ジュークボックス事件(byなめ)

 原告:河村氏  被告:甘木  最大判平成15・6・14

[事実概要]

ある夜、河村班のみんなで卓球を楽しんでいる時、被告甘木はそこに遅れて到着した。その際原告河村氏は、甘木をからかおうとそこにあったジュークボックス前にたたずんでその場にいないふりをした。
みんなと合流した甘木は、河村氏がいないことを不審に思い、あたりを見回すとジュークボックスの前にいる河村氏を発見する。
そこで何を思ったか甘木はそのまま河村氏に後ろから突進して河村氏は激しく体をジュークボックスにうちつけることになる。

河村氏は激しく人権を侵害されたとして訴訟を提起。
第1審東京地裁は甘木の行動はあまりに理不尽で、彼が柔道部であることも加味すれば河村氏のうけた衝撃は想像を絶し、極めてわいせつで悪質な行動とし、甘木に有罪判決を言い渡す(刑法178条適用:準強制わいせつ及び準強姦)。
甘木はこれを超不服として控訴。
第2審東京高裁は、1審と同様の判決を言い渡す。そこでさらに甘木は上告。

[最高裁判決要旨]

破棄差戻し。
甘木は普段極めて頻繁に寝ていることを鑑みれば、寝ていない起きてるまれな甘木の活動を見れただけでも良かったと考えるべきで、甘木の違法性は阻却される。
そしてその甘木の行動が準強制わいせつ及び準強姦にあたるとする原審の判断はやや論理に飛躍が見られる。
しかも河村氏はこの事件のことを「是非掲示板に載せてくれよ」と某コンパ係にこっそり書籍部で打診したことを考慮すると、河村氏の目立ちたいという願望はあまりに人道から外れるものであり、有罪。

(2003・6・14)