができる。
      1 アドバイザーは、代表が適任と認めたものに委嘱する。
      2 アドバイザーは、会議に出席し意見を述べることができる。

(会費等)
第8条  本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもってあてる。
     会費は以下のとおりとする。
      1 団体会員  1口 年額  3,000円  1口以上 
      2 個人会員  1口 年額  1,000円  1口以上
      3 賛助会員  
             団体 年額 10,000円  
             個人 年額  1,000円

(会計年度)
第9条  本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(その他)
第10条  この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、代表が定める。