スガデスガ裁判
国関地方裁判所 平成16年 第13105号
論告求刑
被告人スガデスガ(敬称略、以下同)は平成16年12月2日、被害者さややんに対し
「ねー俺三軒茶屋にいいカフェ見つけたんだよーーーーさややん三軒茶屋に住んでるんでしょーーー今度一緒に行こうよーーー」
と発言した。被害者はこのトロール漁法により相当な心理的ダメージを受けており、
検察官Kazuは民法90条及び国関道徳法15条に基づき、被告人スガデスガのトロール漁法禁止及び被害者さややんに2m以上近づくことの禁止を要求する。
弁護人弁論
被告人が三軒茶屋にカフェを発見したが、被害者は三軒茶屋に住んでいる、従って被告人は被害者と一緒にそのカフェに行く、というのは正当な三段論法であると考える。
よって民法90条の定める公序良俗、国関道徳法15条の定める卑劣な手段による異性勧誘にはあたらないため、弁護人は被告人スガデスガの無罪を主張する。
判決主文
検察官の主張を全面的に受け入れ、被告人スガデスガを有罪とする。
理由
弁護人の主張する三段論法は正当でないと認める。
所論にかんがみ、職権で判断する。
弁護人の主張する三段論法を示せば次のようになる。
「スガデスガ → 三軒茶屋のカフェ」+「さややん → 三軒茶屋」=「スガデスガ → さややんと一緒にカフェに行く」
しかし矢印の向きを見れば明らかなように、この2つを三段論法で結び付けることは不可能である。
第2項を「三軒茶屋 → さややん」とすれば三段論法は成立するが、三軒茶屋の住人は沢山おり、三軒茶屋という前提からさややんという結論を引き出すのは
必然的な推論ではなくスガデスガの勝手な妄想であり、きもい。
また「さややん → 三軒茶屋」+「三軒茶屋 → いいカフェ」であるならばやはり三段論法そのものは成立するが、「スガデスガと一緒に」という文言の現れる余地はない。
従って弁護人の主張する三段論法は正当でなく、裁判所は被告人スガデスガの被害者さややんに与えた甚大なる心的損害、
および国関の女性陣に恐怖感を与えたことについての人道的責任にかんがみ、主文のように決定する。
国関新聞の記事抜粋
スガデスガ被告の控訴の意思は明らかでないが、控訴審が行われた際の判決について国関弁護士会のてっぴょい弁護士は「いや〜自業自得ですからね。難しいでしょう」と予測している。
また国関高等裁判所の滑川裁判長は「覚悟して待ってろよ」と意味不明のコメントを残している。
なお、この事件は判例変更に関わるものではないため、最高裁判所への上告の可能性はほぼない。
国関全体を震撼させた事件だけに、女性陣は判決が出たことでほっとしているようだ。
スガデスガ被告はそれまでの一本釣り、トロール漁法に代わり、稚魚の養殖へと作戦を変更するのでは、との見方も囁かれている。
(2004・12・4、byごうけ君)